司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

財務省のミスで住宅減税が一部前倒し

2013-05-31 09:59:06 | いろいろ
朝日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130530-00000046-asahi-pol

財務省のプレスリリース
http://www.mof.go.jp/tax_policy/250530shotoku_teisei.htm

「これは、これまで税制改正大綱や財務省ホームページ・国税庁の広報等で説明をしていた内容と齟齬を来すものですが、

・法律が既に公布されている以上、現行の条文を前提に、既に経済取引の判断がなされている可能性があること、
・現行の条文により、当初想定していた措置より納税者が不利になるものではないこと、

などを勘案し、平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間の入居について、自己資金でバリアフリー改修工事をした場合の改修工事の限度額を「200万円」とする現行の条文の通りに実施することと致しました」

 まあこういうこともありますよね。
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万引き客の顔写真の張り出し

2013-05-31 09:52:59 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0525/OSK201305250023.html

 大阪の鮮魚店が,相次ぐ万引きに業を煮やし,現行犯に対して1万円を請求し,又は顔写真を張り出す行為をしているそうで,物議を醸している。

 「1万円の請求」については,駐車場で無断駐車に対する警告文に書かれているのと同じ意味合いである。議論のあるところではあるが,暴利行為とまでは言えず,許容範囲か。

 「顔写真の張り出し」については,プライバシーの侵害を理由に否定的な論調も強いようであるが・・。違法行為に対して,違法行為で応戦することは,もちろん許されることではないが,「顔写真の張り出し」が違法行為とまで言えるのか,疑問である。

 とまれ,そこまでやりたくなるぐらいに,万引きが蔓延しているのだそうだ。
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夫婦別姓を認めない民法規定は合憲(東京地裁判決)

2013-05-29 14:53:45 | 民法改正
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0529/TKY201305290096.html

東京地裁は,合憲判決。
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進まぬ「市民後見人」養成

2013-05-29 09:48:02 | 家事事件(成年後見等)
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130528-00000041-mailo-hok

 自治体の市民後見人養成事業に関する北海道の実情である。
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中小企業等協同組合の解散

2013-05-27 14:46:27 | 会社法(改正商法等)
 中小企業等協同組合が解散すると,

中小企業等協同組合法
 (清算人)
第68条 組合が解散したときは,合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては,理事が,その清算人となる。ただし,総会において他人を選任したときは,この限りでない。
2 【略】

 そして,同法第69条が会社法の規定を準用していることから,次のとおりとなる。

(1)法定清算人の場合(第68条第1項本文)
 会社法第483条第4項の規定が準用されていることから,代表理事が「代表清算人」となる。

(2)総会において清算人を選任した場合(第68条第1項ただし書)
 会社法第477条第2項の規定が準用されていないことから,清算人会を置くことはできず,また同法第483条第3項の規定が準用されていないことから,「代表清算人」を定めることはできない。したがって,清算人を複数名選任したときは,各自代表であり,各々の氏名及び住所を登記しなければならない。

 また,監事については,会社法第480条の規定が準用されていないことから,清算手続中も必要的に置かなければならず,その任期については,中小企業等協同組合法第36条第2項の原則どおりである。

【追記】
 コメントをいただいたとおり,会社法第477条第2項の準用がないことから,監事は不要とも読めるが,これは立法の不備である。

 中小企業等協同組合法第69条で会社法の規定を準用している中に,「第381条第2項,第382条,第383条第1項本文,第2項及び第3項,第384条から第386条まで」等があり,また,中小企業等協同組合法施行令第28条の「組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え」規定を見ても,監事は,清算手続中においても置かなければならないものである。
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「消費者集合訴訟にどう対応するか」

2013-05-26 21:23:16 | 消費者問題
 ビジネス法務2013年7月号に,緊急収録「消費者集合訴訟にどう対応するか」がある。執筆者及び内容は,次のとおりである。

弁護士大高友一「『集団的消費者被害回復制度」法案の概要」
弁護士浅井弘章「取引実務・契約を見直すポイント」
弁護士渡邉雅之「約款を見直すポイント」
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事業譲渡と商号の続用に係る会社法第22条第1項の責任

2013-05-26 15:36:29 | 会社法(改正商法等)
福岡地裁平成24年9月19日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83275&hanreiKbn=04

 「Aコーヒー株式会社」が「九州Aコーヒー株式会社」に事業の譲渡をした場合において,商号の続用に係る会社法22条1項を適用した事案である。
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祇園で豪遊した未成年者の飲食代金請求は暴利行為

2013-05-25 08:49:37 | 民事訴訟等
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20130524000021

 当時16歳の息子が父親から盗んだクレジットカードで支払ったキャバクラ代金約550万円に関する信販会社からの請求について,京都地裁は,その大部分を暴利行為である等により認容せず。
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社員総会の開催に関する定款規定

2013-05-24 10:12:24 | 法人制度
 公益法人等への移行に関して,内閣府が提示した定款モデルでは,社員総会の開催に関する規定は,次のとおりである。

 (開催)
第○条 社員総会は,定時社員総会として毎年度○月に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。

 例えば,3月決算の社団法人の場合,「○月」が5月だったり,6月だったりするわけであるが,このように固定してしまうと,総会の運営が窮屈となる。

 したがって,株主総会の定款規定のように,

第○条 定時社員総会は,毎事業年度終了後3か月以内に招集し・・・。

というスタイルが望ましいと思われる。

 しかしながら,多くの法人が内閣府のモデルに倣ったようで,移行後に「やっぱり『3か月以内』がいいよね」と定款変更をする動きがまま見受けられるようである。

 公益社団法人商事法務研究会も,今年の定時社員総会で,そのような定款変更を行うそうで,「定足数を充足させるために,議決権を行使してください」とわざわざ電話があった次第。御苦労様。
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後見制度支援信託制度の拡充

2013-05-24 09:24:55 | 家事事件(成年後見等)
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130524/t10014804931000.html

「これまで最初に後見人を決めたときしか認めていなかった信託銀行などの活用を、裁判所の判断で、いつでも財産を預けることができるように変更」するとのことである。

cf. 「後見制度において利用する信託の概要」by 裁判所
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/210034.pdf
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cafe「KATTE」がopen

2013-05-23 22:12:47 | 荒神口界隈
 私の事務所が入居しているビルの1Fに,昨日,cafe「KATTE」がopenしました。美人姉妹が経営する,感じのいいお店です。11:00~23:00で,アルコールもあり。ランチは,定番のチキンカレーがお薦め。アラカルトは,南欧系です。女性向けでしょうか。ぜひ,御贔屓に!
http://www.harukaze-office.jp/jimusyo/map001.html
※ 荒神口通河原町東入南側(京都市上京区)です。
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平成24年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札の落札者等の決定について

2013-05-22 11:55:02 | いろいろ
平成24年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札の落札者等の決定について
http://www.moj.go.jp/MINJI/25rakusatu.pdf

 「平成24年度」とあるが,要綱によれば,「本委託業務の実施期間は,平成25年4月1日から平成28年9月30日までとする」である。

 53契約のうち6契約(水戸地方法務局,京都地方法務局,神戸地方法務局,那覇地方法務局,徳島地方法務局及び松山地方法務局の契約)については,民間競争入札が実施された。
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犯罪の舞台となる「商品」を供給する休眠会社ビジネスが横行

2013-05-21 07:55:26 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/m20130521k0000m040129000c.html

http://mainichi.jp/select/news/20130520k0000e040205000c.html

http://mainichi.jp/select/news/20130520k0000e040206000c.html

 会社分割制度を悪用した架空会社の大量設立事件に関し,毎日新聞の記事が詳細である。

 「司法書士が書類ひな型作成」という見出しであるが,故意がないのであれば,このようなタイトルは,不適切であろう。

「休眠会社の売買自体は正規の手続きを踏めば違法ではないが、新規設立に比べて書類審査も甘く、コストも低い」とあるのも不適切であろう。「書類審査も甘い」とは?

 「みなし解散」についての言及もあるが,任期が最長10年という現状では,いかんともし難いであろう。
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「行政不服審査制度の見直しについて(案)」

2013-05-20 13:11:25 | いろいろ
「行政不服審査制度の見直しについて(案)」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208168&Mode=0

 意見募集は,平成25年5月31日(金)まで。通常よりも,短いですね。

3.代理人制度
 個別の士業への代理権の付与については、今般の行政不服審査制度の見直しとは別に検討されるべき。
【説明】
 個別の士業への代理権の付与については、それぞれの士業の性格を踏まえて検討されるべきものであり、今般の行政不服審査制度の見直しとは、必ずしも趣旨・目的を同じくするものではないと考えられる。
(主な意見)
○ 他士業等への代理権賦与には反対(団体)
○ 代理権の賦与を希望(団体)
※ 20頁
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会社計算規則の一部を改正する省令が公布

2013-05-20 13:02:52 | 会社法(改正商法等)
会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第16号)
http://kanpou.npb.go.jp/20130520/20130520h06048/20130520h060480000f.html

 企業会計基準委員会の「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号)の公表等を踏まえた改正である。

 登記実務に関する影響は,なし。

cf. 「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080105&Mode=2
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