司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法等の研修会

2023-08-31 16:00:29 | 会社法(改正商法等)
 今後の講師等の予定。

 9月 8日(金)京都司法書士会洛北支部会員研修会(京都市)※司法書士制度
 9月16日(土)長野県司法書士会会員研修会(長野県松本市)※実質的支配者関係
 9月22日(金)滋賀県司法書士会会員研修会(滋賀県草津市)※会社法関係
 9月30日(土)岩手県司法書士会会員研修会(岩手県盛岡市)※商業登記と倫理
10月26日(木)某会会員研修会(神戸市)※法人登記
11月18日(土)日本司法書士会連合会会員研修会(岡山市)※相続法関係
 日程未定    某会某支部会員研修会(京都市)※相続法関係

令和6年
 1月13日(土)近畿司法書士会連合会新人研修(大阪市)※法人制度
 日程未定    某会会員研修会(東京都)※法人登記
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法制審議会家族法制部会,要綱案のたたき台を公表

2023-08-30 09:47:16 | 民法改正
法制審議会家族法制部会第30回会議(令和5年8月29日開催)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00340.html

 家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けたたたき台について議論がされたようである。

 共同親権に関する現時の方向性は,次のとおりである。

・ 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定めるものとする。
・ 協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をするものとする。
・ 父母双方が親権者となるときは、親権は父母が共同して行うものとする。

cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO74004060Q3A830C2EA1000/

東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/273510
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「最高裁判決、トランスジェンダー女性トイレ問題。報道には誤解がある。」

2023-08-24 19:58:48 | いろいろ
youtube「最高裁判決、トランスジェンダー女性トイレ問題。報道には誤解がある。」
https://www.youtube.com/watch?v=uhz4MeF5zNE

 京都司法書士会のみならず,司法書士界がたいへんお世話になっている草鹿晋一京都産業大学教授によるコメント。

 慶應義塾中等部&高校&大学のOBで甲子園にも日参していたそうです。
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「相続土地国庫帰属制度」と悪徳商法の被害が増える懸念

2023-08-24 17:29:05 | 消費者問題
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230824-OYT1T50265/

「相続土地国庫帰属制度」で受け付けてもらえないような土地の所有者(相続人)に付け込む「原野商法」詐欺が再燃するおそれがある,という記事。

 司法書士山田茂樹さんのコメントあり。
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相続土地国庫帰属制度

2023-08-24 09:23:12 | 空き家問題&所有者不明土地問題
相続土地国庫帰属制度について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

 昨日,京都司法書士会の研修会で,「相続土地国庫帰属制度」が開催された。講師は,京都地方法務局相続土地国庫帰属室担当者。

 施行後2か月(6月末時点)で,申請件数は,全国で584件。相談件数は,10,477件。

 相続登記未了の不動産が数多ある現状からすると,潜在的なニーズは数多あるのだと思われる。しかし,法及び政令が定める一定の要件に該当すると帰属不可なので,やはりハードルは高い感。専門家が関与しない本人による相談件数が相当あるようであり,承認の申請がされたもののうち,どの程度の承認がされるかは,未知数である。

 標準処理期間は,概ね8か月くらい(半年から1年ほど)が見込まれているようである。

 ところで,相続登記が未了のままでも承認の申請は可能である(「相続土地国庫帰属制度のご案内」13頁。施行規則第3条第1号括弧書参照)が,その後承認がされたときは,管理庁(財務省又は農林水産省)からの嘱託による所有権の移転の登記の前提として,代位で相続登記がされることになるようである。
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所有者不明農地が24%

2023-08-24 09:04:32 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日本農業新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/acefec6550d41c8f5bbab34524ebb2405bdf48ea

「全国の田畑を合わせた所有者不明農地が全耕地面積の24%を占めることが、農水省の調査で分かった・・・中部以北の都道県は10~20%台、近畿以西の府県は30~40%台と明らかな“西高東低”を示した」(上掲記事)

 この西高東低の原因は,どこになるのでしょうね?
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赤くないマクドナルドに青くないローソン…“京都のルール”に対応

2023-08-22 21:42:04 | 私の京都
TBS NEWS DIG
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/671113?display=1

 京都市の景観条例に対応して,看板等の色彩を工夫しているというお話。マクドの看板が、茶色地だったりするんですよね,
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信託銀行の「遺言書の保管・執行業務」

2023-08-22 16:51:37 | 民法改正
一般社団法人信託協会
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/archives/038/202306/trusts_20230630.pdf

 信託銀行の「遺言代用信託業務」及び「遺言書の保管・執行業務」がうなぎ上りに増えているようだ。

「その取扱状況は、別紙のとおり増加傾向にあり、令和5年3月末現在で約18万5千件となっています。」(上掲プレスリリース)
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郵便による遺言公正証書の正謄本の交付請求

2023-08-22 11:53:31 | 法務省&法務局関係
日公連
https://www.koshonin.gr.jp/chg_petition_by_mail

 看過していたが,令和4年1月1日から,遺言公正証書等の正謄本交付申立て等が郵送によってできるようになっている。

 平成31年4月から,最寄りの公証役場で手続をできるようになっていたが,それさえも不要となっている。

cf. 平成31年4月1日付け「郵送による遺言公正証書等の正謄本の取得方法について」

 令和4年3月頃,他府県の公証役場で謄本の交付申立ての手続をしたのだが,「郵送請求」についての教示はなかったな・・。
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合同会社,不当な出資勧誘に悪用

2023-08-20 20:49:06 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230819-OYT1T50310/

「男性は、リスクを十分に説明されないまま投資額を増やしたが、今春に突如、出金を拒否されたという。男性は「出資の引きあげを申し出たが、定款を理由に『できない』と言われて途方に暮れた」と振り返った。」(上掲記事)

 出資だけなので,おそらく「業務を執行しない社員」という扱いであろう。この場合も,社員の加入にあたっては,定款の変更が必要であるが,登記事項ではないので,登記上は明らかではない(会社法第914条第6号参照)。

 定款変更を実施しているかも怪しいと思われる。

 また,出資(社員としての加入)にあたって,定款の開示を受けてもいないのであろう。株式会社の場合のように,定款の定めについて通知すべきともされていない(会社法第203条第1項第4号参照)。

会社法
第六百二十四条 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。
2 持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。
3 社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。

 (出資の払戻しの制限)
第六百三十二条 第六百二十四条第一項の規定にかかわらず、合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、同項前段の規定による請求をすることができない。
2 合同会社が出資の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「出資払戻額」という。)が、第六百二十四条第一項前段の規定による請求をした日における剰余金額(第六百二十六条第一項の資本金の額の減少をした場合にあっては、その減少をした後の剰余金額。以下この款において同じ。)又は前項の出資の価額を減少した額のいずれか少ない額を超える場合には、当該出資の払戻しをすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十四条第一項前段の規定による請求を拒むことができる。

 (退社に伴う持分の払戻し)
第六百十一条 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。
2 退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。
3 退社した社員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
4 退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
5 社員が除名により退社した場合における第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「退社の時」とあるのは、「除名の訴えを提起した時」とする。
6 前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
7 社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
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換価遺言が行われた場合の課税関係について

2023-08-18 18:57:28 | 民法改正
国税庁
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/85/01/index.htm

 清算型遺贈において,遺贈の目的物が不動産であるときは,譲渡所得税の賦課の問題がある。形式的には(登記簿の外観からは),法定相続人が売主として不動産を売却したように見えるからである。

 この点に関して,上記HPに,小柳誠「換価遺言が行われた場合の課税関係について」が掲載されている。


 私は,譲渡所得税については,遺贈の登記の登録免許税と同様に,遺言執行に関する費用(民法第1021条)として,相続財産の負担とするのが合理的であると考える。

民法
 (遺言の執行に関する費用の負担)
第1021条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

 民法第1021条が遺言執行費用を相続財産の負担としていることから,相続人は,相続人の固有の財産をもって支弁する必要はない。

 すなわち,各相続人が負担すべき遺言執行費用は,遺言執行費用を全相続財産のうち当該相続人が取得する相続財産の割合に比例按分した額であり,かつ,当該相続人が取得した相続財産の額を超えない部分に限られる。

 そして,遺言執行費用によって遺留分を害することはできない(民法第1021条ただし書)ので,相続人は,遺留分額に遺言執行費用を加算した額を保全するまで,遺留分侵害額請求をすることができると解される。

cf. 平成26年10月24日付け「遺贈による登記の登録免許税の負担者は誰か(3)」

 例えば,清算型の相続人以外の者への全部遺贈のケースでは,相続人が取得する相続財産はない。この場合,相続人は遺言執行費用を負担する義務を負わないから,譲渡所得税を納付する義務を負わないというべきである。

 税務署的には,相続人が(遺言執行費用の負担相当額についてのみ)遺留分侵害額請求をして,相続人が譲渡所得税を納付する,というのが筋が通っているのであろう。しかし,相続財産を取得していない相続人は,本来,遺言執行費用の負担義務はないのであるから,筋が悪い,迂遠な話である。

 このような場合には,受遺者に納付義務を負わせるような措置をとるべきではないだろうか。
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法人の実質的支配者情報に関するFATF勧告への対応及び起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しについて

2023-08-18 17:39:58 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議書面決議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/230731/agenda.html

 規制改革推進会議において,書面決議により「法人の実質的支配者情報に関するFATF勧告への対応及び起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しについて」の意見書が決定されている。

 このような重要な事項について,書面決議で済まされるようなことでよいのか。
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DV被害者の住所情報を,自治体が元夫代理人弁護士の請求で2度も開示

2023-08-17 16:45:33 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASR8B3SFMR7QPTLC01Z.html?iref=pc_ss_date_article

 しかも,2度目は,

「情報を請求したのは弁護士で、申請書には依頼主の元夫の名前は記されておらず、利用目的は訴訟手続きと記載されていた」(上掲記事)

のであるが,損害賠償請求訴訟において,

「住所情報の交付請求の依頼主が加害者かどうかを自治体が確認する義務はない」(上掲記事)

と反論しているらしい。

 ひどいな。

 何のために,「システム端末には、支援対象者の情報であるという警告メッセージが表示され」る仕組みになっているのであろうか。このような場合には,職務上請求用紙に依頼者名を記載させるようにすべきだと思うが。

 司法書士の場合も,「司法書士法第3条第1項第3号,第6号から第8号に規定する代理業務に必要な場合」には,依頼者名を記載する必要はない点は同じであるが。
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申請用総合ソフト起動時に「このアプリケーションをインストールしますか?」のメッセージが表示される事象について

2023-08-17 09:09:12 | 法務省&法務局関係
登記・供託オンライン申請システム
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_202308.html#HI2

 対応方法が公表されている。
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リーガルサポート「当法人の公益目的事業に未成年後見制度に関する事業が追加されたことに関する理事長声明」

2023-08-17 07:24:09 | 家事事件(成年後見等)
当法人の公益目的事業に未成年後見制度に関する事業が追加されたことに関する理事長声明
https://legal-support.or.jp/cms/wp-content/uploads/2023/08/chairman_-message_20230816.pdf

 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの理事長声明である。
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