司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

家庭裁判所を知ろう。~「夫婦のこと」「子どものこと」~

2013-09-30 17:51:14 | 家事事件(成年後見等)
平成25年度「法の日」週間行事のお知らせ by 京都家庭裁判所
http://www.courts.go.jp/kyoto/about_katei/koho/l4/Vcms4_00000399.html

 市民向けです。

日時   平成25年10月8日(火)14:00~16:00
場所   京都家庭裁判所大会議室
テーマ  家庭裁判所を知ろう。~「夫婦のこと」「子どものこと」~
内容   (1)裁判官等によるお話(主として離婚を題材)
     (2)DVD視聴
     (3)法廷等見学
募集人数 40人(先着順)
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「裁判だけじゃない!劇でわかる民事調停」

2013-09-30 17:33:10 | 民事訴訟等
「裁判だけじゃない!劇でわかる民事調停」の開催について by 京都地方裁判所
http://www.courts.go.jp/kyoto/about_tiho/koho/l4/Vcms4_00000401.html

 法の日週間の行事の一環で,平成25年10月24日(木)13:30~16:30に開催される。市民向けですね。
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SMBCコンシューマーファイナンス株式会社の本店移転

2013-09-30 16:09:19 | 会社法(改正商法等)
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社のニュースリリース
http://www.smbc-cf.com/news/news_20130924_790.html

 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社は,9月23日,本社を千代田区大手町から中央区銀座に移転いたしました。

<移転先>
■所在地
〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目12番15号 歌舞伎座タワー  22階~29階

※ これまでも賃借物件だったので,登記上の本店も変更されているはずです。
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宮崎のミイラ事件

2013-09-30 13:29:18 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0929/SEB201309290002.html

 宮崎のミイラ事件。記事にはないが,特認の元司法書士らしい。

 御冥福をお祈りします。
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設立中の会社が不動産を取得?

2013-09-28 09:30:35 | 会社法(改正商法等)
 青木登『登記官からみた「真正な登記名義の回復」・「錯誤」―誤用されやすい登記原因―』(新日本法規)という元登記官の視点からの良書があるが・・。
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50807.html

 同書154頁以下に,『Q53 「委任の終了」による所有権の移転と構成できる例はありますか。」というQ&Aがあり,

 「いわゆる権利能力なき社団の代表者が登記名義人となっている場合に,この社団が法人格を取得し,社団名義に所有権を移転する例が考えられます」として,

 「定款を作成し,公証人の認証を得た,設立中のA会社は,その設立登記の前に本件不動産を購入したので,発起人B名義で所有権の登記を経由した。今,設立の登記をしたので,A会社の名義に移転したい」という事案を設定し,

 「A会社が本件不動産を取得した時には,会社の設立に向け,定款の作成,公証人の認証(会社30)がなされているので,設立中の会社として,権利能力が認められないとしても,権利能力なき社団として社会的な実在は認められると考えられます」

 「そうすると,B名義の登記は,実体には符合するものの,登記の方法がなかったものですから,あながち,「無効」と考えることはできません」

 「A会社とBとの間には,A会社の設立に向けて,Bにその事務処理を委任する法律関係(民643以下)が存在すると構成できるのであり,B名義の登記は,この委任に基づく事務処理上なされたものと考えることができます」

 「したがって,「所有権移転」の登記原因は,この法律関係の終了,つまり「委任の終了」とすることとなります」

と解説されているのだが・・・。


 株式会社の成立後2年以内において,その事業のために継続して使用するものとして不動産を取得する場合には,原則として,株主総会の決議によって,当該不動産の売買契約の承認を受けなければならない(会社法第467条第1項第5号)。

 また,いわゆる「変態設立事項」の一である「財産引受」(会社法第28条第2号)の規制があり,株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産等については,定款の記載事項とされている。

 さらに,会社設立自体に必要な行為のほかは,発起人において開業準備行為といえどもこれをなしえず,ただ原始定款に記載されその他厳重な法定要件を充たした財産引受のみが例外的に許されるものと解されている(最判昭和38年12月24日民集17・12・1744)。「その他厳重な法定要件」としては,検査役の調査(会社法第33条)等がある。

 したがって,これらのルールを無視して,「定款を作成し,公証人の認証を得た,設立中のA会社は,その設立登記の前に本件不動産を購入した」など,会社法上,無効な行為である。

 元登記官の解説ということで,鵜呑みにして,実行してしまうことがないように,御注意を。
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勧告に対する公益財団法人全日本柔道連盟の対応状況について

2013-09-27 17:19:27 | 法人制度
勧告に対する公益財団法人全日本柔道連盟の対応状況について by 内閣府
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20130925_taioujyokyo.pdf

 一定の改善は,見られるものの,未だの部分もあるらしい。どうなりますか・・。
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特例民法法人の移行期間の満了による解散

2013-09-27 17:15:10 | 法人制度
 リミット(平成25年11月30日)まで,残すところ64日である。

【通達】
第5 移行期間の満了による解散
 移行期間内に,整備法第44条の認定又は同法第45条の認可を受けなかった特例民法法人は,移行期間の満了の日に解散したものとみなすとされた。ただし,これらに係る申請があった場合において,移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは,この限りでないとされた(整備法第46条第1項)。
 移行期間の満了後に整備法第44条の認定又は同法第45条の認可をしない処分の通知を受けた特例民法法人は,当該通知を受けた日に解散したものとみなすとされた(整備法第110条第1項,第121条第2項)。
 これらの場合には,旧主務官庁は,遅滞なく,当該特例民法法人の解散の登記を嘱託しなければならないとされた(整備法第46条第2項,第110条第2項,第121条第2項)。


 したがって,「みなし解散」後に,清算手続に入る予定の特例民法法人は,旧主務官庁の嘱託による解散の登記を待つことになる。
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「会社法コンメンタール第7巻 機関〔1〕」

2013-09-27 16:08:40 | 会社法(改正商法等)
岩原紳作編「会社法コンメンタール第7巻 機関〔1〕」(商事法務)
http://bizlawbook.shojihomu.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?CID=&ISBN=4-7857-2116-9

第1巻,第8巻,第4巻,第6巻,第12巻,第17巻,第11巻,第16巻,第18巻,第21巻,第10巻,第5巻及び第3巻に続く14冊目。

 本巻は,法第295条から第347条までである。
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法務省の国会提出法案に関する質疑について

2013-09-27 10:52:42 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成25年9月20日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00461.html

【谷垣法務大臣】
 法務省における法案については,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案」は既に審議はかなり進んでおりますが継続中です。また,前国会に提出したいわゆるテロ資金提供処罰法改正案もあります。そして,今おっしゃった民法の婚外子の相続規定についても,これは最高裁決定を受けてどういう措置が必要であるか,今,鋭意検討している最中です。現時点ではこちらは臨時国会に提出することを視野に入れて,作業をしているという段階です。そのほかにも実は相当いろいろなものがあります。臨時国会も相当タイトですので,たくさん法案を通さなければならないのですが,どこをどう整理していくかは今はまだ内部で検討中です。やりたいことは実はたくさんあるということだけ,今は申し上げておきます。


 ん~,秋の臨時国会における「会社法の一部を改正する法律案」の上程は,難しい?
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取締役会議事録の記名押印

2013-09-27 10:39:40 | 会社法(改正商法等)
 取締役会議事録の記名押印に関する会社法の規定は,次のとおりである。

会社法
 (取締役会の決議)
第369条 1・2 【略】
3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 【略】


 この会社法第369条第3項の解釈として,定款の定めにより監査役の権限が会計に関するものに限定されている株式会社であっても,監査役が取締役会に出席した場合には,当該監査役は,当該取締役会議事録に記名押印をすべきであると解されている。

 今更ながらではあるが,念のため。
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会社法の一部改正

2013-09-27 10:16:58 | 会社法(改正商法等)
 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年6月19日法律第45号)附則第27条により,会社法が次のとおり改正される。ただし,施行期日は,「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」(附則第1条)である。

附則
 (会社法の一部改正)
第27条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
 第三百三十一条第一項第三号中「第十三号」の下に「から第十五号まで」を加え、同項第四号中「禁錮こ」を「禁錮」に改める。

 わかりにくいが,「禁錮」の「錮」に「こ」とルビが振ってあったものが削除される。


cf. 新常用漢字表と法令における漢字使用 by 参議院法制局
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column091.htm

法令における漢字使用等について by 内閣法制局
http://www.clb.go.jp/info/other/houreiniokerukanji.pdf
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出生届における婚外子の区別記載に関する戸籍法の規定は合憲

2013-09-27 09:47:23 | 民法改正
最高裁平成25年9月26日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83587&hanreiKbn=02

 戸籍法第49条第2項第1号の規定のうち出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分と憲法第14条第1項に関して,「 本件規定は,嫡出でない子について嫡出子との関係で不合理な差別的取扱いを定めたものとはいえず,憲法14条1項に違反するものではない」

 また,「届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載することを届出人に義務付けることが,市町村長の事務処理上不可欠の要請とまではいえないとしても,少なくともその事務処理の便宜に資するものであることは否定し難く,およそ合理性を欠くものということはできない」と判示している。
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相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて

2013-09-27 09:22:47 | 民法改正
相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応) by 国税庁
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm

 平成25年9月4日付最高裁判所の違憲決定を受け、その趣旨を尊重し、平成25年9月5日以後、申告又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限る。)においては、民法第900条第4号ただし書前段がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算する,ということである。
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近畿財務局京都事務所跡地の落札

2013-09-26 09:11:47 | 不動産登記法その他
近畿財務局京都事務所跡地ですが,さすがに10件の入札があり,落札されたようです。

落札者と金額は,不明。どこでしょうね?

cf. 平成25年度第2回期間入札 開札結果
http://kinki.mof.go.jp/content/000071099.html
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清算株式会社における株式の譲渡等

2013-09-25 11:03:49 | 会社法(改正商法等)
(1)清算株式会社における株式の譲渡

 清算株式会社においても,株式の譲渡は,自由である。

 ただし,公開会社でない株式会社にあっては,原則どおり,株式会社の承認の手続が必要となる(相澤哲編著「立案担当者による新・会社法の解説」(商事法務)151頁参照)。

 清算株式会社が株式の譲渡を承認しない場合であっても,譲渡の対象となっている株式を取得することはできない(会社法第509条第1項第1号)。このような場合には,指定買取人による買取りがされなければ,その譲渡は,承認されたものとみなされることになる(上掲・相澤)。

 株券発行会社にあっては,株券の授受も当然必要である。


(2)清算株式会社における自己の株式の取得

 清算株式会社は,自己の株式を有償で取得することはできない(会社法第509条第1項第1号)。

 ただし,清算株式会社は,自己の株式を無償で取得することができる(同条第2項)。この場合,株主総会の決議等は,不要である。

 株券発行会社にあっては,株券の授受は,当然必要である。
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