司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

駐車禁止違反の反則金を払わず,レンタカー業者に転嫁

2020-11-30 17:36:58 | 民事訴訟等
産経新聞記事
https://www.sankei.com/west/news/201130/wst2011300002-n1.html

 このような場合,現行法上は,レンタカー業者が負担せざるを得ないが,運転者に対して,運転免許の更新ができない等のペナルティを与えられないものか。
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商業登記規則等の改正案に関するパブコメについて

2020-11-30 17:03:28 | 会社法(改正商法等)
 令和元年改正会社法(令和元年法律第70号。令和3年3月1日施行)の関連整備法による商業登記法の改正(令和3年2月15日施行)によって,同法第20条が削除され,登記所への印鑑の提出義務が廃止されることとされているが,今般の商業登記規則等の改正案に関するパブコメにおいては,この印鑑の提出義務の廃止に伴う改正のほか,会社等の代表者が商業登記の申請の際に利用する電子証明書を商業登記電子証明書に限らないとすること等の改正案が示されており,実務上重要な改正である。

cf. 令和2年11月24日付け「商業登記規則等の一部を改正する省令案」

 先日,NSR-3に掲載された上記に関する案内文の「別紙2」では,上記改正案の概要とその後の実務について,わかりやすく説明されているので,会員の方は,ぜひ御確認を。
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「養育費を最後まで払わせる方法」とは

2020-11-30 16:44:34 | 家事事件(成年後見等)
NEWSポストセブン
https://www.news-postseven.com/archives/20201130_1615727.html?DETAIL

「『例えば、面会交流を定期的に行うことができている親は、不払いは少ないと感じます。それに加えてこまめに子供の写真を送って成長状況を伝えたり、振込先を子供名義の口座にしたりするのが効果的です』
 面会交流は、子供にとっても、“離れている親にも愛されている”という自信や安心を得る機会になるという。子供のためにも、モラハラやDV傾向がある場合を除いて元夫と連絡を絶つのは避けた方がいいようだ。」(上掲記事)

 面会交流と養育費の支払は,バーターではないが,面会交流がスムーズにされていれば,養育費の支払が滞ることが少なくなるということである。

cf. 父母の離婚後の子育てに関する法制度の調査・検討状況について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00054.html
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介護保険料滞納,困窮する高齢者

2020-11-30 16:32:43 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14713274.html?iref=pc_ss_date

「毎月の介護保険料の支払いが滞り、年金などの資産を差し押さえられる高齢者が年間2万人近くもいる。」(上掲記事)

 つらい内容であるが,払えなくなったときに,然るべき相談等もせずに,ただ滞納を続けるのはダメですよね。
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離婚の一番の原因は「性格の不一致」

2020-11-29 19:47:37 | 家事事件(成年後見等)
NEWSポストセブン
https://www.news-postseven.com/archives/20201129_1615722.html?DETAIL

「性格の不一致」が28%であるそうだ。

 離婚に踏み切るきっかけは,「自分にとって損か得か」。

 2018年の離婚件数は,約20万7000件である。同年の調停離婚は,約2万4000件。
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近代文学と明治民法

2020-11-29 19:08:25 | 民法改正
産経新聞記事
https://www.sankei.com/life/news/201129/lif2011290021-n1.html

 石原千秋早稲田大学教授の寄稿である。

「近代文学は家や家族の物語が多いから、研究者は明治31年に施行されたいわゆる明治民法のことをよく知っている。」(上掲記事)

 大村敦志「文学から見た家族法」(ミネルヴァ書房)が参考になると思われる。
https://www.minervashobo.co.jp/book/b94614.html
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不活動宗教法人の境内地等の国庫帰属

2020-11-28 10:55:24 | 法人制度
朝日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/0001e670da590bcdd71ff79d324e61f154c23691

「浄土宗が清算人を立て、国庫帰属の手続きを財務省松江財務事務所(松江市)と進めている・・・・・文化庁によると、手続きが済めば1951年の宗教法人法施行後初めて。」(上掲記事)

 浄土宗が引き取ることはしないのであろうか。

宗教法人法
 (残余財産の処分)
第50条 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。
2 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

「浄土宗によると、寺は戦国時代の創建とされ、宗教法人法ができた2年後に法人登記された。」(上掲記事)

 宗教法人法の施行の日(昭和26年4月3日)から1年6か月以内に,新法に基づく登記をしないと解散となるので,やや不正確である。
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官報「行幸啓(オンライン)」

2020-11-27 21:55:13 | いろいろ
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20201126/20201126h00381/20201126h003810012f.html

行幸啓(オンライン)
 天皇皇后両陛下は、十一月十八日午後三時、赤坂御所において、新型コロナウイルス感染症への対応状況を御視察のため、日本赤十字社医療センター(東京都渋谷区)、北見赤十字病院(北海道北見市)、福島赤十字病院(福島県福島市)及び沖縄赤十字病院(沖縄県那覇市)へオンラインで行幸啓になった。


 すごいな(官報での告知は「初」)。
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「それぞれの家族タイプにあった氏を選んで良いのでは」

2020-11-27 18:20:07 | 民法改正
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20201126/k00/00m/040/234000c

 全文を読めないのが残念であるが・・。

 法務省民事局参事官として法制審議会の事務方を務めた小池信行弁護士のお話であり,当時の実情がよくわかる記事である。
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令和元年改正会社法の施行に伴う「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(令和2年法務省令第52号)が本日公布

2020-11-27 12:46:47 | 会社法(改正商法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20201127/20201127g00246/20201127g002460034f.html

「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(令和2年法務省令第52号)が本日公布されている。

 令和元年改正会社法の施行に伴う法務省令の改正である。

 新旧対照表方式である。
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「旧姓の通称使用拡大が賢明なやり方」

2020-11-26 17:06:14 | 民法改正
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20201126/k00/00m/010/011000c

 山谷えり子参議院議員の意見。

「私は選択的夫婦別姓制度の導入には慎重だ。家族のあり方に深く関わり、民法、戸籍法の改正を生じ、子供への影響を心配する国民が多い。国民の意見が分かれている現状では旧姓の通称使用を周知、拡大して、時代に合った見直しをしていったらいいのではないか。」(上掲記事)

 こういう声が現今だに根強いのであろう。私も,どちらかと言えば,慎重論であるが。

 婚姻による改氏に伴う手続の段よりも,離婚による復氏に伴う手続の段の方が,子がいることも多いので,特にたいへんであるのは事実であるが。
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熟慮期間経過後の相続放棄の申述について,相続人の具体的状況を勘案して受理を認めた東京高裁決定

2020-11-26 13:59:06 | 民法改正
 東京高裁令和元年11月25日決定判時2450=2451合併号に,熟慮期間経過後の相続放棄の申述について相続人の具体的状況を勘案して受理を認めた決定が掲載されており,相続人らは,平成31年2月下旬頃に,被相続人の固定資産税に関する市役所からの文書を受領したことによって被相続人の死亡の事実及び自分たちが相続人になったことを知ったが,代表者の1人が相続放棄の手続をすれば足りると誤解して,相続人の1人だけが相続放棄をしたという事案で,東京高裁は,

「抗告人らの本件各申述の時期が遅れたのは、自分たちの相続放棄の手続が既に完了したとの誤解や、被相続人の財産についての情報不足に起因しており、抗告人らの年齢や被相続人との従前の関係からして、やむを得ない面があったというべきであるから、このような特別の事情が認められる本件においては、民法915条1項所定の熟慮期間は、相続放棄は各自が手続を行う必要があることや滞納している固定資産税等の具体的な額についての説明を抗告人らが市役所の職員から受けた令和元年6月上旬頃から進行を開始するものと解するのが相当である。」

「なお、付言するに、相続放棄の申述は、これが受理されても相続放棄の実体要件が具備されていることを確定させるものではない一方、これを却下した場合は、民法938条の要件を欠き、相続放棄したことがおよそ主張できなくなることに鑑みれば、家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合を除き、相続放棄の申述を受理するのが相当であって、このような観点からしても、上記結論は妥当性を有するものと考えられる。」

と判示している。

 やさしいな。何でもありになりそうであるが。

cf. 小松亀一法律事務所HP
https://www.trkm.co.jp/souzoku/20092501.htm

本橋総合法律事務所HP
http://www.motolaw.gr.jp/hanrei/m-motohashi/%E8%A2%AB%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E3%81%8B%E3%82%89%E7%B4%84%EF%BC%92%E5%B9%B4%E7%B5%8C%E9%81%8E%E3%81%97%E3%81%9F%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%84%E3%81%AE%E7%94%B3/


 とはいえ,地方税法第343条の規定からは,平成30年度分及び平成31年度分(令和元年度分)の固定資産税については,免れないと思われるが。

cf. 令和元年11月11日付け「相続放棄と固定資産税の納付義務」
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特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案

2020-11-25 10:25:23 | 法人制度
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g20305004.htm

 議員立法で上程された。スピード審議で,既に衆議院を通過し,参議院に回付されている。

要綱
第一 設立認証の申請があった際の必要書類の縦覧期間の短縮等
第二 公表等の対象からの住所又は居所の除外
第三 認定特定非営利活動法人等の提出書類の削減

 登記実務に影響はなさそうである。
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会社法改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について

2020-11-24 17:47:23 | 会社法(改正商法等)
会社法改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について by 法務省
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080224&Mode=1

「33通の意見が寄せられた」ようである。

 法務省の考え方が丁寧に示されているので,改正省令の理解に役立ちそうである。
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株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブック「会計監査を受ける前に準備しておきたいポイント」

2020-11-24 17:43:47 | 会社法(改正商法等)
株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブック「会計監査を受ける前に準備しておきたいポイント」by 日本公認会計士協会
https://jicpa.or.jp/news/information/2020/20201124acd.html

「2012年に公表した「新規上場のための事前準備ガイドブック」について、金融庁「株式新規上場(IPO)に係る監査事務所の選任等に関する連絡協議会報告書」(2020年3月27日)を踏まえて、様々な成長ステージにある企業が、それに応じて必要な会計監査その他サポートを受けるための、より有用なガイドブックとなるよう改訂を行ったものです。併せて、2012年以後の会計監査上の留意事項なども反映しています。」
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