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http://www.nikkei.com/article/DGXLZO15753800W7A420C1MM8000/
東芝は,指名委員会等設置会社であるから,会計監査人の変更に関する決定は,監査委員会の権限である(会社法第404条第2項第2号)。
監査委員会は,一定の事由があれば,会計監査人を解任することもできる(会社法第340条第6項)。
会社法
(指名委員会等の権限等)
第404条 【略】
2 監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
一 執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成
二 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
3・4 【略】
(監査役等による会計監査人の解任)
第340条 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
三 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 前項の規定による解任は、監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。
3 第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。
4・5 【略】
6 指名委員会等設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。
しかし,それにしても,現在の会計監査人である監査法人から適正意見を得られないからといって,会見監査人を変更して「適正意見の獲得を目指す」とは,いかがなものか。