司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民事執行法の改正~第三者からの情報取得手続がはじまります!

2020-03-03 14:13:06 | 民事訴訟等
裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/wadai/index.html

 改正民事執行法(令和2年4月1日施行)の概要の紹介。

 裁判所HPがリニューアルされた。
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会計限定監査役の任務懈怠と会社に対する損害賠償責任(東京高裁判決)

2020-03-02 14:05:51 | 会社法(改正商法等)
会計限定監査役の任務懈怠と会社に対する損害賠償責任 by TKCローライブラリー
http://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-051291863_tkc.pdf

 東京高裁令和元年8月21日判決の判例評釈である。

 原審は,横領事件に関して,偽造された預金の残高証明書を見抜けなかったとして,会計監査限定監査役の任務懈怠責任を認めたが,東京高裁は,「会計帳簿の信頼性欠如が会計限定監査役に容易に判明可能であったなどの特段の事情がない限り・・・会計帳簿の裏付資料を直接確認するなどして積極的に調査発見すべき義務はない」と判断して,請求を棄却している。
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パブコメ中の改正不動産登記規則が施行されると・・

2020-03-02 12:03:49 | 不動産登記法その他
 パブコメ中の改正不動産登記規則が施行されると,次の法務省告示は,廃止となるのであろう。

平成十七年法務省告示第百二十三号
 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第三十六条第一項第一号及び第二項、同令第四十八条第一項第一号並びに第四十九条第二項第一号(これらの規定を同令及び他の省令において準用する場合を含む。)並びに不動産登記規則第百九十三条第五項ただし書、抵当証券法施行細則(昭和六年司法省令第二十二号)第二十二条第一項、鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第十一条第五項ただし書及び第二十条ただし書、船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第二十一条第一項及び第四十五条第五項ただし書、農業用動産抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十九号)第三十六条第五項ただし書並びに建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号)第三十一条第五項ただし書の規定に基づき、左記の登記所を指定する。
 平成十七年三月七日
法務大臣 南野知惠子

 東京法務局
 横浜地方法務局
 名古屋法務局
 大阪法務局
 京都地方法務局
 神戸地方法務局
 福岡法務局
※ いずれも「本庁」の意である。

   附 則
1 この告示は、平成十七年三月七日から施行する。
2 次に掲げる告示は、平成十七年三月六日限り廃止する。
 一~五 【略】
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選択的夫婦別姓制度についてどう思いますか。

2020-03-02 09:08:36 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56249050R00C20A3000000/

 日経がアンケートを実施したところ,

「仕事上で使いたい姓について尋ねたところ、働く未婚女性の51.6%が「旧姓」、13.7%が「事実婚で旧姓のまま」と答えた。旧姓使用を希望している人は合わせて約65%に上った。」(上掲記事)

「事実婚で旧姓のまま」も,存外に多い感である。
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株価の下落にリンクした新株予約権の行使義務(2)

2020-03-01 15:13:07 | 会社法(改正商法等)
市況かぶ全力2階建
http://kabumatome.doorblog.jp/archives/65938099.html

「株価の下落にリンクした新株予約権」の行使要件に該当する株価の下落があったそうだ。

cf. 第三者割当により発行される新株予約権の募集に関するお知らせ
http://www.keyholder.co.jp/dl/20180618_allocation.pdf?s.5b27630107d048779hb9

 Jトラストグループは,この種の新株予約権を積極的に利用している模様。

cf. 平成31年2月25日付け「株価の下落にリンクした新株予約権の行使義務」

 資金調達というよりも,制裁金のようなものであり,新株予約権の本来的な用途とは異なると思われるのだが。
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年金担保貸付制度が廃止

2020-03-01 14:58:36 | 消費者問題
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20200229/k00/00m/040/265000c

 厚生労働省は,2021年末で,受付終了にするそうである。
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新型コロナウイルス感染症に関連し,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催について

2020-02-29 08:00:57 | 会社法(改正商法等)
定時株主総会の開催について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

 法務省の考え方が示されている。

1 定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて
 定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも,通常,天災その他の事由によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときまで,その時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではないと考えられます。
 したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。なお,会社法は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定していますが(会社法第296条第1項),事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。


 なお,「定時株主総会の議決権行使のための基準日について」及び「剰余金の配当に関する定款の定めについて」の項には言及はないが,「基準日を定めた場合」には公告をする必要があるが,中小企業の実務においては,基準日を定めることは必須ではなく,適宜の日に株主総会を開催したり,配当を実施するということでよいと解される。

cf. 令和2年2月27日付け「コロナウイルス問題と定時株主総会の開催の延期」
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受遺者として遺言検索を申請することができる?

2020-02-28 17:57:45 | 民法改正
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/


「受遺者として遺言検索を申請しようとする方は、受遺者であることを証明しなければなりません。よく聞かれますが、受遺者になっている可能性があると主張するだけでは駄目なのは当たり前。そんなことを許したら、遺言者のプライバシーを侵害することになることは誰にでも分るはず・・・」(上掲ツイート欄)


「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(令和2年7月10日施行予定)では,「何人も」,関係遺言書に関する遺言書保管事実証明書の交付を請求することができる。

 「私が受遺者かも」の可能性さえあれば,受遺者であることの証明は要しない。

 仮に遺言書が保管されていても,請求人を受遺者とする遺贈の記載がなければ,「関係遺言書は無」の証明書が交付されてお終いとなるだけである。


法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)
 (遺言書保管事実証明書の交付)
第十条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第七条第二項第二号(第四条第四項第一号に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項を証明した書面(第十二条第一項第三号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。

「関係遺言書は有」の遺言書保管事実証明書が交付された場合に,次のステップとして,遺言書情報証明書の交付の請求をするには,相続人全員の戸籍事項証明書や住所証明書等を提出する必要があるので,ハードルが高くなるのであるが。

 そういうときには・・・司法書士に相談しましょう!
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相続株式の遺留分侵害額を請求されたら?

2020-02-28 17:18:08 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56120440X20C20A2KNTP00/

 中小企業の事業承継後,先代である父親が死亡。遺産は,当該中小企業の株式のみ。他の相続人から遺留分侵害額請求をされたら?

 改正相続法(令和元年7月1日施行)前は,遺留分減殺請求をされると,株式は,遺留分権利者との共有となった。しかし,改正後の遺留分侵害額請求権は,金銭債権であるので,株式は,単独所有のまま。侵害額を金銭で支払えばよい。

 とはいえ,支払うべき金銭が不如意であることも多いであろう。

 その場合には,期限の許与(民法第1047条第5項)の問題となる。
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法務省申請用総合ソフトのバージョンアップ~登記すべき事項作成支援機能及び 添付ファイルチェック機能の追加

2020-02-28 16:53:27 | 会社法(改正商法等)
【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(6.1C→6.2A)について
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_202002.html#HI202002276709

「今回のバージョンアップでは,商業登記申請書に新たな機能(登記すべき事項作成支援機能及び添付ファイルチェック機能)を備えた設立登記申請専用の様式が追加されます」
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