司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産登記における外国人の氏名

2024-12-09 18:45:56 | 不動産登記法その他
 従来,不動産登記における外国人の氏名については,

「アメリカのように名→姓の順で名前を表記する(例:Michael Jordan)国の外国人にあっては、登記簿に記載する名前は、カタカナ表記にするだけではなく、日本のように姓→名の順に表示しなければなりません(例:ジョーダン・マイケル)。
 さらに、姓と名の間を「  」(空白)で区切ることはできず、続けて記載するか、「・」(中黒)で区切らなければなりません。」(後掲金山)

という取扱いであった。

cf. 金山国際司法書士事務所「外国人の姓名表記について」
https://kanayama-international.jp/officialblog/archives/364

 令和6年4月からは,外国人については,ローマ字表記を併記することとなり,

「併記するローマ字氏名は、次の表示方法によるものとする。
ア 所有権の登記名義人の氏名の表音をローマ字で表示したものに限るものとし、ローマ字以外の文字又は記号による表示は認めない。
イ ローマ字氏名は、原則として全て大文字で表示するものとする。
ウ ローマ字氏名の氏と名の間にはスペースを付すこととし、「・(中点)」等の記号による区切りは認めない。また、ローマ字氏名は、登記記録に記録された氏と名の順に従って表示するものとする。
エ  母国語による所有権の登記名義人の氏名に「Ⅲ」、「Ⅳ」又は「Ⅸ」等のローマ数字が含まれる場合には、当該ローマ数字について「I」「V」又は「X」等のローマ字を組み合わせて表示することができ
る。」

という取扱いとされた(不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)(令和6年3月22日付け法務省民二第552号通達))。

cf. 令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

 ローマ字氏名は,「登記記録に記録された氏と名の順に従って」表示するものとされた。

 ところで,登記記録例では,「ジョン・スミス(JOHN SMITH)」という順で表示されている。

「JOHN」が氏で,「SMITH」が名,ということはなかろう。

 通達本文と登記記録例のどちらが正しいのか?

 どうやら,カタカナ氏名について,本国における氏名の順「ジョン・スミス」での登記が認められることになった(従来からそうだった?)ことに伴い,ローマ字氏名も,「登記記録に記録された氏と名の順に従って」,すなわち本国における氏名の順「JOHN SMITH」で登記されるようである。

 とすると,同一人に関して,改正前には「スミス・ジョン」で登記されていたのに,改正後には「ジョン・スミス」で登記されることがあり得る,というか,それが標準である。

 当分の間,実務は,混乱するのでは。

 やれやれ。
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法務大臣が衆議院法務委員会における就任の挨拶で選択的夫婦別姓をめぐり・・・

2024-12-09 15:26:27 | 民法改正
TBS NEWS DIG
https://news.yahoo.co.jp/articles/81a86b3f7adabbf682ccd2e67dfd429937b75c46

「鈴木馨祐法務大臣が初めて衆議院・法務委員会に出席し、就任の挨拶で選択的夫婦別姓をめぐり「多様な考え方があることを踏まえ、国民の間はもちろん、国会でも議論いただけるよう、情報提供していく」と話しました。」(上掲記事)

 積極的ではないようだ。
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不活動宗教法人の整理~認証取消しの手続が広く活用されるべき

2024-12-08 06:35:11 | 法人制度
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF0635Q0W4A101C2000000/

「熊本県内のある仏教系宗教法人は休眠状態が続く。登記上の住所に境内はなく、駐車場として開放する。本堂は約50年前の水害で全壊し、前住職は約20年前に死亡。60代の男性親族が引き継ぎ、書面上は代表代務者に就いている。
 男性は宗派の上部団体と協議して法人の解散を目指した。だが解散に同意が必要な門徒が亡くなっているなどの理由で断念した。後継者はいない。」(上掲記事)

 このようなケースでは,宗教法人法第81条第1項の解散命令が活用されるべきである。

 あるいは,NPO法人のように,認証取消しの手続が広く活用されるべきである(特定非営利活動促進法第43条第1項及び第2項参照)。法第80条では,余りにも狭い。


「不活動法人の実態把握は徐々に進み始めたが限界もある。株式会社は2012年、一般社団法人や一般財団法人は5年にわたり登記更新がなければ解散したとみなされる。宗教法人でも同様の制度導入を検討する余地がある。」(上掲記事)

 定期的な登記申請が不要な法人(特例有限会社,合同会社等の持分会社,学校法人など)に共通の問題である。

 文化庁は,法務省等と連携し,早急に対応策を検討すべきであろう。


宗教法人法
 (解散命令)
第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
 一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
 二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
 三 当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を備えないこと。
 四 一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。
 五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書を交付した日から一年を経過している場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。
2 前項に規定する事件は、当該宗教法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
3 第一項の規定による裁判には、理由を付さなければならない。
4 裁判所は、第一項の規定による裁判をするときは、あらかじめ当該宗教法人の代表役員若しくはその代務者又は当該宗教法人の代理人及び同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人又は検察官の陳述を求めなければならない。
5 第一項の規定による裁判に対しては、当該宗教法人又は同項の規定による裁判の請求をした所轄庁、利害関係人若しくは検察官に限り、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が当該宗教法人の解散を命ずる裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
6 裁判所は、第一項の規定による裁判が確定したときは、その解散した宗教法人の主たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。
7 第二項から前項までに規定するものを除くほか、第一項の規定による裁判に関する手続については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。
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バーチャルオンリー株主総会の活用に向けた環境整備

2024-12-06 17:08:53 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議第4回 スタートアップ・DX・GXワーキング・グループ
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_02startup/241204/startup04_agenda.html

「バーチャルオンリー株主総会の活用に向けた環境整備」等について議論されたようである。
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養育費に関する法務省令の制定に向けた検討会

2024-12-06 17:05:30 | 民法改正
養育費に関する法務省令の制定に向けた検討会第1回(令和6年11月22日)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00267.html

 第1回検討会資料が公表されている。
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「AI」=人工知能に申告漏れの事例を学習させて税務調査

2024-12-06 11:11:55 | 税務関係
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241129/k10014653461000.html

「ことし6月までの1年間に行われた各地の国税局の税務調査で、所得税の申告漏れを指摘して追徴課税をした額が全国で1398億円余りに上り、これまでで最も多かったことが国税庁のまとめで分かりました。国税庁は、去年から本格的に「AI」=人工知能に申告漏れの事例を学習させて税務調査を行う手法を取り入れた結果だとしています。」(上掲記事)

 登記実務においても,「AI」に補正の事例を学習させて申請情報の調査を行うことは,容易にできそうである。添付書面情報の調査については,電子化が進展しないと困難であるが。
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日司連「民事信託支援業務の執務ガイドライン」

2024-12-06 00:37:39 | 司法書士(改正不動産登記法等)
民事信託・福祉型信託の適正な推進のための「民事信託支援業務の執務ガイドライン」を策定しました by 日司連
https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/topics/info_list/58854/

 永年の懸案だったガイドラインがようやく策定されたようである。
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司法書士から弁護士への案件引継ぎに関するガイドライン?

2024-12-04 07:32:42 | 司法書士(改正不動産登記法等)
女性セブンプラス(前編)
https://j7p.jp/124768
同(後編)
https://j7p.jp/124778

 新宿事務所とベリーベスト法律事務所の案件引継ぎ問題について,詳細な記事である。アディーレとの問題も。

「弁護士法では、弁護士が依頼者の紹介を受けた対価として、謝礼、紹介料を支払うことを「非弁提携」として禁じている。“口利きビジネス”につながりかねないからである。
 だが2002年の司法書士法改正により、現実には、司法書士は140万円の上限を超えた訴訟や、140万円以下でも訴訟の相手方から控訴された場合は、弁護士に引き継がざるを得なくなった。とはいえ、書類作成などの実務を行っている場合は、「タダで引き継ぐ」というわけにもいかない。しかも、依頼者は消費者金融から借金を繰り返した人々であり、直ちに支払いが難しい人も少なくない。そこで司法書士の業界団体「日本司法書士会連合会」は、司法書士と弁護士の連携が非弁提携とされることがないよう、日弁連に案件引き継ぎに関するガイドラインの制定を求めていた。
 ところが、日弁連はガイドライン化を遅々として行わず、先送りしてきた。その結果、司法書士と弁護士の関係は、長きにわたり「グレーゾーン」のままになってしまった。」(上掲記事)

「ガイドラインの制定を求めていた」??

 そういうことがあってもおかしくはないが,聞いたことがないな。
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官報に掲載されている吸収分割公告は間違い

2024-12-03 19:23:58 | 会社法(改正商法等)
住友ファーマ株式会社のニュースリリース
https://www.sumitomo-pharma.co.jp/news/assets/pdf/ne20241203.pdf

「2024年12月3日付の官報に、当社が、当社の再生・細胞医薬事業を吸収分割し、対象会社に承継させることが掲載されていますが、本日現時点において、当該吸収分割を決定した事実はなく、別紙の掲載内容は誤りであり、官報の取消公告を手続き中です。」

 取締役会の決議がされた時点でのタイムリー・ディスクローズがされていないので,誤りは,誤りなのであろう。おそらく,吸収分割が検討されていた段階で相談を受けていた法律事務所等が,うっかりそのまま官報公告の手配をしてしまった(あるいは,会社が突然取止めをした。)のであろうと思われる。いずれも,手配後1週間で掲載される内容なので,ストップがかからなかったのであろう。

 取消公告は,必須ではないが,「お知らせ広告」的な位置付けである。
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選択的夫婦別姓「国民の意見分かれている」

2024-12-03 14:56:20 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA025KP0S4A201C2000000/

 石破首相は,

「国民の意見が分かれている。しっかりと議論しより幅広い国民の理解を得る必要がある・・・・・国民各層の意見や国会における議論の動向を注視する」(上掲記事)

と答弁。

 まだまだ前進しそうにない感。
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