司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国土交通省「住生活基本計画」の最終案

2016-02-29 13:07:21 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS23H4O_T20C16A2EE8000/

 今後10年間の「住生活基本計画」が3月に閣議決定の予定。

cf. 国土交通省社会資本整備審議会住宅宅地分科会(第46回)
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/house02_sg_000121.html
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忘れられる権利(さいたま地裁決定)

2016-02-27 19:01:01 | 民事訴訟等
共同通信記事
http://news.livedoor.com/article/detail/11231664/

 さいたま地裁は,「犯罪の性質にもよるが、ある程度の期間の経過後は、過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」と判断し,グーグルの検索結果から削除を認める決定をした。
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京都のホテルの宿泊客の実に35%が外国人

2016-02-27 00:41:36 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20160226000141

 2015年における京都のホテルの宿泊客の実に35%が外国人の方だったそうだ。

 しかも,そのうち約半数が中華圏(台湾,中国,香港等)だったとのこと。

 確かに,道を歩けば,中国語が聞こえます。
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再婚禁止期間の例外に関する民法改正案

2016-02-26 21:33:05 | 民法改正
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160226-OYT1T50168.html?from=ytop_main2

〈1〉妊娠していない
〈2〉妊娠したのが離婚後である
〈3〉卵巣を摘出するなどの理由から妊娠できない

などを医学的に証明できれば離婚直後でも再婚を認める方向。

「法務省はこれまで、前の夫が3年以上行方不明の場合や67歳以上の女性に対しては、混乱は起こりえないとして例外的に再婚を認めてきた」(上掲記事)

 えっ,67歳以上!?
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消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会

2016-02-26 19:01:31 | 消費者問題
消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する支援の在り方に関する検討会
http://www.caa.go.jp/planning/index16.html

 第4回検討会資料等が掲載されている。
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シンポジウム「リーガル・プロフェッション養成の流動化へ~司法書士養成と法科大学院を中心に~」

2016-02-26 18:49:44 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 司法書士養成制度に関するシンポジウム「リーガル・プロフェッション養成の流動化へ~司法書士養成と法科大学院を中心に~」が下記のとおり開催される。

実施要項
〔日時〕2016年3月18日(金)13:00~17:00
〔場所〕キャンパスプラザ京都5階第1講義室
〔対象者〕法科大学院・大学院関係者・近隣の司法書士会会員 200名
〔参加費〕無料
〔主催〕日本司法書士会連合会

cf. 法科大学院協会HP
http://lskyokai.jp/event/20160201.pdf
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会社役員賠償責任保険の保険料に関する税務上の取扱い

2016-02-26 18:15:16 | 会社法(改正商法等)
経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160224004/20160224004.html

国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/160218/index.htm

「会社が、取締役会の承認及び社外取締役を活用した一定の手続を経ることにより、当該保険料を会社法上適法に負担した場合には、役員に対する経済的利益の供与はなく、役員個人に対する給与課税を行う必要はない」


 この問題については,「会社法研究会」第2回においても,議論されているようである。
http://www.shojihomu.or.jp/corporate_law/corporate_law.html
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相続の開始後認知によって相続人となった者からの価額支払請求と価額算定の基準時(最高裁判決)

2016-02-26 18:07:24 | 家事事件(成年後見等)
最高裁平成28年2月26日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85705

【裁判要旨】
1 相続の開始後認知によって相続人となった者が他の共同相続人に対して民法910条に基づき価額の支払を請求する場合における遺産の価額算定の基準時は,価額の支払を請求した時である
2 民法910条に基づく他の共同相続人の価額の支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る

1について
「なぜならば,民法910条の規定は,相続の開始後に認知された者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときには,当該分割等の効力を維持しつつ認知された者に価額の支払請求を認めることによって,他の共同相続人と認知された者との利害の調整を図るものであるところ,認知された者が価額の支払を請求した時点までの遺産の価額の変動を他の共同相続人が支払うべき金額に反映させるとともに,その時点で直ちに当該金額を算定し得るものとすることが,当事者間の衡平の観点から相当であるといえるからである。」
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「空き家の権利調整について」

2016-02-26 17:58:36 | 空き家問題&所有者不明土地問題
 本日は,某市の空き家相談員向け研修会で,「空き家の権利調整について」。司法書士の視点から,権利調整の在り様についてお話しました。

 不覚にも直前に風邪を引いてしまい,正直登壇が危ぶまれましたが,昨日は終日自宅謹慎をしていたおかげでかろうじて回復,なんとか対応することができました。やれやれ。
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日司連「『商業登記規則等の一部を改正する省令案』に関する意見」

2016-02-26 13:53:21 | 会社法(改正商法等)
日司連HP
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/40914/

 「株主リスト」を添付書面とする商業登記規則の改正に関する意見書です。
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認知症の人が当事者として死亡した鉄道事故が22件

2016-02-26 09:21:00 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ2T4TH5J2TUTIL01X.html?ref=nmail

 近々の最高裁判決が注目を集めていますが,結構多いですね。保険でカバーすることはできないものでしょうか(既にあるのかもしれませんが。)。
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「私道」の相続税評価

2016-02-25 22:43:02 | 税務関係
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASM409H03_Z00C16A2SHA000/

 固定資産税の課税が免除されている「私道」について,相続税の課税対象となるのかが争われた事案で,最高裁が,国(国税庁)側の主張を認め,原告(納税者)敗訴の判決をしたとのことである。

 東京地裁平成26年10月15日判決については,こちら。
http://www.lotus21.co.jp/ta/1502iyfa/582_04.pdf

https://t-ap.jp/blog/column/page92/

 なお,相続登記の際の登録免許税においては,私道部分については,一律に,近傍地評価額の30%で算定し,非課税とはなることはない。
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「会社経営者のための商業登記セミナー」

2016-02-24 13:32:56 | 会社法(改正商法等)
「会社経営者のための商業登記セミナー」
http://www.ai-shiho.or.jp/ps/qn/guest/news/showbody.cgi?CCODE=0&NCODE=76

 平成28年2月17日に既に実施済みであるが,名古屋法務局と愛知県司法書士会の共催です。
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「株主リスト」の添付書面としての適格性

2016-02-24 08:30:17 | 会社法(改正商法等)
 商業登記の申請があった場合,登記官は,原則として,登記申請書,添付書面及び登記記録以外の書面を審査の対象とすることができない(商業登記法第23条の2第1項に該当する場合を除く。)。

 商業登記法が添付書面を要求するのは,「登記すべき事項の内容」及び「実体上の手続が適正か否か」を証するためであり,登記官は,申請があった「登記の事由」及び「登記すべき事項」につき,これらの書面から「登記すべき事項の内容」及び「実体上の手続が適正か否か」を判断するのみである。

 ところが,今般の「株主リスト」は,商業登記法が「証する書面」の添付を要求している趣旨に鑑みて,「登記すべき事項の内容」を証するものではなく,また「実体上の手続が適正か否か」を判断するためのものであるとも言えない。

 もちろん,株主総会議事録と「株主リスト」を照らし合わせることによって,株主総会の決議が法定の要件を充足しているか否かを確認することができる補足資料という一面もないではないが,登記官が,申請があった「登記の事由」及び「登記すべき事項」を審査するにあたり,「株主リスト」によってする必要があるとは考えられない。

 したがって,「株主リスト」は,商業登記法が要求する添付書面として適格性を有するものとは言えないであろう。

 今般の改正により中小企業において株主名簿の整備が促進される効果が期待される反面,上記のとおり,添付書面の適格性の観点からは,疑問の余地が残るところである。
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子会社旧経営陣による親会社日立造船等に対する損害賠償請求訴訟

2016-02-23 18:23:15 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/160219/wst1602190086-n1.html

 記事中には言及がないが,新経営陣が実行した新設分割が詐害的であるとして争われたもののようである。請求棄却。
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