司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

函館の夜、高橋惠子と相続を語りあう。

2021-08-31 15:09:30 | 司法書士(改正不動産登記法等)
トークイベント第1部【函館の夜、高橋惠子と相続を語りあう。】
https://www.youtube.com/watch?v=PrcuccttIwg

トークイベント第2部【函館の夜、高橋惠子と相続を語りあう。】
https://www.youtube.com/watch?v=tPuFx2Upxx8

 司法書士制度150周年記念トークイベントです。
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登記情報提供サービスの利用料金の改定

2021-08-31 13:24:54 | 法務省&法務局関係
登記情報提供サービスの利用料金の改定について
https://www1.touki.or.jp/news/details/info21_007.html

 令和3年10月1日から,「334円→332円」等の値下げがされる。
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日本の資金洗浄対策「不合格」

2021-08-31 08:17:23 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB294HX0Z20C21A8000000/

 日本は,「重点フォローアップ国」に。

「金融以外でも宝石商や弁護士など一部業種を「リスクについて低いレベルの理解しかない」とし、NPOを隠れみのにした資金洗浄リスクへの理解も「十分ではない」とした。」(上掲記事)

 財務大臣談話が,何というか・・・。
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FATF(金融活動作業部会)による 第4次対日相互審査報告書の公表

2021-08-31 00:50:58 | いろいろ
FATF(金融活動作業部会)による第4次対日相互審査報告書の公表について by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20210830/20210830.html

 公表された。

「本日(8月30日)、金融活動作業部会(FATF)より、第4次対日審査報告書が公表されました。
 報告書では、日本につきまして、国際協力等の分野で良い結果を示しているとされ、マネロン・テロ資金供与対策の成果が上がっているとして、「重点フォローアップ国」との結論になりました。同時に、日本の対策を一層向上させるため、金融機関等に対する監督や、マネロン・テロ資金供与に係る捜査・訴追等に優先的に取り組むべきとされました。」(財務大臣談話より)

 金融庁が公表した「わが国の今後の対応」において,司法書士に主に関係するところでは,

○ 特定非金融業者及び職業専門家によるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策及び監督
(1) 監督ガイドライン策定・リスクベースの監督強化
 マネロン・テロ資金供与対策に関する監督ガイドラインを更新・策定するとともに、適切な監督態勢を整備するほか、リスクベースでの検査監督を強化する(令和4年秋までに)。
(2) 特定非金融業者及び職業専門家に対するリスク評価・顧客管理強化等
 マネロン・テロ資金供与対策義務に関する周知徹底を図り、リスク理解を向上させる。この他、マネロン・テロ資金供与対策の強化の一環として、継続的顧客管理及び厳格な顧客管理措置、疑わしい取引の届出の質の向上に取り組む(令和4年秋までに)。

○ 法人,信託の悪用防止
(2)実質的支配者情報の透明性向上
 全ての特定事業者が、期限を設定して、既存顧客の実質的支配者情報を確認するなど、実質的支配者に関する情報源を強化する(令和6年春までに)。
 株式会社の申出により、商業登記所が実質的支配者情報を保管し、その旨を証明する制度を今年度中に開始するとともに、実質的支配者情報を一元的に管理する仕組みの構築に向け、関係省庁が連携して利用の促進等の取組みを進める(令和4年秋までに)。
(5)特定非金融業者及び職業専門家の顧客管理の実施
 全ての特定非金融業者及び職業専門家に実質的支配者情報の確認を含む顧客管理義務の対象とすることを検討し、所要の措置を講じる(令和4年秋までに)。


 司法書士が株式会社から特定業務に関する委任を受ける場合には,「実質的支配者情報」の確認が必要になることになりそうである。

 令和4年1月31日からスタートする「実質的支配者情報」(BOリスト)が急速に普及することになりそうである。

cf. 令和3年6月28日付け「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規程案」


【報告書概要部分】
○ 透明性と実質的支配者(第 7 章;IO.5;R.24, 25)
37. 日本は、法人が悪用される可能性についてある程度理解しているが、この理解は深度を欠いており、様々な種類の法人に関連する脆弱性についての十分な理解が示されていない。法的取極めの悪用に関連するリスクについての理解はない。法執行機関の間では、捜査に役立つ基本情報や実質的支配者情報の情報源について、ある程度の理解が不足しているようである。

38. 日本は、金融機関、暗号資産交換業者、及び大半の DNFBPs に実質的支配者情報の収集と検証を求め、公証人が新しく設立される会社の実質的支配者情報をチェックするようにする等、実質的支配者情報を確実に利用可能にするためにいくつかの重要な措置を講じている。しかし、これらの措置はまだ完全には実施されておらず、金融機関、暗号資産交換業者、DNFBPs による監督や予防的措置の適用に不備があるため(上記の「監督」及び「予防的措置」を参照)、全ての事案で適切かつ正確な実質的支配者情報が利用できるわけではない。日本が金融捜査の一環として実質的支配者情報を利用したケースは非常に少なく、ほとんど全ての事案が、前提犯罪の捜査の一環として引き起こされた、単一の法人または法的取極めに関わるものである。これが、法人が悪用されている方法についての日本の限られた理解によるものなのか、利用可能な実質的支配者情報の不足によるものなのか、あるいはトレーニング不足等の他の理由によるものなのかは明らかではない。

39. 会社についての基本情報は、株主に関する詳細な情報を含めて、会社自身から入手可能であり、法人登記からも基本的な情報が得られる。しかし、会社が保有する情報を適時に入手できるかどうかは明らかではない。基本情報の提供を怠った場合の罰則は、一貫して適用されていない。
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FATFの対日審査結果の公表がそろそろのはずなのであるが

2021-08-30 18:55:52 | いろいろ
主要国のFATF第4次相互審査結果から読み解く日本への示唆
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/journal/finance20210725.html
※本稿は、週刊金融財政事情 2021年7月27日号に掲載された記事

公開直前!FATF相互審査結果報告書(Mutual Evaluation Report)の読み解き方
https://www.abeam.com/jp/ja/topics/insights/fatf_me_report

 そろそろ公表されるはずなのであるが・・・。

cf. FATF
https://www.fatf-gafi.org/
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「登記情報提供サービス」と「登記簿図書館」

2021-08-30 18:55:13 | いろいろ
刑裁サイ太のゴ3ネタブログ
https://keisaisaita.hatenablog.jp/entry/2021/08/06/183506

「登記情報提供サービス」と「登記簿図書館」について,「無料でできること」&「有料でできること」がまとめられている。

 確認しておくとよいかも。
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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に係る所在不明株主の株式の競売又は売却に関する特例に基づく異議申述の公告の文例

2021-08-29 17:57:05 | 会社法(改正商法等)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に係る所在不明株主の株式の競売又は売却に関する特例に基づく異議申述の公告
https://kanpo-ad.com/syozaifumei2.html

 官報の公告文例が掲載されている。

cf. 令和3年8月2日付け「所在不明株主に関する会社法の特例が施行」
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商業登記規則の改正

2021-08-27 18:02:59 | 会社法(改正商法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20210827/20210827g00196/20210827g001960029f.html

 デジタル庁の設置に伴う改正である。

「法務省令」→「デジタル庁令・法務省令」
「法務大臣」→「内閣総理大臣及び法務大臣」

 令和3年9月1日から施行である。

 デジタル庁設置法により,商業登記法も次のとおり改正される。

「第12条の2第1項,第3項,第8項第1号及び第4号並びに第9項中「法務省令」を「デジタル庁令・法務省令」に改める。」


 しかし,法文中に,「・(中点)」を使うかな? と思って調べてみると,

(1)結ばれる名詞相互が密接不可分で,一体的な意味を持っているような場合

に用いられることがあり,また,

(2)共同省令の表現形式として

中点が用いられることが多いそうである。

cf. 法制執務研究会編「新訂ワークブック法制執務」(ぎょうせい)659頁
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オンライン登記申請に関するアンケート調査を実施します!

2021-08-27 16:15:22 | 法務省&法務局関係
【お知らせ】オンライン登記申請に関するアンケート調査を実施します!
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_202108.html#HI202108270641

「法務省・法務局では,オンラインによる登記申請や登記事項証明書の請求がより利用しやすいものとなるよう,利用者の皆様からアンケート調査を行うこととしました。」

〇 アンケート実施期間
 2021年8月27日(金)から9月21日(火)まで

 今回のアンケートは,ヘビーユーザーである司法書士に対しては,余り意味がない質問が多いような・・・。「本人申請」と「代理人申請」と分けて,代理人については,自由投稿にすべきであると思われる。

 前回の「オンライン登記申請『アイデアボックス』」の意見集約の結果について,公表してはどうだろうか。
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登記情報検索サービスにおける「商業・法人登記情報の検索」の検索結果の変更

2021-08-27 15:50:23 | 会社法(改正商法等)
【お知らせ】オンライン登記情報検索サービスの「商業・法人登記情報の検索」における検索結果について
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_202108.html#HI202108200601

「本月30日から,オンライン登記情報検索サービスの「商業・法人登記情報の検索」において,「市区町村を指定して検索」を選択して検索を実施した場合に検索結果として表示される会社・法人が以下のとおり変更されます。
【従来】
 指定した市区町村を管轄する登記所の管轄区域内を所在地(本支店・事務所)とする会社・法人
【本月30日以降】
 指定した市区町村内を所在地(本支店・事務所)とする会社・法人

 なお,検索条件入力画面の「本支店・事務所」欄に追加される「管轄登記所による検索」のチェックボックスをチェックした場合は指定した市区町村を管轄する登記所の管轄区域全域が検索対象となり,従来どおりの検索結果を表示させることも可能です。」
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戸籍届書の様式変更

2021-08-27 14:59:48 | いろいろ
戸籍届書の様式変更について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00827.html

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)が本年5月19日に公布され,同法により戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部が改正され,本年9月1日から施行されることに伴い,戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)が本年8月27日に公布され,本年9月1日から施行されることとなりました。また,上記の改正を踏まえ,本年8月27日付けで,民事局長通達「戸籍届書の標準様式の全部改正について」が発出され,本年9月1日から施行されることとなりました」

 いわゆる「押印義務の廃止」に係る改正である。
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新潟県村上市など5市の市長が「家庭裁判所出張所に関する要望」を新潟家庭裁判所へ提出

2021-08-27 09:42:47 | 家事事件(成年後見等)
にいがた経済新聞
https://www.niikei.jp/186525/

 新潟県内には,家庭裁判所の出張所が5庁置かれているが,その活用が十分ではないとして,5市の市長が要望書を提出したものである。

 家庭裁判所の出張所は,全国的には 7 7か所あり,簡易裁判所に併設されている。

cf. 家庭裁判所出張所設置規則
https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2019/03/%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%87%BA%E5%BC%B5%E6%89%80%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E8%A6%8F%E5%89%87%EF%BC%88%E6%98%AD%E5%92%8C%EF%BC%92%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%92%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%90%E6%97%A5%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E8%A6%8F%E5%89%87%E7%AC%AC%EF%BC%93%EF%BC%92%E5%8F%B7%EF%BC%89.pdf

 神奈川県弁護士会が,出張所新設に向けての活動をしているようだ。
https://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/ketui/pdf/fujisawa.pdf
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メガバンク本店に「ニセ税理士」が勤務

2021-08-27 09:05:03 | いろいろ
週刊新潮
https://www.dailyshincho.jp/article/2021/08270557/?all=1

 税理士法人からメガバンクに出向して業務を行うにあたり,税理士の資格がないにもかかわらず,名刺に「税理士」と表記し,あたかも税理士のごとくふるまっていたというお話。

 普通の常識があれば,あり得ない話である。
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本当に怖い非弁提携

2021-08-25 18:50:23 | いろいろ
NIBEN Frontier 2017年10月号
https://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201710/2017_NO10_19.pdf

 司法書士の場合も,非司提携(司法書士会会則基準第80条)の問題があり,参考になると思われる。
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改正戸籍法の一部の施行

2021-08-25 11:58:17 | いろいろ
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20210825/20210825h00561/20210825h005610004f.html

「戸籍法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が本日公布され,戸籍法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は,令和3年9月13日とされた。

 これにより,

「法務大臣が戸籍の副本に記録されている情報を利用して,親子関係その他の身分関係の存否を識別する情報等を戸籍関係情報として作成し,新システムに蓄積する。」(新法第121条の3関係)

が動き出すことになる。

cf. 戸籍法の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
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