司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「民法改正の真実」

2013-03-31 21:29:13 | 民法改正
鈴木仁志「民法改正の真実」(講談社)
http://www.bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2181614&x=B

 近々パブコメが行われる予定の債権法改正に関して,「司法占領」(講談社)の著者による手厳しい批判の書である。特に,重要であると思われる指摘は,


・ 積み上げられた判例規範の多くが死活不明の状態となり,わが国は,予見性(予測可能性)の拠りどころをいまだ確立していない発展途上国に近い状態に逆戻りすることとなる。

・ 旧民法と新民法の併存状態が長期間生ずることとなる。国民は,内容の大きく異なる膨大な分量の新旧両法の二重ルールをいずれも理解しなければならない。


 法改正には,「経過措置」が付きものである。ある場合には,新法が適用され,ある場合には,「なお従前の例による」等により,旧法が適用される。借地借家法の下での,旧借地法及び旧借家法の併存状況を例にして,新旧両法の併存状態という重い負担を抱え続けることとなり,一般国民にとって,決して「わかりやすい民法」にはならない,と説く。

 債権法改正に御関心のおありの向きには,ぜひ御一読をお薦めする。

【余談】
 規制改革会議の福井秀夫委員と安念潤司委員は,債権法改正のプロセスに極めて批判的だったそうである。なんだか意外である。
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京都司法書士会と日本政策金融公庫が中小企業等支援に関する覚書を締結

2013-03-31 17:31:21 | 会社法(改正商法等)
京都司法書士会と日本政策金融公庫が中小企業等支援に関する覚書を締結
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20130329.pdf

 「京都司法書士会と株式会社日本政策金融公庫の府内3支店(京都支店、西陣支店及び舞鶴支店)は、京都府内の中小企業等の資金調達や、商業法人登記・企業法務等に関する法的問題の解決を相互に連携して支援していくため、平成25年3月8日、「中小企業等支援に関する覚書」を締結しました」
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四会交流会

2013-03-31 11:12:43 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 昨日は,四会交流会を京都で開催。長野県会,静岡県会,広島県会と京都会の四つの司法書士会で,協議会&懇親会を行いました。初の試みで,今回は,京都会がホスト会。各会が抱える共通の課題等につき,様々な意見交換をすることができ,充実した一日となりました。ちょうど桜の満開とも重なり,遠路お越しの他会の皆さんも,御堪能いただけたものと思います。
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図書館のビジネス支援

2013-03-31 09:03:46 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/OSK201303280022.html?ref=comkiji_txt_end_kjid_OSK201303280022

 まるで,公設セクレタリー。いいですね。

 「ビジネス支援図書館推進協議会」なるものまであるんですね。
http://www.business-library.jp/link/index.html
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参議院予算委員会における憲法クイズ?

2013-03-31 08:28:19 | いろいろ
J-CASTニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/7549534/

 未だ会議録が公開されていないので,どういう流れで登場した質疑なのか不明だが・・・クイズとしては,基本レベル。善解すれば,安倍首相は「答える価値がない」と考えての「知らない」発言かもしれないが。

cf. 炎上した小西洋之参議院議員のブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/konishi_hiroyuki_524/17551063.html#17561649
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特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設

2013-03-30 07:27:40 | 会社法(改正商法等)
「消費税法改正のお知らせ(平成25年3月)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf

 新たに法人を設立した場合に,資本金の額が1000万円未満であるときは,消費税の納税義務が2期免除されるが,一定の要件を満たす場合には,免除されないこととされた。

 ただし,平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人に関して適用される。

cf. 基準期間がない法人の納税義務の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6503.htm
※ ただし,平成24年4月1日現在法令


(原則)新規設立法人については,消費税の納税義務が2期免除される。
(例外その1)資本金の額が1000万円以上である場合には,免除されない。
(例外その2)資本金の額が1000万円未満である場合であっても,一定の要件を満たすときは,免除されない。

ということになろうか。

cf. 平成24年6月30日「消費税増税と設立ラッシュ」
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入学辞退後の授業料不返還特約は無効(京都地裁判決)

2013-03-29 17:49:52 | 消費者問題
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130327/waf13032720330023-n1.htm

 被告は,下記の事件と同じ学校法人である。

cf. 平成25年3月27日付け「消費者団体訴訟による学費不返還条項の差止請求が認容(名古屋地裁判決)」
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日司連「法教育としての消費者教育に関する研究報告書」

2013-03-29 17:40:13 | 法教育
「法教育としての消費者教育に関する研究-社会科(公民科)・家庭科の教材・授業案開発に向けて-」研究報告書
by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/contribute/education.html

「日本司法書士会連合会、近畿司法書士会連合会及び国立大学法人大阪教育大学は、平成22年度から3年間の期間を定め、法教育・消費者教育に関する研究事業を行いました。この研究では、中等教育における法教育・消費者教育の実態の調査・分析、授業方法の検討等を行ってきましたが、このたび、その成果を報告書としてまとめました。教育関係者の方々の研究・実践にご活用ください」
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「所得税法等の一部を改正する法律」が成立

2013-03-29 17:10:19 | いろいろ
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201303/CN2013032901002104.html

法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18305008.htm

 登記業務に関するもので,重要なところは,次のとおりである。

○ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年延長され,平成27年3月31日までとなった。

○ 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について,適用期限が2年延長され,平成27年3月31日までとなった。

○ 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年延長され,平成27年3月31日までとなった。

○ 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度は,適用期限(平成25年3月31日)の到来をもって廃止される。
 
○ 学校法人,公益社団法人及び公益財団法人並びに宗教法人が保育所の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税を非課税とする。

cf. 平成25年度税制改正大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf
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携帯電話解約料訴訟(KDDI事件)で,大阪高裁判決は「適法」

2013-03-29 16:40:15 | 消費者問題
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK29025_Z20C13A3000000/?dg=1

 第1審の京都地裁判決は,当該契約条項を「一部無効」としたが,大阪高裁判決は,「有効」と判示している。
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会計検査院が,日本政策金融公庫の抵当権の移転の登記の随意契約につき改善要望

2013-03-29 15:15:29 | 不動産登記法その他
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130328-00000060-mai-soci

 日本政策金融公庫の抵当権を抹消する前提として,承継を原因として移転の登記をする必要がある場合があるが,この点につき,「手続きごとに司法書士と随意契約を結んでいることが分かり、会計検査院は28日、一括して競争入札に付し費用を抑えるよう改善を求めた」(上記記事)

 どうぞ,御随意に(「御勝手に」の意。)。
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「法曹養成制度検討会議・中間的取りまとめ(案)」

2013-03-29 14:07:59 | いろいろ
法曹養成制度検討会議第11回(平成25年3月27日開催)
http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00024.html

 「法曹養成制度検討会議・中間的取りまとめ(案)」が公表されている。
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公益法人への移行と同時に(移行の登記をすることを停止条件として)就任する理事及び監事の任期の起算点

2013-03-29 13:26:27 | 法人制度
 月報司法書士2013年3月号に,付箋「商業法人登記実務注意喚起事例」がある。

 今回の内容は,「Q.特例民法法人が公益法人等へ移行した際に移行と同時に(移行の登記をすることを停止条件として)就任した最初の評議員,理事,監事又は会計監査人の任期の起算点(始期)は,いつでしょうか?」である。

cf. 平成23年8月29日付け「公益法人への移行と同時に(移行の登記をすることを停止条件として)就任する理事及び監事の任期の起算点」

拙稿「公益法人等への移行後の役員等の任期」「市民と法」2012年12月号(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/wp/wp-content/themes/custom/euc/periodical_citizen.php?bk=A078


 商業・法人登記の事務においては,役員等の任期の正確な理解が重要である。移行の登記を了した際には,任期満了の時点はいつになるのか(次の役員等の改選を要する機会はいつなのか)について,法人の担当者等の十分な理解を得るようにすべきである。
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武富士の配当金返還請求訴訟,請求棄却(東京地裁判決)

2013-03-29 11:43:04 | 会社法(改正商法等)
時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130328-00000109-jij-soci

 原告である更生管財人は,「超過金利分を収益に計上した武富士の会計処理は違法」として配当金を受領した株主への返還を求めたものであるが,東京地裁は,違法とは言えないとして,請求を棄却。
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名古屋からの「小笠原クルーズ」

2013-03-29 09:36:15 | いろいろ
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/NGY201303280035.html?ref=comkiji_txt_end_kjid_NGY201303280035

 片道40時間の5泊6日・・・現地は,2泊3日(1泊2日?)。小笠原には寄港するだけの「クルーズ」の感。小笠原は,楽しいですけどね。とまれ,御参考まで。
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