司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

成年後見人らによる成年被後見人の預貯金着服と成年後見監督人・家庭裁判所(国)の責任

2015-02-28 09:46:42 | 家事事件(成年後見等)
成年後見人らによる成年被後見人の預貯金着服と成年後見監督人・家庭裁判所(国)の責任―大阪地堺支判平成25年3月14日金判1417号22頁
http://www.meijigakuin.ac.jp/law/legal_research_institute/lri/nenpo/volume/30pdf/nenpou30-15.pdf

 後見監督人である弁護士に対する損害賠償請求が認容された大阪地裁堺支部判決に関する黒田美亜紀明治学院大学法学部教授による判例評釈である。

cf. 讀賣新聞記事
http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=684&catid=5

平成25年3月15日付け「成年後見人の着服で後見監督人に損害賠償責任」
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商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案のたたき台

2015-02-28 09:36:42 | 会社法(改正商法等)
法制審議会商法(運送・海商関係)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_syoho.html

 商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案のたたき台について,審議がされている。中間試案のパブコメを経て,さらに議論がされるのであろう。

 船舶抵当権等の関係では,登記実務にも影響ありでしょうか。
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パブコメ改革

2015-02-27 21:42:17 | いろいろ
河野太郎ブログ「パブコメ改革」
http://www.taro.org/2015/02/post-1581.php

 パブコメの結果の公示時期は,今後は明確に命令の公布以前又は同日に行うものとされ,また,週末にパブコメを締め切って週明けからルール変更が実施される(滅多にないことだとは思うが。)ことがないように,提出意見数に応じた最低意見考慮期間が新たに制定されるそうだ。

 また,ルール変更にパブコメの意見がきちんと反映されたかについては,大臣,副大臣及び政務官の政務がそれを判断することになるのだとか。

 ガス抜き(意見を聴く気があるのかという感がする。)のように見受けられるパブコメも散見されてきただけに,よい方向性であると思われる。

cf. 河野太郎ブログ「パブコメ調査の結果」
http://www.taro.org/2015/02/post-1571.php
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地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)

2015-02-27 18:42:52 | 不動産登記法その他
 「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」〔平成27年2月26日付法務省民二第124号〕が発出されている。

 従来の登記実務からすれば,正に「特例」であるが,思いのほか,使える場面は少ないように思われる。

cf. 平成27年2月4日付け「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の創設に伴う総務省令の改正」
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未来につなぐ相続登記

2015-02-27 18:28:26 | 不動産登記法その他
未来につなぐ相続登記 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00207.html

 法務省もようやく「相続登記の推進」に腰を上げたようです(^^)。

 国家施策として,全国50の法務局及び地方法務局を挙げて,推進運動を展開していただきたいものです。

 もちろん司法書士界もです。
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「株主総会の招集手続が開始された場合」とはいつ?

2015-02-27 18:24:02 | 会社法(改正商法等)
 「株主総会の招集手続が開始された場合」とは,株主総会の招集の決定(298条)がされた場合をいうとされ,会社法第298条の取締役会の招集決定のことを指すものと解されている。

 この点,会社法施行時の解釈としては,「必ずしも,そのすべての決定事項について決定がされることは要しない。すなわち,株主総会等の開催の日時および場所が決定されたにとどまる場合であっても・・・招集の決定として欠けるところはない」と解されていた(郡谷大輔編著「会社法施行前後の法律問題」(商事法務)190頁以下)。

 しかしながら,この点の解釈につき,変化が見られるようであり,「実務では,上程する議案ごとにあるいは日時場所だけというかたちで,部分的,五月雨式に株主総会の招集事項を決定していく会社があるが,その場合いつが「開始」になるのか,今後の法務省の見解を待つのがよいであろう」「今後要確認である」(中村直人「本年定時株主総会に向けての留意点」16頁,22頁)という解説がある。

 また,立案担当者である坂本三郎法務省民事局参事官も,セミナーで「招集事項の全てが決定された時」である旨の解説をしているそうである。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/1296e129bfdb2be84b15682d8951fc9d?st=0#comment-form

 上記郡谷解説は,会社法整備法第90条における「株主総会の招集手続が開始された場合」の解釈であり,今回の坂本解説は,平成26年改正会社法施行規則附則第2条における「株主総会の招集手続が開始された場合」の解釈である。各条文の解釈であるから,解釈が異なるとしても矛盾ではないということか。

 「株主総会の招集手続が開始された場合」については,パブコメ時の「法務省の考え方」においても,詳細なコメントが見られたところである。

cf. 平成27年2月6日付け「会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について」

 また,「日時及び場所」の決定という点で見れば,約1年前からある意味決まっているとも言えるので,そうすると,上場企業の場合,ほぼ「なお従前の例による」ことになってしまうのだが・・。もちろん,「取締役会」がいつ決定したのかであるが。

 とまれ,重要事項であるだけに,今後法務省の見解が明らかになるのを待つべし。
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株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが指名委員会等設置会社への移行

2015-02-27 17:49:47 | 会社法(改正商法等)
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ「指名委員会等設置会社への移行について」
http://www.mufg.jp/vcms_lf/news/pressrelease-20150226-001.pdf

 正式決定した旨の公表である。
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最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対する不服申立ての可否

2015-02-27 17:43:21 | 民事訴訟等
最高裁平成27年2月24日第2小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84885

【裁判要旨】
最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては不服申立てをすることは許されない

「本件は,申立人の上告取下げに伴い当裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対する不服申立てであるところ,終審である最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては不服申立てをすることが許されないから,本件申立ては不適法である。」
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「所得税法等の一部を改正する法律案」ほか

2015-02-27 10:38:51 | いろいろ
所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18905003.htm

地方税法等の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18905005.htm

 ようやく衆議院のHPにも法律案がアップされた。財務省HPの方は,画像なので,こちらの方がありがたい。
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全国一斉空き家問題110番

2015-02-27 10:03:03 | 空き家問題&所有者不明土地問題
空家等対策の推進に関する特別措置法施行に関する会長声明 by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20150226.pdf

 京都司法書士会では,下記のとおり,「空き家問題110番」を実施します。お気軽に御相談ください。

日時    平成27年3月15日(日)10:00~16:00
相談場所  京都司法書士会館
相談方式  電話及び面談
TEL  (075)221-8802 ※当日相談専用
主催    京都司法書士会
後援    京都市,日本司法書士会連合会
問い合わせ先  (075)241-2666

 なお,当日は,大阪司法書士会,神奈川県司法書士会,埼玉司法書士会及び福岡県青年司法書士協議会においても,「全国一斉」と銘打って,110番が実施されます。
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セクハラ訴訟(最高裁判決)

2015-02-27 07:31:23 | 民事訴訟等
最高裁平成27年2月26日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84883

「上告人が被上告人らに対してした本件各行為を懲戒事由とする各出勤停止処分は,客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合に当たるとはいえないから,上告人において懲戒権を濫用したものとはいえず,有効なものというべきである。」

 判決文の末尾にセクハラ行為の一覧が掲載されている。
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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する 省令案

2015-02-27 07:18:07 | 会社法(改正商法等)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640115003&Mode=0

 平成27年度税制改正において,事業承継税制の要件が緩和されることになっており,この税制改正に対応するための規則の一部改正である。

 意見募集は,平成27年3月27日(金)まで。

cf. 事業承継税制 by 国税庁
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/
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空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針

2015-02-26 17:54:55 | 空き家問題&所有者不明土地問題
空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針の決定について by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000097.html

 本日,「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)が一部施行されたことに伴い,「基本的な指針」が策定された。
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姦通罪は違憲(韓国憲法裁判所判決)

2015-02-26 17:45:58 | 国際事情
共同通信記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150226000091

 大韓民国の憲法裁判所が,同国の姦通罪を違憲と判断。即時廃止(?)されたそうだ。

 また,「2008年の最後の合憲判決後に同罪で起訴された約5400人が再審を申請すれば全員無罪になる」のだとか。
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弁護士法第23条の2の照会~日本郵便の回答拒否は不当(名古屋高裁判決)

2015-02-26 17:25:45 | いろいろ
時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015022600049

 名古屋高裁は,日本郵便が,転居先照会には一律に応じないと決めて,回答を拒絶したことを不当と判断したもの。

 今回の判決には,次の裁判例が重要な影響を与えているそうだ。

cf.東京高裁平成22年9月29日判決
http://aoi-law.com/article/s_saiken_01/

 弁護士法第23条の2照会に関する裁判例が続きましたね。

cf. 平成27年2月23日付け「税理士が弁護士法第23条の2の照会に応じたことが不法行為と認定」

平成25年7月29日付け「弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会に対する報告拒否が不法行為にあたるか」
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