司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

今年の十大ニュース

2008-12-31 19:31:42 | 会社法(改正商法等)
で振り返ろうと思いましたが、諸事多忙につき、間に合いませんでした。

 追って、また。
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近司連新人研修

2008-12-30 14:50:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 一昨日(28日)は、近司連新人研修で講師を務めた。事業承継2コマ&法人制度2コマ。全体的に積極的な姿勢が感じられた。

 同研修の年内の日程は、28日で終了。お疲れさまでした。
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補欠監査役の「補欠」の意味(2)

2008-12-29 14:34:37 | 会社法(改正商法等)
 松井信憲著「商業登記ハンドブック」(商事法務)432頁の解説は、次のとおりである。

「法律又は定款で定めた役員の員数を欠くに至らない場合(例えば、5名以内の監査役を置くという定款の定めのある監査役会設置会社において、5名いた監査役のうち1名が死亡し、1名を補充する場合等)には、従前の解釈と同様に、これを補欠監査役とみることはできず、任期を法定の期間より短縮することはできない」

 上記は、先の記事の設例のケースでは、任期を短縮することはできない旨の明確な解説であり、私は、妥当であると考える。

 理由は、先に述べたとおりであり、監査役は、法定任期が厳に保障されており、短縮できるのは例外的な場合であるから、限定的に解釈されるべきであり、適用範囲を広く認めることには慎重でなければならない。後任者の任期を前任者の残任期間に限る必要があるという場合に限られるべきである。設例のケースは、数人の監査役の任期満了時期を統一するのが便宜であるというだけの話であり、法定任期の保障の例外として後任者の任期を前任者の残任期間に限る必要がある場合とはいえない。

 「欠けた」状態を「補う」のが「補欠」であり、設例のケースでは、「欠けた」状態にはなく、単に「減少」した員数を元に戻すために選任しているだけであるから、「補欠」には該当せず、実は「増員」である。したがって、会社法第336条第3項の規定の適用を受けることはできないと考えるべきである。

cf. 平成18年6月30日付「株式会社の監査役の補欠規定の適用の有無」
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電話も通じぬIT企業

2008-12-27 18:04:12 | 消費者問題
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081227-OYT1T00375.htm

 電話番号を公開しないIT企業が多いとの記事である。電話番号が載っていても、絶えず話中ではいらいらするが、非公開は論外。対応人員に係るコストが馬鹿にならないのはわかるが、消費者相手にビジネスを行う企業であれば、甘受すべきコストであろう。
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構造改革特区に関する再検討要請に対する各府省庁からの回答について

2008-12-27 17:07:25 | いろいろ
構造改革特区に関する再検討要請に対する各府省庁からの回答について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kentou/081226/index.html

やれやれ。
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補欠監査役の「補欠」の意味

2008-12-27 15:59:05 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2009年1月号から、「実務家による商業・法人登記Q&A(1)」と題した連載がスタートしている。で、「補欠の意味」と題する小稿があるのだが・・・。

 同稿では、「定款に監査役の員数は2名以内とする規定があり、また補欠監査役の任期短縮規定がある場合に、2名の監査役のうちの1名が任期途中で辞任し、後任者を選任したときに、当該後任監査役に定款の任期短縮規定が適用されるか」という問題を設定し、当該監査役は、補欠に該当し、前任者の任期を引き継ぐことができる旨が述べられている。

 ん~、どうであろうか。

 
 任期を揃えたいというニーズは、もちろんわからないでもないが、本来的には、監査役の地位の安定及び独立性保持の観点から、監査役については、法定任期が保障されており、例外的に、補欠として選任された監査役の任期についてのみ、定款の定めにより前任者の任期を承継する形で短縮することができるものである。したがって、任期の短縮可能な場合については、きわめて限定的に解釈されるべきものである。

 会社法施行時に、「補欠」概念の整理がなされ、若干の変容があったものの、明確になったように思われる。1名又は複数の監査役全員が任期途中で退任した場合の後任者は、法的には当然「補欠」であるから、任期短縮規定を及ぼすことは認められ得る。しかし、上記設例のケースでは、欠員が生じていない以上、法的には「補欠」に該当しないので、任期短縮規定を適用させることはできないと考えざるを得ない。

 仮に、設例のケースで、補欠としての選任を認めるとした場合、退任後1か月後の後任者の選任であれば特に問題はなかろうが、6か月後の選任の場合の可否、1年後の選任の場合の可否という、補欠として認められる場合と認められない場合の境界線が明確ではない。また、とりあえず前任者の退任の登記を了した後に、暫くあってから、後任者の就任の登記をするような場合に、補欠と扱うことの可否も問題となろう。

 監査役の地位の安定及び独立性保持の観点からすれば、株式会社の恣意が入る余地がないことが望まれる。明確に「補欠」の要件に該当する場合にのみ、定款の規定によって、任期が当然に「前任者の任期の残存期間」となるのでなければならない。したがって、要件に該当する場合に、「前任者の任期の残存期間」又は「通常の任期」を株式会社が選択する余地があることも本来は妥当でないであろうが、「前任者の任期の残存期間」が原則であり、「通常の任期」に伸長することが可能であると解すれば是認され得る。

 上記小稿は、補欠概念を拡張し、単なる後任者の選任の場合も含まれるとすることによって、設例のケースで、任期短縮規定の適用を認めようとするものであるが、原則である「通常の任期」に加えて、株式会社の判断によって選択的に任期を「前任者の任期の残存期間」に短縮することを認めようとするものであるから、妥当ではないであろう。

 ちなみに、松井信憲著「商業登記ハンドブック」(商事法務)432頁では、上記のケースでは、「これを補欠監査役とみることはできず、任期を法定の期間より短縮することはできない」と明確に解説されている(上記小稿では、ハンドブックの引用はあるものの、この点には触れられていない。)。
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京都の初雪

2008-12-26 15:34:51 | 私の京都
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081226-OYT1T00393.htm?from=main5

 初雪でした。
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東証、第三者割当増資に規制

2008-12-25 09:15:22 | 会社法(改正商法等)
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2008122411199b1

 東証が、再度、規制を試みるようだ。

cf. 平成20年12月7日付「会社法の次期改正」
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法人化で「or.jp」のドメイン

2008-12-25 09:10:12 | 法人制度
私の団体も?
非営利の団体が法人格を取得しやすくなりました
http://私の団体も.jp/ by 株式会社日本レジストリサービス

 法人化することで「or.jp」のドメインが取得できますよ、という、いわば広告であるが、ポイントが簡明にまとまっている。

 本日の日経朝刊に全面広告あり。
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消費者庁予算の概要

2008-12-24 21:14:32 | 消費者問題
 内閣府「消費者の窓」に「消費者庁予算の概要」が掲載されている。
http://www.consumer.go.jp/syouhishatyouyosan.pdf

cf. http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20081222AT3S2201522122008.html
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オンライン登記申請件数

2008-12-24 20:27:54 | 司法書士(改正不動産登記法等)
オンライン登記申請件数
http://www.moj.go.jp/MINJI/shinsei.html

 12月の不動産登記の件数は、19日までで、9万3200件。商業登記の件数は、同じく1万6310件。

 不動産登記は、特例手続スタート以来の最高値を更新しそうである。
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株券電子化後の募集株式の発行等における「公告」について

2008-12-24 18:37:51 | 会社法(改正商法等)
 以前、株券電子化に関する講演会等において、株券電子化後の募集株式の発行等における「通知又は公告」に関して、「振替法第161条第2項の規定により、会社法第201条第3項は適用が除外されており、同項の通知又は公告に関しては、公告をしなければならない」と解説し、また、月刊登記情報2008年9月号の拙稿においても同様の解説を行った。この点に関して、「会社法第201条第5項との関係は?」と問い合わせが数件あったことから、以下のとおり、補説しておく。

○ 原則
 「通知又は公告」が必要(会社法第201条第3項、第4項)
○ 例外
 上場企業等は、通常の場合、会社法第201条第5項により、「通知又は公告」は不要。
○ 例外の例外
 同項の「募集事項について会社法第201条第3項に規定する期日の2週間前までに金融商品取引法第4条第1項又は第2項の届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合」に該当しない場合には、原則に戻って「通知又は公告」が必要となるが、上場企業は、振替法第161条第2項により、「公告」しなければならない。

 上場企業であっても、レアケースではあるが、会社法第201条第5項の「募集事項について会社法第201条第3項に規定する期日の2週間前までに金融商品取引法第4条第1項又は第2項の届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合」に該当しない場合があり得る。2週間前までに有価証券届出書の提出ができなかった場合などである。そのような場合には、振替法第161条第2項により、「公告」しなければならないが、通常の場合には、会社法第201条第5項により、公告は不要、という理解である。
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4倍規制を超える発行可能株式総数の変更登記の更正登記

2008-12-24 15:15:06 | 会社法(改正商法等)
 上場会社であるユニオンホールディングス株式会社が、定款を変更して発行可能株式総数を増加する際に、会社法第113条第3項本文の規定に違反して、発行済株式の総数の4倍を超える変更を行い、登記を了してしまったことが発覚し、更正登記を行ったとのことである。

当社の発行可能株式総数の更正登記に関するお知らせ(平成20年12月22日)
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120081222044488.pdf

当社の発行可能株式総数に係る取扱いに関するお知らせ(平成20年12月11日)
http://www.union.jp/ir/081211.pdf

定款の一部変更に関するお知らせ(平成20年5月23日)
http://www.union.jp/ir/080523_1.pdf

 公開会社であるから、発行可能株式総数を増加する場合、発行済株式数(自己株式を含む) 9761万5022株の4倍が上限であるにもかかわらず、当時の発行可能株式総数1億240万株の4倍である4億960万株に変更する定款変更決議を行ってしまったものである。

 12月11日付プレスリリースに「会社法上、無効とされる可能性が高く」とあるが、明らかに無効である。そもそも無効でなければ、元に戻す更正登記などはありえないのである。

 うっかりの連鎖が引き起こした、あり得べからざる事故であるが、誰もが陥りがちな陥穽でもある。注意しましょう。
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「中小企業の事業承継に関する調査研究」

2008-12-24 10:01:13 | 会社法(改正商法等)
 社団法人中小企業研究センターが、中小企業の事業承継に関する調査研究をまとめている。
http://www.nikkei.co.jp/news/tento/20081224AT1S2200C22122008.html

cf. 「中小企業の事業承継に関する調査研究~永続的な成長企業であり続けるための事業承継~」by 中小企業研究センター
http://www.chukiken.or.jp/study/report/122.html
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奄美の元公設弁護士を依頼者が提訴、日弁連が実態調査

2008-12-23 16:42:41 | 消費者問題
 弁護士過疎を解消するため、日本弁護士連合会が2005年3月に鹿児島県奄美市に開設した「ひまわり基金公設事務所」の弁護士が手がけた多重債務事件の処理をめぐり、依頼者だった女性が、債務整理を放置されたとして、同弁護士に対して220万円の損害賠償を求める訴訟を鹿児島地裁名瀬支部に起こしたそうだ。女性の代理人弁護士は、後任の公設事務所所長であるとのこと。
http://www.373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=14378

 100件を超える苦情が寄せられているそうだ。
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