司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第4回会議(平成29年7月26日開催)

2017-07-29 06:04:23 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第4回会議(平成29年7月26日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi0490088888.html

 社債の管理の在り方の見直しに関する論点等について審議されたようである。
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民事執行法の改正に関する中間試案のたたき台

2017-07-29 06:01:46 | 民法改正
法制審議会民事執行法部会第10回会議(平成29年7月21日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900330.html

 民事執行法の改正に関する中間試案のたたき台について,審議がされている。

 こちらも,近々パブコメでしょうか。


第1 債務者財産の開示制度の実効性の向上
 1 現行の財産開示手続の見直し
 2 第三者から債務者財産に関する情報を取得する制度の新設
第2 不動産競売における暴力団員の買受け防止の方策
 1 買受けを制限する者の範囲
 2 執行裁判所の判断による暴力団員の買受けの制限
 3 2の判断のための警察への照会
 4 暴力団員に該当しないこと等の誓約
第3 子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化
 1 直接的な強制執行の規律の明確化
 2 直接的な強制執行と間接強制との関係(間接強制前置)
 3 直接的な強制執行の手続の骨格
 4 執行場所における執行官の権限等
 5 直接的な強制執行の執行機関等
第4 債権執行事件の終了をめぐる規律の見直し
 1 差押債権者が取立権を行使しない場面等における規律
 2 その他の場面(債務者への差押命令等の送達未了)における規律
第5 差押禁止債権をめぐる規律の見直し
 1 給与等の債権に関する差押禁止の範囲の見直し
 2 その他(手続の教示)
第6 その他所要の措置
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土地の『所有者不明化』問題の実態に迫る

2017-07-27 19:01:48 | 空き家問題&所有者不明土地問題
土地の『所有者不明化』問題の実態に迫るーー著者 吉原祥子研究員に聞く by 東京財団
https://www.tkfd.or.jp/research/land-conservation/fvfan0?&utm_source=mailmaga_20170727&utm_medium=email

 吉原祥子「人口減少時代の土地問題――所有者不明化と相続、空き家、制度のゆくえ」(中公新書)の広報記事である。
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東京湾の住所がない島

2017-07-27 09:43:25 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASK7F6G02K7FUTIL04V.html?rm=543

 大田区と江東区が帰属争い。

 40年以上も放置されてきたとは・・。不動産登記もされていないということですね。
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他人物売買と登記原因の日付

2017-07-26 06:58:52 | 不動産登記法その他
他人物売買と登記原因の日付について by 弁護士中島俊輔
https://shunnaka.wordpress.com/2013/08/14/%E4%BB%96%E4%BA%BA%E7%89%A9%E5%A3%B2%E8%B2%B7%E3%81%A8%E7%99%BB%E8%A8%98%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%AE%E6%97%A5%E4%BB%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

売買契約書が作成されていないのに売買契約の成立を認定した原判決を破棄した事例 by 弁護士江木大輔のブログ
http://ameblo.jp/egidaisuke/archive1-201308.html

 いずれも最高裁平成24年9月6日判決(判例時報2188号)の紹介記事。

 司法書士としては,登記原因日付である「年月日売買」は,売買契約成立の日ではなく,「所有権が移転した日」であることは,常識の部類に属する話であるが,東京高裁が誤った判決をしたというお話である。

 なぜか最高裁のHPにアップされていませんね。

 こういう事件があったせいか,最近の裁判所は,不動産登記訴訟では請求の趣旨に過敏で,直接法務局に問い合わせをすることもあるようである。
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自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~

2017-07-26 05:59:33 | いろいろ
自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172203.html

 平成29年7月25日,閣議決定された。

cf. 朝日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170725-00000019-asahi-pol
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中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案 (追加試案)(案)

2017-07-25 19:01:15 | 民法改正
法制審議会民法(相続関係)部会第23回会議(平成29年7月18日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900329.html

「要綱案のたたき台(2)」「同 補足説明」「中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)(案)」が公表されている。

 さて,パブコメは,いつから?
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大阪弁護士会「消費者契約法改正」に関する意見書

2017-07-25 17:32:01 | 消費者問題
大阪弁護士会「消費者契約法改正」に関する意見書
http://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=155

「本年8月上旬頃に専門調査会の議論のとりまとめが予定されていることから、下記のとおり意見を述べる」

cf. 消費者契約法専門調査会
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/other/meeting5/
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休眠預金等活用審議会

2017-07-25 17:25:56 | いろいろ
休眠預金等活用審議会 by 内閣府
http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/shingikai/shingikai_index.html

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)の成立に伴い、内閣府では、民間公益活動促進のための休眠預金等活用に関する業務を担当しています。」
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地方消費者行政の充実・強化に向けた今後の支援のあり方等に関する検討会報告書

2017-07-25 17:22:45 | 消費者問題
地方消費者行政の充実・強化に向けた今後の支援のあり方等に関する検討会報告書 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/support_meeting/

 平成30年度以降の地方消費者行政の充実・強化に向けた今後の支援の在り方等を検討したもの。
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「平成29年度先駆的空き家対策モデル事業」の採択団体(27団体)

2017-07-25 16:42:47 | 空き家問題&所有者不明土地問題
「平成29年度先駆的空き家対策モデル事業」の採択団体(27団体)の決定について~官民連携による先駆的な空き家対策の取組を支援~ by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000113.html

 日本司法書士会連合会と福岡県青年司法書士協議会も,採択団体に選ばれています!

 京都府京丹後市も。
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債権法改正の施行期日

2017-07-25 03:12:32 | 民法改正
 昨日(7月24日)は,商事法務研究会主催の債権法改正の解説会(大阪)に参加。講師は,筒井健夫法務省大臣官房審議官・民事局民事法制管理官。

「年内にも施行期日を定める政令を公布する。施行期日は,平成32年1月1日又は4月1日になるだろう。」とのこと。

 2時間半余りの簡明な解説の最後に,施行期日に関する附則第1条に言及があり,同条ただし書第3号によると,既報(7月18日付け)の公正証書の件は,同号の定める政令で定める日から施行されるとのことである。失礼しました。

cf. 
平成29年7月18日付け「債権法の改正による保証人保護の方策としての公正証書の作成」

附則
 (施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第三十七条の規定 公布の日
 二 附則第三十三条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 三 附則第二十一条第二項及び第三項の規定 公布の日から起算して二年九月を超えない範囲内において政令で定める日
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認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反した場合

2017-07-24 21:58:43 | 司法書士(改正不動産登記法等)
最高裁平成29年7月24日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86944

【判示事項】
認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても,当該和解契約は,その内容及び締結に至る経緯等に照らし,公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り,無効とはならない
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テロ等準備罪について

2017-07-24 10:10:24 | いろいろ
テロ等準備罪について by 法務省
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00143.html

 詳細である。
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専門職後見監督人等の選任に対する親族後見人等の違和感

2017-07-24 10:05:17 | 家事事件(成年後見等)
現代ビジネス
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52332

 「まるで押し売り・・」は,厳しい見方であるが,真面目に暮らして来た親族からすれば,「なぜ?」という思いは,強いのであろう。
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