司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「注釈 司法書士法(第三版)」の修正

2016-12-29 15:43:57 | 司法書士(改正不動産登記法等)
テイハンHP
http://www.teihan.co.jp/new/newtitle0701.htm

 司法書士の代理権に関する平成28年6月27日最高裁判所第一小法廷判決を受けて,内容の一部修正がされている・・・。
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「大物弁護士が次々集まるTMIの求心力 」

2016-12-29 11:12:07 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO11181830Y6A221C1000000/

 岩倉正和弁護士も,西村あさひからTMIに移籍するらしい。

 「移籍」といっても,法的には,組合契約の解除と,新たな組合契約の締結ということか。
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金閣寺も雪化粧

2016-12-28 17:55:13 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20161228000054

 やはり金閣寺は,絵になりますね。

 今日は,寒い朝&初雪(厳密には,先週初雪が舞ったそうですが,実感としては本日。)。

 「大文字」も真っ白で,東山や北山の峰々もきれいに雪化粧でした。
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社会福祉法人の「定款例」における役員等の補欠規定について

2016-12-28 16:39:47 | 法人制度
 厚生労働省のHPに掲載されている改正法対応の「定款例」には,次の条項を定めることができるものとされている。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html

 (評議員の任期)
第7条 【略】
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。

 (役員の任期)
第19条 【略】
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

 いずれの文末も,「~ことができる」が,最終版として追記修正されている。

 非常に「違和感あり!」であろう。ここは,「~する」で止めるところである。

 厚生労働省は,どうやら,後任者の任期について,「通常の任期」又は「任期短縮」を社会福祉法人が選択することができるようにという意図で,「~することができる」と修正したようである。

 しかしながら,会社法等の従来の実務の考え方からすれば,法律又は定款で定めた定数を欠くに至った場合の後任者であっても,無条件に定款の補欠規定が適用されるわけではない。

 その場合にも,原則は,通常の任期であって,選任に際して,

(1)前任者の後任として選任される者であること
(2)定款の補欠規定が適用される者であること

をいずれも明示して選任された者に限り,定款の補欠規定の適用があるのである。

 講学的には,「広義の補欠」概念及び「狭義の補欠」概念があり,前者は,単に「前任者の後任として選任された者」であり,後者は,「前任者の後任であり,定款の補欠規定が適用される者として選任された者」である(松井信憲「商業登記ハンドブック(第3版)」(商事法務)438頁以下参照)。

 定款条項中の「補欠として選任された評議員」等を広義概念で捉えれば,厚生労働省の考え方を採ることもできようが,従来の実務は,狭義概念の立場である。

 「狭義の補欠」として選任された者の任期について,短縮することができる(しなくてもよい)は,背理であろう。

 したがって,ここはやはり「~する」で止めるところである。

 余談ながら,NPO法人の定款準則においても,平成15年改正後の役員の任期の伸長に関して,改正後しばらくは,「~ことができる」であったが,その後,いつの間にか「~する」に改善されている。

 「定款例」については,パブリックコメントに付されていたが,それを見落としたのが痛かった感。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160239&Mode=2
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「コメダ珈琲店」そっくり店舗の使用差止め

2016-12-28 11:16:01 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJDW4446JDWUTIL011.html

 株式会社コメダ(本店 名古屋市)が,和歌山市の喫茶店に対し,そっくり店舗の使用差止め等を求めた仮処分の申立てについて,東京地裁は,差止めを命じる決定をした。本案訴訟は,係属中。

 なお,東京地裁の管轄は,民事訴訟法第6条の2第1号の規定によるものである。

〇 民事訴訟法
 (意匠権等に関する訴えの管轄)
第6条の2 意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第1項 に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第4条又は第5条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
 一 前条第1項第1号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所
 二 前条第1項第2号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。) 大阪地方裁判所

cf. 親会社である株式会社コメダホールディングスのニュースリリース
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1428023
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消費者機構日本が特定適格消費者団体として認定

2016-12-27 20:38:49 | 消費者問題
消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_qualified_consumer_organization/list_of_specified_organizations/coj/

 平成28年12月27日付け。

「今後、この特定適格消費者団体は、『消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律』(消費者裁判手続特例法)の規定による被害回復裁判手続を追行することが可能となります。」
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国内農地の2割が相続未登記

2016-12-27 18:57:18 | 不動産登記法その他
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS26H4E_W6A221C1PP8000/

「農林水産省は26日、国内農地の2割が相続時に登記上の名義人を変更せず故人のままである可能性が高いと発表した。」(上掲記事)
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成年後見制度の利用を促進する基本計画

2016-12-24 16:30:47 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJDN4GQTJDNUTFK007.html

第6回成年後見制度利用促進委員会
http://www.cao.go.jp/seinenkouken/iinkai/6_20161220/siryo_6.html

 後見人の不正防止の仕組み作り等,「成年後見制度の利用を促進する基本計画」が来年3月に閣議決定される方向性である。
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鈴木商店のその後~会社継続はあり得る?(その2)

2016-12-24 11:08:47 | 会社法(改正商法等)
平成28年12月6日付け「鈴木商店のその後~会社継続はあり得る?」

 上記記事において,「経過措置はなかった模様」と書いたところであったが,昭和13年商法改正時には,「商法中改正法律施行法」(昭和13年法律第73号)が制定されていた(現在は,廃止されている。)。

※ 資料を整理していたところ,平成21年の夏頃某出版社の方から頂戴した「商法中改正法律施行法」の原文コピーが出て来ました(当時,なぜ必要だったのかについては,記憶にないのですが。)。Wさん,改めて御礼申し上げます。

cf. 商法中改正法律施行法(昭和13年法律第73号)
http://www.ron.gr.jp/law/law/shoho_ks.htm
 朕帝國議会ノ協賛ヲ経タル商法中改正法律施行法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 御名御璽

第二条 新法ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外新法施行前ニ生ジタル事項ニモ亦之ヲ適用ス但シ旧法ニ依リテ生ジタル効力ヲ妨ゲズ

第十五条 新法第九十五条又ハ第四百六条ノ規定ハ合名会社又ハ株式会社ガ新法施行前ニ解散シタル場合ニモ亦之ヲ適用ス
2 前項ノ規定ハ合資会社及株式合資会社ニ之ヲ準用ス
3 新法第九十七条ノ規定ハ合名会社ガ新法施行前ニ解散ノ登記ヲ為シタル場合ニモ亦之ヲ適用ス
4 前項ノ規定ハ合資会社、株式会社及株式合資会社ニ之ヲ準用ス


 というわけで,解散の事由にもよるが,「鈴木商店」の会社継続は,法的に可能,です。

 閉鎖登記簿謄本で,解散の事由を確認したくなってきましたね。
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「医療法改正・社会福祉法改正に伴う登記実務」

2016-12-23 04:04:53 | 会社法(改正商法等)
 というわけで,昨日(22日)は,東京司法書士会第4回専門研修会(商事法務研修室)で,「医療法改正・社会福祉法改正に伴う登記実務」をお話しました。今年最後の研修会でしたが,タイムリーなトピックスも飛び込んできたことから,よい研修会になったように思います。
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「東京開業ワンストップセンター」の機能拡充

2016-12-22 15:55:54 | 会社法(改正商法等)
「東京開業ワンストップセンター」の機能拡充について
http://tosbec.org/news/pdf/press_20161221.pdf

 本日から,同センターにおいて,設立登記の申請書の「受付」が可能となったそうだ。また,同センターに設置されたパソコンから,オンライン申請をすることも可能となったそうだ。

 東京法務局管内は,いわゆる商業登記事務の集中化がされておらず,管轄が細分化されたままであるが,そのあたりの対処は,如何?

cf. 東京開業ワンストップセンター
http://tosbec.org/
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外国法人等による株式会社の設立手続の大幅な柔軟化

2016-12-22 15:33:03 | 会社法(改正商法等)
 対日直接投資推進会議の「規制・行政手続見直しワーキング・グループ会議」が,本日開催された。
http://www.invest-japan.go.jp/promotion/simplify_wg_04/agenda.html

 大幅な柔軟化が一挙に進むようである。

〇 法人設立・登記関係
・ 外国企業等が、日本国内で自らの銀行口座を開設せずとも、出資金の払込証明を作成し、子会社の株式会社を設立できるよう、
① 出資金払込みの口座の名義人の範囲を拡大
-外国企業等が出資金払込みのために利用できる口座の名義人について、発起人や設立時代表取締役に限らず、発起人の委任を受けた者であればよいこととする方向で検討し、年度内を目途に施行する。【法務省、28年度内を目途】
※ 代理人は,司法書士でもOKになるようだ。
cf. 日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO10966030R21C16A2EE8000/

②払込先の金融機関の対象を拡充
-邦銀の海外支店の口座が含まれることを通達により明確化。【法務省、28年内】※平成28年12月20日付け通達で措置済み
-メガバンクに対して速やかな態勢の整備を要請。【金融庁、28年10月】

・ 登記手続等に必要なサイン証明書(印鑑証明の代替)について、従来の、本人の国籍国、日本(国籍国領事)に加え、
① 本人の現在の居住国等においても取得可能とするとともに、【法務省、28年6月】
② 国籍国本国等で取得可能であっても日本における領事がサイン証明書を発行していない場合、日本の公証人の作成したものでもよいこととする方向で検討。【法務省、28年度内】

・ 法人設立後の銀行口座開設手続が円滑に進むよう、メガバンクに対し、対応できる支店等の集約、情報の共有、事務取扱の徹底等の態勢の整備を要請。メガバンクにおいて、年内を目途に態勢の整備を行う。【金融庁】

<その他の取組>
・ 会社設立関係の通達全文を掲載するウェブサイトを開設。 【法務省、28年9月】
・ 登記申請等における外国語の提出書類の日本語への翻訳を省略することができる例を明確化。 【法務省、28年度内】
(例:外国会社の取締役会議事録のうち、申請に関する内容以外の部分)
・ 定款認証手続等において割サインを不要とする。 【法務省、28年度内】
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「法定相続情報証明制度(仮称)」に関するパブコメ

2016-12-22 00:31:25 | 不動産登記法その他
不動産登記規則の一部改正(案)に関する意見募集(法定相続情報証明制度(仮称)の新設)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080154&Mode=0


 いよいよパブコメがスタート。来年早期(5月~7月?)の施行が見込まれている。

 動き出すからには,よりよい制度の構築に向けて,議論を深めて行く必要がある。
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日本登記法研究会が発足

2016-12-21 21:05:04 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本日,登記制度の研究を推進するため,「日本登記法研究会」が設立されました。世話人代表は,武川幸嗣慶応義塾大学教授です。

 世話人は,気鋭の研究者の方々ばかりで,また顧問として,鎌田薫早稲田大学総長,加藤新太郎中央大学教授,道垣内弘人東京大学教授,松岡久和京都大学教授及び神﨑満治郎日司連顧問をお迎えしています。

 今後,関係各位に参加の呼びかけ等がなされる予定ですが,まずは,発足につきお知らせする次第です。

 不肖私も発起人の末席に名を連ねています。よろしくお願いいたします。

 なお,平成29年3月11日(土)には,設立記念研究大会も予定されています。
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相続税対策の養子縁組~最高裁で弁論

2016-12-21 15:06:07 | 民法改正
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19HEF_Q6A221C1CR0000/

 昨日(20日),第3小法廷で弁論が開かれた。判決は,平成29年1月31日の予定。
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