司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

被相続人の兄弟姉妹(養子)が相続人となるべき場合において,当該兄弟姉妹(養子)の子が代襲相続人となることにつき,養子縁組前の連れ子も,被相続人の傍系卑属であれば代襲相続をすることができる?(その2)

2024-10-29 18:16:45 | 民法改正
令和6年9月15日付け「被相続人の兄弟姉妹(養子)が相続人となるべき場合において,当該兄弟姉妹(養子)の子が代襲相続人となることにつき,養子縁組前の連れ子も,被相続人の傍系卑属であれば代襲相続をすることができる?」

 本件,令和6年11月12日に最高裁で判決が言い渡されるようである。

 さて,最高裁の判断は,如何に?
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法制審議会-民法(成年後見等関係)部会

2024-10-25 18:52:10 | 家事事件(成年後見等)
法制審議会-民法(成年後見等関係)部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008

 既に,部会も8回開催されており,そろそろ後半戦か。

 2026年改正との話も。
https://www.kizugawa-law.jp/blog/blog-cat01/blog-cat01-4959/
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設立登記と同時の代表者住所非表示措置の申出

2024-10-25 11:59:23 | 会社法(改正商法等)
 令和6年10月1日から,代表取締役等住所非表示措置の制度がスタートしているが,設立登記と同時に申出をする場合について,いかにすべきかで物議を醸しているようである。

 商業登記規則第31条の3第1項第1号イでは,添付書面として,

「登記の申請がその代理を業とすることができる代理人(以下この条において「資格者代理人」という。)によつてされた場合において当該資格者代理人が当該株式会社の本店がその所在場所において実在することを確認した結果を記載した書面」

又は

「当該株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便若しくは信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして法務大臣の定めるものにより送付されたことを証する書面」

が要求されている。

 しかし,設立登記の申請前においては,「本店はその所在場所に実在しない」し,また「当該株式会社を受取人として記載された書面が配達されるのは困難」というものである。

 通達にも,設立登記の場合に関して,特段の説明はない。果たして,解決策は?

 この点,私案としては,設立登記の申請の場合の添付書面としては,ロ(住所を証する書面)及びハ(実質的支配者に関する書面)のみで足りるものとし,設立登記の完了後,登記官は,当該株式会社に対し「別紙様式3に類する通知」を転送不要郵便で本店宛に送付するものとして,一定の期間内に返送があればよし,返送等がなければ,それをもって当該株式会社の本店が登記上の所在場所において実在しないことを確認(通達7頁参照)したとして,代表取締役等住所非表示措置を終了させるものとしてはどうかと考える。

 設立登記の申請と同時に申出をする場合に,規則第31条の3第1項第1号イは,文理上も無理があるし,実務としては,私案がピッタリであると思われる。
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相続土地国庫帰属制度の相談対応について

2024-10-24 18:07:41 | 不動産登記法その他
法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html

「相続土地国庫帰属制度について、全国の法務局・地方法務局の本局において、相談を受け付けています。これまでは対面又は電話のみによる対応でしたが、令和6年10月15日から、ウェブによる対応も開始しました。」
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「実質的支配者情報一覧」の一括作成エクセルファイル

2024-10-24 17:50:06 | 会社法(改正商法等)
札幌法務局「実質的支配者リスト制度について」
https://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo/page000080_00001.html

「実質的支配者リスト(実質的支配者情報一覧)の申出に必要な書類一式を簡易に作成することができるエクセルファイルです(間接保有の場合には対応していません。)。
 下記エクセルファイルシート中の「操作手順書」に従って、「入力シート」に必要事項を入力することにより、(1)実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付申出書、(2)実質的支配者情報一覧、(3)株主名簿及び(4)委任状を一括で作成することができます。」

 現今のところ,「一括作成」を公開しているのは,札幌,広島及び松江の3庁のみであるようだ。
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「老老相続」と「資産滞留」

2024-10-24 10:36:57 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA118NI0R10C24A9000000/

「遺産を相続する人のうち、60歳以上の割合は52.1%だった。現役世代である50歳代は27.0%、49歳以下は20.6%だった・・・・・亡くなった人である被相続人は80歳以上が19年に全体の7割と、30年前と比べると1.8倍に増えた。」(上掲記事)

「超高齢社会」といわれるようになって久しく,必然的に相続人の年齢も相応に高齢となっている。

 老後の生活についても「自助」が求められるので,相応の資産を蓄えておかなければならないことになるが,これを「資産滞留」と呼ぶのは,いかがなものか。
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会社法制研究会

2024-10-23 19:23:32 | 会社法(改正商法等)
会社法制研究会
https://www.shojihomu.or.jp/list/kaishahoseiken

 次なる会社法改正に向けて,「会社法について見直すべき点がないかを検討し,論点を整理することを目的と」して,議論がされているようである。

・ 従業員等に対する株式の無償交付
・ 株式交付制度の見直し
・ 現物出資規制の見直し
・ その他の見直し(実質株主確認制度,バーチャル株主総会・バーチャル社債権者集会)

cf. 令和6年6月4日付け「規制改革の動き「会社法の改正」」

会社法制に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/list/kaishahosei
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指名委員会(任意を含む。)の役割が大きく

2024-10-23 19:14:52 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC04BW90U4A001C2000000/

「国内の主要な上場企業を中心にトップ選任を指名委員会で議論する企業が増えている。企業が任意で設置した指名委員会を含めて審議事項を調査したところ、次期社長の選任を挙げた企業は80%と、2年で約17ポイント増えた。」(上掲記事)

 とはいえ,

「東京証券取引所によると、統治形態を問わず指名委員会を持つ企業はプライム市場の9割にのぼる。指名委員会等設置会社は全体の5%弱で、大半の指名委員会は任意で置いたものだ。」(上掲記事)

と会社法上の「指名委員会等設置会社」は極めて少ないのが実情である。
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不動産登記規則の一部を改正する省令案の概要

2024-10-23 00:18:52 | 不動産登記法その他
不動産登記規則の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080313

○ 不登規則の改正の概要
 不登規則第72条第2項第2号に規定する申請人の本人確認等の方法に関し、①健康保険証等及び②特別児童扶養手当証書の提示を削除するとともに、①資格確認書の提示を追加する改正を行う。
 なお、番号法等改正法等の一部の施行の際、現に交付されている健康保険証等について、一定期間は引き続き本人確認情報として用いることができる旨の経過措置を設ける。

※ 本省令案は、①行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「番号法等改正法」という。)の一部の施行(令和6年12月2日)等により、健康保険証等が廃止され、被保険者等の氏名、性別及び生年月日等が記載された資格確認書が新設されること、②特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第317号)により令和6年7月1日に特別児童扶養手当証書が廃止されたことに伴い、不登規則第72条第2項第2号の規定について所要の改正を行うものである。

○ 施行期日
 令和6年12月2日
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「商業登記、代表者の住所非公開」に関するアンケート調査

2024-10-22 12:59:27 | 会社法(改正商法等)
東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198998_1527.html

「東京商工リサーチ(TSR)は10月1日から8日に、代表者住所の一部非公開についてアンケート調査を実施した。すでに非公開を申請済みや1年以内に選択予定と回答した企業が26.6%に対し、「しない」との回答も25.9%あり、評価は拮抗している。また、改正を知らないや、未検討などの「わからない」の回答が47.4%を占めた。」(上掲記事)

 興味深いアンケートである。

 とはいえ,

「住所を一部非公開にした企業との取引では、取引企業の約2割が与信を「マイナス」にすると回答した・・・・・一般的な商取引では、代表者住所から資産状況、差押の有無、破産歴などを確認する。しかし、住所非公開の場合、こうした情報取得が煩雑になり、信用供与が限定されることも想定される。」(上掲記事)

という面もあり,注意が必要である。
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「司法書士のための法教育・消費者市民教育ハンドブック追補版」

2024-10-20 10:19:07 | 法教育
司法書士法教育ネットワーク編著「司法書士のための法教育・消費者市民教育ハンドブック追補版」(2023年10月14日公開)
https://houkyoiku.net/hb_supplementedition.html

「このハンドブック追補版は日本司法書士会連合会(以下「日司連」と言います)が2015(平成27)年3月10日に発行した「司法書士のための法教育・消費者市民教育ハンドブック」(当ネットワーク編著)(以下「オリジナル版ハンドブック」と言います)の追補版として全国の司法書士のみなさまにお届けするものです。」(上記HP「ごあいさつ」から)
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金融庁に出向中の裁判官がインサイダー取引の疑い

2024-10-19 15:27:34 | 会社法(改正商法等)
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241019/k10014613621000.html

「金融庁に出向中の30代の裁判官が、職務を通じて知った企業のTOB=株式公開買い付けの情報をもとに、インサイダー取引をした疑いがあるとして、証券取引等監視委員会から強制調査を受けていた」(上掲記事)

 出向にあたって,「インサイダー取引は,ダメ!」の研修はないのだろうか。当たり前過ぎるから,そんなことはしない?

 司法書士も,気を付けましょう。
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「石破さんが登記をサボるのは許されない」?

2024-10-18 09:12:22 | 不動産登記法その他
デイリー新潮
https://news.yahoo.co.jp/articles/39812a2934c11d439e2c1d9affe8ce5bc400c4ea

 石破首相が未登記!? 

 タイトルを見て,表題部の未登記かと思ったら,相続登記の未登記ですね。大袈裟な。
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令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

2024-10-10 15:58:04 | 会社法(改正商法等)
令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

「令和6年10月10日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。
 上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和6年12月10日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。」

cf. 官報
https://kanpou.npb.go.jp/20241010/20241010h01323/20241010h013230010f.html
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M&A仲介の罠Ⅳ

2024-10-09 14:21:16 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASSB40T2LSB4ULFA009M.html?pn=7&unlock=1#continuehere

 買収した子会社から多額の資金を吸い上げるためのM&Aと,それを仲介する業者(業界最大手),という詐欺としか言いようがない手口。

 買収先の株式を買い受ける資金も,当該買収先から引き出して譲渡人に支払う等の信じられない話である。
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