不動産登記規則の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080313
○ 不登規則の改正の概要
不登規則第72条第2項第2号に規定する申請人の本人確認等の方法に関し、①健康保険証等及び②特別児童扶養手当証書の提示を削除するとともに、①資格確認書の提示を追加する改正を行う。
なお、番号法等改正法等の一部の施行の際、現に交付されている健康保険証等について、一定期間は引き続き本人確認情報として用いることができる旨の経過措置を設ける。
※ 本省令案は、①行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「番号法等改正法」という。)の一部の施行(令和6年12月2日)等により、健康保険証等が廃止され、被保険者等の氏名、性別及び生年月日等が記載された資格確認書が新設されること、②特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第317号)により令和6年7月1日に特別児童扶養手当証書が廃止されたことに伴い、不登規則第72条第2項第2号の規定について所要の改正を行うものである。
○ 施行期日
令和6年12月2日