司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」が成立

2011-03-31 18:13:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819499E1E3E2E3828DE1E3E2E1E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2

「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案」(つなぎ法案)が可決,成立した。

 とりあえず,3か月延長である。

 特別号外で公布された。
http://kanpou.npb.go.jp/20110331/20110331t00022/20110331t000220068f.html


【要旨】
国民生活等の混乱を回避する観点から、平成23年3月31日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を暫定的に同年6月30日まで延長。

二 租税特別措置法の一部改正(第2条関係)
3 登録免許税関係
住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減等、登録免許税関係の租税特別措置の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第5章関係)
8 印紙税関係
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(租税特別措置法第91条関係)


 上記「第5章 登録免許税の特例」関係として,「第七十二条の二、第七十三条、第七十四条、第七十六条から第七十九条までの規定、第八十一条第五項、第八十二条、第八十三条第一項及び第二項、第八十三条の二第一項、第八十四条の五」の適用については,平成23年6月30日まで延長された。
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赤プリ,4月から避難所に

2011-03-31 16:26:46 | 東日本大震災関係
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110331-OYT1T00528.htm?from=y10

 本日をもって閉館となる「赤プリ」が,4月から被災者を受け入れる避難所として利用されるそうだ。よいことであるが,被災者間の待遇のギャップの大きさが問題とならなければよいが・・。
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特例有限会社の代表取締役の変更の登記

2011-03-31 14:19:33 | 会社法(改正商法等)
 特例有限会社において,「取締役AB,代表取締役A」と登記されている場合に,取締役Bが辞任して取締役が1名になったときは,会社を代表しない取締役の不存在により,「代表取締役の資格及び氏名の抹消」の登記をする取扱いである。

 これとは逆に,「取締役A」のみが登記されている場合に,取締役を1名増員し,同時にAを代表取締役と定めるときは,どのように登記すべきであろうか?

 従来は,おそらく何の疑問もなしに,「取締役B就任,代表取締役A就任」と登記する例であったであろう。

 しかし,特例有限会社において,取締役が1名であったとしても,同人(「A」とする。)は,代表権を有する取締役である。そして,代表権を有しない取締役(「B」とする。)が追加選任されたとしても,Aの代表権に異動は生じない。代表取締役を定める行為は,当該代表取締役以外の取締役から代表権を剥奪する行為であるからである。単なる呼称の変更に過ぎないと言えよう。

 この理からすれば,「代表取締役A就任」の登記ではなく,次のように登記するのが妥当であろう。

登記の事由 代表取締役の資格及び氏名の登記
登記すべき事項  平成○年○月○日 会社を代表しない取締役が存在することになったことにより登記
  代表取締役A

 登記実務において,すんなりとは受容されないかもしれないが,整備法第43条第1項の規定があるがために,ややこしい話である。
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会社計算規則の一部を改正する省令が公布

2011-03-31 12:24:54 | 会社法(改正商法等)
会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第6号) 
http://kanpou.npb.go.jp/20110331/20110331g00065/20110331g000650069f.html

 企業会計基準委員会の「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の公表及びその他の会計基準の改正等を踏まえ,会社法の委任に基づく会社計算規則の一部を改正するものである。

 会計マターの改正であり,本日(平成23年3月31日)施行である。

cf. 「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080077&Mode=2
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社会福祉法人の理事の変更の登記について

2011-03-31 11:18:36 | 法人制度
社会福祉法
 (理事の代表権)
第38条 理事は,すべて社会福祉法人の業務について,社会福祉法人を代表する。ただし,定款をもつて,その代表権を制限することができる。

 社会福祉法人の登記において,役員に関する事項としては,組合等登記令第2条第2項第4号の規定により,「代表権を有する者の氏名,住所及び資格」を登記するものとされているが,社会福祉法第38条ただし書により理事の代表権の全部を制限した場合には,もはや当該理事は代表権を有する者ではないから,代表権を有する者としてその氏名,住所及び資格の登記をすることを要しない(昭和39年4月25日民事甲第1623号民事局長回答)とされている。

 ところで,社会福祉法人の理事の任期満了による変更の登記においては,登記実務上,理事全員が再選され,構成員に異動がない場合には,「代表権を有する者」を予選することができるが,構成員に異動がある場合には,予選をすることはできず,任期満了後に後任者の就任の効力が生じてから,定款で定める方法(通常は,「理事の互選」である。)により「代表権を有する者」を選定しなければならないと取り扱われている。

 したがって,「代表権を有する者」が再任されるケースにおいても,前者の場合は,「重任」と登記することができるが,後者の場合は,タイムラグが不可避であるため,「重任」と登記することが困難であり,「退任」&「就任」と登記するという取扱いである。

 ところが,社会福祉法第38条の規定をよく見れば,社会福祉法人の理事は,全員が代表権を有するのが原則であり,互選により選定された「代表権を有する者」以外の理事は,同条ただし書の定款の定めに基づき代表権の全部を制限されたものに過ぎない。すなわち,社会福祉法人における理事長等の選定行為は,「代表権を有する者」を選定しているのではなく,「代表権の全部を制限された者」を選定する作業なのである。

 とすれば,社会福祉法人の理事の変更の登記においては,「代表権を有する者」について,当該者が理事に再任されたことによって変更の登記(「重任」の登記)をすべきなのであり,「代表権を有する者」の予選の可否にかかわらず,「重任」と登記するのが筋ではないだろうか。

 特例民法法人及びNPO法人の登記においては,理事全員の氏名及び住所が登記事項であるが,これらの法人においても,理事全員が代表権を有するのが原則であり,定款で定める方法により選定された「代表権を有する者」以外の理事は,代表権の全部を制限されたものに過ぎないのは,社会福祉法人と同じなのである。異なるのは,「代表権の全部を制限された者」を登記するか否かという点だけに過ぎない,と考えれば,理解し易いであろう。
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武富士,負債総額1兆3000億円超に

2011-03-31 08:12:43 | 消費者問題
日経記事
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C889DE0E7EAEAEBE5E2E2E1E3E2E1E0E2E3E39797E0E2E2E2

 当初の見込額が2兆円超であったことからすると,目論見どおりなのかもしれないが,大幅に削減できることになる。スポンサーも多数名乗りを上げるわけである。
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4月からこう変わる

2011-03-31 08:09:33 | いろいろ
時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/v?p=ve_pol_yosanzaisei20110330j-02-w390&rel=y&g=tha

 年度替りで,改正法の施行の有無を確認しておくべきであるが,目につくものは,ないようである。
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国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案

2011-03-30 23:28:50 | 司法書士(改正不動産登記法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110330-OYT1T00834.htm

「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案」は,ぎりぎり31日に成立する見込み。やれやれ。
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携帯電話会社が管理する個人情報

2011-03-30 16:03:28 | 消費者問題
携帯会社が管理する個人情報 by 47News
http://www.47news.jp/47topics/premium/e/203138.php

 「待ち受け状態にしていても、近くの基地局からの電波を受信するか、基地局に発信するかして今現在携帯がある場所の緯度経度、つまり位置情報が携帯会社に捕捉される、というのも常識の範囲内」かもしれないが,実態を知ると,すごい話である。

 時々は,意識的に携帯電話を置いて,行動することも必要かも(私は,無意識に忘れることも多いですが。)。

 アリバイの証明には,使えそうである(正確には,記事中にもあるとおり,「携帯電話がどこにあったか」の証明にしかならないが。)。
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特定の日に移行登記を希望される法人の皆様へ(内閣府からのお知らせ)

2011-03-30 07:39:34 | 法人制度
特定の日に移行登記を希望される法人の皆様へ(内閣府からのお知らせ)
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20110325tokutei.pdf

「希望する登記の日がある場合には,その希望日をお聞きし,認定・認可日を調整することでご希望に添えるよう対応させていただきます」


 認定が出る日は,まったく読めないが,認定を受けてから2週間以内に設立の登記をしなければならず(整備法第106条第1項),当該認定を受けた日から起算して30日以内に行政庁及び旧主務官庁に,その旨を届け出なければならない(整備法第109条第1項)。

cf. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日法律第50号)
 (移行の登記)
第106条 特例民法法人が第44条の認定を受けたときは、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人(公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)については設立の登記をしなければならない。この場合においては、一般社団・財団法人法第303条の規定は、適用しない。
2 第44条の認定を受けた特例民法法人は、前項の規定により解散の登記及び設立の登記をしたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、行政庁及び旧主務官庁に、その旨を届け出なければならない。

 (登記を怠ることによる認定の取消し)
第109条  行政庁は、第44条の認定を受けた特例民法法人が、当該認定を受けた日から起算して30日を経過しても第106条第2項の規定による届出をしない場合において、行政庁が相当の期間を定めて同条第1項の登記をすべき旨を催告したにもかかわらず、当該登記をしないときは、その認定を取り消さなければならない。
2~5【略】


 そして,「事業年度開始の日から当該移行の登記をした日の前日までの期間」及び「その移行の登記をした日からその事業年度終了の日までの期間」を各々みなし事業年度として,各々決算申告をしなければならない,という税務上の取扱いがある。

cf. (経過的取扱い(1)…特例民法法人が公益社団法人等に移行した場合の事業年度)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/080702/10.htm

 この二つの「みなし事業年度」を避けるために,本来の事業年度開始の日に移行の登記をしたいとして,上記「2週間以内」及び「30日以内」を遵守しない法人が散見されたことから,頭書の「ご希望に添えるように対応」しているものである。
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『阪神・淡路大震災の法律相談100問100答』 

2011-03-29 21:53:34 | 東日本大震災関係
阪神・淡路大震災救援司法書士対策本部編「阪神・淡路大震災の法律相談100問100答」(民事法研究会)
http://homepage3.nifty.com/minjiho/hanshinpdf.htm


 「阪神・淡路大震災の法律相談100問100答」(平成7年8月13日発行)のPDF版が公開されている。
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定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて

2011-03-29 19:48:13 | 会社法(改正商法等)
定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて by 法務省
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0012.html

 超法規的措置というべきか,救済的解釈が示された。

「特定の時期に定時株主総会を開催すべき旨の定款の定めについては,通常,天災等のような極めて特殊な事情によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合にまで形式的・画一的に適用してその時期に定時株主総会を開催しなければならないものとする趣旨ではないと考えるのが,合理的な意思解釈であると思われます。
 したがって,東北地方太平洋沖地震の影響により,定款所定の時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,会社法第296条第1項に従い,事業年度の終了後一定の時期に定時株主総会を開催すれば足り,その時期が定款所定の時期よりも後になったとしても,定款に違反することにはならないと解されます」

 非常時であるから,決議取消事由の問題を回避するためには,妥当な措置であろう。

cf. 平成23年3月28日付「震災と会社法」


 残るは・・・,

『上記定款の定めがあって,取締役等が定時株主総会の終結の時に任期満了する予定である場合に,「定款に定められた基準日から3か月を経過した後に定時株主総会が開催される」ときは,事業年度の終了後3か月の期間の経過によって,当該取締役等は,任期が満了して権利義務承継者となり,取締役等の変更の登記においては,同じ者が再任される場合であっても,「退任」&「就任」となる。退任日は,「事業年度の終了後3か月の期間満了の日」として登記しなければならない』という従来からの登記実務の取扱いについても,同様に緩和して,定款所定の時期よりも後れて開催された「定時株主総会」の終結の時に任期満了となるという解釈をとるのか,である。

cf. 平成23年3月25日付「定時株主総会の開催時期について」

平成23年3月26日付「定時株主総会の開催時期について(2)」

 上記救済的解釈と平仄をとるには,そのように解すべきであろう。

 とすれば,「登記申請義務の猶予」の問題も解決される。

cf. 平成23年3月28日付「登記申請義務の猶予について」

 ただし,「定時株主総会」が開催されない限り,任期が伸長され続けることになる点に難がある。

 さて,さて・・・。
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第5回国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース(平成23年3月29日)

2011-03-29 19:42:31 | 消費者問題
第5回国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース(平成23年3月29日)
http://www.caa.go.jp/region/index6.html

 第5回タスクフォースの資料等が掲載されている。
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平成23年3月期末の配当その他の権利落ちについて

2011-03-29 18:59:14 | 会社法(改正商法等)
平成23年3月期末の配当その他の権利落ちについて by 東証
http://www.tse.or.jp/news/20/110325_b.html

「仮に3月期決算の上場会社が今期事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催できないこととなり,配当金その他の権利の基準日を事業年度末日から変更することとなった場合,3月29日以降変更後の権利付最終日までの間において当該銘柄を売却した場合は,配当その他の権利が付与されないこととなります」(上掲・東証HP)
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期日変更等の手続等において配慮を要する事項(最高裁事務総局)

2011-03-29 18:53:31 | 東日本大震災関係
最高裁判所事務総局総務局長書簡の発出について
http://www.courts.go.jp/about/bousai/pdf/11_03_13_tetuzuki.pdf

 (別紙)
期日変更等の手続等において配慮を要する事項

1 口頭弁論期日の変更(民事訴訟法第93条),公判期日の変更(刑事訴訟法第276条),家事審判期日の変更(家事審判法第7条,非訟事件手続法第10条,民事訴訟法第9 3条)及び少年審判期日の変更等に当たっては,地震により郵便事情が悪化していることや,相当数の弁護士事務所及び当事者の家屋が被害を受けていること等にかんがみ,一律に期日変更申請書の提出を求めるなどの対応を取ることなく,事情に応じて職権による期日変更を行うなど柔軟な対応が必要とされる。

2 当事者,代理人等が期日に出頭しない場合も,その不出頭の事由等を十分考慮し,これらの当事者等に対し,不当な不利益を負わせることのないように配慮することが必要である。
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