司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日本郵政株式会社の定款

2005-12-31 19:07:28 | 会社法(改正商法等)
郵政会社、資本金1000億円で調整 (読売新聞) - goo ニュース

 資本金は、1000億円だそうだ。とすると、登録免許税は7億円である。国の全額出資による設立とはいえ、特に非課税とする措置は設けられていないからだ。

 定款がどのような内容であるのかも気になるところ。定款には委員会等設置会社とする旨を明記しつつ、その適用は2007年10月からとのこと。

cf. 委員会等設置会社を明記 郵政会社設立委が定款了承 (共同通信) - goo ニュース

   日本郵政株式会社法
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知財保護~罰則強化、相談窓口増設~

2005-12-31 18:18:35 | 会社法(改正商法等)
特許庁、偽ブランド品業者への罰則強化…罰金3倍も (読売新聞) - goo ニュース

 罰則強化により、商号権を侵害すると、3億円以下の罰金になるようだ。改正法案は、2006年の通常国会に提出され、2007年にも施行の方向。

 相談窓口も増設の方向。

cf. 知財保護 中小向け支援強化 中小企業庁、特許庁が全国に「駆け込み寺」 (産経新聞) - goo ニュース
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公共嘱託登記土地家屋調査士協会の除名決議無効

2005-12-31 14:13:15 | いろいろ
平成17年12月13日 第三小法廷判決 平成17年(受)第1398号 社員総会決議無効確認等請求事件

 部分社会の法理は適用されないと言うことか。公共嘱託登記司法書士協会も同様となる。

「上告人は,官公署等による登記に関する手続の円滑な実施に資すること等を目的とする公共嘱託登記土地家屋調査士協会であるから,上告人の内部規律に関しては,宗教法人や学校法人の内部規律とは異なり,上告人の裁量的判断にゆだねられる余地は少ない。とりわけ,社員の除名といった法律関係を終了させる処分は,当該社員の存在が上告人の目的に反し,又はその目的を阻害するといった明確な事実があったときに許容されるものである(最高裁平成11年(受)第722号同13年4月26日第一小法廷判決・裁判集民事202号205頁参照)。また,公共嘱託登記土地家屋調査士協会は,正当な理由がない限り,土地家屋調査士が加入することを拒めない(平成14年法律第33号による改正前の土地家屋調査士法17条の6第4項)のであり,このように加入拒否について法律上制限があることからしても,上告人において,上記のような除名の要件を満たさない社員の除名が許されないことは明らかである。上告人が,定款10条で,社員の除名について,除名事由や除名の手続を定めているのも,上記のような趣旨によるものと解される。
 そうすると,上告人においては,除名の決議に当たって,除名の対象者を含む上告人の社員に対して,除名事由に当たる事実を具体的に特定して示し,除名の対象者に対し,当該具体的な事実について必要かつ十分な弁明の機会を与えるとともに,議決権者である社員が当該具体的な事実に基づいて除名事由の存否を的確に判断することができるようにすべきであるということができる。」
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熊本ラーメン「味千」

2005-12-31 00:46:30 | いろいろ
 うまいラーメン屋があると聞いて、行ってみると、そこは「味千」。
 「な~んや、味千か・・・」熊本では有名なチェーン店であり、珍しくもない。京都にもかなり昔に出店していた(現在地より、やや西の北側)が、熊本から運んで来た緬とスープを温めただけのインスタント的だったので、二度と足を運ぶこともなく、遠ざかっていた。
 しかし、店構えがなんとなくよさそうだったので、試しに入って食してみると、◎。経営者が変わったのだろう。時々行こうかな。

 熊本ラーメン「味千」の詳細は、下記ブログを参照のこと。
http://ameblo.jp/z-plus/entry-10005631766.html
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公益法人制度改革に関する意見の募集

2005-12-30 17:18:25 | 会社法(改正商法等)
 公益法人制度を大改革し、一般的な非営利法人制度を創設せんとするものである。パブコメは、平成18年1月20日(金)まで。
http://www.gyoukaku.go.jp/pub/pub.html

○一般的な非営利法人制度の創設
 ・公益性の有無に関わらず、準則主義により設立することが可能。
 ・非営利ゆえに、剰余金の分配は不可。

○公益性を有する法人の認定等に関する制度の創設
 ・公益的事業を行う法人を行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)が認定

○現行公益法人等の新制度への移行
 ・現行公益法人は、新法施行日(平成20年度中の予定)において「特例民法法人」となる。
 ・新法施行日から5年内に「公益性を有する法人としての認定」、「一般的な非営利法人への移行」のいずれかを選択。
  どちらもできなければ解散。

○その他
 ・中間法人制度は廃止。
 ・民法の法人制度の改正。

cf. 公益法人改革について
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「商標制度の在り方について」(案)に対する意見募集

2005-12-30 16:55:50 | 会社法(改正商法等)
 特許庁が「商標制度の在り方について」(案)に対する意見募集を実施中。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/iken/iken_shouhyou_seido.htm

 特許、意匠制度についても意見募集中。
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「新破産法の理論・実務と書式【消費者破産編】」

2005-12-29 17:46:15 | 消費者問題
「新破産法の理論・実務と書式【消費者破産編】」(民事法研究会)
http://homepage3.nifty.com/minjiho/books/sinhasanhou-shouhishahasanhen.htm


「新破産法の理論・実務と書式【事業者破産編】」(民事法研究会)
http://homepage3.nifty.com/minjiho/books/sinhasanhou-jigyoushahasan.htm
に続くもので、簡明。

「書式個人再生の実務」(民事法研究会)
http://homepage3.nifty.com/minjiho/books/shosikikojinnsaisei-3.htm
も改訂され、全訂第3版が刊行されている。
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月刊登記情報2006年1月号

2005-12-29 13:15:32 | 著書・論稿・講演等
 月刊登記情報2006年1月号(きんざい)所収の座談会「新会社法と発展する司法書士の企業法務」に不肖私も加わっている。登場メンバーは、司法書士金子登志雄さん、元公証人神満治郎さん(現桐蔭横浜大学法学部客員教授)、司法書士鈴木龍介さんと私である。ご覧下さい。
http://www.kinzai.com/magazine/touki/
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会社法の研修会等

2005-12-28 20:50:50 | 著書・論稿・講演等
 今後の講師等の予定。

2006年
1月16日(月) 日本公認会計士協会近畿会会員研修会 ※パネラー
1月21日(土) 宮城県司法書士会会員研修会
1月28日(日) 奈良県司法書士会奈良支部研修会
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京都司法書士会主催会社法対策セミナー開催のご案内

2005-12-28 09:56:12 | 会社法(改正商法等)
 京都司法書士会では、会社法対策セミナー「どうなる株式会社?どうなる有限会社?」を下記のとおり開催致します。多数のご参加をお待ちしております。


日 時  平成18年1月27日(金)13:30~15:00(受付:13:00~)
     ※終了後、司法書士による個別相談会を実施(要予約・定員30名)
場 所  京都商工会議所3階講堂(烏丸通竹屋町下る西側)
内 容  「どうなる株式会社?どうなる有限会社?」
講 師  司法書士 南村幸児(京都司法書士会・商法研究会座長)
受講料  無料
定 員  300名(申込先着順)

※ お申込は、京都司法書士会HPの専用ページから申込用紙をダウンロードして事務局宛にFAX下さるか、または、お電話下さい。
http://www.siho-syosi.jp/
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LLPについての金融支援策等

2005-12-27 19:15:54 | 会社法(改正商法等)
 経済産業省HPの「有限責任事業組合(LLP)制度の創設について」が更新され、「LLPについての金融支援策」等が追加された。

 特許法施行規則等の改正(平成17年12月12日施行)により、特許原簿等の原簿上において、【その他】の記載項目として、「○○の持分は、○○有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」と表示され、単なる共有ではなく、LLPの所有であることが判ずるようになっている。

LLPについての金融支援策
http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/llp_shien.html

LLP(有限責任事業組合)の共有の知的財産権(特許・実用新案・意匠・商標)の表示について)
http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/hyouji.html

First 100 LLPs  ~最初の100件のLLP~
http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/pdf/First100_LLPs.pdf

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個人自己破産件数

2005-12-27 18:02:29 | 消費者問題
http://www.ir-aiful.com/data/current/report-1799-pdf.xls

 個人自己破産件数(最高裁判所発表数値。2005年10月末まで。)の推移が時系列データシートで、I社IR情報に掲載されている。平成17年は、10月末現在で、15万2732件であり、前年比12.8%減。
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オンライン申請

2005-12-27 13:48:43 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 京都本局でのオンライン申請第1号が登記完了したそうだ。申請手続に約10時間ほどかかったそうだが、申請後は実質的には約3日で完了とのこと。

 経緯をご自身のHPで紹介されている。
http://www.eonet.ne.jp/~nnn2005/fu-o-900.html

 お疲れ様でした。

(訂正)
 「登記完了」と書いてしまったが、その時点では「調査完了」だったようで、12月28日終了現在、未だ登記完了に至っていないそうだ。ということで、年越し決定。詳細は、上記HPで。
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筆界特定手続に関する事務の取扱いについて(通達)

2005-12-27 13:41:11 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 「不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う筆界特定手続に関する事務の取扱いについて(通達)」(平成17年12月6日付法務省民二第2760号)が出ている。

 改正不動産登記法は、平成18年1月20日施行。
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「会社法務部第9次実態調査の分析~中間報告~」

2005-12-25 14:08:56 | 会社法(改正商法等)
 NBL2005年12月15日号(商事法務)所収である。

 本調査は、法務部門が直面する業務課題とともに、今後のあるべき姿を探ることを目的として、昭和40年以来5年ごとに実施されているものである。上場会社すべてと有力非上場会社合わせて5182社が調査対象だが、回答率は21.1%ということで、やや低調。コンプライアンスとCSRの浸透、企業買収防衛ブーム等により、法務部の重要性は高まっている昨今であり、最終報告(別冊商事法務の1巻として公刊される)を期待して待ちたい。
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