株式交付の中止並びに有価証券届出書の取下げに関するお知らせ
https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/dqllu3/
「企業内容等開示ガイドライン」が定める手続の履行の関係で,株式交付計画に定めた効力発生日までに効力を生じさせることができない,として中止に至ったものである。
効力発生日の変更はすることができる(会社法第816条の9第1項)のだが,中止する事情があったようである。
なお,
「株式交付計画の内容のうち効力発生日と申込期日以外の事項については、再度株主総会の特別決議を経ないと変更できないと解される。」(髙橋陽一「令和元年会社法改正(7)――株式交付――」12頁)
https://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/research-group/nlsgeu000005ixsq-att/20210326_2.pdf
※ 「株主総会の特別決議」の部分は,簡易交付の場合には,「取締役会の決議」である。
申込期日の変更は,機関決定を経ずに変更することができる??
https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/dqllu3/
「企業内容等開示ガイドライン」が定める手続の履行の関係で,株式交付計画に定めた効力発生日までに効力を生じさせることができない,として中止に至ったものである。
効力発生日の変更はすることができる(会社法第816条の9第1項)のだが,中止する事情があったようである。
なお,
「株式交付計画の内容のうち効力発生日と申込期日以外の事項については、再度株主総会の特別決議を経ないと変更できないと解される。」(髙橋陽一「令和元年会社法改正(7)――株式交付――」12頁)
https://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/research-group/nlsgeu000005ixsq-att/20210326_2.pdf
※ 「株主総会の特別決議」の部分は,簡易交付の場合には,「取締役会の決議」である。
申込期日の変更は,機関決定を経ずに変更することができる??