司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社計算規則逐条解説」

2007-03-31 13:58:59 | 会社法(改正商法等)
郡谷大輔・和久友子・小松岳志著「会社計算規則逐条解説」(税務研究会)
http://www.zeiken.co.jp/bksrch/doc/ISBN978-4-7931-1528-8.htm

 立案担当者等による解説書。実務上重要な平成19年1月20日施行の会社計算規則の一部改正が織り込まれており、確認しておくべきであろう。
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「商業・法人登記業務の実態等に関するアンケート調査の結果について」

2007-03-30 15:49:55 | 会社法(改正商法等)
「商業・法人登記業務の実態等に関するアンケート調査の結果について」 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji133.html

 「司法書士が商業・法人登記業務において,専門資格者として概ね適切に機能している」ということである。

 しかし、「商業・法人登記に関連する業務の『経験がある』」というのは、どういうことなんでしょうね。まさか、「登記の申請代理を行った経験がある」ということではないと信じたいですが、HP等では、違法に登記の申請代理まで行っているやに思われるものが散見されますので。
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印紙税の取扱い

2007-03-30 15:27:35 | いろいろ
契約書や領収書と印紙税(平成19年4月)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/inshi/pdf/5031.pdf

印紙税額の一覧表(平成19年4月1日以降適用分)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/inshi/pdf/5020-18.pdf

「不動産売買契約書」と「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長されました(平成19年4月)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf

 特例が延長されている。
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MBOの規制を強化、少数株主の保護へ

2007-03-30 09:42:18 | 会社法(改正商法等)
 経済産業省と法務省が、少数株主の保護を図るべく、MBOの規制を強化することを検討するとのことである。
http://www.asahi.com/business/update/0330/046.html

 会社法を使いこなす上で実行しようとするスキームが、株主、債権者等の利害関係人の保護の視点から「会社法の予定した範囲内」であるか否かの検討を忘れてはならないのであって、常に健全な姿勢で臨むべきであるから、このような規制強化の動きも必要であろう。
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不動産登記規則等の一部改正

2007-03-30 09:15:47 | 会社法(改正商法等)
 不動産登記規則等の一部を改正する省令が本日公布された。施行は、一部を除き、平成19年4月1日である。
http://kanpou.npb.go.jp/20070330/20070330h04553/20070330h045530002f.html

cf. 「不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集」の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300080007&OBJCD=&GROUP=

 ほぼ原案どおりである。オンラインによる登記事項証明書の交付の請求をして、登記所で受領することは認められなかったようである。
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規制改革会議

2007-03-29 17:45:10 | いろいろ
 昨日、第3回規制改革会議が開催されている。

cf. 重点検討課題への取組方針について
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2007/0328/item070328_02.pdf

第1次答申に向けたスケジュールについて
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2007/0328/item070328_01.pdf
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オンライン申請、予算の無駄遣い?

2007-03-29 17:15:48 | いろいろ
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070329k0000e010079000c.html


 外務省の1件1500万円はすごい。「電子申請しても結局、本人が・・・直接訪ねる必要がある」ようなものは、オンライン申請のメリットを生かせないものである。なんでもオンライン申請を取り入れる必要はないのである。ところで、パスポートの件は、別枠?

 4月からスタートする定款認証のオンライン手続は、印紙税4万円が不要となる強力なインセンティブがあるので、件数は飛躍的に増えるものと思われるが、直接出頭する必要がある点は、なんとかならないものであろうか。
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所得税法等の一部を改正する法律

2007-03-29 15:14:14 | 司法書士(改正不動産登記法等)
所得税法等の一部を改正する法律
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16605004.htm

cf. 税制改正の内容
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei04.htm

 信託の登記に関して登録免許税法の一部改正がされており、「先取特権、質権又は抵当権の信託の登記」の課税標準が「不動産の価額」から「債権金額又は極度金額」に変更された。これにより、所有者が関与しない登記であるにもかかわらず、固定資産税の評価額の証明書が必要とされていたことによる問題が解決されることになる。

cf. 平成16年10月19日付「債権流動化異聞」

 資産評価システム研究センターに提言のお願いをしたのが利いたのであろうか(返事はなかったが。)。
cf. 平成18年6月18日付「資産評価システム研究センター」
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「会社法全面施行残された課題」

2007-03-28 14:34:39 | 著書・論稿・講演等
 新会社法A2Z Vol.24(第一法規)に、「会社法全面施行残された課題」と題した特集がある。稲葉威雄早稲田大学教授、野村修也中央大学教授へのインタビュー記事を頭に、各界からのコメントとして、相澤哲法務省民事局商事課長、大杉謙一中央大学教授、太田達也公認会計士、拙稿、宮谷隆弁護士のコメントが並んでいる。機会があれば、ぜひご覧下さい。
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京都司法書士会の公告(京都新聞)

2007-03-28 09:28:47 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 今日の京都新聞朝刊28面下段に、京都司法書士会の公告が出ている。

「司法書士と行政書士はその業務内容が大きく違います。」
「会社登記・相続登記 これらの代理人となれるのは司法書士だけです。(弁護士を除く)」
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資本金の額の減少の効力発生日の変更

2007-03-27 09:41:02 | 会社法(改正商法等)
 資本金の額等の減少の効力発生日の変更を行っている例である。4月30日が振替休日であることを看過していたものである。
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/home/oracle/130/2007/330c087/330c0870.pdf

 なお、事前に定めた効力発生日を迎える前に株式会社が効力発生日を変更することは可能であり(会社法第449条第7項)、変更を決定する機関についての定めはないので、株主総会や取締役会の決議によらず、業務を執行する者が行うことも可能であると解されている。また、効力発生日の変更については、公告義務は課されていない。
cf. 郡谷大輔編著「会社法の計算詳解」(中央経済社)275頁以下
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全部取得条項付種類株式の活用

2007-03-27 09:24:04 | 会社法(改正商法等)
 「これは私の株。売るなんて言ってないのに、権利を取り上げられるのはおかしい。」(日経16面)

 レックスHDが、全部取得条項付種類株式を活用して、MBOを実施するようだ。
http://www.rex-holdings.co.jp/ir/images/pdf/070302b.pdf

 上場企業等による活用例としては初と思われる。

cf. 平成18年6月12日付「全部取得条項付種類株式の功罪」
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個人保証に過度に依存しない融資の推進にかかる要請について

2007-03-26 22:35:26 | 消費者問題
「個人保証に過度に依存しない融資の推進にかかる要請について」by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/18/20070326-1.html
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第5回多重債務者対策本部有識者会議

2007-03-26 22:34:56 | 消費者問題
 第5回多重債務者対策本部有識者会議が開催された。
http://www.fsa.go.jp/singi/tajusaimu/siryou/20070326.html
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「合同会社の利益相反行為について」

2007-03-26 20:59:41 | 会社法(改正商法等)
「合同会社の利益相反行為について」登記インターネット第88号(2007年3月1日号)by 監修東京法務局民事行政部不動産登記部門

 登記インターネットの「相談事例」に標記Q&A及び解説が掲載されている。要旨は、社員が1名である合同会社において、当該社員と合同会社の間で利益相反する場合には、不動産登記申請における添付情報として、会社法第595条第1項ただし書の定款の別段の定めを証するため、定款の添付が必要である、とするものである。理由として、「社員が1名の場合は承認そのものが受けられず、定款に承認を受けることを排除する旨の規定が必要になってくるものと考えられます。」とある。

 しかし、合同会社において利益相反取引を規制する趣旨は、「他の社員の保護」にあるのであり、社員が1名である合同会社においては、そもそも利益相反の問題は生じないのであって、会社法第595条の適用はないと考えるべきである。

cf. 平成18年6月24日付「合同会社における利益相反取引の承認」

 ただし、合同会社においては、業務を執行する社員の氏名等のみが登記事項となっており、登記事項証明書からは社員が1名であることは判じない(合名会社においては、社員全員の氏名等が登記事項である。)ので、社員が1名であることを証するために定款の添付が必要となると言えなくはないが。
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