居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱いについて by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/jyutaku.pdf
これまでは、居住用家屋について、例えば、離婚による財産分与により共有持分を追加取得した場合は、住宅借入金等特別控除の適用に当たり、新たに家屋を取得したものとして、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれかについて、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるものとされていたが、これからは、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても住宅借入金等特別控除が適用されるよう取扱うことにするそうである。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/jyutaku.pdf
これまでは、居住用家屋について、例えば、離婚による財産分与により共有持分を追加取得した場合は、住宅借入金等特別控除の適用に当たり、新たに家屋を取得したものとして、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれかについて、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるものとされていたが、これからは、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても住宅借入金等特別控除が適用されるよう取扱うことにするそうである。