司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱いについて

2009-02-28 18:00:49 | 司法書士(改正不動産登記法等)
居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱いについて by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/jyutaku.pdf

 これまでは、居住用家屋について、例えば、離婚による財産分与により共有持分を追加取得した場合は、住宅借入金等特別控除の適用に当たり、新たに家屋を取得したものとして、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれかについて、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるものとされていたが、これからは、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても住宅借入金等特別控除が適用されるよう取扱うことにするそうである。
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GPS携帯の意外な利用法

2009-02-28 17:58:37 | いろいろ
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090228-OYT1T00526.htm?from=top

 強姦致傷事件の被告が、GPS携帯で被害者に居場所をわかるようにすることを誓約して、執行猶予を受けたとのことである。

 今後、接近禁止の仮処分命令などの際にも、同様の動きが拡がりそうである。
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JASRAC、独占禁止法違反で排除措置命令

2009-02-28 10:38:44 | 法人制度
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090227-OYT1T00750.htm

 日本音楽著作権協会(JASRAC)が独占禁止法違反で公正取引委員会から排除措置命令を受けたそうだ。

 JASRACも社団法人であり、従来の「公益法人」である。公益認定を目指しているのだろうが、儲け過ぎ(?)では。

cf. JASRAC、市場独占の歴史(朝日新聞)
http://www.asahi.com/showbiz/music/TKY200902280076.html
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取締役の辞任と定款の添付の要否

2009-02-27 22:58:19 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2009年2月号に「実務家による商業・法人登記Q&A(3)」が掲載されており、「Q1 取締役の辞任と定款の添付の要否」があり、「定款の添付は不要」と論じられている。登記実務の取扱いを支持するものであるが、この点は、私がかねがね疑問に感じているところであるため、以下に私見を述べることとする。


 会社の登記における添付書面は、登記すべき事項の設定、変更又は消滅等を証するための書面である。会社の行為は、会社法が定める手続に則って行われるのが原則であり、原則どおりの場合には、所要の手続が履行されたことを証する書面を添付すればよいし、登記官は、会社法が定める原則に従って審査すればよい。

 しかし、会社法が定款の別段の定めを許容している場合に、その定める手続に則って行われた行為については、手続が履行されたことを証する書面のほか定款の添付が必要となる。定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなるからである(商業登記規則第61条第1項)。定款の添付がなければ、登記官は、会社法が定める原則に従って審査することになるから、原則と異なる手続で行われたことを証する書面を添付してされた登記の申請を受理すべきではない。登記官は、間違っても「定款で任期を伸長したのだろう」と「善解」すべきではない。これを認めるのであれば、定款の別段の定めが許容されているすべての場合に「善解」理論が働き、定款の添付など不要となってしまうからである。

 取締役が会社法が定める原則的な任期である2年以内に辞任したときは、確かに辞任届だけでよいであろう。可能性としては、定款で任期を短縮しており、実は任期満了していることもあり得るが、登記官は、会社法の原則に従って審査すればよいからである。しかし、定款で任期を4年に伸長している株式会社において、選任後3年を経過した取締役が辞任したという場合には、会社法が定める原則的な取扱いとは異なるわけであるから、定款の別段の定めに則っていることを証するために、定款の添付も要すると考えるべきである。

 上記Q&Aでは、「辞任届に『誰がいつ辞任するか』ということを本人自ら記載している」から「退任を証する書面(商業登記法54条4項)により証明すべき事実すべてを揃えたことになり、定款の添付は不要である」と論じられているが、上述のとおり、辞任届のみでは「証明すべき事実をすべて揃えた」ことにならないのは明らかである。

 また、「取締役が一方的に辞任する本問のケースでは、商業登記規則61条1項の問題ではない」と論じられている。確かに、取締役は、一方的意思表示により辞任することができるが、当該取締役が権利義務承継者である場合には、辞任することはできないから、辞任の登記をすることはできない。選任後3年を経過した取締役は、会社法の原則では、権利義務承継者と判断されることになるので、定款の別段の定めがなければ辞任の登記はもちろん受理されない。したがって、そのような登記の申請に際して、定款の添付がなければ、「定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請」(商業登記規則第61条第1項)に該当するので、定款の添付を要すると考えるべきである。

 登記官は、定款の添付がなければ、定款の別段の定めはないものとして、会社法が定める原則どおりに審査すべきであり、定款の別段の定めがあるかもしれないからと「善解」して登記申請を受理すべきではないし、また「深読み」し過ぎて登記申請を受理しないなどということがあってはならないというべきである。選任後3年を経過した時点での取締役の辞任の場合は前者であり、選任後1年を経過した時点での取締役の辞任の場合は後者である。
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Yahoo!グループMLの利用中断について

2009-02-27 20:29:28 | いろいろ
 下記のとおりだそうです。


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   Yahoo!グループ 管理者の皆さまへのお知らせ(2009/2/27)

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いつもYahoo!グループをご利用いただき、誠にありがとうございます。

皆さまにより安定したサービスを提供するため、サーバーのメンテナンスを実
施いたします。
なお、今回は長時間のメンテナンスになる為、大変お手数おかけいたしますが、
管理者さまより各グループへ、メンテナンス当日はメール投稿ができない旨を
ご連絡いただけると、メンバーの皆さまも安心していただけるかと存じます。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご理解いただきますよう、お願い
申しあげます。

●期間: 2009年3月6日(金)午後7時~2009年3月7日(土)午後11時
     ※作業状況により、メンテナンス時間が変更される場合があります。
●内容: Yahoo!グループのサーバー調整のため、メンテナンスを実施
●影響: Yahoo!グループのウェブサイト、およびすべてのメールの配信停止
    (モバイル版グループ含む)
    メンテナンス期間中は、メールの送受信も含めYahoo!グループのすべ
    てのサービスがご利用いただけません。
●ご注意:
・メッセージの受信方法で「ダイジェスト」およびカレンダーの「リマインダ
 ー」は、メンテナンス期間中は送信されませんのでご注意ください。
・メンテナンス期間中は、メールの配信が行われませんので大変お手数おかけ
 いたしますが、メンテナンス終了後に投稿をお願いいたします。

今後とも、Yahoo!グループをよろしくお願いいたします。
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「第二会社方式」の会社分割による中小企業の事業再生

2009-02-27 14:28:58 | 会社法(改正商法等)
我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案について by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20090203001/20090203001.html

③ 中小企業の事業再生支援の強化
○財務状況が悪化している中小企業者の将来性のある事業を、会社分割や事業譲渡により他の事業者に承継させ、その再生を図ることを支援するため、「中小企業承継事業再生計画」の認定制度を創設し、以下の措置を講じる。
 イ 許認可等の承継(営業上の許認可等を承継できる特例)
 ロ 課税の特例(事業譲渡等に伴う登録免許税、不動産取得税の軽減)
 ハ 金融支援(政金公庫の低利融資、信用保険法・投育会社法の特例)

 いわゆる「第二会社」を設立し、会社分割や事業譲渡により優良事業を承継させて、既存の会社は、特別清算等により清算するスキームである。

 法律の名称が「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に変更される。
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「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案」

2009-02-27 13:55:53 | 会社法(改正商法等)
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案」の国会提出について by 金融庁
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/09.february/09022601.pdf

 企業結合規制の見直しが行われる。

① 株式の取得について、事前届出制を導入
② いわゆる叔父甥会社間の合併等同一企業グループ内の企業再編について、届出を免除
③ 届出の要否の基準額を、買収者については「企業グループの国内売上高の合計額200億円超」、被買収者については「会社及びその子会社の国内売上高の合計額50億円超」とする。
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外国籍の方にも住民票を作成

2009-02-25 16:34:28 | いろいろ
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009022500084&genre=A1&area=Z10

 住民基本台帳法の改正により、在留期間が3か月を超す外国籍の方にも日本人と同様、住民基本台帳制度の登録対象とし、自治体が住民票を作成することになるそうだ。

 当該住民票には、氏名、住所、性別、生年月日の4情報に加え、「国籍」、在留カードに記された「在留資格」「在留期間」が記載されるようだ。
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「大隈重信」で商標申請

2009-02-25 14:42:58 | 会社法(改正商法等)
http://www.asahi.com/national/update/0225/SEB200902250002.html

 福島県の会社が「大隈重信」で商標登録の申請を行ったとして、物議を醸している。

 歴史上の人物名等の商標については、平成16年に、ヒトラー等35組分の大量申請&却下という事件があったところである。
http://www.nikkansports.com/osaka/wak/wak-20-sk01.html

 なお、「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」は、下記のとおりパブコメが実施されているが、未だ結果の公表はされていない。遅すぎの感。

cf. 平成20年6月27日付「歴史上の人物名等の商標審査の方向性について」

 今回の事件がきっかけで、動き出すことになるかも。
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銀行が、口座開設時に、暴力団組員をチェック

2009-02-25 12:13:44 | 消費者問題
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009022500026&genre=B1&area=Z10

 東京三菱UFJ銀行が、普通預金の口座開設時に、客が暴力団の組員でないかをデータベースでチェックし、組員と判明すれば、口座開設を拒否する取扱いを始めているそうだ。

 口座の売買という抜け道があるので、効果のほどは疑問。する方がましという程度か。

 データベースに誤って組員として登録されたりしたらたいへんなので、そのあたりだけはご注意を、であろうか。
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日本振興銀行がSFCG保有の株式の担保実行

2009-02-25 10:33:39 | 会社法(改正商法等)
 日本振興銀行がSFCG保有の株式の担保権を実行した旨が報じられている。

cf. SFCGの子会社が保有していた「佐藤食品工業」の株式・・・
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2009022400418

 ところで、佐藤食品工業の株式については、2月19日にTOBの実施が公表されたばかりである。

cf. 佐藤食品工業(2814)はSTOP高の公算大 投資会社ICoベータによるTOB
http://www.kabutocho.net/news/livenews/news_detail.php?id=141892

 怪しすぎる動きである。
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SFCGに対して、民事再生手続開始決定

2009-02-25 09:59:14 | 消費者問題
http://www3.sfcg-ir.com/jp/topics/2009/pdf/090224_minnji%20.pdf

 SFCGに対して、早速、民事再生手続開始の決定がされたようだ。

 今後の情報は、同社のHPのほか、下記HPを参照のこと。

cf. 日栄・商工ファンド対策全国弁護団
http://nichiei-sfcg-bengodan.com/
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公益法人への認定申請状況

2009-02-25 07:50:52 | 法人制度
 公益認定の申請状況であるが、平成21年2月12日現在、特例民法法人によるものが57件、施行日後に設立された一般社団・財団法人によるものが7件の計64件であるようだ。また、特例民法法人による一般社団・財団法人への移行の認可申請が9件あるようである。

cf. 公益認定に向けて_日記編
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/
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「社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集

2009-02-25 07:24:25 | 会社法(改正商法等)
「社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300080052&OBJCD=&GROUP=

 既報のとおり、パブコメが実施された。意見募集は、平成21年3月5日まで。

cf. 平成21年2月24日付「少数株主権の行使に関して、政令の改正へ」

 「2週間」とされていたのは、通知後あまりに長い期間経過後の権利行使を認めると、保有株式数が変動するおそれが大きいから、であったのだが、極少数株主が団結して権利を行使しようとする場合には、「短過ぎる」ということでの改正である。
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少数株主権の行使に関して、政令の改正へ

2009-02-24 11:08:46 | 会社法(改正商法等)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009022400053&genre=A1&area=Z10

 政令とあるが、会社法施行令ではなく、「社債、株式等の振替に関する法律施行令」の改正である。

 上場企業の株主は、振替機関が発行会社に個別株主通知を行った日から2週間以内に、少数株主権等の権利の行使を行わなければならない(振替法第154条第2項、同施行令第40条)。この「2週間」を「4週間」に改正するものである。


社債、株式等の振替に関する法律
 (少数株主権等の行使に関する会社法 の特例)
第154条  振替株式についての少数株主権等の行使については、会社法第130条第1項 の規定は、適用しない。
2 前項の振替株式についての少数株主権等は、次項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でなければ、行使することができない。
3 振替機関は、特定の銘柄の振替株式について自己又は下位機関の加入者からの申出があった場合には、遅滞なく、当該振替株式の発行者に対し、当該加入者の氏名又は名称及び住所並びに次に掲げる事項その他主務省令で定める事項の通知をしなければならない。
 一~三【略】
4・5【略】

社債、株式等の振替に関する法律施行令
 (少数株主権等の行使期間)
第40条 法第154条第2項に規定する政令で定める期間は、2週間とする。

会社法
 (株式の譲渡の対抗要件)
第130条 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2【略】
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