司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民事・家事分野の裁判手続における文字の取扱いについて

2024-07-11 13:58:59 | 民事訴訟等
民事・家事分野の裁判手続における文字の取扱いについて by 裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/mojinotoriatukai/index.html

「令和6年7月16日から裁判所で導入が開始(※)されるe事件管理システムは、情報システムの整備に関する政府の方針等も踏まえ、使用可能な文字がJISX0213(約1万文字)の範囲に限定されています。この新システムの導入を契機として、また、常用漢字表における字種・字形についての考え方 (平成28年2月29日付け文化審議会国語分科会「常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)」参照)を踏まえ、事務を合理化する趣旨から、最高裁判所では、民事・家事分野の裁判事務処理に当たっては、字種が同じ文字は、字形や字体の違いにかかわらず、区別せずに同一のものと取り扱うことを原則とするとともに、裁判文書の作成に当たって、裁判事務システム又は裁判所職員のパソコンでそれぞれ標準的に入力することができる範囲の文字のみを使用することを原則とすることとされました。

また、この趣旨は、最高裁判所に限らず裁判事務一般においても妥当するものと考えられることから、全国の裁判所に対し、この取扱いが周知されています。

このような裁判所システム等の仕様上の制限及び上記取扱いによる場合、当事者の氏名等について、裁判関係書類に記載された事項と登記や供託書、戸籍等に記載又は記録されている事項とで、同一の文字(同一の字種)ではあるものの、字形や字体が異なるもの(例えば、「高」と「髙」など)が用いられる場合があります。

なお、そのような場合であっても、戸籍や登記、供託手続等における支障は生じません。」
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地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係については,借地借家法32条1項の適用がある。

2024-06-25 18:56:05 | 民事訴訟等
最高裁令和6年6月24日第1小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93108

【判示事項】
地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係については、借地借家法32条1項の適用がある。

「地方公社の上記業務として賃借人との間に設定される公社住宅の使用関係は、私法上の賃貸借関係であり、法令に特別の定めがない限り、借地借家法の適用があるというべきである・・・・・公社法の上記各規定の文言に加え、地方公社の上記目的に照らせば、公社法24条の趣旨は、地方公社の公共的な性格に鑑み、地方公社が住宅の賃貸等に関する業務を行う上での規律として、他の法令に特に定められた基準に加え、補完的、加重的な基準に従うべきものとし、これが業務の内容に応じた専門的、技術的事項にわたることから、その内容を国土交通省令に委ねることにあると解される。そうすると、当該省令において、公社住宅の使用関係について、私法上の権利義務関係の変動を規律する借地借家法32条1項の適用を排除し、地方公社に対し、同項所定の賃料増減請求権とは別の家賃の変更に係る形成権を付与する旨の定めをすることが、公社法24条の委任の範囲に含まれるとは解されない。また、公社規則16条2項の上記文言からしても、同項は、地方公社が公社住宅の家賃を変更し得る場合において、他の法令による基準のほかに従うべき補完的、加重的な基準を示したものにすぎず、公社住宅の家賃について借地借家法32条1項の適用を排除し、地方公社に対して上記形成権を付与した規定ではないというべきである。このほかに、公社住宅の家賃について借地借家法32条1項の適用が排除されると解すべき法令上の根拠はない。」
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規制改革の動き「倒産手続のデジタル化」

2024-06-04 18:39:53 | 民事訴訟等
第19回規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240531/agenda.html

 規制改革会議が最終答申をまとめている。

※ 40頁
ウ 倒産手続のデジタル化
【a~d:令和6年度に検討に着手し、
改正法の施行時期に先立つ可能な限り速やかな時期に結論、結論を得て措置】

<基本的考え方>
 破産手続、民事再生手続又は会社更生手続(以下「倒産手続」という。)においては、現時点では書面による手続が中心となっており、場合によっては、数十万人に上る多数の債権者が債権額・債権発生原因等の債権届出を行うなど書面中心の手続に起因して、倒産手続の長期化、コストの増大(※)が生じていることから、デジタル化による破産管財人等の業務効率化によって、手続の迅速化や配当額の増大等の効果が期待される。
※ 破産管財人が債権者に対し、債権届出書を含む書面を送付する費用だけで、債権者が10万名で7回送付した場合、約1億円のコストがかかるとの指摘がある。
 以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。

<実施事項>
a 法務省は、倒産手続に携わる実務家から諸外国と比較して倒産手続のデジタル化に係る司法府の取組が遅れており、デジタル化の運用開始までに時間を要することへの懸念が示されていることも受け止め、司法府における自律的判断を尊重しつつ、債権届出を行う債権者に関する本人確認について、現在、書面による債権届出書提出の場合には、届出時点で運転免許証等の提示等による厳格な本人確認は行われておらず、特段の問題が生じていないことを踏まえ、手続のデジタル化に伴う債権者等の手続負担の軽減を図る観点から、「行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン」(平成31年2月25日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)等の内容も参照し、令和10年6月までに予定される倒産手続の電子システム導入に当たり、インターネットを利用した債権届出の電子提出時の本人確認は、書面による債権届出の際の本人確認の程度と比較して、債権者に不要な負担を課さないものとするなどして、債権者がシステムの利用を選択しやすくする方向で、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所によるシステム構築のための環境整備に取り組む。

b  法務省は、司法府における自律的判断を尊重しつつ、令和10年6月までに最高裁判所が整備する予定の倒産手続の電子システムにおいて、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号。以下「改正法」という。)の趣旨を踏まえて、債権届出に係る情報がテキストデータの形で入力可能となること、その上で、債権者が裁判所に対して書面で債権届出を行った場合には、破産法(平成16年法律第75号)、民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)上、裁判所書記官が債権届出によって得られる情報を基礎として債権者や債権額等の一覧表(債権者表)を作成することが定められていることを踏まえつつも、破産管財人等がテキストデータ化する方が個別の事案を効率的に処理できると認められる場合もあることに鑑み、改正法の下で、いたずらにテキストデータ化の負担を破産管財人等にかけることなく、適切な運用が図られるための環境整備に取り組む。

c 法務省は、倒産手続に携わる実務家から諸外国と比較して倒産手続のデジタル化に係る司法府の取組が遅れており、デジタル化の運用開始までに時間を要することへの懸念が示されていることも受け止め、司法府における自律的判断を尊重しつつ、債権届出における債権額等の情報をテキストデータで管理・変換することのみによっては、債権調査や配当金額の計算など後続の手続を破産管財人等が情報システム等によって効率的に行うことが困難であり、デジタル完結を実現することが必要であるとの指摘があることを踏まえ、倒産手続の迅速化、効率化を推進する観点から、令和10年6月までに予定される倒産手続の電子システムの導入に当たって、破産管財人等が、債権届出における債権額等のデータを債権調査、配当金額の計算その他の後続の手続にも自動的に利用することを可能とする方向で、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所による情報システムの構築のための環境整備に取り組む。

d 法務省は、倒産手続に携わる実務家から諸外国と比較して倒産手続のデジタル化に係る司法府の取組が遅れており、デジタル化の運用開始までに時間を要することへの懸念が示されていることも受け止め、司法府における自律的判断を尊重しつつ、破産管財人等が債権者に郵送することが一般的な書面について、倒産手続の電子システム導入に合わせて、当該書面に係る情報の提供方法もデジタル化し、郵送費用を削減することにより、債権者に対する配当額を増やすべきとの指摘を踏まえ、令和10年6月までに予定される倒産手続の電子システム導入に当たり、破産管財人等が裁判所に提出する財産状況報告書又は認否書その他倒産手続において破産管財人等から債権者に送付されることが一般的な書面の全てについて、破産管財人等がこれらの書面をシステムを通じて裁判所に提出した際に、同時に当該書面提出があった旨の電子的通知が債権者にも発出され、債権者が電子的に当該書面を閲覧できるようにする方向で、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所によるシステム又は機能の構築のための環境整備に取り組む。
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朝ドラの判例

2024-04-12 17:28:30 | 民事訴訟等
ぎょうせい『法律のひろば』編集部
https://twitter.com/HourituNoHiroba/status/1777910911182995933

「夫カ故ナク妻ヲシテ日常生活ニ缺クヘカラサル妻所有ノ衣類其ノ他ノ調度品ヲ使用セシメサルコトハ財産管理権ノ濫用ナリトス」(大判昭和6年7月24日民集10巻750頁)

 よく見つけましたね。
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岡口基一元判事,伊藤塾の講師に

2024-04-04 11:26:54 | 民事訴訟等
弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_17424/

 罷免はまさかであったが,新天地でもがんばっていただきたい。

cf. 日テレニュース
https://news.ntv.co.jp/category/society/161f4b1e69844dfb909d85d8355c86e1?s=09
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京都大学「吉田寮」訴訟,学生側が一部勝訴

2024-02-16 19:05:14 | 民事訴訟等
MBSNEWS
https://news.yahoo.co.jp/articles/af17362c8bbd737cea4bc8102e44ca2dd897fec8

 穏当な判決であるともいえるが。
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道路族トラブル

2024-02-16 17:07:51 | 民事訴訟等
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1202239

「道路族」という言葉があるんですね。上記は,かなり深刻な事例である。

「道路族(どうろぞく)は、主に自宅前やその周辺など、住宅街の道路(路上)において、大騒ぎをしながら遊ぶ子供、およびそれを注意しない親のことを指す俗語。騒音やごみの散乱、器物損壊などにより、近隣トラブルとなるケースが生じている。」(Wikipedia)

 京都市は,路地の再生を後押しする事業を行っているが,こういう問題に発展しなければよいが。
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最高裁判事のおしごと

2024-01-17 09:53:40 | 民事訴訟等
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO77660760V10C24A1EAC000/

 桜井龍子元最高裁判事のインタビュー記事である。

「各小法廷が年に扱う上告事件数は約2000件」

「2000件のうち95%は、あらかじめ調査官が意見を付けた書類をまとめ、5人が順に審査する「持ち回り事件」になります。書類を熟読し、明らかに棄却相当などと判断できた場合、判を押し、次の判事に回して最高裁の決定とするのです」

「判事の稼働日数は年約200日。持ち回り事件の判断は1日10~20もあった」

「5人全員で合議する審議事件は上告事件全体の5%、年100件ほど。毎週木曜に5人が序列のない丸テーブルを囲み徹底して議論しました」(上掲記事)

 最高裁判事の仕事ぶりは,外野からは見えにくいが,上記のようであるそうだ。なるほど~。
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「民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定

2023-12-14 09:07:46 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和令和5年12月12日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00469.html

「まず、「民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。昨年5月に成立しました民事訴訟法等の一部を改正する法律のうち、民事訴訟における口頭弁論期日にウェブ会議によって参加することを可能とするという改正の施行日を来年(令和6年)3月1日と定めたものであります。ウェブで裁判手続が進められるようになる第一歩だというふうに考えております。国民にとって利用しやすい制度になるよう心掛けていきたいと思います。」

cf. 民事訴訟法等の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html
※ 「3 ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み」の施行期日である。
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「民事執行手続」にインボイスに関するお知らせ

2023-09-26 22:19:30 | 民事訴訟等
「民事執行手続」にインボイスに関するお知らせ by 裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_02_01/index.html

「 令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。裁判所における民事執行手続においても、改正後の消費税法施行令70条の12第5項の特例規定により、執行機関(不動産執行事件及び債権(その他財産権)執行事件では裁判所、動産執行事件では執行官)が債務者等に代わって適格請求書を交付することが可能となりますが、買受人の求めがあった場合でも、執行機関において、適格請求書の交付に必要な情報が把握できない場合には、適格請求書を交付できないこともありますので、ご注意ください。
 なお、特例規定による適格請求書の交付を希望する方は、管轄の裁判所又は執行官にお問い合わせください。」
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民事裁判修習における最近の指導等

2023-09-07 16:54:16 | 民事訴訟等
裁判所HP「民事裁判教官室コーナー」
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html

 裁判所HPの「司法修習の概要」のサイトに,「民事裁判教官室コーナー」が新設され,民事裁判修習における最近の指導等について公表されている。

 司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務においても参考になると思われる。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「ODRの社会実装に向けた実証事業について」

2023-08-04 11:20:22 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年8月1日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00434.html

「まず、ODRの社会実装に向けた実証事業についてです。
 この度、裁判外の紛争解決手続でありますADRの更なる利便性の向上を図るために、ADRにデジタル技術を活用したODRの社会実装に向けた実証事業を行います。
 本実証事業は、公益財団法人日弁連法務研究財団に委託しまして、一つのデジタルプラットフォーム上で法律相談からADRまでをワンストップで行うことができるサービスを提供する事業を行い、その効果、課題及び対応策の分析・検証を行うものです。
 この法律相談及びADRは、日本弁護士連合会ADRセンター運営の下で、弁護士が主にチャット機能を利用して行うもので、対象は養育費を含む金銭債権に関する紛争、利用料は無料、法律相談の受付開始は本年9月1日というふうにしております。
 ODRは、時間や場所の制約を受けないなどの点で、ADRの利便性を高めるものですが、我が国におきましては、ODRの導入が十分に進んでいるとはいえない現状にあります。
 ADR事業者等がちゅうちょすることなくODRを導入できる環境を整えるためには、多くの国民の皆様に、本実証事業のサービスを御利用いただいた上で、充実した分析・検証を行うことが極めて重要です。
 報道機関の皆様方におかれましても、このような趣旨を御理解いただきまして、本実証事業の周知・広報への御協力をお願いできたらと思います。

〇 ODRの社会実装に向けた実証事業に関する質疑について
【記者】
 冒頭発言にありましたODRについてお伺いします。ODRの実証事業を進めるとのことですが、実証事業の意義、どういった人に利用してほしいかなど、ありましたらお伺いしたいのと、今後のODRの利用拡大のために法務省として具体的にどのように周知・広報に取り組んでいきたいと考えていますでしょうか。

【大臣】
 ODRは、ADRにデジタル技術を活用するということで、時間や場所の制約を受けずに、非対面で迅速に紛争を解決できる有用な手段であると考えておりまして、司法アクセスの向上に資する重要なインフラだろうと認識しています。
 法務省では、ODRの一層の推進を図るために、昨年3月に策定したアクション・プランに基づいて、ADR週間等を設定した上での広報、相談機関とADR事業者との連携強化など、ODRの社会実装に向けた環境整備のための取組を順次行ってきているところです。
 その取組の一環として、先ほど申し上げたODRの実証事業を行って、ODRを実装する上での課題、対応策等を検証・分析したいと考えています。
 こうした検証・分析は、今後のODR推進の在り方等の検討に当たって有意義であるだけではなくて、その結果の公表を通じて、今、御指摘がありましたように、ODR導入を検討する民間ADR事業者等への支援となるものと考えています。
 法務省としては、ADRが国民にとって、より利用しやすい紛争解決手段となるように、引き続き、デジタル技術の進展や国民のニーズを注視しながら、アクション・プランに従って必要な取組を積極的に進めていきたいというふうに考えています。

【記者】
 ADR・ODRについてですが、法務省さんが推進している中でもなかなか利用数、あるいはそもそもやはり周知がなかなか進まないという現状がかなり続いていますけれど、大臣なりにどういったところがボトルネックになっていると、何かお考えがあればお聞かせください。

【大臣】
 そもそも、ADRそのものをもっともっと推進していかなければならないという中で、対面することなくODRの形でできるということは、私は大きく前進させるきっかけになるのではないかというふうに考えています。いずれにしても、現状において、今ひとつ進んでいない、諸外国と比べても十分でないということを認識していますので、先ほど申し上げた実証試験を通じて、検証するだけではなくて広報もしっかりやっていきたいというふうに考えています。
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令和5年9月1日から「ODR実証事業」が実施

2023-08-02 09:09:23 | 民事訴訟等
時事通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/2b6642b20eba0e043323089a037fdc1d3609f41f

「当省では、デジタル技術を活用してオンライン上で行う裁判外紛争解決手続(ADR)であるODRを推進するための取組の一環として、令和4年3月に策定した「ODRの推進に関する基本方針~ODRを国民に身近なものとするためのアクション・プラン~」に基づき、デジタルプラットフォームの利用により法律相談からADRまでをワンストップで行うODRの実証事業を実施します。
この実証事業は、当省が公益財団法人日弁連法務研究財団に委託して行うものであり、法律相談及びADRは日本弁護士連合会ADRセンターが運営します。
 法律相談及びADRは、養育費を含む金銭債権に関する紛争を対象として、チャット機能を利用して弁護士が実施(ADRは事案に応じてウェブ会議も利用)するものであり、実施期間中は、どなたでも無料で御利用いただけます。」(後掲法務省HP)

cf. 「ODR実証事業」の実施について by 法務省
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/housei09_00130.html
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民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について

2023-06-23 01:45:20 | 民事訴訟等
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00336.html

「令和5年6月6日、民事執行手続、倒産手続、家事事件手続等の民事関係手続のデジタル化を図るための規定の整備等を行う改正法(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号))が成立しました(同月14日公布)。
 この法律は、昨年の民事訴訟手続の全面的なデジタル化を図るなどする民事訴訟法の改正(民事訴訟法の改正の内容については、「民事訴訟法等の一部を改正する法律について」を参照ください。)に引き続いて、民事訴訟以外の民事裁判手続についても、全面的なデジタル化を図るなどの見直しをするとともに、公正証書の作成に係る一連の手続について全面的なデジタル化を図るものです。」
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民事訴訟以外の民事関係手続のデジタル化に関する法律案が参議院で可決

2023-04-14 15:49:08 | 民事訴訟等
「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」(参議院先議)が本日,参議院本会議を通過,衆議院に回付された。

cf. 法律案
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00323.html
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