goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

養育費等に係る金銭債権に係る強制執行

2025-04-09 04:17:33 | 民事訴訟等
仲裁法の一部を改正する法律、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00328.html

 認証ADRにおける和解についても,「特定和解」については強制執行可能であり,養育費等に係る金銭債権(民事執行法第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権)に係るものは適用対象となっている。

 令和6年4月1日施行。


ADR法
 (定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続をいう。ただし、法律の規定により指定を受けた者が当該法律の規定による紛争の解決の業務として行う裁判外紛争解決手続で政令で定めるものを除く。
 二~四 【略】
 五 特定和解 認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたものをいう。

 (特定和解の執行決定)
第二十七条の二 特定和解に基づいて民事執行をしようとする当事者は、債務者を被申立人として、裁判所に対し、執行決定(特定和解に基づく民事執行を許す旨の決定をいう。以下この章において同じ。)を求める申立てをしなければならない。
2~13 【略】

 (適用除外)
第二十七条の三 前条の規定は、次に掲げる特定和解については、適用しない。
 一 消費者(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第一項に規定する消費者をいう。)と事業者(同条第二項に規定する事業者をいう。)との間で締結される契約に関する紛争に係る特定和解
 二 個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)に係る特定和解
 三 人事に関する紛争その他家庭に関する紛争に係る特定和解(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権に係るものを除く。)
 四 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第十六号)第二条第三項に規定する国際和解合意に該当する特定和解であって、同法の規定の適用を受けるもの

民事執行法
 (扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
第151条の2 債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。
 一 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
 二 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
 三 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
 四 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
2 前項の規定により開始する債権執行においては、各定期金債権について、その確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る債権のみを差し押さえることができる。

民法
 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2~4 【略】
コメント

民事裁判手続のデジタル化の解説動画

2025-03-25 18:13:00 | 民事訴訟等
民事裁判手続のデジタル化 by 裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/index.html

「電子申立て」等について説明した動画が掲載されている。
コメント

法務大臣閣議後記者会見の概要「「民事裁判情報の活用の促進に関する法律案」について」

2025-03-13 00:23:01 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年3月7日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00594.html

「まず、本日閣議決定された「民事裁判情報の活用の促進に関する法律案」について申し上げます。
 本法律案は、今後電子データとして作成されるようになる民事訴訟の判決書等の内容について、これを「民事裁判情報」として、その適正かつ効果的な活用の促進を図るため、新たな制度を創設しようとするものです。
 新たな制度では、法務大臣の指定する法人が、最高裁判所から民事裁判情報を取得し、訴訟関係者のプライバシー等に配慮するため、その氏名を記号に置き換えるなどの仮名処理を行って、利用者に提供する業務を行うこととしています。
 民事裁判情報については、デジタル社会の進展に伴い、様々な活用の可能性が指摘されており、その成果を用いた高度な法的サービスの提供が期待されます。
 本制度は、こうした活用の基盤となるものであり、創造的かつ活力ある社会の発展に資するものとして、重要な意義を有すると考えています。」

○ 「民事裁判情報の活用の促進に関する法律案」に関する質疑について
【記者】
 本日閣議決定された、民事裁判の全判決をデータベース化する新しい法律案について伺います。
 データベースの一次的な利用者は、民間の判例データベース会社やリーガルテック企業などを想定されていると思いますが、今回のこの法律の整備によって、一般の個人ですとか国民にとってはどのようなメリットをどのような形で受け取ることができるとお考えでしょうか。
 また、データベース化に際して、個人情報を仮名処理するルールについては、今後どういった観点から定めていくのか、詳細については今後省令等で定めることになると思いますが、現時点で具体的な仮名処理の対象の想定があれば教えてください。

【大臣】
 本制度においては、指定法人から民事裁判情報の提供を受けた業者などの一次的な利用者が、様々な価値を付加して製品やサービスを開発・提供します。それが一般の国民の皆様方などの二次的な利用者の方々に提供されて活用されることを想定しているところです。具体的には、例えば、業者などの一次利用者において、民事裁判情報につき、裁判例の体系化、あるいは解説や英訳の付加を行うことのほか、デジタル技術を活用して、裁判例の横断的な分析や、より精緻な統計的分析、機械学習の素材にして、いわゆるAIの研究開発を行うこと等も考えられます。
 法務省としては、こうした活用の成果を通じて二次的に民事裁判情報を利用されることとなる国民の皆様方に対して、高度な法的サービスが提供されるようになるものと考えています。
 そして、仮名処理のルールを定める観点や、その対象情報ということですが、仮名処理の基準を定めるに当たっては、訴訟関係者のプライバシー等に適切に配慮しつつ、データベースを有意なものとするために、具体的な事実関係に基づく裁判所の判断及びその過程を読み取ることができるようにすることが必要であると考えています。
 本法律案において、指定法人は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように仮名処理をしなければならないものとしています。対象となる情報としては、例えば、訴訟関係者の氏名の全部、生年月日の一部、これは月日等ということになります。あるいは、個人の住所のうち市郡より小さい行政区画、マイナンバー等の個人識別符号の全部等を想定しているところです。
 法務省としては、本法律案が成立した暁には、先ほど申し上げました観点を踏まえ、当省の省令において、適切な基準を定めてまいりたいと考えているところです。

cf. 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案
https://www.moj.go.jp/houan1/housei_teiin_00003.html
コメント

「ウェブ口頭弁論」の利用堅調

2024-12-30 06:40:59 | 民事訴訟等
産経新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/f698c67edb3e8fdc31051e5e6a185ec2543e91ea

「「ウェブ口頭弁論」が今年3月に始まって以降、10月までに計1万9086件実施されたことが29日、最高裁への取材で分かった。開始当初の利用の動きは鈍かったものの、徐々に増加し「順調に利用されている」」(上掲記事)

 しかし,

「東京での1437件のうち、ウェブ口頭弁論の希望が通ったのは1割に満たない124件にとどまった。「第1回期日は必ず出廷してほしい」と求める裁判官もいた。」(上掲記事)

 便利とはいえ,関係当事者の「顔が見える」部分も重要ということであろう。
コメント

家庭裁判所及び簡易裁判所における郵便料金等の保管金納付について

2024-12-17 19:00:00 | 民事訴訟等
「e事件管理システムが、令和7年1月6日から、全国の高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所に導入されます。これに伴い、同日から、別添のとおり、全国の家庭裁判所及び簡易裁判所においても郵便料金等を保管金で納付できるようになりますので、お知らせします。
 なお、保管金の電子納付においては、これまで、歳入歳出外現金出納官吏印を押印した保管金受領証書を発行しておりましたが、同日から、同証書を発行しないこととしますので、併せてお知らせします。」

ということである。
コメント

改正民事訴訟法の段階的施行期日

2024-12-13 17:39:59 | 民事訴訟等
民事訴訟法等の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html

3 ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み
〇 民事訴訟において、当事者の一方又は双方がウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することができるようになります。
(施行日)令和6年(2024年)3月1日
 ※ 家庭裁判所の訴訟(人事訴訟等)の口頭弁論期日においては、令和7年(2025年)3月1日からウェブ会議を利用して参加することができるようになります。

4 人事訴訟・家事調停におけるウェブ会議を利用した離婚・離縁の和解・調停の成立等
〇 人事訴訟・家事調停において、当事者双方が裁判所に現実に出頭しなくとも、ウェブ会議を利用して、離婚・離縁の和解・調停を成立させたり、合意に相当する審判の前提となる合意をすることができるようになります。
(施行日)令和7年(2025年)3月1日

 本日の閣議で決定された模様。

cf.  朝日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/54286838046f8dca35b332ef24145b683aed60fd
コメント

民事・家事分野の裁判手続における文字の取扱いについて

2024-07-11 13:58:59 | 民事訴訟等
民事・家事分野の裁判手続における文字の取扱いについて by 裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/mojinotoriatukai/index.html

「令和6年7月16日から裁判所で導入が開始(※)されるe事件管理システムは、情報システムの整備に関する政府の方針等も踏まえ、使用可能な文字がJISX0213(約1万文字)の範囲に限定されています。この新システムの導入を契機として、また、常用漢字表における字種・字形についての考え方 (平成28年2月29日付け文化審議会国語分科会「常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)」参照)を踏まえ、事務を合理化する趣旨から、最高裁判所では、民事・家事分野の裁判事務処理に当たっては、字種が同じ文字は、字形や字体の違いにかかわらず、区別せずに同一のものと取り扱うことを原則とするとともに、裁判文書の作成に当たって、裁判事務システム又は裁判所職員のパソコンでそれぞれ標準的に入力することができる範囲の文字のみを使用することを原則とすることとされました。

また、この趣旨は、最高裁判所に限らず裁判事務一般においても妥当するものと考えられることから、全国の裁判所に対し、この取扱いが周知されています。

このような裁判所システム等の仕様上の制限及び上記取扱いによる場合、当事者の氏名等について、裁判関係書類に記載された事項と登記や供託書、戸籍等に記載又は記録されている事項とで、同一の文字(同一の字種)ではあるものの、字形や字体が異なるもの(例えば、「高」と「髙」など)が用いられる場合があります。

なお、そのような場合であっても、戸籍や登記、供託手続等における支障は生じません。」
コメント (1)

地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係については,借地借家法32条1項の適用がある。

2024-06-25 18:56:05 | 民事訴訟等
最高裁令和6年6月24日第1小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93108

【判示事項】
地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係については、借地借家法32条1項の適用がある。

「地方公社の上記業務として賃借人との間に設定される公社住宅の使用関係は、私法上の賃貸借関係であり、法令に特別の定めがない限り、借地借家法の適用があるというべきである・・・・・公社法の上記各規定の文言に加え、地方公社の上記目的に照らせば、公社法24条の趣旨は、地方公社の公共的な性格に鑑み、地方公社が住宅の賃貸等に関する業務を行う上での規律として、他の法令に特に定められた基準に加え、補完的、加重的な基準に従うべきものとし、これが業務の内容に応じた専門的、技術的事項にわたることから、その内容を国土交通省令に委ねることにあると解される。そうすると、当該省令において、公社住宅の使用関係について、私法上の権利義務関係の変動を規律する借地借家法32条1項の適用を排除し、地方公社に対し、同項所定の賃料増減請求権とは別の家賃の変更に係る形成権を付与する旨の定めをすることが、公社法24条の委任の範囲に含まれるとは解されない。また、公社規則16条2項の上記文言からしても、同項は、地方公社が公社住宅の家賃を変更し得る場合において、他の法令による基準のほかに従うべき補完的、加重的な基準を示したものにすぎず、公社住宅の家賃について借地借家法32条1項の適用を排除し、地方公社に対して上記形成権を付与した規定ではないというべきである。このほかに、公社住宅の家賃について借地借家法32条1項の適用が排除されると解すべき法令上の根拠はない。」
コメント

規制改革の動き「倒産手続のデジタル化」

2024-06-04 18:39:53 | 民事訴訟等
第19回規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240531/agenda.html

 規制改革会議が最終答申をまとめている。

※ 40頁
ウ 倒産手続のデジタル化
【a~d:令和6年度に検討に着手し、
改正法の施行時期に先立つ可能な限り速やかな時期に結論、結論を得て措置】

<基本的考え方>
 破産手続、民事再生手続又は会社更生手続(以下「倒産手続」という。)においては、現時点では書面による手続が中心となっており、場合によっては、数十万人に上る多数の債権者が債権額・債権発生原因等の債権届出を行うなど書面中心の手続に起因して、倒産手続の長期化、コストの増大(※)が生じていることから、デジタル化による破産管財人等の業務効率化によって、手続の迅速化や配当額の増大等の効果が期待される。
※ 破産管財人が債権者に対し、債権届出書を含む書面を送付する費用だけで、債権者が10万名で7回送付した場合、約1億円のコストがかかるとの指摘がある。
 以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。

<実施事項>
a 法務省は、倒産手続に携わる実務家から諸外国と比較して倒産手続のデジタル化に係る司法府の取組が遅れており、デジタル化の運用開始までに時間を要することへの懸念が示されていることも受け止め、司法府における自律的判断を尊重しつつ、債権届出を行う債権者に関する本人確認について、現在、書面による債権届出書提出の場合には、届出時点で運転免許証等の提示等による厳格な本人確認は行われておらず、特段の問題が生じていないことを踏まえ、手続のデジタル化に伴う債権者等の手続負担の軽減を図る観点から、「行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン」(平成31年2月25日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)等の内容も参照し、令和10年6月までに予定される倒産手続の電子システム導入に当たり、インターネットを利用した債権届出の電子提出時の本人確認は、書面による債権届出の際の本人確認の程度と比較して、債権者に不要な負担を課さないものとするなどして、債権者がシステムの利用を選択しやすくする方向で、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所によるシステム構築のための環境整備に取り組む。

b  法務省は、司法府における自律的判断を尊重しつつ、令和10年6月までに最高裁判所が整備する予定の倒産手続の電子システムにおいて、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号。以下「改正法」という。)の趣旨を踏まえて、債権届出に係る情報がテキストデータの形で入力可能となること、その上で、債権者が裁判所に対して書面で債権届出を行った場合には、破産法(平成16年法律第75号)、民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)上、裁判所書記官が債権届出によって得られる情報を基礎として債権者や債権額等の一覧表(債権者表)を作成することが定められていることを踏まえつつも、破産管財人等がテキストデータ化する方が個別の事案を効率的に処理できると認められる場合もあることに鑑み、改正法の下で、いたずらにテキストデータ化の負担を破産管財人等にかけることなく、適切な運用が図られるための環境整備に取り組む。

c 法務省は、倒産手続に携わる実務家から諸外国と比較して倒産手続のデジタル化に係る司法府の取組が遅れており、デジタル化の運用開始までに時間を要することへの懸念が示されていることも受け止め、司法府における自律的判断を尊重しつつ、債権届出における債権額等の情報をテキストデータで管理・変換することのみによっては、債権調査や配当金額の計算など後続の手続を破産管財人等が情報システム等によって効率的に行うことが困難であり、デジタル完結を実現することが必要であるとの指摘があることを踏まえ、倒産手続の迅速化、効率化を推進する観点から、令和10年6月までに予定される倒産手続の電子システムの導入に当たって、破産管財人等が、債権届出における債権額等のデータを債権調査、配当金額の計算その他の後続の手続にも自動的に利用することを可能とする方向で、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所による情報システムの構築のための環境整備に取り組む。

d 法務省は、倒産手続に携わる実務家から諸外国と比較して倒産手続のデジタル化に係る司法府の取組が遅れており、デジタル化の運用開始までに時間を要することへの懸念が示されていることも受け止め、司法府における自律的判断を尊重しつつ、破産管財人等が債権者に郵送することが一般的な書面について、倒産手続の電子システム導入に合わせて、当該書面に係る情報の提供方法もデジタル化し、郵送費用を削減することにより、債権者に対する配当額を増やすべきとの指摘を踏まえ、令和10年6月までに予定される倒産手続の電子システム導入に当たり、破産管財人等が裁判所に提出する財産状況報告書又は認否書その他倒産手続において破産管財人等から債権者に送付されることが一般的な書面の全てについて、破産管財人等がこれらの書面をシステムを通じて裁判所に提出した際に、同時に当該書面提出があった旨の電子的通知が債権者にも発出され、債権者が電子的に当該書面を閲覧できるようにする方向で、デジタル庁とも連携の上、最高裁判所によるシステム又は機能の構築のための環境整備に取り組む。
コメント

朝ドラの判例

2024-04-12 17:28:30 | 民事訴訟等
ぎょうせい『法律のひろば』編集部
https://twitter.com/HourituNoHiroba/status/1777910911182995933

「夫カ故ナク妻ヲシテ日常生活ニ缺クヘカラサル妻所有ノ衣類其ノ他ノ調度品ヲ使用セシメサルコトハ財産管理権ノ濫用ナリトス」(大判昭和6年7月24日民集10巻750頁)

 よく見つけましたね。
コメント

岡口基一元判事,伊藤塾の講師に

2024-04-04 11:26:54 | 民事訴訟等
弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_17424/

 罷免はまさかであったが,新天地でもがんばっていただきたい。

cf. 日テレニュース
https://news.ntv.co.jp/category/society/161f4b1e69844dfb909d85d8355c86e1?s=09
コメント

京都大学「吉田寮」訴訟,学生側が一部勝訴

2024-02-16 19:05:14 | 民事訴訟等
MBSNEWS
https://news.yahoo.co.jp/articles/af17362c8bbd737cea4bc8102e44ca2dd897fec8

 穏当な判決であるともいえるが。
コメント

道路族トラブル

2024-02-16 17:07:51 | 民事訴訟等
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1202239

「道路族」という言葉があるんですね。上記は,かなり深刻な事例である。

「道路族(どうろぞく)は、主に自宅前やその周辺など、住宅街の道路(路上)において、大騒ぎをしながら遊ぶ子供、およびそれを注意しない親のことを指す俗語。騒音やごみの散乱、器物損壊などにより、近隣トラブルとなるケースが生じている。」(Wikipedia)

 京都市は,路地の再生を後押しする事業を行っているが,こういう問題に発展しなければよいが。
コメント (1)

最高裁判事のおしごと

2024-01-17 09:53:40 | 民事訴訟等
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO77660760V10C24A1EAC000/

 桜井龍子元最高裁判事のインタビュー記事である。

「各小法廷が年に扱う上告事件数は約2000件」

「2000件のうち95%は、あらかじめ調査官が意見を付けた書類をまとめ、5人が順に審査する「持ち回り事件」になります。書類を熟読し、明らかに棄却相当などと判断できた場合、判を押し、次の判事に回して最高裁の決定とするのです」

「判事の稼働日数は年約200日。持ち回り事件の判断は1日10~20もあった」

「5人全員で合議する審議事件は上告事件全体の5%、年100件ほど。毎週木曜に5人が序列のない丸テーブルを囲み徹底して議論しました」(上掲記事)

 最高裁判事の仕事ぶりは,外野からは見えにくいが,上記のようであるそうだ。なるほど~。
コメント

「民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定

2023-12-14 09:07:46 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和令和5年12月12日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00469.html

「まず、「民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。昨年5月に成立しました民事訴訟法等の一部を改正する法律のうち、民事訴訟における口頭弁論期日にウェブ会議によって参加することを可能とするという改正の施行日を来年(令和6年)3月1日と定めたものであります。ウェブで裁判手続が進められるようになる第一歩だというふうに考えております。国民にとって利用しやすい制度になるよう心掛けていきたいと思います。」

cf. 民事訴訟法等の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html
※ 「3 ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み」の施行期日である。
コメント