本日は、近司連広報部会を開催。本年度も継続して実施するラジオ広報(FM大阪)の内容及び担当者の決定等を行った。
【会長談話】日弁連の「法曹人口問題に関する緊急提言」について
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/statement_detail.php?article_id=17
まったく同感です。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/statement_detail.php?article_id=17
まったく同感です。
兵庫県の社会福祉法人が、民事再生手続開始の申立てを行った。医療法人による申立て例は結構あるようだが、社会福祉法人としては初。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080730-OYT1T00930.htm?from=main1
なお、会社のみならず、学校法人その他の法人も民事再生手続を利用することができ、法人格のない社団・財団であっても、民事再生法第18条が民事訴訟法第29条を準用していることから、同条の要件を満たすものは、民事再生手続を利用することができると解されているようである。
cf. 伊藤眞・田原睦夫監修「新注釈民事再生法(上)」(きんざい)11頁
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080730-OYT1T00930.htm?from=main1
なお、会社のみならず、学校法人その他の法人も民事再生手続を利用することができ、法人格のない社団・財団であっても、民事再生法第18条が民事訴訟法第29条を準用していることから、同条の要件を満たすものは、民事再生手続を利用することができると解されているようである。
cf. 伊藤眞・田原睦夫監修「新注釈民事再生法(上)」(きんざい)11頁
全国規模の規制改革要望に対する各省庁からの回答について
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200806/0728/index.html
いやはやなんとも、なんといいますか、です。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200806/0728/index.html
いやはやなんとも、なんといいますか、です。
第6回消費者政策会議において「消費者基本計画の検証・評価・監視について」が決定された。
http://www.consumer.go.jp/seisaku/kaigi/seisakukaigi/kettei6.html
http://www.consumer.go.jp/seisaku/kaigi/seisakukaigi/kettei6.html
五菱会ヤミ金融事件に関する被害回復給付金支給申請手続について
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji45.html
申請手続が始まりました。
cf. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji33.html
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji45.html
申請手続が始まりました。
cf. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji33.html
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則案」に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=640108019&OBJCD=&GROUP=
意見募集は、平成20年8月26日(火)まで。
なお、施行期日を定める政令案は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成21年3月1日とする。」である。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=640108019&OBJCD=&GROUP=
意見募集は、平成20年8月26日(火)まで。
なお、施行期日を定める政令案は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成21年3月1日とする。」である。
『絵日記を書いて、それでおしまいになってしまうような夏じゃなく。』
大きくなって、思い出してくれるような
「夏の記憶」をつくれるかどうか、親も、試されているのです。(JR東海)
http://kyoto.jr-central.co.jp/kyoto.nsf/doc/campaign
先週東京に出向いたところ、いたるところに上記のポスターが氾濫していた。しかし・・・巧みであるな。これでまた怒濤のように・・・。
「今年は、東京の方が京都よりも蒸し暑い」という噂を耳にしたのだが、京都に戻ると連日の猛暑で閉口。いやあ、暑い!暑い!
cf. 京都の7月の気温
http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/past/26/6100.html
今年の夏は、宿題がたくさんあることもあり、「ブログを書いて、それでおしまいになってしまうような夏」になりそうである。
大きくなって、思い出してくれるような
「夏の記憶」をつくれるかどうか、親も、試されているのです。(JR東海)
http://kyoto.jr-central.co.jp/kyoto.nsf/doc/campaign
先週東京に出向いたところ、いたるところに上記のポスターが氾濫していた。しかし・・・巧みであるな。これでまた怒濤のように・・・。
「今年は、東京の方が京都よりも蒸し暑い」という噂を耳にしたのだが、京都に戻ると連日の猛暑で閉口。いやあ、暑い!暑い!
cf. 京都の7月の気温
http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/past/26/6100.html
今年の夏は、宿題がたくさんあることもあり、「ブログを書いて、それでおしまいになってしまうような夏」になりそうである。
諸般の事情により、司法書士の方で、大学等で非常勤講師等を務めておられる方に関する情報を収集中です。自報、他報を問いませんので、お知らせいただきましたら幸いです。よろしくお願い致します。
連絡先は、t-naito@mbm.nifty.com
連絡先は、t-naito@mbm.nifty.com
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080727AT3S2500Z26072008.html
「経営者は前もって役員の中から後継者を決め、会社を継がせる時期などを明記した承継計画を策定、経済産業相の認定を受ける」必要がある。
「経営者は前もって役員の中から後継者を決め、会社を継がせる時期などを明記した承継計画を策定、経済産業相の認定を受ける」必要がある。
酒巻俊雄/龍田節[編集代表] 「逐条解説会社法/2株式・1―第104条~第187条」(中央経済社)
https://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17262&item=978-4-502-96530-2
第1巻に続き、第2巻が刊行。
https://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17262&item=978-4-502-96530-2
第1巻に続き、第2巻が刊行。
7月22日(火)に不動産登記規則等の一部を改正する省令(法務省令第46号)が公布され、同日施行されているところであるが、法務省より、
「法人が不動産登記の申請をする場合、不動産登記規則第36条等の規定により、資格証明情報の省略等の取扱いが認められていたところですが、本改正省令によって商業・法人登記事務の集中化実施後・・・従前のとおりの取扱いをすることができるよう所要の規定の整備がされました・・・登記の適正かつ迅速な処理の観点から、上記の資格証明情報の添付省略の取扱いを受けようとする場合には、申請情報に可能な限り、会社法人番号を表示していただきますよう御協力をお願いしたい」
旨の協力要請があったようである。今後商業登記事務の集中化が順次進められていくが、集中化実施後の登記所に不動産登記の申請をするにあたって資格証明情報の添付省略の取扱いを受けようとする場合には、申請情報に会社法人番号を表示するように留意されたい。
cf. 平成20年6月6日付「『不動産登記規則の一部を改正する省令案』に関する意見募集」
「法人が不動産登記の申請をする場合、不動産登記規則第36条等の規定により、資格証明情報の省略等の取扱いが認められていたところですが、本改正省令によって商業・法人登記事務の集中化実施後・・・従前のとおりの取扱いをすることができるよう所要の規定の整備がされました・・・登記の適正かつ迅速な処理の観点から、上記の資格証明情報の添付省略の取扱いを受けようとする場合には、申請情報に可能な限り、会社法人番号を表示していただきますよう御協力をお願いしたい」
旨の協力要請があったようである。今後商業登記事務の集中化が順次進められていくが、集中化実施後の登記所に不動産登記の申請をするにあたって資格証明情報の添付省略の取扱いを受けようとする場合には、申請情報に会社法人番号を表示するように留意されたい。
cf. 平成20年6月6日付「『不動産登記規則の一部を改正する省令案』に関する意見募集」
日司連会員専用HPであるNSR-2で、登記識別情報制度に関するアンケートが行われている。締切りは、8月4日(月)。司法書士の皆さん、ご協力を。
小川秀樹・相澤哲編著 「通達準拠 会社法と商業登記」(金融財政事情研究会)
http://store.kinzai.jp/book/11332.html
平成18年度及び平成19年度に法務省民事局商事課に在籍していた方々の手になる解説書。会社法施行後の商業登記実務の変更点等も織り込まれているようである。お奨め。
http://store.kinzai.jp/book/11332.html
平成18年度及び平成19年度に法務省民事局商事課に在籍していた方々の手になる解説書。会社法施行後の商業登記実務の変更点等も織り込まれているようである。お奨め。