「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080115&Mode=0
○ 第30条関係
同条第1項第1号に「監査等委員である取締役」が加えられているが,「監査等委員である取締役」は,そもそも「取締役」であるのであるから,敢えて追加する必要はないと思われる。
何らかの手当てが必要というのであれば,「取締役」を「取締役(監査等委員会設置会社にあっては,監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)」と改めるようにすべきであろう。
○ 第35条の2関係
「オンラインによる登記すべき事項の提出」制度を明文化するのに苦労している感じがありあり。
同条第1項第1号中「法第17条第4項に規定する電磁的記録を記録した磁気ディスク」とあるは,「法第17条第4項の事項を記録した電磁的記録」とすべきである。現行規則第36条第2項に対応させるものである。
また,同条第1項第2号中「使用して、」とあるは,「使用して、法第17条第4項の事項を記録した電磁的記録を」とすべきである。省令案では,何を提供するのかが不明であるからである。そもそも,第2号の方法で提供されるものを「電磁的記録」と呼んでよいのかという問題もあると思うが,ここにこのような規定をおくからには,そういう理解なのであろう。
同条第3項中「磁気ディスク」とあるは,「電磁的記録」とすべきである。第1項第1号と平仄を合わせるものである。
同条第4項中「申請書に記載すべき事項を記録した」とあるは,「同号の」とすべきである。また,「速やかに」とあるは,「遅滞なく」程度でよいのではないか。
なお,現行規則では,法第17条第4項の委任により,同項の「電磁的記録」について,規則第36条第1項が定めているが,その委任の旨が改正後商業登記法第17条第4項からは消失している。法第19条の2の委任により,同条の「電磁的記録」について,規則第36条第1項が定める形が存続するのと平仄が合わない。果たして,それでよいのか。
○ 第36条関係
見出しの「申請書に添付すべき電磁的記録」とあるは,「申請書に添付すべき電磁的記録の構造等」とすべきである。
○ 第65条関係
第30条関係に同じ。
○ 第68条関係
「一時取締役・・・会計監査人の職務を行うべき者」とあるは,「取締役・・・会計監査人の職務を一時行うべき者」とすべきである。「一時」を置く位置の問題。
その余は,第30条関係に同じ。
○ 第71条関係
特になし。
○ 第72条関係
同条第1項第5号中「、監査等委員である取締役に関する登記」を削除。その余は,第30条関係に同じ。
○ 第101条関係
「オンラインによる登記すべき事項の提出」については,第35条の2第1項第2号の新設によるよりも,本条第1項に,第3号として「法第17条第4項の事項を記録した電磁的記録のあらかじめの提供」を追加する方がバランスがよいのではないか。「第3章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例」に位置付けるべき,ということである。
このように考えると,そもそも商業登記法第17条第4項を改正して規則第35条の2の規定を新設する必要もなかったと言えるのだが・・・。
○ 別表
上記に対応させるべし。
○ その他
平成17年法務省令第19号附則第3条第2項の規定は,改正しなくてもよいのか?