京都における賃貸借契約においては、「定額補修分担金」に関する定めを設けている例があるが、当該条項は、消費者契約法第10条に違反して無効とする判決が、本日、京都地裁でなされた模様である。
http://kyoto-np.jp/article.php?mid=P2008043000149&genre=D1&area=K00
なお、同様の争点に関するものとして、現在、消費者団体訴訟制度に基づく差止請求訴訟がやはり京都地裁に係属中。
http://kyoto-np.jp/article.php?mid=P2008043000149&genre=D1&area=K00
なお、同様の争点に関するものとして、現在、消費者団体訴訟制度に基づく差止請求訴訟がやはり京都地裁に係属中。