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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都市「郵送による士業の職務上請求において、クレジットカード決済を開始しました」

2025-05-30 16:00:01 | いろいろ
京都市
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000341471.html

「令和7年6月2日から、士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)の方が本市に対し住民票の写しや戸籍全部(個人)事項証明書等の証明書を京都市証明郵送センター(略称:郵送センター)宛てに郵送で職務上請求するとき、証明書交付手数料のクレジットカードによるオンライン決済の利用が可能になりました。」

 地元の士業には,メリットがない話であるが。
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成年後見制度の見直し~中間試案のたたき台

2025-05-30 13:23:55 | 家事事件(成年後見等)
法制審議会民法(成年後見等関係)部会第19回会議(令和7年5月13日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00288.html

 中間試案のたたき台が登場。このままパブコメ?

「受任者が法定後見制度を利用したことと委任の終了事由等」については,47頁。

「成年被後見人の遺言」については,49頁。
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「分かりやすい公用文の書き方 第2次改訂版 増補」

2025-05-30 10:51:09 | いろいろ
磯崎陽輔「分かりやすい公用文の書き方 第2次改訂版 増補」(ぎょうせい)
https://shop.gyosei.jp/products/detail/11082

 令和4年1月に公表された新しい「公用文作成の考え方」に準拠した増補改訂版である。

 司法書士が法律文書を作成するに当たっては,法文の表記に沿った記載に留意する必要があるほか,「公用文作成の考え方」を踏まえていることが望ましい。そう言った意味では,法律実務家必携の書である。
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行政書士法の一部を改正する法律案起草の件

2025-05-29 20:15:21 | いろいろ
ニュースサイト宮崎信行の国会傍聴記
https://blog.goo.ne.jp/kokkai-blog/e/6fef4b691a9bf0d689cf531abfff8d1a

 行政書士法の改正法案が今国会に上程されたようだ。

「弁護士法でいう「非弁」にあたる、行政書士でない者に対する「排除規定」に罰則を書き加えるなどの内容です。

 内容は、(1)現行の目的規定を改め、行政書士の使命を明らかにする規定を設ける(2)デジタル社会の進展を踏まえた対応を行政書士の職責として規定する(3)特定行政書士は官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申し立ての手続きについて代理等をすることができる(4)行政書士または行政書士法人でない者による業務の制限規定に「報酬を得て」との文言を加える(5)行政書士または行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対する、罰則および行政書士法人による義務違反に対する罰則について、罰則規定を整備するーーことになっています。施行は来年1月1日から。

 行政書士政治連盟は、デジタル庁発足の翌月にあった前々回の第49回衆院選では、とくに熱心な選挙運動にかかわっていました。「制限規定」は「排除」でないのかもしれませんが、かなり労務単価は切りあがることになるのではないでしょうか。あすの本会議で衆議院を通過し、参議院へ。総務委は審議待ちゼロなので、会期内の成立は確実。」(上掲記事)


 いわゆる「議員立法」には,2通りの方法があり,

ⅰ)議員による「発議」 【 国会法 第 56 条第 1 項 】
 ・参議院においては10 人以上(予算を伴う法律案については、 20 人以上)の賛成者が必要
 ・衆議院においては20 人以上(予算を伴う法律案については、 50 人以上)の賛成者が必要
ⅱ)委員会(調査会)提出 【 国会法 第 50 条の 2(第 54 条の4 】

上記は,後者(ⅱ)の方法,すなわち本日の衆議院総務委員会で,「行政書士法の一部を改正する法律案起草の件」が可決され,当該委員会提出により国会に上程されたようだ。

 しかも,明日の衆議院本会議で通過するらしい。

cf.  参議院法制局
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/seminar/seminar3.pdf

 ん~,こういう立法技術があるのか。
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選択的夫婦別姓等の法案審議入り

2025-05-29 07:38:05 | 民法改正
毎日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/322402ca770b6e64c87e9faebabee423803b9f87

 自民党では,選択的夫婦別姓制度の導入是非などを検討する「氏制度のあり方に関する検討ワーキングチーム(WT)」の会合を開いたが,議論は紛糾。

 とまれ,近々,衆議院法務委員会で,野党が提出した法案の審議に入るようだ。
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日本公証法学会2025

2025-05-28 17:55:40 | 会社法(改正商法等)
日本公証法学会
https://sjdn.jp/

 激動の公証人界であるが,興味深いテーマが並んでいる。


日 時:2025年6月14日(土)
【研究報告】13時40分〜17時
会 場:富山大学五福キャンパス教育学部第1棟(B1)4階141講義室

報告内容:
第一報告
テーマ:「分散型台帳としてのブロックチェーンを用いた公正証書及び登記システムの可能性についての検討序説」
報告者:森 勇斗 氏(山形大学人文社会科学部講師)

第二報告
テーマ:「定款認証にかかわる諸問題(仮)」
報告者:大西徳二郎 氏(流通経済大学法学部准教授)

第三報告
テーマ:「公証人法施行規則の改正」
報告者:吉賀 朝哉 氏 (法務省民事局付))

報告後、電子公正証書の作成に関するデモビデオの上映(10分程度)を予定
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在外公館における電子化した証明書(e-証明書)の発給開始

2025-05-28 11:08:48 | 国際事情
外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_02125.html

 令和7年5月27日から,証明のオンライン申請を導入している在外公館において,電子化した証明書(e-証明書)による在留証明の発給が開始された(一部公館は先行開始済み、一部公館を除く。)。

「1 これまでは、オンライン申請又は窓口申請のいずれの場合においても、紙媒体の在留証明書を在外公館の窓口で交付していましたが、今後は、オンライン申請の際にe-証明書による交付を選択していただいた場合には、申請者は在外公館の窓口に一度も行くことなくe-証明書をオンラインで受け取ることが可能となります。
 なお、窓口申請及びオンライン申請のいずれの場合にも、紙媒体の証明書を窓口で受け取ることは引き続き可能です。

2 外務省として、今後、在留邦人の皆様の一層の利便性向上に向け、e-証明書の発給対象となる証明の種類を増やすことに取り組んでいく予定です。」


 不動産登記等の申請における添付書類としても,利用可能である。

cf. 令和7年5月11日付け「在外邦人の在留証明書,オンラインで発給」
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戸籍等に記録されるフリガナについて,マイナポータルで確認してみた

2025-05-28 09:22:36 | いろいろ
マイナポータル
https://myna.go.jp/svc/kana

 戸籍等に記録されるフリガナについて,マイナポータルで確認することができるらしいということで,早速確認してみたところ,正しく「ナイトウ タカシ」と登録されていた。

 な~んだ。

 まあ,マイナンバーカードの手続をちゃんとやっていれば,「フリガナ」が正しく登録されているのは,さもありなん。

 ちょっとがっかり感ですが。
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新株予約権付融資,利用促進へ

2025-05-27 18:12:12 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA272KK0X20C25A5000000/

「政府はスタートアップの資金調達方法である新株予約権付融資について、利用を促すために法令解釈を明確にする。新株予約権が利息に該当するかなど不明瞭な点があり、金融機関が使いにくい事情があった。」

「全国銀行協会が設置する予定の検討会に法務省と金融庁が参加し、法令解釈を明確にするために協力する。政府の規制改革推進会議が月内にもまとめる答申に盛り込む。」(上掲記事)

 新株予約権が利息に該当するか・・・なるほど。

cf. 第2回 スタートアップ・イノベーション促進ワーキング・グループ
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_04startup/250227/startup02_agenda.html
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東京地方裁判所本庁倒産部における法律上の根拠のない独自の運用について(東京司法書士会会長声明)

2025-05-23 14:37:56 | 民事訴訟等
東京地方裁判所本庁倒産部における法律上の根拠のない独自の運用について(会長声明)
https://www.tokyokai.jp/news/2025/05/post-596.html

「東京地方裁判所本庁において破産を取り扱う民事第20部(倒産部。以下「民事20部」といいます。)は、平成11年から、破産申立てに弁護士を代理人として選任することを強く要求するようになり、以後の統計上、代理人を選任しない破産申立ての割合は従来の約14%から急激に減少し、平成15年には1%を切り、事実上の代理人選任強制に近い制度を完成させています。」

「園尾体制」以降の運用が未だに続いているんですね。
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質屋営業として行われる金銭の貸付けについて利息制限法所定の制限利率の適用があるか

2025-05-22 07:22:34 | 消費者問題
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2025/jiangaiyou_05_1737.pdf

 最高裁で弁論が行われるようである。

 原審は,「適用されない」と判断。
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警備業法における成年後見人に係る欠格条項は違憲であったのか~最高裁大法廷で審理

2025-05-22 07:07:45 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/AST5P10RKT5PUTIL02DM.html

「成年後見制度を利用する障害者らが、警備業の仕事に就けないと定めた警備業法の「欠格条項」について、「職業選択の自由」を定めた憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(尾島明裁判長)は21日、裁判官15人全員で審理する大法廷(裁判長・今崎幸彦長官)で結論を出すことを決めた。」(上掲記事)

 令和元年の一括整備法により,当該規定は削除されている。
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被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて

2025-05-20 10:50:27 | 不動産登記法その他
「被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて(通知)」〔令和5年12月18日付法務省民二第1620号〕が発出されている。

 アップを失念していた・・。本件の取扱いは,極めて便宜であると思われる。


 相続による所有権の移転の登記の申請において,所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所(戸除籍謄本に記載された本籍と異なる場合)と最後の住所が異なる場合は多い。

 この場合,相続を証する市区町村長が職務上作成した情報(不動産登記令(平成16年政令第379号)別表の22の項添付情報欄)の一部として,被相続人の同一性を証する情報の提供が必要となる。

 戸籍の附票等で同一性の証明をすることができればよいが,それができない場合,何らかの補完措置が求められることになる。

 かつては上申書至上主義的な取扱いであったが,近年,相続登記の促進策による柔軟化が図られ,例えば,所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があればよいこととされた。

cf. 平成29年4月4日付け「被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)」

 そして,本件民事第二課長通知である。

 例えば,相続物件に関して,名寄帳等に被相続人の住所及び氏名の記載があれば,同一性を証する情報として認められるものである。


「下記1又は2の場合においては、被相続人の同一性を確認することができ、「所有権の登記名義人と戸籍上の被相続人とは同一である」旨の相続人全員の上申書の提供を求めることなく当該申請に係る登記をすることができる。」

1 被相続人の同一性を証する情報として、被相続人の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条、第12条)又は戸籍の附票の写し(同法第17条、第20条)(以下これらを「住民票の写し等」という。)、固定資産税の納税証明書又は評価証明書(地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10。以下これらを「納税証明書等」という。)並びに不在籍証明書及び不在住証明書が提供された場合において、登記官が、登記記録上の不動産の表示及び所有権登記名義人の氏名が納税証明書等に記載された不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名が住民票の写し等に記載された被相続人の住所及び氏名と一致し、かつ、住民票の写し等に記載された被相続人の本籍及び氏名が被相続人に係る戸籍、除籍又は改製原戸籍の謄本(以下「戸籍等の謄本」という。)に記載された本籍及び氏名と一致していると認めるとき。

2 登記原因証明情報として、遺言公正証書(民法(明治29年法律第89号)第969条)が提供された上、被相続人の同一性を証する情報として納税証明書等が提供された場合において、登記官が、登記記録上の不動産の表示及び所有権登記名義人の氏名が納税証明書等に記載された不動産の表示及び納税義務者の氏名と一致し、納税証明書等に記載された納税義務者の住所及び氏名が遺言公正証書に記載された遺言者の住所及び氏名と一致し、かつ、遺言公正証書に記載された遺言者及び相続人の氏名及び生年月日が戸籍等の謄本に記載された被相続人及び相続人の氏名及び生年月日と一致していると認めるとき。
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民事裁判手続のIT化~メールアドレスの事前登録はお済みですか?

2025-05-16 15:53:23 | 民事訴訟等
メアド提出はお済みですか?裁判業務をやっていようがいまいが、認定司法書士はメアド提出しましょう!
https://note.com/iwashiro/n/n33db59b9a043

 5月末が取りまとめのようです。各会から案内が廻っていると思いますので,忘れずに登録しましょう。
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クレジットカードの「オフライン決済」で不正利用

2025-05-16 10:48:12 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE123QI0S5A510C2000000/

 こういう不正使用が増えると,益々本人確認等のハードルが上がり,面倒になって行く。
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