司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

所得税法等の一部を改正する法律

2010-03-31 09:51:32 | いろいろ
所得税法等の一部を改正する法律 by 財務省
http://www.mof.go.jp/houan/174/houan.htm#sy2

 司法書士実務には,取り立てて,大きな影響は,なし。

cf. 平成22年度税制改正の内容
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei04.htm
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「賃貸住宅管理業者登録規程案」及び「賃貸住宅管理業務処理準則案」に係る意見募集について

2010-03-31 00:47:36 | 消費者問題
「賃貸住宅管理業者登録規程案」及び「賃貸住宅管理業務処理準則案」に係る意見募集について by 国土交通省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155100106&Mode=0

 従来,監督官庁の規制下になかった「管理」業務について,「賃貸住宅管理業の登録制度を設け,登録事業者の業務についてルールを定めることで,その業務の適正な運営を確保し、賃借人及び賃貸人の利益の保護を図る」ことを目的とするものである。

 意見募集は,平成22年5月7日(金)まで。


 なお,管理会社にとっては,上記ルール化よりも,下記の「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律」第61条の規定の方がより厳しい規制であるようだ。


○ 賃貸住宅管理業務処理準則(案)

 (取立て行為の規制)
第十六条 賃貸住宅管理業者は、その業務をするに当たって、賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律(平成  年法律第  号)第六十一条の規定に違反する行為を行ってはならない。


○ 賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案

第四章 家賃関連債権の取立てに関する不当な行為の規制

第六十一条 家賃債務保証業者その他の家賃債務を保証することを業として行う者若しくは賃貸住宅を賃貸する事業を行う者若しくはこれらの者の家賃関連債権(家賃債務に係る債権、家賃債務の保証により有することとなる求償権に基づく債権若しくは家賃債務の弁済により賃貸人に代位して取得する債権又はこれらに係る保証債務に係る債権をいう。以下この条及び第六十三条において同じ。)を譲り受けた者又はこれらの者から家賃関連債権の取立てを受託した者は、家賃関連債権の取立てをするに当たって、面会、文書の送付、はり紙、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
 一 賃貸住宅の出入口の戸の施錠装置の交換又は当該施錠装置の解錠ができないようにするための器具の取付けその他の方法により、賃借人が当該賃貸住宅に立ち入ることができない状態とすること。
 二 賃貸住宅から衣類、寝具、家具、電気機械器具その他の物品を持ち出し、及び保管すること(当該物品を持ち出す際に、賃借人又はその同居人から同意を得た場合を除く。)。
 三 社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として国土交通省令・内閣府令で定める時間帯に、当該時間帯以外の時間帯に連絡することが困難な事情その他の正当な理由がある場合を除き、賃借人若しくは保証人を訪問し、又は賃借人若しくは保証人に電話をかけて、当該賃借人又は保証人から訪問し又は電話をかけることを拒まれたにもかかわらず、その後当該時間帯に連続して、訪問し又は電話をかけること。
 四 賃借人又は保証人に対し、前三号のいずれか(保証人にあっては、前号)に掲げる言動をすることを告げること。

第七十三条 第六十一条の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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医学部授業料不返還特約は有効(最高裁判決)

2010-03-30 22:41:30 | 消費者問題
平成22年3月30日最高裁第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80038&hanreiKbn=01

「専願等を資格要件としない大学の推薦入試の合格者が入学年度開始後に在学契約を解除した場合において,学生募集要項に,一般入試の補欠者とされた者につき4月7日までに補欠合格の通知がない場合は不合格となる旨の記載があるなどの事情があっても,授業料等不返還特約は有効である」

 授業料が年700万円とは,やはり桁が違う。

 わかり難い要約文であるが,入学年度開始後の4月5日に在学契約を解除した合格者が,大学は4月7日までは補欠合格者による補充を予定しており,これすなわち,その間の合格者の在学契約解除を織り込んだものであるとして,授業料不返還特約の無効を争った事案で,最高裁が当該特約を有効と判断したものである。

 判決は,入学年度開始後の補欠合格による補充の可能性は,不返還特約の有効or無効の判断に影響しないという内容であるが,結果として補充できたのであれば,衡平の観点から,返還を認めてもよいように思われる(補充の成否は不明であるが。)。
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改正貸金業法完全施行に向けた対応について(貸金業制度PT座長試案)

2010-03-30 15:15:11 | 消費者問題
改正貸金業法完全施行に向けた対応について(貸金業制度PT座長試案)by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/zatyousouan/20100324.pdf

 貸金業制度PT座長試案「改正貸金業法完全施行に向けた対応について」が公表されている。

 改正貸金業法の附則において,平成22年6月までの完全施行に向けて,その附則において,「改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え,その検討結果に応じて所要の見直しを行う」旨が規定されていることを受けての対応策の検討である。
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国民生活センター理事長公募「適任者なし」

2010-03-30 14:17:30 | 消費者問題
 一般公募され,33人の応募者があった独立行政法人国民生活センターの新理事長ポストにつき,選考作業が行われた結果,「適任者なし」だったそうである。

 4月1日から異例のトップ不在となるため,消費者庁の政務三役が候補者を選び,改めて選考委員会による選考が行われる模様。

 新理事長の選考作業は,元官僚の前理事長が2月に任期を残して突然辞任表明したことを受けたものである。

 なお,理事長の権利義務承継に関する規定はなく,4月1日以降,後任理事長が選任されるまでの間は,独立行政法人通則法第19条第2項,独立行政法人国民生活センター法第7条第2項の規定により,理事又は監事が,理事長の職務を行うこととなる。


○ 独立行政法人通則法第19条第2項
 個別法で定める役員(法人の長を除く。)は,法人の長の定めるところにより,法人の長に事故があるときはその職務を代理し,法人の長が欠員のときはその職務を行う。

○ 独立行政法人国民生活センター法
第6条 センターに,役員として,その長である理事長及び監事2人を置く。
2 センターに,役員として,理事3人以内を置くことができる。

第7条 【略】
2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は,理事とする。ただし,理事が置かれていないときは,監事とする。
3 前項ただし書の場合において,通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は,その間,監事の職務を行ってはならない。
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源泉所得税

2010-03-30 11:23:33 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 先日,ホステスの源泉徴収税額をめぐる最高裁判決があったが,
http://mainichi.jp/select/today/news/20100302k0000e040056000c.html

源泉徴収に関する国税庁の解説は,次のとおり(最高裁判決を受けた改訂は,未だの模様。)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm


 司法書士報酬の場合は,
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm

源泉徴収すべき所得税の額は,同一人に対し,1回に支払われる金額から
1万円を差し引いた残額に10%の税率を乗じて算出します。
(例)1件の委託契約で5万円を支払う場合。
  (5万円-1万円)×10%=4千円
源泉徴収すべき所得税の額は4千円になります。

cf. 国税庁HP「報酬・料金などの源泉徴収」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen35.htm
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春の雪

2010-03-30 01:40:30 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20100329000203&genre=K1&area=K00

 桜の開花が例年より早かった・・・はずなのに,雪に見舞われた京都,です。
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京都地方裁判所所長旧官舎

2010-03-28 23:15:09 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009032900100&genre=F1&area=K00

 昨日,京都地方裁判所所長旧官舎の門前を通り過ぎたところ,人だかりがしていたが,7億5000万円で,平安女学院に売却されていたようだ。

cf. 有栖川宮旧邸・京都地方裁判所所長旧官舎
http://everkyoto.web.fc2.com/report653.html

 家裁所長官舎の方は,どうなったのでしょうね。

cf. 平成19年4月21日付「京都地裁&家裁所長官舎は計10億円」

 売却が決まった当時,簿価で,京都地裁所長官舎が約6億400万円,京都家裁所長官舎が約4億5500万円だったそうだが。それで,家賃は,京都地裁所長が月額5万6636円,京都家裁所長が同5万9222円だったとのこと。
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英インディペンデント紙,1ポンドで売却

2010-03-27 11:39:20 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20100326-OYT1T00927.htm

 債務引受分を含めれば,もちろん相当額になるわけであるが,1ポンド(137円)とは,さすがに・・。
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医療法人の理事の任期と平成18年改正医療法の経過措置について

2010-03-27 10:18:32 | 法人制度
 平成19年4月1日前から在任していた医療法人の理事長の変更の登記が未了である例が散見されると思われるが,理事の任期伸長規定の適用が問題となるケースにおいては,本来の任期満了日等と定款等の変更が効力を生じた日との先後がポイントとなると解される。いささか長文であるが,お目通しを。



医療法
第46条の2
1・2 【略】
3 役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。


 平成19年4月1日施行の改正医療法施行前は,医療法人の理事の任期については,法定されていなかった。したがって,定款又は寄附行為によって,任意に(といっても,監督官庁の指導によるのだが)任期の定めを設けていたに過ぎなかった。

 そして,定款又は寄附行為には,次のような規定が設けられるのが通例であった。

① 理事は,任期満了の場合においても,後任者が就職するまでその職務を行わなければならない。
② 辞任又は任期満了により退任した理事は,後任者が就職するまでその職務を行う。

 ①については,任期を伸長する趣旨であると解されており,退任者の退任日は,後任者の就任日とする取扱いであった。また,②については,権利義務の承継の趣旨であると解されており,退任者の退任日は,辞任又は任期満了の日とする取扱いであった。

 しかしながら,これらの規定は,いずれも本来的には,善処義務(民法第654条)の問題である。従前の医療法人のように法定任期が存しない法人については,いわゆる善解理論を採り,①については,「任期を伸長する趣旨」と解し,②については,「退任」の文字があることから,「権利義務の承継の趣旨」と解していたものであろう。法定任期が存する法人については,同様に解することはできない。

 ところで,任期2年が法定された改正法の施行の際現に医療法人の役員である者の任期については,次のような経過措置が置かれている。

改正附則
(役員の任期に関する経過措置)
第十一条  この法律の施行の際現に医療法人の役員である者の任期は、新医療法第四十六条の二第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員としての残任期間と同一の期間とする。

 また,改正附則第9条の規定により,改正法の施行日(平成19年4月1日)から1年以内に,改正法に対応した定款又は寄附行為に変更することが義務付けられていた。

改正附則
 (定款又は寄附行為の変更に関する経過措置)
第九条 施行日前に設立された医療法人は、施行日から一年以内に、この法律の施行に伴い必要となる定款又は寄附行為の変更につき医療法第五十条第一項の認可(二以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人にあっては、新医療法第六十八条の二第一項において読み替えて適用する医療法第五十条第一項の認可)の申請をしなければならない。
2 施行日前に設立された医療法人の定款又は寄附行為は、施行日から一年を経過する日(前項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)までは、新医療法第六章の規定により定められた定款又は寄附行為とみなす。この場合において、当該定款又は寄附行為と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。



 したがって,改正法の施行の際現に医療法人の役員である者の任期については,次のように考えるべきである。

(1)施行日から1年以内に定款又は寄附行為に変更を行った医療法人においては,当該定款等の変更の効力が生じた日までは改正附則第11条の適用を受けるが,定款附則に停止条件(在任中は改正附則第11条の適用を受ける旨)を付さずに行った場合,同日後は,新法の適用を受ける(改正附則第11条の適用を受けない。)ことになる。
a.定款等の変更の効力が生じた日において,既に任期伸長規定の適用を受けていた場合
 定款等の変更の効力が生じた日の経過により,任期満了となる。退任日は,定款等の変更の効力が生じた日である。
b.定款等の変更の効力が生じた日において,既に権利義務承継規定の適用を受けていた場合
 定款等の変更の効力が生じた日の経過により,権利義務承継者の地位を外れる。
c.定款等の変更の効力が生じた日後に,辞任又は任期満了となった場合
 任期伸長又は権利義務承継の取扱いを受けることはできない。辞任又は任期満了により,即退任となる。

(2)施行日から1年以内に定款又は寄附行為に変更を行った医療法人において,定款等の変更の効力が生じた日に理事が任期中であり,「在任中は改正附則第11条の適用を受ける(現任の理事の任期については,定款変更の効力を及ぼさない)」旨を定めていた場合には,改正附則第11条の適用が継続し,従前どおりの任期となる。しかし,定款等の変更後は,上記①②の規定が存置されていたとしても,これらを任期伸長又は権利義務承継の規定と解することはできない(改正附則第9条第2項参照)。
 したがって,定款等の変更の効力が生じた日後に,辞任又は任期満了となった場合には,任期伸長又は権利義務承継の取扱いを受けることはできず,即退任となる。

(3)施行日から1年以内に定款又は寄附行為に変更を行わなかった医療法人においては,任期については,平成20年4月1日以後も改正附則第11条の適用を受けるが,同日以後,新法第6章の適用を受ける(改正附則第9条第2項参照)ことから,同日以後は任期伸長又は権利義務承継の取扱いを受けることはできない。辞任又は任期満了により,即退任となる。
a.平成20年3月31日までに,既に任期伸長規定の適用を受けていた場合
 平成20年3月31日の経過により,任期満了となる。退任日は,平成20年3月31日である。
b.平成20年3月31日までに,既に権利義務承継規定の適用を受けていた場合
 平成20年3月31日の経過により,権利義務承継者の地位を外れる。
c.平成20年4月1日以後に,辞任又は任期満了となった場合
 任期伸長又は権利義務承継の取扱いを受けることはできない。辞任又は任期満了により,即退任となる。

 なお,定款等の変更を行った場合において,例えば任期を1年と定めたときは,上記①②の規定を任期伸長又は権利義務承継の規定と解することもできるが,ほとんどの医療法人が任期を2年としている実情に鑑み,そのようなケースは,あまり想定できないであろう。

 以上のとおり,平成19年4月1日前から在任していた医療法人の理事長の変更の登記について,理事の任期伸長規定の適用が問題となるケースにおいては,本来の任期満了日等と定款等の変更が効力を生じた日との先後がポイントとなる。



 後任の理事の選任手続については,医療法第46条の4第5項の規定により選任された仮理事が行うことになるが,退任した当該理事も,民法第654条の規定により,善処義務を負っていることから,後任の理事の選任手続をすることができる。

 この場合において,後任の理事の選任に係る理事会の議事録等には,具体的な事由を示した上で急迫な事情がある旨を記載する必要がある。例えば,次のような事由が考えられる。
 a.理事の全員又は一部の者の退任により理事会を開催することができない旨
 b.それによって意思決定をすることができない具体的な事項
 c.当該医療法人のほか当該医療法人が経営している施設の多数の利用者,職員その他の第三者にも著しい支障や不利益を生じさせるおそれが顕著である旨等


cf. 平成19年1月11日付法務省民商第30号法務省民事局長回答
※ ただし,社会福祉法人に関するものである。
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中小企業応援センター

2010-03-26 23:13:07 | 会社法(改正商法等)
「中小企業応援センター」の採択について(平成22年度中小企業経営支援体制連携強化事業)
http://www.meti.go.jp/press/20100326004/20100326004.html

 これまでの地域力連携拠点事業が「事業仕分け」の影響で,「中小企業応援センター」としてリニューアル。

cf. 日経記事(電子版)
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819481E0E4E2E0878DE0E4E2E1E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2
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独立役員届出一覧

2010-03-26 11:25:18 | 会社法(改正商法等)
独立役員届出一覧 by 東証
http://www.tse.or.jp/listing/yakuin/index.html

「一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定する理由」の記載は,まちまちであるが,顧問弁護士や顧問税理士は,微妙な感。届出が受理されているということは,報酬額が高額ではないということで,OKが出ているのであろうけれど。
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「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等の公布予定の公表について

2010-03-26 10:21:47 | 会社法(改正商法等)
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等の公布予定の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100323-2.html

 先般パブコメが実施された改正の件である。上場会社について,株主総会において決議事項が決議された場合に,議決権行使結果として,「決議事項に対する賛成・反対・棄権に係る議決権数、当該決議事項の可決要件、決議結果」等の一定の事項を記載した臨時報告書の提出を義務付ける等の改正が行われる。

 平成22年3月31日公布予定。
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従業員が退職後の競業と不法行為

2010-03-26 08:32:29 | 民事訴訟等
最高裁平成22年3月25日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80022&hanreiKbn=01

「勤務先を退職した従業員が,当該勤務先と同種の事業を営み,その取引先から継続的に仕事を受注した行為が,不法行為法上違法とはいえないとされた事例」

 自由競争の範囲内の態様であれば,不法行為とはいえない,と判断したものである。


cf. 産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100325-00000600-san-soci
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所有権の移転の登記はお済みですか

2010-03-26 08:24:51 | 不動産登記法その他
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100326-OYT1T00056.htm?from=main5

 宮崎県の小学校の校庭に,当該不動産の所有権登記名義人の相続人が,自らが所有者であるとして,ミカンを植える行為をしたという。

 所有権が移転した場合の,所有権の移転の登記については,義務ではないが,放置しておくと,記事のような事件が起こり得る,ということである。
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