司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

弁護士報酬のみなし成功報酬特約と消費者契約法第9条第1号による無効

2011-01-31 16:59:54 | 消費者問題
 市民と法2011年2月号に,最新重要判例解説「弁護士報酬のみなし成功報酬特約と消費者契約法第9条第1号による無効」(横浜地裁平成21年7月10日判決)が掲載されている。

cf.http://mirailaw.jp/info/pdf/study01H220713.pdf

 司法書士の委任契約に「みなし成功報酬特約」が付されていることは稀であると思われるが,依頼者が個人である場合には,委任契約に消費者契約法の適用があるのはもちろんであるから,受任の際には,この点に関しても留意する必要がある。
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休眠宗教法人が増加

2011-01-30 13:46:33 | 法人制度
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0130/TKY201101290388.html

 全国18万2527の宗教法人のうち,「不活動」と認定されているのは約5000であるが,1割弱が事実上「不活動」状態にあるようだ。

 解散命令を柔軟に使えるようにすべきであろう。「信教の自由」との相克もあろうが。

 宗教法人法第2条各号が定める定義に該当する「宗教団体」は,宗教法人法(昭和26年4月3日法律第126号)により,法人となることができる(宗教法人法第4条第1項)が,当該定義に該当する「宗教団体」であっても,宗教法人法の定めるところにより法人となったものでなければ,「宗教法人」ではなく,当該「宗教団体」には,宗教法人法上の規制は原則として及ばないのであるから,非法人化の道を選ぶことも検討すべきであろう。

 会社も同じであるが,法人格を取得することを選択した以上は,各法人の根拠法の規律に従うべきである。
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訴状をHPに公開する場合の個人情報の保護

2011-01-29 09:23:51 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110128-00001094-yom-soci

 「名古屋消費者信用問題研究会」がHP上で公開していた訴状に,当該訴訟の被告である弁護士の住所が掲載されていたとして,当該被告から損害賠償請求がされ,和解が成立している。

 諸々の訴状や判決文が出回ることも多いですが,個人情報には十分配慮しましょう。たとえ,当事者が有名人であっても。

cf. 名古屋消費者信用問題研究会
http://www.kabarai.net/
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国民生活センターの在り方の見直しに関する意見募集

2011-01-28 23:05:39 | 消費者問題
国民生活センターの在り方の見直しに関する意見募集
http://www.kokusen.go.jp/hello/data/mi-ikenbosyu.html

 意見募集は,平成23年3月31日(木)まで。

cf. 国民生活センターの在り方の見直しについて
http://www.kokusen.go.jp/hello/minaoshi.html
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新株予約権の発行中止~引受人の内部承認手続の確認

2011-01-28 23:02:16 | 会社法(改正商法等)
インスパイアー株式会社のプレスリリース
http://www.inspire-inc.co.jp/ir/fy2010/data/20110126-01-ir.pdf

 第三者割当てによる新株予約権の発行の決議をして,手続を進めていたところ,割当先として決定していたはずの会社から「引き受ける意思がない」旨の通知が届いたため,急遽発行中止を余儀なくされたそうである。なお,本件は,割当日前の中止であり,発行の効力は,未だ生じていなかったものである。


 株式会社オートバックスセブンが転換社債型新株予約権付社債の発行を中止した下記のケースとは異なる。

cf. 平成19年11月15日付「転換社債型新株予約権付社債の発行中止」
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国民生活センターの在り方に関する「筋書きなしのガチンコ議論」

2011-01-28 11:27:18 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/politics/update/0127/TKY201101270482.html

 消費者庁と国民生活センターの幹部各4人の,国民生活センターの在り方に関する「筋書きなしのガチンコ議論」が,録画して翌日にも消費者庁のホームページで公開され,一般からの意見が募集されるのだという。

 本日の議論が,明日にも公開。

cf. 国民生活センターの在り方の見直しについて
http://www.kokusen.go.jp/hello/minaoshi.html
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賃借権の時効取得に関する最高裁判決

2011-01-28 08:09:47 | 不動産登記法その他
最高裁平成23年1月21日第二小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81019&hanreiKbn=01

「不動産の賃借権者が対抗要件を具備しない間に抵当権設定登記がされた場合,同賃借権者は,同登記後に賃借権の時効取得に必要な期間当該不動産を用益したとしても,競売又は公売による買受人に賃借権の時効取得を対抗できない」
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消費者委員会 地方消費者行政専門調査会報告書案(骨子)に関する御意見募集

2011-01-28 07:57:20 | 消費者問題
消費者委員会 地方消費者行政専門調査会報告書案(骨子)に関する御意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095110070&Mode=0

 消費者委員会の下に設けられた「地方消費者行政専門調査会」による,「集中育成・強化期間後の地方消費者行政活性化策についての『現実的かつ実効性のある対応策をとりまとめたもの』」であるらしい。

 意見募集は,平成23年2月15日まで。
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所得税法等の一部を改正する法律案

2011-01-27 07:59:01 | いろいろ
所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.mof.go.jp/houan/177/houan.htm#sy2

 国会に上程された。

○ 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第 72条の2、第 73条、第 75条関係)

○ 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、特別控除の限度額(現行 5,000 円)を次のとおり引き下げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第 84条の5関係)
① 平成 24年3月 31日まで 4,000円
② 平成 25年3月 31日まで 3,000円

○ 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第 91条関係)

 相続税の基礎控除も,やはり,3000万円+(法定相続人の数)×600万円 である。




 また,今回改正の対象にならないので,以下のとおり,段階的に引き上げられる。

○ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり、平成21年4月1日以後に引き上げることとされていた税率を2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることとする。

(1)土地の売買による所有権の移転登記(現行1000分の10)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の10
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の13
  平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1000分の15
(2)土地の所有権の信託の登記(現行1000分の2)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の2
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の2.5
  平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1000分の3

○ 会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を次のとおり見直したうえ、その適用期限を3年延長する。

 (1)所有権の移転登記(現行1000分の8)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の8
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の13
 (2)地上権の移転登記(現行1000分の4)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の4
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の6.5
 (3)先取特権等の移転登記(現行1000分の1.4)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の1.4
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の1.8
 (4)所有権の移転の仮登記等(現行1000分の4)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の4
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の6.5
 (5)地上権の移転の仮登記等(現行1000分の2)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の2
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の3.25
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法制審議会民法(債権関係)部会第20回会議(平成22年12月14日開催)議事録

2011-01-26 21:48:12 | 民法改正
法制審議会民法(債権関係)部会第20回会議(平成22年12月14日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900058.html

 消費者契約に係る「消費者・事業者に関する規定」等が議論されている。
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基準日の変更を伴わない臨時株主総会開催日の変更

2011-01-26 07:48:24 | 会社法(改正商法等)
日本産業ホールディングズ株式会社のプレスリリース
http://www.ns-hd.co.jp/reports/library_20101216_1.pdf

 同社は,平成22年11月2日付公告で,「平成22年11月22日を基準日として,平成22年12月29日に臨時株主総会を開催する」旨を公表していたが,平成22年12月16日,臨時株主総会の開催日を平成23年2月18日に変更する旨を公表した。

 基準日設定公告に際して,臨時株主総会の開催日を特定する必要がないと言えば,そうであるのだが,基準日を経過した後に,開催日を2か月近くも遅らせるというのは,いかがなものか。

 基準日(平成22年11月22日)を経過した後に当該株式会社の株式を取得した株主は,平成22年12月29日の臨時株主総会において議決権を行使することができないことは覚悟しているはずであるが,2か月も後(平成23年2月18日)に開催される臨時株主総会において議決権を行使することができなくなることなど,予測不可能であり,正に「不意打ち」であるからである。

 このような仕業は,会社法が予定した範囲外であろう。

 本件においては,基準日設定を取り消して,改めて基準日設定公告をすべきであったと考える。

 なお,結果としては,臨時株主総会の開催が困難であるとして,基準日設定が取り消されている。
http://www.ns-hd.co.jp/reports/library_20110121.pdf

平成17年3月30日付「パイロット 買収防衛策として基準日に関する定款変更」
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携帯解約金は違法~適格消費者団体が提訴(2)

2011-01-26 07:08:43 | 消費者問題
 NPO法人京都消費者契約ネットワークが,2011年1月19日京都地方裁判所において,ソフトバンクモバイル株式会社に対して,解除料条項使用差止請求訴訟を提起した訴状が公表されている。

cf. http://kccn.jp/torikumi3.html

平成23年1月20日付「携帯解約金は違法~適格消費者団体が提訴」
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出先機関改革の推進委員会設置へ

2011-01-26 06:42:32 | いろいろ
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201101/CN2011012501000838.html

 政府の地域主権戦略会議は,総務大臣をトップとする出先機関改革の推進委員会を設置するようだ。

 「“国のかたち”を変える大事業」ならぬ「“国のかたち”を壊す大愚策」にならないように,願いたい。

cf. 第11回地域主権戦略会議
http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/kaigi/kaigikaisai/kaigidai11/kaigi11gijishidai.html
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医療法人に関する規制の見直し~規制・制度改革分科会

2011-01-26 06:26:52 | 法人制度
 規制・制度改革分科会が掲げた主な項目に,「医療法人の再生支援・合併における諸規制の見直し(厚労省)」「医療法人の私的整理容易化に向けた規制の見直し(内閣府・経産省・厚労省)」があるようだ。

 ニーズがある(?)ということか。
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「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集

2011-01-26 06:19:25 | 不動産登記法その他
「不動産登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080076&Mode=0

 概要は,次のとおり。

○ オンラインにより登記事項証明書等を請求した場合において,当該登記事項証明書等を登記所窓口で交付することを可能とする。

○ オンライン申請により申請情報が提供された場合には,当該申請情報を登記完了証の内容として反映させることなどにより登記完了証の記載内容の充実を図る。

○ オンライン申請がされた場合の登記完了証の交付の方法について,申請人の申出があるときは,書面による交付も可能とする。

 意見募集は,2月25日まで。
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