司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

人材募集

2004-10-30 18:30:59 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 平成16年度司法書士試験合格者を1名採用予定。「志の高い」方を募集します。まずは、Please contact me .

〒602-0856
京都市上京区河原町通荒神口東入荒神町120番地 平田ビル3階
はるかぜ総合司法書士事務所
TEL(075)229-3310 FAX(075)229-3311

※ 京都地方法務局本局のすぐ近くです。
コメント

隠れ家的名店

2004-10-29 19:54:18 | いろいろ
 京都司法書士会館の南隣の路地を奥まったところが工事中。プチレストランないとうが移転してくるらしい(同姓は単なる偶然。)。近所には食べるところが少ないので、ありがたいような気もするが、実際のところ、あのあたりで「食べる」よりは「飲む」方が圧倒的に多いので、個人的には「飲める」店の方が・・・。しかし、「隠れ家的名店」との評価もあるようなので、楽しみではある。

cf. 隠れ家的名店がまた一つ移転 by `impromptu mew'
コメント

東下り

2004-10-28 23:13:02 | 会社法(改正商法等)
 27日(水)は終日東京在。早朝7時前の新幹線で東下りし、東京法務局港出張所へ。日本で一番会社の登記が多い登記所という噂(?)を聞いたことがあったような気がするが、意外にこじんまりとした感じ。さっさと片付く用事のはずが予想外に時間がかかってしまったが、その間中、帝○○ータバンクの女性が(会社の履歴事項全部証明書を山のように請求し)一生懸命に登記印紙を貼り続けていたのが「なるほど」と思わせる。企業情報の収集にはこのような地道な作業が必要なのだ。ここも京都地方法務局本局と同じく商業オンライン第2次稼動庁の一つである。不動産登記部門が地下フロアというのも意外。

 午後は、共著で執筆予定の本の編集会議のために某出版社へ。といっても、私はグループ長の代打で出席したもので、お気楽な立場。小宴の後、帰洛。
コメント

「敵対的M&A防衛マニュアル」

2004-10-24 18:45:13 | 会社法(改正商法等)
野村證券株式会社IBコンサルティング部編「敵対的M&A防衛マニュアル」(中央経済社)

 最近企業買収に対する防衛戦略を説く本が流行である。「突然TOBをかけられたら?」等そうそうあるものではないが、平時からリスクマネジメントを講じておくことが肝要で、会社法、証券取引法についての理解も深まろう。本書後半は、ストーリー形式であり、簡明な解説書としてお奨め。
コメント

性同一性障害への配慮?

2004-10-24 12:35:58 | いろいろ
 印鑑登録証明書の記載事項から「性別」を削除する動きが広まっているようだ。

cf. 川崎市

 「性同一性障害者に配慮し、また、印鑑証明書の目的に照らして、性別情報が必須ではないため」というのが理由とされているようだが、印鑑証明書の目的というのは、重要な契約書等に押印したのが契約当事者本人であることを証するため、印鑑登録した印鑑で押印し、かつ、その証として交付を要求されるのが常である実態に鑑み、「本人確認の重要な資料、証拠となる」ことであろう。
 印鑑登録制度というのは、法律上根拠があるわけではなく、旧自治省通知に基づき、各自治体の条例で定められている制度である。旧自治省通知は、①氏名、②住所、③生年月日、④性別を記載事項として挙げ、ほとんどの自治体がそれに倣っていたものであるが、性別が挙げられているのは、他の3つと並んで本人を特定するためのミニマムの要素であるからである。
 最近あらゆる分野で中性化が進み、名を聞いただけでは男か女か判別し難いことも多いが、憲法第14条が禁止しているのは、性別に基づく「不合理な差別」であって、「合理的な区別」は「個人を尊重」する意味でも逆に要請されることが多いものである。なんでも隠せばいいというものではない。不動産の取引に立会い、登記義務者の本人確認を要求されることがきわめて多い立場である司法書士としては、本人を特定するための重要な要素である性別を印鑑証明書の記載事項から削除することには賛成し難い。
 ちなみに、京都市の印鑑登録証明書には性別が掲記されている。
コメント

大阪地裁の破産管財事件申立から司法書士締め出し

2004-10-23 16:30:13 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 大阪地裁の破産管財事件(少額管財を含む。)申立から司法書士がとうとう締め出されたそうだ。すなわち、大阪では司法書士の関与は同時廃止事件の申立に限定されることになる。

 6月頃そういう兆しについて小耳に挟みんでいたが、やはりというのか・・・。

 これまでの大阪地裁の運用は京都にとってはモデルケースであり、京都地裁は大阪地裁に倣うべし、だったのが、肝腎の大阪地裁が逆行するようでは困ったもの。しかし、これはもちろん司法書士の側にも責任がある。プロとして要求されるレベルを充たしていないと判断されているのであろうから。もちろん相応のレベルの事件処理をしている司法書士も多いのだが、玉石混交というか、ばらつきが激しいのが実情である。簡裁訴訟代理関係業務の認定を得て、多重債務事件にも手を拡げようとする者が急増し、その傾向が顕著となっているのであろう。裁判所としても、数多の事件を抱え、適正かつ迅速に処理したいところで、精査されていない中途半端な申立書類が提出されたら、それこそ「かなわん」ということなのであろう。東京地裁は数年前から司法書士を事実上締め出している先駆者であるが、その運用が全国に蔓延するのであろうか(一説には、大都市は弁護士の数が多いための政治的配慮であるともいわれているが、どうであろう。)?そうならないように、より精緻な事件処理を心掛けねばならない。
コメント

訴訟代理人報酬敗訴者負担制度

2004-10-23 10:05:47 | いろいろ
民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案

日弁連「弱者の裁判を受ける権利を侵害する『弁護士報酬敗訴者負担』法案に反対する決議」

 改正法案は、共同の申立てをする旨の合意について、「訴訟の係属後において訴訟代理人を選任している当事者の間でされたものを除き無効」(改正第28条の3第9項)としているが、この解釈につき、司法制度改革推進本部によれば、「本法案はあくまでも訴訟手続法上の訴訟契約に関するものであって、実体法上の契約の効力とは別の問題である。私的契約に『敗訴者負担条項』がある場合には、その条項に基づき、勝訴者は敗訴者に対し、自らの弁護士報酬を請求できる。」ということである。

 日弁連の懸念する点はもちろん理解できるが、私は、改正法案にも理があると考え、基本部分については反対はしていない。たとえば、「知人に好意で金を貸したが、返してもらえない。そこでやむをえず訴訟を提起することにして、司法書士(あるいは弁護士)に訴訟代理を委任することにした。」という事案で、「司法書士(あるいは弁護士)報酬も相手方に請求できひんの?」とよく言われるし、これについては一般の市民感覚としても理解できよう。しかも、少額の債権であれば、訴訟代理人報酬とのバランスから「やめとくわ。」と泣き寝入りをするケースも多いと思われる。このようなケースで敗訴者負担制度があれば・・・・というのが本改正法案の趣旨の一つであろうと思われるからだ。

 消費者契約や労働契約での「事前の契約条項」に関しては、仲裁法附則第3条が、消費者仲裁合意を消費者から解除できることして、約款による包括的仲裁合意の解除権を認め、また、同附則第4条において個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意は無効として、消費者及び労働者の保護を図っているのと同様の措置でカバーできるのではないかと考える。

cf. 5月16日付「日本スポーツ仲裁機構」
コメント

おれおれ詐欺対策~口座売買禁止法案~

2004-10-22 14:45:52 | 消費者問題
口座売買禁止の与党案決定 おれおれ詐欺対策 (共同通信) - goo ニュース

 どれだけ抑止力があるのか疑問だが、ないよりはまだましであろう。

 プリペイド携帯も販売禁止の方向である。

プリペイド携帯の販売禁止法案、与党が議員立法で検討 (朝日新聞) - goo ニュース
コメント

歴代法務大臣の死刑執行の決裁

2004-10-20 20:44:08 | いろいろ
法務大臣の決済(決裁が正しいのでは?)というサイトが歴代法務大臣の死刑執行の決裁状況等についてまとめており、興味深い。

 最近は「法務族」議員がパワーを強めつつあるといわれているが、こうして見ると、やはり法相ポストは永々重要視されてこなかったようだ。
コメント

行政なんでも相談所

2004-10-20 18:34:19 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 10月18日~24日は秋の行政相談週間である。

 京都司法書士会も、定期的に行政なんでも相談所に相談員を派遣し、好評を得ている。今秋は、司法過疎対策事業の一環として、伊根町、三和町の相談会にも相談員を派遣した。
コメント

新しい法務大臣

2004-10-20 00:08:23 | 司法書士(改正不動産登記法等)
法相の“迷答弁”で混乱 内閣のアキレスけんに? (共同通信) - goo ニュース

 角影内閣といわれた時代には、田中派が法相ポストを独占し続けた。法務大臣の伝家の宝刀である「指揮権発動」を確保しておくためである。しかし、最近はあまりそういう点は意識されていないようである。

 本年度の司法書士試験の合格発表は11月2日(火)である。司法書士は、法務大臣の監督下に置かれているので、合格証書は時の法務大臣の名で発行される(私のときは誰だったっけ?)。登録の際にしか使うことはないとはいえ、やはりねえ。
コメント

債権流動化異聞

2004-10-19 14:34:39 | 会社法(改正商法等)
 債権の流動化という言葉も珍しくなくなった昨今であるが、抵当権付債権を信託する場合、不動産登記上抵当権の登記を信託を原因として移転することになる。この場合、固定資産税評価額が登録免許税の課税標準金額となるのであるが、物件所有者が関与しない登記申請であるため、所有者から委任状の交付を受けて固定資産税評価額証明書を取得することは困難である。他所の役所、法務局等では柔軟な対応で処理できているそうだが、京都市はこのようなケースでの法務局からの交付依頼書に対しても頑として応じない態度を固持している。

 とすると、どうなるか?
 山のような「課税価格の通知」(各区役所から管轄登記所へ全不動産の固定資産税評価額の一覧リストが通知されている。)の台帳の中から目的物件の数字を拾い出す作業が必要となる。京都は「元学区」といって明治時代の小学校の学区を単位として分類されており、当該物件所在の町が「元○○学区」に属するのかを調べるのがまず第1の作業となる。市の教育委員会、区役所と尋ねても判らず、市の区整推進課に辿りついてやっと判明した。次は、判明した元学区の台帳の中から目的物件の数字を・・・・。

 実は、過去に同様の事案で法務局からの交付依頼書を受けて区役所に請求したが拒否されたため、本局と市理財課の協議を促し、結果として証明書の発行を受けたことがあり、「先例」を作ったつもりでいた。よって、今回は当然の構えだったのであるが、「当時の記録が残っていない」という理由でダメ出しを受けた次第である。

 今臨時国会に上程されている信託業法の一部改正案が成立すれば、信託を扱う会社が急増することは間違いなく、そうなると本件のようなケースも増えることは明らか。京都市が頑迷固陋な姿勢を固持すれば、必ずや債権流動化の妨げになるであろう。京都市の柔軟な対応を求めたい。
コメント

ヒラメ裁判官いらない!?

2004-10-19 09:45:21 | いろいろ
「ヒラメ裁判官」いらない 最高裁長官、新任に訓示 (朝日新聞) - goo ニュース

 最近は(我々から見ればある意味常識的なのだが)「画期的!」といわれる判決が結構出ている。「ヒラメ」ばかりではない証左であろうが、その後冷遇されるようでは(その昔違憲判決を書いた裁判官は軒並み冷遇されたと聞く。)流れは続かないであろう。建前論としての「ヒラメ裁判官いらない」ではなく、本音であることを期待したい。

 京都地裁では、おそらく時間外労働をしているのであろう、深夜まで煌々と明かりが点っていることが多い。事件数の増加にもかかわらず、書記官等の人員体制が維持されているためである。毎夜お疲れさまです。
コメント

会社法制の現代化(第3次案)

2004-10-16 18:04:57 | 会社法(改正商法等)
 「会社法制の現代化」作業について、9月15日(水)の会社法(現代化関係)部会で問題提起された追加論点を受けて、10月13日(水)に「第3次案」の審議が行われた模様である。

 追加された論点は、

① 取締役の任期の起算点について、「就任」時ではなく「選任」時とする。
 ※ 臨時総会での選任の場合に、被選任者の就任承諾が遅れると、株主総会の意に反して、任期が長くなってしまう不都合を回避するためであろう。
② 株式の消却について、自己が有するものについてだけの制度とし、その他の消却については取得と観念する。
 ※ 強制消却(第213条)の場合も、「取得」と「消却」の二つの手続に分離ということか。
③ 決算公告は、会社の規模を問わず必要としつつ、有価証券報告書提出会社でEDINET等において当該報告書が公開されている株式会社については不要とする。
④ 取締役会の「書面または電磁的記録による決議」を認める。
⑤ 貸借対照表等に誤りがあった場合に修正することができる手続を明文化。

等々かなりの量に上るようである。「合同会社」ではなく「協同会社」という呼称にすべきという提案もなされているようだ。

 次の部会は、10月27日(水)に予定されており、ここで要綱案が確定し、年明けに法制審議会総会に提出され、公表される見込み。

 以上は、旬刊商事法務9月25日号、週間T&A master9月27日号~10月18日号の掲載記事をまとめたもの。
コメント

第161回臨時国会提出主要法律案(法務省関係)

2004-10-15 12:42:29 | いろいろ
 法務省HPにアップされた。

民法の一部を改正する法律案は、保証契約の見直しと現代語化

債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案は、動産登記制度の創設

民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律案は、オンラインによる支払督促手続、少額訴訟債権執行、扶養義務等に係る金銭債権についての間接強制の許容等

が主な改正事項である。
コメント