司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法の一部を改正する法律案(仮称)

2013-02-28 21:34:51 | 会社法(改正商法等)
「提出予定」以外の検討中のもの
○ 会社法の一部を改正する法律案(仮称)
○ 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(仮称)

cf. http://www.mori-yuko.com/activity/files/130212naikakuhouan.pdf

 上記は,平成25年2月12日現在の「内閣提出予定法律案等」についての資料であるようだ。

 「会社法~」は,「『提出予定』以外の検討中のもの」であるらしく,やはり見送りは確定しているようである。

 おおよそわかっていたことではあるが,上記PDF資料は,諸々興味深いと思われるので,掲げておく。
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相続税50億円追徴課税処分取消しの高裁判決

2013-02-28 21:02:26 | いろいろ
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG28047_Y3A220C1CR8000/

 株式の評価は,難しいとは言え,すごい話です。
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ゆうちょ銀行に住宅ローン融資の審査能力なし?

2013-02-28 16:32:31 | いろいろ
共同通信記事
http://www.kyoto-np.co.jp/economy/article/20130228000097

 麻生財務大臣が「ゆうちょ銀行に住宅ローン融資の審査能力がない」旨の発言をしたらしい。

 法律マターに関して,窓口の次のレベル(審査部や法務部等)がないらしいから,さもありなんと感じた次第。
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過払い金返還請求権の時効消滅と相殺適状の先後

2013-02-28 15:49:48 | 消費者問題
最高裁平成25年2月28日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83023&hanreiKbn=02

「既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには,受働債権につき,期限の利益を放棄することができるというだけではなく,期限の利益の放棄又は喪失等により,その弁済期が現実に到来していることを要する」

甲:債務者(被上告人),乙:貸金業者(上告人),丙:貸金業者

① 甲は,乙に対し,過払い金返還請求権を有していた。
② 甲は,丙から,金銭の借入れをした。
③ 乙が丙を吸収合併し,丙は解散した。

という事案において,

「本件貸付金残債権については,被上告人が平成22年7月1日の返済期日における支払を遅滞したため,本件特約に基づき,同日の経過をもって,期限の利益を喪失し,その全額の弁済期が到来したことになり,この時点で本件過払金返還請求権と本件貸付金残債権とが相殺適状になったといえる。そして,当事者の相殺に対する期待を保護するという民法508条の趣旨に照らせば,同条が適用されるためには,消滅時効が援用された自働債権はその消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要すると解される。前記事実関係によれば,消滅時効が援用された本件過払金返還請求権については,上記の相殺適状時において既にその消滅時効期間が経過していたから,本件過払金返還請求権と本件貸付金残債権との相殺に同条は適用されず,被上告人がした相殺はその効力を有しない。そうすると,本件根抵当権の被担保債権である上記2(2)の貸付金債権は,まだ残存していることになる」


民法
 (時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。


 時効消滅した債権を自働債権として相殺をするには,自働債権の消滅時効完成前に,相殺適状にあったことが必要とされる,ということである。

cf. 最高裁昭和36年4月14日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53683&hanreiKbn=02
「消滅時効にかかつた他人の債権を譲り受け,これを自働債権として相殺することは許されない」
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立命館大学のキャンパス全面禁煙へ

2013-02-28 14:53:52 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20130228000087

 立命館大学が,2013年4月から,キャンパスを全面禁煙にするとのことである。

 ところで,京都大学の禁煙化は,その後どうなっているのでしょうね?

cf. 平成20年7月13日付け「関西の禁煙事情」

 当時は,

 「ただし、研究室内は各教員の城でもあり禁煙を強要出来る範疇ではないと判断しております。その意味では建物内での全面的な禁煙は出来ていません。」

 「内容はともあれ禁止といっただけでアレルギーをおこす教員や学生が多いからです。勿論職員にもいますが・・・「自由の学風」の御旗のもと、規制や禁止の文字が少しでも踊っただけでまずは反対すること、勝手気ままにすることが自由の学風を守ることと勘違いしているとしか思えない構成員が多々見受けられるからです。」

という爆笑ものでしたが。

cf. 喫煙・禁煙の経済学
http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/~ida/4Hoka/smoking/smoking.html
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婚外子規定違憲訴訟,最高裁大法廷へ回付(2)

2013-02-28 13:12:18 | 民法改正
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2704W_X20C13A2CR8000/

毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20130228k0000m040073000c.html

「寺田逸郎裁判官(裁判官出身)は法務省での公務経験があるため関与せず,14裁判官で審理される」

 民事訴訟規則第12条に基づく回避ですね。

 「ミスター法務省」ですからね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BA%E7%94%B0%E9%80%B8%E9%83%8E
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民法・債権法改正「中間試案」に関する解説会

2013-02-28 09:43:56 | 民法改正
 商事法務研究会主催の「民法・債権法改正「中間試案」に関する解説会」が開催される。
http://www.shojihomu.or.jp/kaisetsukai.html
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債権法改正~中間試案(案)が公表された

2013-02-28 09:09:57 | 民法改正
法制審議会民法(債権関係)部会第71回会議(平成25年2月26日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900183.html

「部会資料60に修正を加えたものを「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」とすることが決定された。「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」は,今後,パブリック・コメントの手続に付される予定である」

cf. 部会資料60「民法(債権関係)の改正に関する中間試案(案)」
http://www.moj.go.jp/content/000108218.pdf
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高野山真言宗の御家騒動

2013-02-28 09:04:12 | 法人制度
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0228/NGY201302270020.html

 宗務総長の不信任決議と宗会の解散という異例の事態。

 巨大宗教法人は,ある意味独立国家のようなものであり,権力闘争的な内紛も多いが,今回は,財テクの失敗による責任追及が表向きの発端となっている。
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婚外子規定違憲訴訟,最高裁大法廷へ回付

2013-02-28 08:58:49 | 民法改正
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201302/CN2013022701001927.html

 いよいよか。

cf. 平成25年2月19日付け「非嫡出子相続分違憲問題その後」

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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部改正に対する意見募集について

2013-02-27 03:33:06 | 会社法(改正商法等)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部改正に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640113002&Mode=0

「事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の適用を受けようとするために、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号。以下「法律」という。)第12条第1項の経済産業大臣の認定を受けようとする者は、当該認定を受ける前に、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年経済産業省令第22号。以下「省令」という。)第16条第1項の経済産業大臣の確認(以下「事前確認」という。)を受けていなければならないこととされている。
 本省令案は、事前確認を義務付けている現行規定について、事前確認を受けていなくても法律第12条第1項の経済産業大臣の認定を受けることを可能とするための改正を行うものである。
 なお、本改正の内容は、平成25年度税制改正大綱において決定された内容の一部である」

2 事業承継税制
(1)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、次の見直しを行う。
① 経営承継相続人等の要件のうち、非上場会社を経営していた被相続人の親族であることとする要件を撤廃する。
② 贈与税の納税猶予における贈与者の要件のうち、贈与時において認定会社の役員でないこととする要件について、贈与時において当該会社の代表権を有していないことに改める。
⑦ 株券不発行会社について、一定の要件を満たす場合には、株券の発行をしなくても、相続税・贈与税の納税猶予の適用を認めることとする。
⑪ 経済産業大臣による事前確認制度を廃止する。
(注)上記の改正は、所要の経過措置を講じた上、「1 相続税・贈与税の見直し」の施行の日(平成27年1月1日)以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf
※ 39頁以下
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ペーパーカンパニーの設立と電磁的公正証書原本等不実記録罪

2013-02-27 03:13:13 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130222-OYT1T00259.htm?from=rss&ref=rssad

 先日は,新設分割によって設立された会社の不正利用パターンであったが,こちらは,オーソドックスな設立の不正利用パターン。ただし,資本金の額が大きいため。

 登記実務における「払込みがあったことを証する書面」についても,通帳の原本の提示ぐらい求めてもよいのかもしれない(私は,基本的に通帳の原本を持参していただいている。)。それでも虚偽登記の根絶はできないが。
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債権法改正~中間試案まとまる

2013-02-26 21:35:16 | 民法改正
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201302/CN2013022601002244.html

 本日開催の法制審・民法(債権関係)部会で,中間試案がまとめられた。4月にもパブコメが実施される。

cf. 中間試案たたき台
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900182.html
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旅行日程表に「0時」を「24時」と誤記載があり,旅行に行けなかったことで損害賠償請求が認められた事案

2013-02-26 18:07:05 | 民事訴訟等
名古屋高裁平成25年1月18日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83010&hanreiKbn=04

旅行業者と海外旅行契約を締結した顧客が,旅行業者から送付された案内文書に,集合時間が「10月18日午前0時」であるのに,「10月18日24時00分」とする誤った記載があったため,搭乗予定の飛行機に搭乗できず,損害を被ったとして,旅行業者に対してした不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
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通行地役権者が承役地の担保不動産競売による買受人に対し登記がなくてもその権利を主張できる場合

2013-02-26 17:09:52 | 不動産登記法その他
最高裁平成25年2月26日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83014&hanreiKbn=02

通行地役権者が承役地の担保不動産競売による買受人に対し地役権設定登記のされていない通行地役権を主張することができる場合

「通行地役権の承役地が担保不動産競売により売却された場合において,最先順位の抵当権の設定時に,既に設定されている通行地役権に係る承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置,形状,構造等の物理的状況から客観的に明らかであり,かつ,上記抵当権の抵当権者がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは,特段の事情がない限り,登記がなくとも,通行地役権は上記の売却によっては消滅せず,通行地役権者は,買受人に対し,当該通行地役権を主張することができると解するのが相当である」
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