読書日記

いろいろな本のレビュー

戦国大名と分国法 清水克行 岩波新書

2019-02-07 08:36:09 | Weblog
 群雄割拠の戦国時代、天下を目指した大名たちの姿はテレビドラマでおなじみだが、隣国との戦いなどがクローズアップされる中、自国の領民の統治はどうだったかという側面に光が当てられることは少なかった。分国法という名前は教科書で習ったが中身の詳しい検討は授業ではやらない。本書は分国法を詳しく知りたいという要望に答えたもので、なかなか面白い。
 取り上げているのは、第一章 結城政勝と「結城氏新法度」、第二章 伊達稙宗と「塵芥集」、第三章 六角承禎・義治と「六角氏式目」、第四章 今川氏親・義元と「今川かな目録」、第五章 武田晴信と「甲州法度之次第」の六つの分国法である。ここにあげられた大名は誰も天下を統一せずに終わったということである。信長や秀吉や家康は分国法を作らなかったということは興味深いがその理由は本書の最後に述べられている。
 これを読むと大名たちは自国の統治にかなり苦しんでいたことが分かる。大名と言えど恐怖政治で震え上がらせる手法だけではうまくいかないようだ。またそういう大名も少ない。第一章の結城政勝の事跡を読むと、その感を強くする。政勝は結城家の家臣の無軌道な言動に頭を痛めていたようで、著者は「新法度」の前文にある文章を紹介している。曰く「縁者親類の訴訟が起きると、まるでサギをカラスと言いくるめるような横車を押して、縁者親類や配下の者たちなどから頼もしがられようとしているのではないか。とても死ぬ気などないくせに、目を怒らせ、刀を突き立て、無理な言い分を押し通し、多くもない同僚の間で不似合いなけしからん事が行なわれるのは、理由があることにしても頭の痛いことである。だからこそ、個人的にこの法度をさだめるのである。おのおのよく心得ておくように」と。結城家中では縁者親類の結束力が強く、同族の利害のためなら白を黒と言いくるめ、多少道理を曲げても自分たちの主張を押し通そうという傾向があり、政勝はこれにほとほと頭を痛めていたようだ。大名と言えば、「よきにはからえ」の一語で済むものと思っていたが、そうではないことが分かっただけでも本書を読んだ意味がある。さらに喧嘩口論の抑止や有事の際の心得、土地の訴訟問題、荷留め(領内の物流規制)の問題、すなわち結城家の許可証のない荷物の領内輸入は一切禁止とし、それに違反した場合は荷物の没収という条文があるが、これはもともと家臣からの要望だったらしい。というのも彼らは主君に内緒で商売にも手を出していたようで、輸入が認められると自分たちの営業活動に支障をきたすので、外部からの物資の輸入規制を求めていたようだ。それにもかかわらず、許可証のない荷物を没収したら、「この荷物は通すべきだ」などといちゃもんをつける。本当にわが家中のものは老いも若きも我がまま勝手で、どうしようもないと嘆いている。
 分国法の中で最高傑作と著者が評価するのが、今川氏親・義元の「今川かな目録」である。中身は、1~4条 所務法 5~7条 家支配法 8~12条 喧嘩 13~17条 不動産売買法 18~21条 貸借法 22・23条 アジール法 24~27条 国内流通法 28・29条 僧侶法 30・31・32条 国際関係法 32条 座次相論(家臣たちの着席順の序列を巡る問題) となっており 32条が30~33条に紛れ込んでいる以外は系統だってまとめられていると著者は評価している。しかし立派な分国法を作ったにもかかわらず、今川氏は結局滅んでしまった。武田氏も同様である。著者は大名が国内の訴訟問題に忙殺されているうちに他国の侵攻を許してしまうというジレンマがあったのが大きかったと述べる。訴訟より戦争、これが戦国大名の生きる道だったと。法治主義は、当主の臨機応変なリーダーシップやカリスマ性が求められた時代には、時として政治・軍事の足かせになったのだ。生き残った織田・徳川・上杉・後北条・毛利・島津は法制度も整備せず、ひたすら領土拡大に邁進したのだ。何という皮肉であろうか。

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