判例紹介
借地契約の更新に際し更新料支払の慣習を否定し、借地人の更新料支払義務がないとした判決 (最高裁1978(昭和53)年1月24日判決)
言渡 昭和53年1月24日
交付 昭和53年1月24日
裁判所書記官 清水
昭和52年(オ)第1010号
判 決
東京都品川区中延4丁目*番*号
上 告 人 * * ***
右訴訟代理人弁護士 平 山 国 弘
村 崎 満
八 木 橋 伸 之
米 丸 和 実
亀 丸 龍 一
川 畑 雄 三
東京都品川区二葉4丁目*番*号
被 上 告 人 * * * *
右当事者間の東京高等裁判所昭和(ネ)第2号更新料等請求事件について、同裁判所が昭和52年6月15日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人平山国弘、同村崎満、同八木橋伸之、米丸和実の上告理由について
建物所有を目的とする土地賃貸借契約における賃貸借期間満了に際し賃貸人の一方的な請求に基づき当然に賃借人に賃貸人に対する更新料支払義務を生じさせる事実たる慣習が存在するものとは認められないとした原審の認定判断、及びその余の所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、独自の見解に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文の通り判断する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 辻 正 己
裁判官 天 野 武 一
裁判官 江里口 清 雄
裁判官 服 部 高 顕
裁判官 環 昌 一
東京・台東借地借家人組合
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