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耐震検査で取壊し勧告を受けたという嘘の理由で明渡請求 (兵庫・神戸市)

2010年07月30日 | 建物明渡(借家)・立退料

 神戸市東灘区で文化住宅を借りているA子さんは、非正規の美容師さん。定職できず家賃も2カ月滞納し、生活不安の状態です。

 家主の代理人と称するTコンサルタントから、敷金全額返還を条件に6月末までに明け渡せと5月上旬に通知されました。震災後の神戸市の耐震検査で取壊し勧告を受けたというのが明け渡しの口実です。

 途方に暮れたAさんは、Tコンサルタントの強引な退去交渉に「明渡合意書」に署名捺印してしまいました。Aさんは、引っ越し先を探しに仲介業者を訪ねって、移転先を確保するために手付金を納めました。ところが、Tコンサルタントは、頼みもしないのに仲介業者へ同行し、引っ越し先まで確認する始末。

 この時点までは、何の疑いもなくTコンサルタントと接触していましたが、知人に相談し、急に不安を覚え、大借連を訪問。

 Aさんの話によるとTコンサルタントは、初めは宅建業の免許を持っているとの話でありました。しかし、免許番号を確認したいので教えて欲しいというと「免許は持っていない」という返事があり、無免許業者であることが判明しました。

 Aさんは、免許の無い業者では信頼できないと立ち退き交渉を中断し、家主へ連絡。家主は、文化住宅に隣接した民家の解体をしていたTコンサルタントから「ついでに文化住宅の立ち退き交渉を行い、成立したら解体して更地にする」と云われたので依頼したという。そして、家主は「条件が合わなければ従来通り住んでいてもよい。しかし、家が崩壊した場合の責任は応じない」と立ち退き条件などの話合いを拒否され、せっかく決めていた移転先も手付流れ()となりました。

 Aさんはもっと早く大借連を知ればこんな不安な思いをしなくてもよかったのにと悔やんでいます。

 

 

大借連新聞より   

 


<東京・台東借地借家人組合からの解説>

  ( 不動産賃借契約において、賃貸物件を確保してもらうために支払うお金(契約前に支払ったお金は、「手付金」「預り金」「内金」「予約金」「申込金」などの名目の如何を問わず「預り金」とみなされる。本来、預かり金は契約の成立・不成立に関わらず返還されるものである。従って、本契約に至らなかった場合は、申込人に全額返却しなければならないことが「宅地建物取引業法」で定められている(註1)。 

 ちなみに、東京都では、あまりにトラブルが多かったので、平成4年6月から不動産会社は特別のケースを除いて預り金を取らないように指導している。更に、平成8年4月からは「宅建業者が預かった預り金は返還を拒んではならない」旨の建設省令(註2)が施行されている。

 従って、悪質な不動産業者かの判断は、目安として契約前に「預かり金」「申込金」「手付金」等の金銭を要求するか、しないかで判断することができる。

註1宅地建物取引業法第47条の2第3項 宅地建物取引業者等は、前2項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

註2)同法施行規則第16条の12第2項 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと

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