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学校における消費者教育と伝えるための手法!~平成27年8月20日(木)

2015-08-21 09:53:40 | 日記
平成27年度石川県消費者教育担い手育成研修 第3回目が開催された
今回の講師は関西消費者協会 松原由加氏

学校における消費者教育ということもあって、教員の方にも呼びかけ参加してもらったそうだ!

平成24(2012)年12月に「消費者教育に関する法律(消費者教育推進法)」が施行された。
平成25(2013)年度には、学習指導要領により小学校から高等学校まですべての段階で新教育課程による授業が開始され
消費者教育への期待が高まっている

教員が豊富な知識と経験を持ち、子どもたちにタイムリーな情報を提供できることが課題!!

子どもたちやその保護者に最新の情報を伝え知ることが大事であると講師は語る
新しい情報を学び(知り)伝えることが消費者教育!!
といことで、学び伝えたいことを以下掲載してみる!!



子どもたちにとって、
商品を適正に選択するとともに、契約とそのルールを知り、よりよい契約の仕方を考える力を養うことが必要!!



伝えたいこと◇契約とは
  売り手と買い手の間で、お互いの意思が一致することにより成立・・・口約束でも契約は成立する
  一度契約すると、契約に基づいた義務と権利が発生し、一方的に契約をやめたり、変更したりすることはできない!


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 契約クイズ
  次に中から「契約」にあてはまるものを選んでみましょう!(解答は一番下に)
 ①書籍を買う       ②友達と釣りに行く約束をする  ③コインロッカーに荷物を預ける
 ④お店でDVDを借りる  ⑤高校や大学に入学する     ⑥親に「次のテストは80点以上とる」と約束する
 ⑦電車に乗る       ⑦ガスを使って調理する     
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◇未成年者取消
  未成年者(20歳未満)が契約をするときは、親などの法定代理人の同意が必要であり、
  法廷代理人が同意していない契約に関して取消することができる。

 ただし<未成年でも取消できない場合>
  ・総額が小遣い程度である場合
  ・自分が20歳以上とウソをついて契約した場合
  ・結婚している場合
  ・未成年のときの契約だが、20歳以上となった後に代金を払っている場合


◇クーリング・オフ制度

知っておきたい子どもたちのインターネット・SNSの利用について!!

トラブル事例1)オンラインゲームの利用料金
 子どもが母親のスマートフォンでオンラインゲームをしていた。一度だけアイテムを購入したいというので、
 クレジットカードのカード番号やパスワードを入れて購入した。
 後日、カード会社から約9万円の請求がきた。

 ※スマート本やパソコンでは、一度入力したクレジットカード番号やパスワードが有効になり、
  時かいから入力を省略できる設定になっていることが多くある。
  そのため、親の知らない間に子どもが有料アイテムを購入できる場合がある。
  
  クレジットカードの管理は親の責任であるため、未成年者が使用した場合でも請求金額を支払わなければならないことも多くある。
  未成年者が年齢を詐称した場合は取消が困難!

 対策
 ○クレジットカードやその情報を登録しているIDやパスワードの管理は細心の注意を払うこと
 ○オンラインゲームを利用させる場合、料金体系や決済方法について親が常に確認しておく
 
トラブル事例2)オンラインゲーム上のアイテムがなくなった
 オンラインゲームを利用していたら、ある日突然ゲーム上のアイテムと仮想通貨がなくなっていた

 ※ゲームのログインアカウントとパスワードを何らかの手段で第三者に盗まれることがある!!

 対策
 ○複雑なパスワードにする。他のサイトで使用したパスワードを使いまわさない
 ○たとえ家族や身内でもパスワードを教えない
 ◎「システムに問題が発生したため、パスワードを送ってください」などの問い合わせがあっても
  他人にパスワードを教えない
 ○ウィルス感染で情報を盗まれることがあるため、ウィルス対策ソフトを導入し常にアップデートする
 ○不特定多数の人が利用するパソコンや無料の無線LANのを利用しない。
  通信内容が盗み取られることもある。他人に無駄で端末にアクセスされたり、犯罪などに悪用されたりする!!


トラブル事例3)コミュニティサイト内で炎上
 コミュニティサイト内で少し過激な意見を書いたら炎上した

 ※ネット上に掲載した内容を削除しても、その瞬間は削除されたように見えるが、ウェブ魚拓で記録されていることもある
 
 対策
 ○コミュニティサイトの利用は慎重に!
 ○掲載した内容によっては、退学や就職内定取り消しなど想像を超える結果になることも


トラブル事例4)コミュニティサイトに写真を掲載したら、ストーカー行為に 友達ととった写真やお気に入りの洋服をスマートフォンでコミュニティサイトに投稿した。
 数日後、知らない人が家の前にいたり、出かけるときにつきまとわれたりした。

 ※GPS機能をONにしたままスマートフォンや携帯電話、デジカメで撮影した写真をコミュニティサイトに掲載すると、
  撮影場所を知られ、自分の現在地や住宅住所、行動履歴などを知られる可能性がある

 対策
 ○GPS機能のON/OFF機能を使い分ける
 ○制服の写真、近所の風景などから学校、住所などがつきとめられるうこともあるので、不用意に掲載しない!!


トラブル事例5)ネットショッピングの返品
 ネットショッピングで購入した商品が届いた。思っていた商品と違っていたので「クーリング・オフしたい」と
 申し出たが断られた。

 ※通信販売はクーリング・オフすることができません

 対策
 ○購入前に返品特約を確認する
  返品特約・・・広告に明記されている特約(10日以内は返品可、返品不可など)に従う
        返品特約について記載がない場合、商品が届いた日から8日以内であれば返品できる(送料は消費者負担)


契約クイズ解答  ①、③、④、⑤、⑦、⑤

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ネット上で乗せた内容は消すことができない!!
肝に銘じてブログを更新することを誓う!!

ネットトラブルが急増している!
子どもたちだけではなく高齢者も同様だ!!

きちんと機能や特性を知ったうえで使う必要があるが
悪いことをする人はさらに上を行く!!

痛ましい事件につながる前に防ぎたいものだ・・・と心から思った研修だった!!

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