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若者に広がる「モノなしマルチ商法」に注意!!

2019-08-22 10:49:51 | 日記
独立行政法人国民生活センター 報道発表資料(令和元年7月25日)より

全国の消費生活センター等に寄せられるマルチ商法の相談では、
健康食品や化粧品など「商品」に関する相談が多くみられますが、
近年、ファンド型投資商品や副業など「役務」に関する相談が増加しており、
2017年2018年度は「商品」より「役務」の相談が多くなっています。

こうした「役務」のマルチ商法(以下、「モノなしマルチ商法」)の相談は
特に20歳代・20歳未満の若者で増加しており、
友人やSNSで知り合った人などから、暗号資産(仮想通貨)や海外事業者等への投資や
アフィリエイトなその儲け話を「人に紹介すれば報酬を得られる」と勧誘されて契約したものの
事業者の実態や儲け話の仕組みがよくわからないうえ、
事業者に解約や返金を求めても交渉が難しいというケースが多くみられます。


相談事例1 マッチングアプリで知り合った男性に勧誘され、株の勉強会に入ったが儲からない

 マッチングアプリで知り合った20代男性に、100億円の資産家で、芸能界にいたというリーダーを紹介された。
 リーダーは有名人にメンタル強化を教えていたと言い、
 「皆でお金持ちになれる」とプライベートコミュニティへ誘われた。
 メンバーは120人くらいで、毎月レストランで勉強会と称する集まりがある。
 リーダーは20代半ばで、魅力的で話を聞けば聞くほど洗脳状態になってしましった。

 「入会金は80万円だが、人を紹介すると30万円がもらえる。2人紹介して60万円を手にした人もいる
  ビジネスをやるべきだ」と言われ、ATMで80万円を卸、50万円はリーダーに手渡し、
  30万円も紹介者に渡したが、契約書や領収書をもらっていない。
  
 しかし、株のデータが無秩序に入ったアプリケーションを自分で読み込めと言われただけで、
 勉強会も初回以外はだらだら話をしている。儲からないので返金してほしい。(2019年1月20歳代女性)


相談事例2 カフェで知り合った人に仮想通貨のウォレットのアフィリエイトを勧誘された

 友人たちといったカフェで勧誘者らに声をかけられ、仮想通貨の会社の話を持ち掛けられた。
 ネット上の財布(ウォレット)を扱っている外国の会社で、円でもドルでも仮想通貨でも入出金でき、
 仮想通貨の購入もできるのだが、それを広めるアフィリエイトだと説明があった。
 「その財布にお金を入れると1カ月は出せないが、その後は配当がつく。
  配当はアフィリエイトのコースによって異なり、7万円コースは儲けの40%、21万円こーすは80%だ。
  アフィリエイターを紹介すると、紹介した人が支払ったコース費用の10%が自分の収入になる」と説明され、
 登録料を含めた約22万円を指定口座に振り込んだ。

  一緒に話しを聞いた友人はお金がないので消費者金融から借りて登録するという。
 そこまでするのはよくないと思い、調べるうちに話しがおかしいと思うようになった。勧誘者らとはSNSでやり取りしており、
 返金してほしいとメッセージを送ったら、「自分は社員ではないのでできない」と返信があった。(2017年8月10歳代男性)


相談事例3 配当や紹介料が入ると勧誘され出資したが、仕組みが分からず不審だ

 中学時代の友人からいい話があるから合わないかという電話があり、複数の友人と共にレストランで会った。
 別の勧誘者も同席し、「海外への不動産に投資をすれば仮想通貨で配当がある。
 お金がないなら消費者金融で借金をしても配当金で埋め合わせができる。
 投資者を紹介すれば紹介料として投資額の10%を受け取ることができるので、借金の返済は簡単だ」と説明を受けた。
  
 学生だと借金できないので結婚式の費用として借りるように言われたので、
 指示に従い消費者金融4社から総額約130万円を借金して代金を友人に手渡した。

 しかし、契約書面や領収書は受け取っておらず、セミナーにも参加したが、内容は勧誘の仕方や人としてのあり方など
 まるで洗脳するようなことばかりであり、投資の仕組みの説明は全くなかった。
 不審に思い、友人に解約の連絡をしたところ半額しか返金できないと言われた。(2019年3月20歳代男性)



相談者からみる特徴と問題点
 1)契約のきっかけは友人・知人からの誘い
    学校や職場の同級生・同僚や先輩、SNSやマッチングアプリなどで知り合った人等の友人・知人

    飲食に誘われ「会わせたい人がいる」「ビジネスを教えてあげる」「セミナーに行こう」と誘いだされ
    レストランや喫茶店、マンションの一室やセミナー会場等で、「投資」や「ビジネス」などのもうけ話をもちかけられる。

 2)人を紹介すれば報酬をえられることばかり強調されるが、もうけ話の実態はよくわからない
 
 3)友人・知人から勧誘されると断りにくい。借金をしてまで契約するケースも
    
 4)解約や返金を求めようとしても連絡が不明確で交渉が困難


消費者へのアドバイス
 1)実態や仕組みのわからない「モノなしマルチ商法」は契約しない!
    「人を紹介すれば報酬が得られる」「月〇〇万円稼いでいる人もいる」といった説明はうのみにせず、
    事業者の所在地や連絡先、儲け話の仕組みや解約方法等をよく調べましょう。

 2)友だちや知り合いから勧誘されても、きっぱりと断りましょう!
    曖昧な返事をせず、契約する意思がなければ最初から断りましょう。
    また、SNSやメール等での勧誘メッセージ等のやりとりは保存しておきましょう。
    
    自分が新たな勧誘者となり、友人・知人を勧誘してしまうと、相手をトラブルに巻き込んだり、
    人間関係のトラブルになることもありますので注意しましょう。

 3)安易にクレジットカードでの高額決済や借金をしないようにしましょう!
    「お金がない」という断り方をすると、事業者にクレジットや借金を勧められるケースがありますので
     断る時は「契約はしない」とはっきり伝えましょう。
     勤務先・アルバイト先や収入等についてウソをつくように言われても、絶対に応じないようにしましょう。

 4)不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談しましょう!
    消費者ホットライン「188(いやや!)」番
      お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。


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若者をねらったマルチ商法以前からありました。
成人(20歳)になりクレジット契約ができるようになることを狙って
先輩や友人など断りにくい人から声かけがあり
誘われていくと「断りにくい」状態になり契約してしまうことに!

近年ではモノのないマルチ商法が流行っているのですね。
記事を紹介しながら、巧みにせまってくる悪質な事業者の実態を知りました。

本人はなかなか気づきにくいものです。
周りの人の見守りが大切です!
トラブルを未然に防ぐためにも、このような事例があることを伝えてください。

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