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海産物の電話勧誘トラブル 年末にかけて特に注意してください!

2023-11-21 13:12:10 | 日記
独立行政法人国民生活センター  2023年11月8日:公表より

海産物の電話勧誘トラブル
   年末にかけて特に注意してください!


 海産物の電話勧誘トラブルに関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。
 2023年度上期の相談件数は1,183件(注1)となっており、
 前年度同期(2,408件)に比べ減少はしていますが、引き続き多くの相談が寄せられています。

 北海道警察本部では悪質業者の摘発を強化しており、
 今年6月には特定商取引法違反の疑いで札幌市内の会社役員らを逮捕しています。
 この事件では、消費者に「北海道内の水産業者」を名乗って電話をかけてきて、
「北海道産の海産物」と言って、価格に見合わない海外産などの海産物を販売していました。


 直近では、一部の国・地域による日本産の海産物の輸入規制強化等に関連した勧誘トーク
 (困っているので支援してほしい など)も見られます。
 カニなどの海産物の購入機会が増える年末にかけて、こうしたトラブルが増加する可能性がありますので、
 特に注意してください。


 ※本公表は、北海道警察本部と国民生活センターが連名で、消費者に向けて注意喚起を行うものです。
 (注1)相談件数は2023年10月10日までのPIO-NET登録分。消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。

相談事例
 母のところに、「以前購入された方に電話をしています。現在日本の海産物が海外で問題になっていて、
 売れない状況にあります。助けてください」と電話があった。
 2~3万円と高額だったため、母は曖昧に返事をしたようだが、
 電話を切ってから、商品が届くのではないかと不安に思い、私に相談してきた。
 電話口で会社名を聞いたがはっきり言わず、電話番号もわからない状況だったため、
 私が母の携帯電話の着信履歴を見て、相手先事業者と思われる番号に電話をしているがコール音が鳴るだけで誰も出ない
 商品が届いた場合の対処法を知りたい。
(2023年9月受付 契約当事者:80歳代 女性)

消費者へのアドバイス
〇電話で勧誘を受けた際、少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフ(注2)ができます。
〇断ったのに一方的に商品が届いても受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。
 受け取ってしまった場合でも、販売業者に対し返金を求めることができます(注3)。
〇不安なとき、トラブルになったときは消費生活センターや警察等に相談しましょう。

 *消費者ホットライン「188(いやや!)」番
 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
*警察相談専用電話「#9110」
  生活の安全に関わる悩みごと・困りごとなど、緊急でない相談を警察にする場合は、
  全国統一番号の「#9110」番をご利用ください。電話をかけると発信地を管轄する警察本部等の相談の総合窓口に接続されます。

(注2)クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法
(注3)注文や契約をしていないのに金銭を得ようとして送り付けられた商品は、消費者が自由に処分してよいことになっています。
特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/024752/

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お歳暮の季節です!かにが勝手に送りつけられたり、
このような同情をかう電話がかかってきたりすることがあります。

お母さんが子どもに相談したことは良かったです。
一人で悩んだりせず、不安な場合は誰かに相談しましょう!

特殊詐欺も流行っていますので、
みなさん気をつけて下さい!
羽咋市相談員さんから教えてもらったキーワードです。
ATM+還付金=詐欺です

相談することは自分のためでもありますが、
他の方のためにもなります!
みんなで安心安全に暮らせる社会のためにも
相談・情報提供よろしくお願いします👍

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貴金属の買い取りが目的!? 強引な訪問購入に注意

2023-11-21 09:54:11 | 日記
独立行政法人国民生活センター  2023年11月7日:公表より

貴金属の買い取りが目的!? 強引な訪問購入に注意


内容
年配の女性から「どんなものでも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買い取りを了承した。
しかし、訪問してきたのは若い男性で、突然「貴金属はないか」と強く言われ
用意していた洋服は車に放り込まれた。怖くなって、亡くなった夫の金歯やネックレスなどを探して渡してしまった
それらを探している間に、買取書のチェック欄に勝手に記入され、近くに置いていた印鑑で捺印までされていた。
男性は買い取り代として約2万5千円を置いて帰った。(70歳代)

ひとこと助言
〇訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。
 このような禁止行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。
〇前もって電話等で訪問を約束した場合でも、
 購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。
 売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう
〇売却する場合は、必ず契約書を受け取り、
 すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認すること
が大切です。
訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフができ、
 クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできます。

 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください

 消費者ホットライン ☎188(いやや)


見守り新鮮情報 第466号


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まるで強盗のようですね!
家に入れてからでは断るのが難しいです!
電話勧誘時に断れることです。
突然訪問することや、承諾していない物品を求めることは禁止されています。
このことをしっかり覚えておきたいものです👍

電話は優しい声(女の人)、実際に訪問するのは男性ということもあります。
「近くに来ていると思うと、断るのが怖いわ」と思った場合は
♯9110(警察相談窓口)に電話してみましょう!

家にいる高齢者が狙われています!
みなさん気をつけて下さい。
不審な業者がいないか、近所の方が困っていないか
気にかけることって大切ですよ👍

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