独立行政法人国民生活センター 2023年10月25日:公表より
道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意
-道路を通行すると法令違反となるおそれがあり、交通事故も発生しています-
走行中にペダルをこぐ力を、搭載されている電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの電動アシスト自転車に関して、
道路交通法施行規則では、搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であること、
アシスト比率は人の力:電動力が最大で1:2であること、
24km/hまでアシストしそれを超えるとアシスト機能を停止することなどが定められています。
そのような中、基準に適合しない車両で歩道を走行中、他の自転車に衝突する交通事故が発生し、
当該車両の運転者が有罪判決を受けたほか、アシスト比率が道路交通法の基準を超えている車両を
「電動アシスト自転車」と称して販売していた事業者が検挙されるなどの事例が発生しています。
そこで、大手インターネット販売サイトで販売されている「電動アシスト自転車」について、
道路交通法の基準に適合するかを調査し、消費者に情報提供することとしました。
動画【YouTube】
左脚は添えるだけ…道交法不適合の電動アシスト自転車に注意<危険>罰則の対象は「運転者」です
※大きな音がします。視聴に際して、ご注意ください。
YouTubeを検索してご覧下さい。
テスト結果
•
10銘柄中9銘柄でアシスト比率が道路交通法の定める上限値を超え、
基準に適合していませんでした。
うち6銘柄は、その上限値を大きく超え、人の力をほとんど要さずに一定の速度まで加速してしまいました。
•
10銘柄中5銘柄は、
商品が届いた状態でスロットルのような装置が付いており、
その内の2銘柄は操作すると加速してしまい、基準に適合していないと考えられました。
•
10銘柄中7銘柄に押し歩き補助機能と類似した機能が搭載されていましたが、
いずれも
乗車した状態で作動してしまい、基準に適合していないと考えられました。
表示の調査
•
すべての銘柄で、購入した販売サイトに、
自転車として道路の通行が可能である旨を明示、もしくはそれをほのめかす表現がありました。
• 3銘柄の
取扱説明書に24km/hを超えるアシスト機能を停止する速度が記載されていたほか、
その
速度の変更方法に関する記載がありました。
• すべての銘柄にバッテリーとバッテリー充電用の充電器が付属していましたが、
7銘柄では電気用品安全法のPSEマーク等が正しく表示されていませんでした。
消費者へのアドバイス
〇道路交通法の基準に適合していない、またはその可能性がある電動アシスト自転車をお持ちの方は、
道路の通行を控え、購入先・製造元等に対応を確認しましょう。
〇購入の際は、今回のテスト結果を参考にするほか、型式認定のTSマークやBAAマークを目安にしましょう。
〇購入後にアシスト機能を停止する速度を変更出来ることや、
スロットル操作で走行してしまう仕様から電動アシスト自転車に仕様変更できることをうたった商品は、
道路交通法の基準に適合していない可能性があるので、
購入前に事業者に問い合わせるなどして慎重に確認しましょう。
啓発資料 道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車に注意!
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20231025_1_lf.pdf
事業者への要望
• 道路交通法の基準に適合していない銘柄について、
消費者への周知、問い合わせに対応する窓口の設置、
希望者への当該商品の回収等、消費者へ適切に対応するよう要望します。
• 道路交通法の基準に適合していないにもかかわらず、
道路を通行できるかのような紛らわしい表現等で販売することがないよう、広告表示等の改善を要望します。
• 商品の付属品について、関連法令を遵守し、適切に製造・輸入・販売されることを要望します。
インターネットショッピングモール運営事業者への協力依頼
• 出品者に対し、付属品を含めて関連法令を遵守し、適切に製造・輸入・販売するよう周知するとともに、
明確な広告表示によって消費者の求める商品を選択できるよう、出品者に対し広告表示について注意喚起の協力を依頼します。
行政への要望
• 道路交通法上の電動アシスト自転車の基準に適合しておらず、
自転車として道路を通行することができない車両に関して、関係機関へ引き続き周知するよう要望します。
• 交通事故や消費者被害の未然防止、拡大防止のため、
アシスト比率が基準を超えている電動アシスト自転車の利用を控えるよう消費者へ引き続き周知するよう要望します。
• 商品に付属する電気用品安全法対象のバッテリーや充電器について、
同法に基づく表示に適合しない銘柄を製造・輸入または販売している事業者に対し、
関連法令を遵守し、適切に製造・輸入・販売されるよう指導等を要望します。
要望先
• 警察庁 交通局 交通企画課(法人番号8000012130001)
• 消費者庁(法人番号5000012010024)
• 経済産業省(法人番号4000012090001)
協力依頼先
• アマゾンジャパン合同会社(法人番号3040001028447)
• LINEヤフー株式会社(法人番号4010401039979)
• 楽天グループ株式会社(法人番号9010701020592)
情報提供先
• 内閣府 消費者委員会(法人番号2000012010019)
• 国土交通省(法人番号2000012100001)
• 公益財団法人日本交通管理技術協会(法人番号6011105004854)
• 公益社団法人日本通信販売協会(法人番号9010005018680)
• 一般財団法人自転車産業振興協会(法人番号3010405000277)
• 一般財団法人日本車両検査協会(法人番号4011505000802)
• 一般財団法人日本自転車普及協会(法人番号8010405001023)
• 一般社団法人自転車協会(法人番号6010405010595)
• オンラインマーケットプレイス協議会(法人番号なし)
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10月26日の朝のニュースでこの話題が取り上げられていました。
10月25日発表なので素早い対応です。
テレビの力は偉大です。
しかし、最近ではテレビを見ない方も増えているようで、
啓発にネットを使うケースも増えています。
国民生活センターでSNSを使った広報もしています。
ぜひ、下記のところで登録をお願いします。
https://www.kokusen.go.jp/info/data/sns.html
情報があふれている中、知りたいと思わないと情報を得ることができません。
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知った方は他の方にも伝えてくださいね!
でも、フェイクな情報には充分したいものですね。
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