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”定期購入”に関して知っておきたいこと!

2022-03-14 13:51:15 | 日記
消費者庁資料より

”定期購入”に関して知っておきたいこと

「定期購入」に関する消費生活相談件数は年々増加しています。

トラブル事例
「お試し実質無料!」「初回限定〇%オフ」
 このような化粧品や健康食品などWEB広告を見て
「なら初回注文だけで」との気持ちで商品を”おトクにお試し”感覚で注文したつもりでも・・・
 実際には、複数回の商品購入が条件となる”定期購入契約”を結んでしまっていたの事例が急増

「いつでも解約できます」
 そのような広告を見て「解約保証があれば安心」との考えで気軽に注文したものの・・・
 いざ解約をしようとすると、連絡がとれないケースや、追加支払いを求められる事例も


〇動画サイト上の広告からダイエットサプリメントをお試しの特別価格で
 1回限りのつもりで注文したが、実際には、複数回購入することが条件の定期購入契約だった。
 (10歳代女性、30歳代男性)

〇解約手続きを行いたいのに、事業者に電話がつながらず解約できない(50代 女性)

〇解約保証の条件として、別途1か月の商品代金を通常価格で支払う必要があった(20代 女性)

〇特別価格での購入締切のカウントダウン表示に焦って注文したら、
 5回までは解約不可な定期購入契約になっており解約を断られた(50代 女性)

トラブルを回避するために
☑証拠を残すため、最終確認画面のスクリーンショットを残しておきましょう
☑成年年齢引き下げにより、2022年4月から一人で契約できるようになる。
 18歳・19歳の皆さんは、特に慎重に契約内容を確認しましょう!


確認するポイント
①1回限りの購入ですか?
 「〇ヶ月コース」「定期」「自動更新」「無期限」等の表示があれば
  2回目以降も届きます。

②2回目からはいくらですか?
 「初回」価格と「2回目以降」の価格は違います

③解約の方法は?
 1回限りで・簡単に・無料で解約できますか?

上記の①~③の内容については、改正特定商取引法により、
最終確認画面で明確に表示しなければいけません。
令和4年6月1日以降、誤認させる表示により申し込みをした消費者は、
契約を取り消せる可能性があります。

個別被害のご相談は「188」へお問い合わせください。

困ったときは一人で悩まずに、「消費者ホットライン」へご相談ください
消費者ホットライン ☎188(いやや!)番

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午前中金沢市出前講座を行ってきました。
「高齢者を消費者被害から守る」テーマで
ケアマネージャーの方を対象にzoomを使った講座でした。
オンラインの講座は初めてだったので不安いっぱいでしたが
なんとか「わかりやすかった」と言っていただき終了することができました。

コロナ禍でテレビショッピングやネット注文をする方が多くなり
健康食品や化粧品などの「定期購入」の相談が多くなっているそうです。
通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
返品に関する条件をしっかり確認し注文することが必要です。

しかし、文字が小さかったり多かったりとわかりにくいことや、
特にスマホからの注文ではかなりスクロールした後に書いてあり
つい見落としてしまって注文してしまう(それが狙いなんですが)
そんな通販の「詐欺的な定期購入商法」対策としての法改正です。

通信販売にはクーリング・オフが適用されません。
契約の内容をしっかり確認すること!
忘れないでください👍

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