石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

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新しいお部屋で新生活!「賃貸借契約」を理解して、トラブルを防ごう!

2022-03-07 12:05:49 | 日記
独立行政法人国民生活センター 2022年3月3日公表
【若い者向け注意喚起シリーズ〈No.10〉】
新しいお部屋で新生活!「賃貸借契約」を理解して、トラブルを防ごう!

住宅の賃貸借に関する消費者トラブルは、10~20歳代の若者にもみられます。
特に親元を離れ新たな生活を始める際に賃貸借の契約をすることが多く、トラブルにならないよう注意が必要です。

相談事例
事例1 娘が賃貸マンションを借りることになったが、入居前に解約を申し出たところ、
    支払ったお金はほとんど返金できないと言われた

事例2 賃貸マンションを退去した後、ハウスクリーニング費用などを含む高額な原状回復費用を請求された

トラブル防止のポイント
契約時:契約書類の記載内容や賃貸物件の現状をよく確認しましょう
   契約前に書類の内容をよく確認しましょう。
   特に、禁止事項、修繕に関する事項、退去する際の費用負担に関する事項や、特約について必ず確認しておきましょう。
   入居前に、できる限り貸主側と一緒に賃貸物件の現状を確認しておきましょう。
   入居前からあったキズや汚れ等の写真を撮っておくと、退去時のトラブル防止につながります

入居中:入居中のトラブルは貸主側にすぐ相談しましょう
  入居中に、雨漏りやトイレの水漏れ等のトラブルが発生したら、すぐに貸主側に連絡し、
  どうすればよいか相談しましょう。また、賃貸物件はあくまで借りているものであることを意識し、
  日頃からできるだけきれいに使うことを心がけましょう

退去時:清算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう
  賃貸物件を退去するとき、納得できない費用を請求された場合は、
  国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、貸主側に説明を求め、
  費用負担について話し合いましょう。
  また、賃貸物件の退去時は、入居時と同様に、できる限り借主側と一緒に賃貸物件の現状を確認しましょう。
  その際、確認した内容をメモに残したり、修繕が必要と思われる個所の写真を撮ったりして、
  証拠となる記録を残しておくことが大切です!

2022年4月から『18歳で大人』に!
  2022年4月1日から、18歳になれば一人で契約できるようになります。
  しかし、原則として一方的に契約をやめることはできないので、契約するかどうか、慎重に検討しましょう。
 
賃貸借契約の内容などについて不安になったとき、トラブルになったときなどには
消費者ホットライン ☎188(いやや!)番に相談しましょう!

契約書のチェックポイント
1.借りる部屋の名前や場所、部屋の設備にまちあいはないか?
  事前説明や内見時と違っている箇所はないか?

  名称、所在地、住戸番号、間取り
  洗濯機置場、冷暖房設備、宅配ボックス等
  インターネット回線の有無、種類
  ガスの種類
  使用可能電気容量
  駐車場、自転車置場等
2.契約期間はいつからいつまで?
  始期、終期
3.賃料の金額や支払い方法、計算方法に間違いはないか?
  賃料
  共益費
  敷金
  附属施設飼料用
  賃料の計算方法
4.貸主や管理業者の連絡先は記載されているか?
  貸主、管理業者、家賃保証業者
5.禁止行為はあるか?
  ペットの飼育可否
  その他
6.修理についてはどのように決められているか?
  修繕条項
7.契約の更新についてはどのように決められているか?
  更新条項
8.退去するときの手続きはどうなっているか?
  退去日の通知期限
  違約金条項
9.原状回復についてはどのようにきめられているか?
  貸主負担項目
  借主負担項目
10.その他、特約事項がないか?
  特定の保険への加入、営業目的での使用禁止など
  ハウスクリーニング費用の入居時先払い
  敷金の不返還
  その他

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新しい生活が始まる季節がきました。
「消費者支援ネットワークいしかわ」のCSNIニュース第2号に取り上げた記事には
3月は不動産をめぐる消費者被害「春の嵐」渡辺弁護士があります。
http://csnet-ishikawa.com/category/csni-news/
渡辺弁護士さんに消費者部会のメンバーが対談した記事も掲載されています。
春はこのようなトラブルが起こり勝ちです。
特に退去する場合のトラブルが多いそうです。

これから新しい生活を始めるみなさん!
契約書をよく確認すること!
特に四角で囲んで書いてあるところは注意して読んでください!
おかしいなと思ったら、消費生活センター等に相談することが大切です!

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18歳から“大人”18歳・19歳に気をつけてほしい消費者トラブル最新10選

2022-03-07 11:57:27 | 日記
独立行政法人国民生活センター 2022年2月28日公表
18歳から“大人”18歳・19歳に気をつけてほしい消費者トラブル最新10選

こんなところに気をつけよう!トラブル別アドバイス
1.副業・情報商材やマルチなどの“もうけ話”トラブル
   確実にもうかえる話はありえない
  「簡単に稼げる」と強調する広告や勧誘をうのみにしない
   「荷受代行」「荷物転送」は絶対にしない

2.エステや美容医療などの“美容関連”トラブル
  その場で契約・施術をしない
  サービスの施術前にリスク等の説明を十分に受けて検討する
  長期間の契約が心配なときは都度払いのコースを選ぶ

3.健康食品や化粧品などの“定期購入”トラブル
  注文前に返品・解約の条件を確認する
  低価格を強調する広告は特に詳細を確認する

4.誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など“SNSきっかけ”トラブル
  SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断する
  SNS上の広告から偽通販サイトに誘導されてトラブルになるケースも

5.出会い系サイトやマッチングアプリの“出会い系”トラブル
  出会い系サイトやマッチングアプリ等の規約をよく確認する
  サイトやアプリで知り合った相手が本当に信頼できるか慎重に判断する

6.デート商法などの“異性・恋愛関連”トラブル
  相手の行為は、商品を売るための手口であることも!
  あやしいと思ったら、すぐに契約しない、お金を借りない

7.就活商法やオーディション商法などの“仕事関連”トラブル
  必要がないと思う契約には、先輩や知人から勧誘されてもはっきりと断る
  「オーディションに合格した」など、期待を持たせる勧誘トークに注意する
  アンケートなどを求められても安易に個人情報を伝えず、利用目的を確認する

8.賃貸住宅や電力の契約など“新生活関連”トラブル
  契約先の事業者名や連絡先、契約条件をよく確認する
  賃貸住宅の退去時の条件などもしっかり確認する

9.消費者金融からの借り入れやクレジットカードなど”借金・クレカ”トラブル
  借金をしてまで契約すべきものかをよく考える
  手数料が発生するリボ払いに注意する
  クレカの利用明細は必ず確認する

10.スマホやネット回線などの“通信契約”トラブル

  勧誘を受けた事業者名やサービス名、連絡先、契約内容を確認する
  解約時の条件についても事前によく確認する

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4月から成年年齢が18歳になります。
18歳、19歳の方々に特に注意してほしい最新情報を紹介しました。

若者だけでなく、周りの大人も気をつけてください。
こんなときはどうするのか参考になれば幸いです!

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