石川県新生活運動協議会・石川県生活学校連絡会~~~より良い未来へ、暮らしを見直す~~~

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改めて契約について考える!~~~成立はいつ?消滅時効とは?

2022-03-15 10:16:35 | 日記
独立行政法人国民生活センター発行 2021年版くらしの豆知識
3章1からわかる契約より

〇契約って何だろう?
  契約とは、法的な拘束力を持つ約束のこと
  「申し込み」に対して相手が「承諾」をし、その意思表示が合致することで成立します。

  例えば ピザを注文する
       電話で「ピザ1枚配達してください」と申し込み、店員が「はい、ありがとうございます」と
       承諾すれば、売買契約が成立します。

       ネットで商品を選んで申し込みボタンをタップ(クリック)することで申し込みとなり、
       その後の承諾画面の表示や承諾メールを受け取ることなどにより、売買契約が成立します。

  成立後  買い手には「代金を支払う義務」 ピザ店には「商品(ピザ)を配達して引き渡す義務」が生じます。
       どちらかが義務を果たさない場合には、もう一方は契約をまもるように請求したり、
       損害賠償請求や契約の解除をしたりすることができます。


〇契約の基本
  口約束でも成立し、書面の作成は必須ではありません。
  ただし、トラブルを防ぐために契約内容はできるだけ書面に残し、後日確認できるようにしておきましょう!
  
  契約は法的な責任が伴うため、原則として一方の都合だけでやめることはできません

  契約をするかどうか、誰とどのような内容や方式で契約するかは、
  自由に決めることができます(契約自由の原則) 民法521条、522条2項


〇消滅時効とは
  権利を行使しないまま一定期間が経過すると、その権利が消滅します。(消滅時効)

 ●消滅時効の期間
   原則、権利を行使できることを知った時から5年
      権利を行使できることを知らなくても権利を行使できるときから10年
      どちらか早く期間が経過した時点で完成します(民法166条)

   契約が守られなかった場合の債務不履行による損害賠償請求権については
      →権利を行使できることを知った時から5年
   手術ミスのように生命や身体に損害を受けた場合
      →権利を行使できるときからの時効期間は20年

   違法な行為により損害を受けた場合の不法行為による損害賠償請求権の時効期間は
      →損害が確定し加害者を知った時から3年
   交通事故など、生命や身体に損害を受けた場合は
      →損害が確定し加害者を知った時から5年
   いずれの場合も、不法行為の時から20年を経過すると時効となります。

   購入した商品等の種類や品質に問題があり、修理や交換、損害賠償などを求める場合には
      →知った時から1年以内に売主に通知しないと、これらの権利を行使することができなくなります。
       通知後は5年の時効が適用されます。

  ●時効の更新
    時効の進行中に一定の事由(更新事由)が生じた場合には
    それまで進行した期間は白紙となり、新たに時効期間が進行します。(時効の更新 民法152条)
    更新事由には、裁判による判決等の確定や和解、調停の成立ほか、債務の存在を認める「承認」などがあります。

  ●時効の援用
    時効の効果は、ただ時間が経過しただけでは生じません。
    知人からお金を借りた場合、消滅時効期間経過後に時効の利益を受ける意思を表示して
    初めて消滅時効の効果が発生します(時効の援用 民法145条)


    時効期間が経過していても、援用をする前に借金の一部を返済するなど、
    債務の存在を「承認」したとみなされる場合には時効が更新され、援用が認められなくなります。

   つまり、時効というものは期間の経過だけで成立するものではありません。
       期間が経過した後で時効の「援用」を行うことで、ようやく正式に時効が完成します。

       時効援用をしなければ、たとえ何十年経っていても時効が完成しません。
       借金はそのまま残り、利息や遅延損害金が増えていくことになります。


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私たちは日常生活の中で、様々な契約をしています。
契約は法的拘束力を持つ約束のことですので、
原則として、成立すると一方的にやめることができません。
また口約束でも成立するということも重要です!

契約をするかどうか、誰とどのような内容や方式で契約するかは
自由に決めることができるわけですので、
電話で曖昧な返事をして「契約成立」とみなされることがあるかもしれません!

契約で後悔しないように、
これから結ぼうとする契約で何が得られて、どのような義務が発生するのかを把握し、
そのうえで、その契約は本当に必要なものか、よく考えることが大切です。

急かされて契約するのは危険です!
誰かに相談する。じっくり考える時間をとるなどしてトラブルを防いでください。

無効な契約や取消ができる場合、クーリング・オフができる場合などありますので
お近くの消費生活センター等や
消費者ホットライン ☎188(いやや!)番に相談してみてください!

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