アリの一言 

天皇制、朝鮮半島、沖縄の現実と歴史などから、
  人権・平和・民主主義・生き方を考える。
   

「3・11」と天皇④ 憲法にない「公的行為」の拡大で「権威」強化

2016年03月17日 | 震災・天皇

  

 「この大災害についての天皇陛下のお気持ちは、三月十六日に放映されたお言葉に尽きて(いる)」(「文芸春秋」2011年5月号)。
 川島裕侍従長(当時)がそう言うように、同日の「ビデオメッセージ」(写真左)はきわめて大きな意味を持っています。

 「災害に際し、天皇陛下が映像で国民にメッセージを発したのは今回が初めて」(2011年3月17日付朝日新聞)。いいえ、災害に限らず、「天皇のビデオメッセージ」は前代未聞です。それだけにたんに「3・11」との関係にとどまらず、天皇制そのものにかかわる歴史的な出来事だったと言えるでしょう。
 
 日本国憲法第4条は、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」と、天皇がなし得る行為を厳格に定めています。
 そしてその「国事行為」は、第6条の「内閣総理大臣の任命」「最高裁長官の任命」と、第7条の10項目を合わせた12項目に限定されています。

 しかし天皇は実際にはそれ以外の公的な活動を頻繁に行っています。国会開会式での「おことば」や、国体・植樹祭などへの出席、先のフィリピン訪問などの皇室外交はその一例です。それらは「国事行為」ではなく、憲法にはない「公的行為」として容認(黙認)され慣習化しています。
 今回の「ビデオメッセージ」はその「公的行為」の一種だと考える以外にありません。
 また、東北3県はじめ各地への訪問(「巡幸」)、さらに「3・11」以後頻繁に行われた専門家からの意見聴取(「内奏」)も「公的行為」の範ちゅうです。

 「公的行為」には「違憲」「合憲」(第7条第10項の「儀式」の一環とみなす)の両説あります。私は「違憲」だと考えていますが、それはひとまず置くとしても、重要なのは次の指摘です。

 「いまここで大事なことは、学説がどのようなものであれ、また、どの説が有力であれ、政府の承認の下に、現に天皇は・・・これら公的な行為を行っているという事実である。この結果、天皇が国民の前に公的資格で登場する場面は、きわめて広汎なものとなっている。そしてそれらはそれぞれに天皇の権威を高めることに役立っている」(横田耕一氏、『憲法と天皇制』)

 ここで見落としてならないのは、たとえ「合憲説」をとるとしても、「もちろん、こうした行為(「公的行為」―引用者)も・・・内閣の直接または間接の(宮内庁を通じて)補佐の下に、内閣が責任を負うかたちで行われる必要がある」(佐藤幸治氏、『日本国憲法論』)ことです。「公的行為」といえども、「内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う」(憲法第3条)ことから逸脱することは許されないということです。

 「3・11ビデオメッセージ」は、「内閣の助言と承認」を得ていたでしょうか。
 とてもそうは考えられません。川島前侍従長によれば、「ビデオメッセージ」発表に至る経過はこうです(「文芸春秋」2011年5月号より)。

 2011年3月15日。天皇は、「このような未曾有な時にあたり、御自身のお気持ちを国民に伝えたいとお考えになり・・・ビデオ収録による放映を行われることをお決めになった」。「陛下は・・・お言葉の作成を進められた」。翌16日。「お言葉の草稿も午前中には完成した。午後二時頃、ビデオ収録の時間を午後三時にセット。・・・午後三時、ビデオ収録開始。・・・ビデオは午後四時半テレビ各局で一斉に放映された」

 この経過を見る限り、「内閣の助言と承認」を得ているとは考えられません。たしかに「放映の決定」は宮内庁長官と川島氏に「相談の上」なされたとしていますが、宮内庁がかかわったのもこの時だけです。
 「3・11ビデオメッセージ」は、発案から原稿作成・収録・放映まで、一貫して天皇明仁の“自発的”意思と行動によって行われたものだったのです。

 これはこれまでの「公的行為」にもない、そして(「公的行為合憲説」も含め)憲法が規定している「内閣の助言とい承認」を逸脱した、天皇の独断専行と言わざるをえません。

 仮に「内閣の助言と承認」に基づくものだったとしたら、それはそれで新たな問題を生じます。大災害という「未曾有な時」(緊急事態)に際し、政権が天皇の「権威」によって「国民」を鎮静化し統制しようとする新たな「天皇の政治利用」だからです。

 しかも「メッセージ」は手続きだけでなく内容にも多くの問題があります。「自衛隊」と「原発」については先に見てきたとおりですが、それ以外に、「メッセージ」の問題個所を2つ挙げます。

 「海外においては、この深い悲しみの中で、日本人が、取り乱すことなく助け合い、秩序ある対応を示していることに触れた論調も多いと聞いています」

 「海外の論調」を紹介する形をとりながら「日本人」の“美徳”を誇示しているのです。ここには同じ「3・11」の被災者でありながら外国人は視野に入っていません。

 「今回、世界各国の元首から相次いでお見舞いの電報が届き・・・これを被災地の人々のお伝えします」

 「各国の元首」から天皇に電報が届き、それを天皇が「被災地の人々」に伝える。これは天皇こそが日本の「元首」であると言っていることにほかなりません。

 以上、「3・11」の「天皇ビデオメッセージ」は、これまでの「公的行為」の枠をも超え、「元首」としての天皇の「権威」を高め、「国民統合」のいっそうの機能強化を図る重大な転機だったのです。

 その後も、憲法に反する「公的行為」によって天皇の「権威」を高めようとする動きは強まっています。
 それは、戦争法制による自衛隊の増強・暴走、日米軍事同盟の強化と一体不可分です。

 ※このシリーズはいったん終わりますが、「天皇・天皇制」の動向はさらに注視していきます。


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