市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

PCR検査サービス提供中の地元群馬県の検査会社を訪問取材して分かった官民連携の重要性

2021-01-23 21:15:00 | 新型コロナ問題
■昨年12月に政府の言う「勝負の3週間」を経て、さらに年末年始の外出自粛の要請もむなしく、東京都の新型コロナウイルスの1日当たり新規感染者数は、大みそかにあっさりと大台の千人を超え1337人を記録し、年始休暇明けになって、予想をあざ笑うかのように今や2000人台になってしまっています。この原因として、感染症対策の基本中の基本である「検査」と「隔離」が徹底していないことが挙げられています。
 そのため、当会では、緊急提言として1月7日にPCR検査の普及の一案として格安PCR検査の民活導入を、群馬県知事に緊急提言したところ、それを報じた翌日の上毛新聞の報道記事を読んだ検査会社から、1月10日の朝、当会事務局宛に電子メールで連絡をいただきました。既に、県内でPCR検査サービスの展開を提供しているとのことです。さっそく、当該検査会社にコンタクトしました。


前橋市荒口町にある検査会社の本社。

 検査会社から連絡を受けたきっかけとなった新聞記事は、次のブログを参照ください。
○2021年1月9日:【コロナ感染爆発寸前!】コロナ検査徹底を求め民活の格安PCR検査普及を県知事と安中市長に緊急提言!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3261.html

■当会に連絡を頂いたのは、前橋市内に本社を持つ株式会社食環境衛生研究所です。営業担当の小林氏からいただいたメールには次の内容が記されていました。

**********
市民オンブズマン群馬
事務局長 鈴木様
はじめまして。
私、前橋市荒口町にあります、株式会社食環境衛生研究所の小林 祐介と申します。
いきなりのご連絡失礼いたします。
この度表題にもあります上毛新聞の記事を拝見し、ご連絡させて頂きました。
格安PCR検査を提供する民間サービス事業者を県内に誘致するとの上申書を提出されたとのことですが、弊社も新型コロナウイルスPCR検査を一般向けに提供しております。
都内には現在格安(1980円や2900円等)でPCR検査を実施できる事業者が増えてきておりますが、その様な県外の事業者を誘致するとなると検査員や検査機器、検査場所などを群馬県・市町村側で補助する形となり、誘致までにかなりの労力・コストがかかることと存じます。
それであれば、弊社が県内の検査会社として何かお力添え、ご協力できることはありませんでしょうか。
ご存じかもしれませんが、東京の世田谷区は高齢者や障害者施設の職員の方たちに向けて都の補助金を使って検査をしております。
現在弊社は一般の食品会社や飲食店、運送会社、保育園幼稚園などから個別で依頼を受けている状況ですが、世田谷区のように県や市町村の補助を受けて検査を拡充していかないと、感染者数の加速度的増加を食い止められないステージに達していると思います。
(市町村などには弊社も個々で掛け合っているのですが、現在検討していると返事を頂けたのは高崎市の観光課様のみとなります。)
PCR検査に対してはいろんな意見がありますが、弊社としてはPCR検査を増やして無症状の感染者(不顕性感染者)をあぶり出し、その上で対策を講じていくことが感染者数の増加を食い止める方法だと思っております。
もしよろしければ県や市町村をあげたPCR検査の拡充実現に向けて、一度お話し合いの場を設けさせていただくことは出来ますでしょうか。
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。

**********

 そこで、さっそく1月13日(水)午後2時にアポイントをとり、当会代表と桐生市在住の会員の二人で前橋市内にある同社の本社を訪れて、PCR検査に関するいろいろなお話を聞かせていただきました。

 同社の代表取締役社長の久保一弘氏と食品衛生営業部の小林祐介氏から聴取した内容は次のとおりです。

*****面談聴取メモ*****ZIP ⇒ 20210113hqqo.zip
1.PCR検査事業のこれまでの経緯
(1) コロナ検査に関しては昨年3月から行っていた。当時は外部対象の検査は、受け付けなかった。やはり病原菌がここに集まってくることから、ルールもまだ出来ていなかった。
(2) 例えば宅急便を使って送られてくるとなると、輸送業の人たちに迷惑がかかる。また、あとで、あそこの会社にコロナの検体がたくさん集まる、などと噂されても困る。
(3) そのため、昨年3月から自社の職員を対象に検査をしていた。職員が、熱が出たり体調を崩したり家族が体調を崩したりした場合に、家族と職員を呼んで、検体を採って検査をやっていた。
(4) このように、自社の職員と家族を中心に検査をずっとやってきていたが、昨年秋に、いろいろな便利な検査ツールが開発されて出てきた。こういう漏斗状になっているものを付けたり、また、ここにコロナを不活化する作用がある液体を入れてある。これにより、唾だとか粘液など検体を採ってこの中に入れるとウイルスは死滅する。

食環境衛生研究所が使っているPCR検査用唾液採取キット。
(5) こうすることにより、検体を集めても、ウイルスが死滅しているから、取扱いにはそれほど心配が要らなくなった。ということで、ではこういうツールができたから、自社だけではなくて、外部の人たちにも当社のコロナ検査技術を使ってもらえれば、ということで、検査事業を本格的に始めた。
(6) ただし、こういう不活化するような試薬だとか、こういう容器だとか、結構値段がするもので、金額のほうは、1万円前後の値段の設定になっている。
2.コストダウンを阻む要因
(1) 他方で、ご存知の通り、新橋などに行くと2900円とか1980円とか、格安のそういう安いのが出てきている。それをやるには、当社でもできなくはない。
(2) ただし、今の状況では難しい。要は病院が協力してくれないとダメ。
(3) 当社は、衛生検査所といって、「ヒトの微生物の検査をやってもいいですよ」という許可をもらってやっているが、その場合、許可を出すのが、前橋市となる。
(4) 前橋市は中核市のため、市で保健所を持てる。前橋市が近隣町村と合併して中核市となり、群馬県から移管された保健所を持っている。以前は、当社も群馬県から許可をもらって検査業務をやっていたが、今は前橋市が管轄。
(5) そのため前橋市によって、3年に1度、必ず査察と言うのがあり、市の職員が来て、まじめに業務をやっているかチェックされる。検査機器類の精度が維持されているか、とか、検査手順や手法は大丈夫かとか、そういうチェックが必ず入る。
(6) また、検査結果報告書は、こういうことが記載されていないとダメだとか、仕事を請ける場合に、こういう案内書を作りなさいとか、決まり事がたくさんある。
(7) ただ、病院の場合は、基本的に、そのような制約はなくなる。病院の先生が自分の判断で検査をして、検査結果は、例えば、SNSとかで、「陽性でした」とか「陰性でした」とか通知すればそれが権威付けされたものになる。
3.コストダウンに欠かせぬ病院、医師の協力
(1) 前述の新橋などでのPCR検査センターはみなそのような方法をとっている。新橋の駅のところにあるのも、あれは病院がいちおうやっている。病院が、出先を作って、新橋駅前に○○病院のPCRセンターみたいな形にしてやっている。なので、検査結果は携帯で「陽性でした」とか、「陰性でした」で問題なく判定通知が済んでしまう。
(2) 当社も、勿論検査結果通知は、検体採取の翌日に可能だが、検査結果に関しては、ちゃんと検査結果の報告書というものを文書で作らなければならない。そういうルールがみんなある。そのため、その作成にものすごく時間がかかったりする。
(3) 検査受付から、検体の取扱い、結果通知の作成から発送にいたるまで、全てのプロセスでコストがかかってしまう。そういう法律に定められたやり方に則って、ひとつひとつ全部やらなければならない。
(4) 仮に、検査業務に協力してくれるような病院があって、その病院のもとで検査業務ができれば、金額も大幅に下げられる。しかし、衛生系のルールを守っていくとなると、なかなか、2980円や1980円まで下げることは難しい。
(5) 病院のお墨付きというか、病院が、例えば前橋駅の片隅に、出先として病院の出張所ではないけども、PCRセンターみたいな、名前はPCRセンターでもよいが、そういうのを作ってもらえれば、で、誰かそこに看護師でもなんでもいれば、医師が監督しているということになる。
(6) そうすれば、検査を希望する人がそこへ集まってきて、前述のような容器にどんどん検体を採れれば、当社がそれを回収に行って検査をして、「この人は陽性でした」とか「陰性でした」という報告を、この様式に則って、医師に出せばよい。
(7) 医師にとっては、面倒な書類の作成など関係なく、もう電話でもなんでも、「陽性だった」とか「陰性だった」と判定すればよい。病院が絡むと、そういうふうに、手続きが全く簡素化できてしまう。
(8) だから、前橋市とか群馬県の医師会とか、そういう支援をしてくれて、検査センターを設置し、そこに看護師が一人か二人いて、検査を希望する人がそこに集まって、指定容器に検体を採っていただく場所が設けられば、当社は、検体を夕方回収して、次の日の昼頃結果が出せる。
(9) だが、現状では民間の検査会社である当社としてそれをやってはいけない状況にある。なぜなら当社には医師がいないからだ。
(10) 東京など首都圏では、おそらく病院が事業として儲かるからということで、自ら病院がいろいろな交渉をして、新橋駅の近くにブースをつくったり、「にしたんクリニック」みたいにテレビで宣伝をしたりしている。これらはみな病院がやっている。でも実際に検査しているのは、その病院から当社のような検査会社に検査依頼が来る。
4.検査体制の整備の重要性
(1) 現時点で、仮に病院の協力が得られれば当社でも検査単価3000円を実現できる。
(2) 地元で開業されている病院の医師が、やはりこういう状況になってきているから、やはり「社会貢献としてやる」と言ってくだされば、その医師名で病院の出張所を大勢が集まりやすいような駅だとか、どこかの大きなモール、そういうところに検査ブースを開設できる。
(3) 新橋の検査ブースなのでは、こういう長椅子みたいなところに、アクリル板で仕切りを付け、同時に4,5人の唾液を検体として採れるような簡単な施設だが、それを設けて後は定期的に民間の検査会社が回収に来るというシステムで検査を実施している。
(4) 前述のように、報告において、病院がやる場合は報告書も簡単で済む。簡単に言うと、ルールがあってないようなもの。もう医師のお墨付きで「陰性」「陽性」の証明書も容易に出せる。診察は行うという形態はとるが、最近は診察もせずに・・・というかネットでつないで、医師が症状を聞いて判断できるようになってきた。
(5) だから当社も検査事業を本格的にやりたいし、やってあげたいのだが、実際には上記の課題があり、なかなか踏み込めない。
(6) 当社が昨年3月から自社職員の検査を始めたころは、やはり病原菌を扱うというのでいろいろなルールがあった。三重の容器に入れて、中身が絶対に出ないように、仮に出ても吸水紙を使って水に浸み込ませるようにする、とか、いろいろなルールがあった。
(7) それから飛行機で検体を輸送する場合、気圧の変化により、容器が破裂する可能性があるので飛行機はダメ、などというルールもあった。いまは不活化が容易にできるのでほとんど、そうした制約はなく、取扱いが楽になっている。
(8) だから、検体の輸送は、宅急便でもなんでも可能。ただし、やはり検体を扱う場合、宅急便の人は気持ちが悪いだろうから、現状は、どこか決まった場所で検体を採取してもらえれば、当社が夕方回収して、次日の朝、検査を始めれば昼ちょっと過ぎには結果の判定ができ、すぐに通知できる。
(9) 検査受付窓口には、現在の規則では、看護師か医師の立会が必要。医師の指導のもと、いろいろなことが医療行為としてできるのは看護師しかいない。普通の人はやれないことになっている。
(10) 鼻から検体を採取しようとすると感染リスクがある、唾を自分で採ってもらうこと自体、たぶん医療行為にならないと思う。検査受付のやり方として、「唾をとります。鼻からこうして採るのではありません」と言えば医療行為ではないので、だったら普通の人が検体採取の窓口業務として、そこに立ち会っていてもよいということになるかもしれない。
(11) 今の状況はモグラ叩きみたいに、クラスターが出たらそれを検査して、その周辺を濃厚接触者と称して隔離するみたいなことをやっている。これだと絶対に新規感染者数は少なくはならない。
(12) 本当は、そのエリア全部を検査して、陽性者はホテルに泊まってもらうとか、そういうふうにしていけば感染率もぐんと下がり、もしかしたらゼロになるかもしれない。だが、現状は出たらチェック、出たらチェックの受け身であり、全く症状の出ない人がたくさんいて、症状のない人から症状のない人に感染が広がり、たまたま年寄りでなにか合併症をもっているひとが発症すると、そのとき検査をやるだけだと、本当にどこから入ってきたのかもわからない。それではたぶん感染をなくせない。
5.自社からできることを始める
(1) 全体で町を挙げて検査とかやっていかないと、感染は抑え込めない。せめて自社だけでもそうしようと思って、今、当社では毎月無料で社員全員対象の検査をやっている。とくに営業担当者は2週間に一回。全部福利厚生で検査を継続して実施。そうすると、若い人は無症状で陽性の可能性もあるので、検査でも陽性が出てしまったらこわい。
(2) だが、やはり検査をして陽性と分かれば、自宅にいたとしても自主的に隔離もできるし、お年寄りがいれば一緒に食事時をずらすとか、一緒に食事をしないだけでも、感染防止の対応ができる。「ぜひ協力してくれ」と言うことで当社の社員には納得してもらって、現在全員の定期検査実施している。
(3) いつクラスターが自社で起きるのかという不安がある。もしもの時は、会社を2週間休みにしなければならない。自分で自分の会社を守るということで今、全社員対象にPCR検査をしている。
(4) 組織単位でやることにより、クラスター予防対策になる。財源的にも自治体が旗を振れば、容易に実施可能だ。それがなにか日本の場合、なかなか検査体制が進まずに、今、こんなに拡がってしまった。結局、感染が拡がる外出自粛等せざるを得ない。
(5) それでもこのままでは、感染ゼロには絶対にならない。冬場には、もう間違いなく爆発的に増えると言うことは分かっていた。夏場でも、結局地球全体で見れば、南半球は冬だし、ウイルスが行き来してキリがない。ワクチンが効けばよいがそのワクチンはいつ接種してもらえるのかわからない。だから自分の会社は自分で守るという信念で自主検査をやっている。
6.コストダウンの具体案のひとつ「プール方式」
(1) そういうことをやりたい会社やひとは大勢いると思う。単価3000円くらいでやれれば検査体制が広まるだろうが、それを誰か病院の医師が協力してくれるなり、医師会がそういうブースを作ってくれさえすれば、当社みたいな検査業者としては、金額を大幅に下げられ
(2) 当社としても、何とか大勢の人を対象に検査が受けられるようにということで、「プール法」という、4人をひとまとめにした検査法を提案している。
(3) 150コピー(RNAコピー数。検査対象となる検体に含まれるウイルスの量のこと。これが、「目的のRNA配列」を増幅させるのに必要な量、すなわち検出限界のコピー数以上あれば、増幅することができ、その存在を診断でき、陽性が確認できる)という数がある。これを超えないとなかなか人から人への感染は起きないという。
(4) PCRの場合は「150」と言うRNAコピー数がちょうどひとに感染するかしないという瀬戸際、ギリギリのところの数値として認識されている。このウイルスのコピー数が150を超えると人に感染するという。
(5) 検体を4人分まとめて検査した時に、150コピーのウイルスを持つ人が一人いたとして、陰性の人と併せて4人まとめて検査するとこのコピー数が薄まる。すると例えば5人分の検体を一緒にすると30コピーくらいになる。だが、30コピーくらいだと、現在のPCR検査技術では、ちゃんと検出できる。
(6) だから世田谷などではもうみんなプール方式で検査をしている。一人ひとり検査をやるのは費用もかかるし時間もかかる。だから、ある程度4人、5人をまとめて一つにしてやっている。
(7) なので、当社も、そういうふうにやれば金額も抑えられることから、「どうですか」ということで、いろいろな企業にも説明している。現在、既に全国に数十社ほど、プール検査方式を採用することで、自分たちの企業を防衛しようとしている。
(8) 今の所、それでもまだ5000円くらいコストがかかってしまうが、それでも検査を定期的にやる目的というのは、「陰性」「陽性」をはっきりさせるという意味で、社員もやはり気を付けるほうになる。「陽性になってしまったら申し訳ない」という気持ちがあるから、検査の実施は意味がある。
(9) 今は「黙っていれば分からない」という状況にきてしまっている。それはなんとか避けたいということで、世田谷では、プール方式を本日1月13日から取り入れている。住民の安心安全のために、自治体が音頭をとって、検査体制の整備に取り組み始めている。
                           以上
**********

■実際に検査業務を日々手掛けている企業のトップだけに、PCR検査の実態をよくご存知でした。

 とくに印象深かったのは、検査会社としての限界と可能性です。PCR検査結果は当然医療行為と密接に結びつくために、病院とのタイアップが不可欠であり、病院側がその気になれば、検査体制はコスト面でもスピード感でも格段に利便性がアップすることがわかりました。

 そして、そのカギは自治体の「やる気」次第だと言うことも明らかになり、自治体が旗振りをすれば、検査体制はすぐに充実できることも確信出来ました。自治体が、域内の公立病院や開業医の協力を得て、検査体制の整備に必要なコストを支援すれば、すぐにでも、検査センターの設置が可能となります。

■さっそく、桐生市在住の当会会員は、1月19日に次の内容の公開提案書をしたため、荒木桐生市長に提出しました。桐生市ではコロナ対策課を設置し、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対策を行っており、PCR検査の具体的な情報として、食環境衛生研究所の資料を参考用として渡しました。

****1/19公開提案書*****ZIP ⇒ 20210119sjirij.zip
             公 開 提 案 書
                            令和3年1月19日
〒376-8501 桐生市織姫町1番1号
桐生市長 荒木恵司 様
                   提案者:
                    〒376-0052桐生市天神町3丁目13-36
                    市民オンブズマン群馬桐生支部
                    長 澤 健 二    印
                    TEL: 090-7197-6449
 
     件名:新型コロナウィルスのPCR検査について  

拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 提案者は、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体である「市民オンブズマン群馬」のメンバーです。
 現在、第三派と呼ばれるほどに急拡大しているコロナ感染症から、市民の安全安心で健康な生活環境を守り維持するための方策として、以下のとおり提案いたします。

1 提案の趣旨
  提案者は新型コロナウィルスの感染拡大に非常に憂慮しております。
  群馬県では既に、政府の定める新型コロナウィルス感染症ガイドライン「警戒度4」になっており、何時、「緊急事態宣言」が発令されるかわかりません。新型コロナウィルス感染症の感染経路として、空気感染、飛沫感染、接触感染、血液媒介感染等があります。感染症対策では、「感染源の排除」、「感染経路の遮断」および「宿主(人)の抵抗力向上」の3点が基本原則です。
  政府は2月下旬より、ワクチンの接種を開始すると発表しております。そのワクチンも副作用があると言われており、現にノルウェーでは「ワクチン接種した人から23人もの人が亡くなった。」との報道が為されております。厚生労働省のホームページにもワクチンについての情報の詳細は詳しく掲載されていません。
  3、4日前のことですが、広島市では約80万人もの市民を対象にPCR検査をするとの報道もあります。
  桐生市の人口は約11万人です。仮に、市民一人当たりのPCR検査費用が2,000円とすると、市民全員が検査を受けられるためには2億2,000万円の費用がかかる計算になります。
  一方、桐生市では、毎年2億円以上もかけて「桐生くらし応援事業」を行っています。この費用を転用すれば、今すぐにでも検査費用が捻出可能であります。是非とも桐生市民全員の安全安心のためにPCR検査を実施していただけるように、提案します。

2 提案の理由、方法
  現在、桐生市ではPCR検査をどのように行っているのか、定かではありません。人は、単独では生活も出来ず、他人と接触せずにいることはできません。感染の拡大は、無症状の人が知らない間に他人に感染させてしまうことが最大の原因でしょう。自分がウィルス保菌者かどうか知ることが大切な基本ではないでしょうか。自らが保菌者であることがわかれば、普通の人は他人と接触しないと思います。
  検査方法としては、駐車場等の広い場所を活用したドライブスルー方式を提案します。この方法なら、密閉された車で来ていただき、検体を採取するときに少し窓をあけて採取し、それを専門の検査機関にとりに来てもらうこと等により、費用は安くできると思います。
  検査の具体的な情報に関する資料は、既にコロナ対策課に提出してあります。
  このような検査のやりかたが、感染防止と感染拡大抑止としての合理的な方法、かつ、安全な方法であると確信します。
  なお、検査後のステージにおける最大の課題は、隔離施設の確保でありますが、これについても、現在廃校になっている校舎、休業しているホテル等を使用するなど、すぐに行政として取り組める有効な対策方法は、いくつもあります。
                        以上
**********

■これに続いて、館林在住の当会顧問が、桐生市在住会員と共に、1月20日に須藤館林市長と面談し次の内容の要望書を手渡し、30分にわたり、コロナ対策と検査体制等について質疑を交わしました。





 面談の様子は当会館林支部長のブログ記事をご覧ください。
○2020年1月21日:コロナ対策で 市長に会う
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-2047.html
○2020年1月22日:コロナ対策で 市長に会う その2
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-2048.html

*****1/20要望書*****ZIP ⇒ 20210120svirij.zip
                       令和3年1月20日(水)
〒374-8501 群馬県館林市城町1番1号                      
館林市長 須藤 和臣 様
    〒374-0068 群馬県館林市台宿町1-31
                市民オンブズマン群馬
                 顧問 小林 光一

新型コロナ対策におけるPCR検査市民全員実施のお願い(要望)

拝啓 新春の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 世の中はコロナ騒動で第三波が怒涛の勢いで患者が増え続け、身近に感染者が増える勢いになってきました。その累計発生数は全国で336,179人(1月18日午前10時現在)となり、入院先の確保も逼迫しつつあり、このままではそう遠くないうちに限界に迫ろうとしています。ワクチン接種開始時期は早くて2月末と云うことで、ワクチン接種により集団免疫が実効的に確立するまでの間は市民一人一人が手洗い、マスク、うがいの励行と3密を避けての行動をしなければならないという意識高揚の行動の徹底を市民一人一人に課せられています。
 しかし、いまだ市民一人一人は自分だけはコロナに感染していないのだという自覚のもとに、責任をもって行動をしているつもりですが、市民のほとんどがPCR検査を行っていないため、果たしてこのままで自分を含めて大丈夫なのかという疑念を抱いております。
 そこで特性要因図を広げ、我々市民オンブズマン群馬のメンバー意見として、検査測定の中のPCR検査に注目し、何故全員の検査を行わないのかという疑問に達しました。
 つきまして、ワクチンが広く接種され、集団免疫が形成出来るまでの間、市民一人一人が頑張ってコロナ感染に打ち勝つぞという意欲高揚のために、その第一歩として、市民全員のPCR検査の実施をお願いするに至りました。
 以下に、検査実施の趣旨と理由・方法について提案いたします。

1 PCR検査の趣旨
  提案者は新型コロナウィルスの感染拡大に非常に憂慮しております。
  群馬県では既に、政府の定める新型コロナウィルス感染症ガイドライン「警戒度4」になっており、何時、「緊急事態宣言」が発令されるかわかりません。新型コロナウィルス感染症の感染経路として、空気感染、飛沫感染、接触感染、血液媒介感染等があります。感染症対策では、「感染源の排除」、「感染経路の遮断」および「宿主(人)の抵抗力向上」の3点が基本原則です。
  政府は2月下旬より、ワクチンの接種を開始すると発表しております。そのワクチンも副作用があると言われており、現にノルウェーでは「ワクチン接種した人から23人もの人が亡くなった。」との報道が為されております。厚生労働省のホームページにもワクチンについての情報の詳細は詳しく掲載されていません。
  3、4日前のことですが、広島市では約80万人もの市民を対象にPCR検査をするとの報道もあります。
  館林市の人口は約7.5万人です。仮に、市民一人当たりのPCR検査費用が2,000円とすると、市民全員が検査を受けられるためには1億5,000万円の費用がかかる計算になりますが、是非とも館林市民全員の安全安心のためにPCR検査を実施していただけるように、提案します。

2 PCR検査の理由、方法
  現在、館林市ではPCR検査をどのように行っているのか、定かではありません。人は、単独では生活も出来ず、他人と接触せずにいることはできません。感染の拡大は、無症状の人が知らない間に他人に感染させてしまうことが最大の原因でしょう。自分がウィルス保菌者かどうか知ることが大切な基本ではないでしょうか。自らが保菌者であることがわかれば、普通の人は他人と接触しないと思います。
  検査方法としては、駐車場等の広い場所を活用したドライブスルー方式を提案します。この方法なら、密閉された車で来ていただき、検体を採取するときに少し窓をあけて採取し、それを専門の検査機関にとりに来てもらうこと等により、費用は安くできると思います。
  検査の具体的な情報に関する資料は、添付資料を参照ください。
  このような検査のやりかたが、感染防止と感染拡大抑止としての合理的な方法、かつ、安全な方法であると確信します。
  なお、検査後のステージにおける最大の課題は、隔離施設の確保でありますが、これについても、現在廃校になっている校舎、休業しているホテル等を使用するなど、すぐに行政として取り組める有効な対策方法は、いくつもあります。
敬具

添付:市民オンブズマン群馬が討議した特性要因図
ZIP ⇒ 20201220v.zip
   新型コロナウイルス検査事業者(一例)のカタログ
   ZIP ⇒ h.zip 
**********

■この後、引き続き県内の各自治体のトップ宛にダイレクトメールないし、地元の当会関係者を通じて検査体制の充実の重要性と、実施に向けた早期対応を提案してまいりたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「㈱食環境研究所の業務紹介」
◆新型コロナウイルスPCR検査(ヒト)
https://www.shokukanken.com/kensa/120
唾液をとるだけ自宅で完結!「簡単」「手軽」「安全」な新型コロナPCR検査
個別検査1検体 14,500円(税別)(1名分検査キット代込み)
プール検査4名以上なら、1検体「4,375円(税別)〜」実施可能!
秘密厳守・プライバシー厳守
検査風景:https://youtu.be/6ecSjfOw-PA
〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓
〒379-2107 群馬県前橋市荒口町561-21
株式会社 食環境衛生研究所 
食品衛生営業部 小林祐介 / KOBAYASHI YUSUKE
<tel:027-230-3411> TEL:027-230-3411 FAX:027-230-3412
携帯:070-2641-9613
E-mail:y-kobayashi@shokukanken.com
URL:http://www.shokukanken.com <http://www.shokukanken.com/>
〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓─〓

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職員の市内居住制限が骨抜き状態の桐生市を提訴した事件に前橋地裁が驚きの棄却判決!

2021-01-23 13:14:00 | オンブズマン活動

■2018年5月19日に開催された市民オンブズマン群馬の5月定例会で、桐生市在住会員から、市内居住制限が職員服務規則に明記されている桐生市に対して、市外居住許可申請書の「事由」と「居住年月日」にかかる情報に関して、同市の情報公開条例に基づいて同年2月に開示請求を行ったところ、黒塗りの文書が同年2月23日に開示されたため、行政不服審査法に基づく審査請求を同年3月15日に行っているという報告がありました。
 その後、この審査請求も棄却されたので、当会会員は改めて桐生市監査委員に対して、同年9月19日付で住民監査請求を提出しました。その結果が、同年11月9日に桐生市監査委員から却下通知が届いたので、当会会員は期限日の同年12月7日に前橋地裁に訴状を提出しました。
 以来,コロナ禍を挟んで2年余りに亘り、裁判所で争われてきたこの事件は、2021年1月22日に判決が言い渡されました。その内容は以下に示しますが、市役所のコンプライアンス違反を無視した驚くべき棄却判決でした。これでは行政の違法不当な事務事業の根絶を裁判所に期待することは望み薄です。

群馬県庁32階から見下ろした前橋地裁。1月22日午後2時32分撮影。この日もトンデモ判決が言い渡された。

 なお、この問題に関する関連情報は次のブログ記事をご覧下さい。
○2018年5月19日:市内居住制限を服務規則に明記する桐生市が市外居住許可申請の事由・居住年月日を不開示とするヘンな対応
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2644.html
○2018年11月15日:職員の市内居住制限が骨抜き状態の桐生市に監査請求をしたところ却下通知が到来!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2818.html
○2018年12月9日:職員の市内居住制限が骨抜き状態の桐生市に監査請求をしたところ却下されたため住民訴訟を提起!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2838.html

 当日は、午後1時10分前に前橋地裁に着き、本件の原告の当会会員と合流しました。ロビーで時間調整していると、桐生市職員ら4名もやってきました。

*****開廷表*****
第21号法廷(本館2階)開廷表
令和3年1月22日 金曜日
●開始/終了/予定/10:00-10:10第1回弁論
○事件番号/事件名:令和2年(レ)第29号/損害賠償請求控訴事件
○当事者:岩村由美 外/小暮伸太郎
○代理人:篠崎幸治/星野公洋
○担当:民事第2部合議係 裁判長 杉山順一
             裁判官 松本有紀子
             裁判官 竹内 峻
             書記官 下城孝
●開始/終了/予定/13:10-13:20弁論(判決言渡)
○事件番号/事件名:平成30年(行ウ)第17号/市民税等市外流出防止訴訟事件
○当事者:長澤健二/桐生市長荒木惠司
○代理人: -  /青木紀夫
○担当:民事第2部合議係 裁判長 杉山順一
             裁判官 松本有紀子
             裁判官 竹内 峻
             書記官 下城孝

●開始/終了/予定/13:10-13:20弁論(判決言渡)
○事件番号/事件名:令和元年(レ)第36号、令和2年(レ)第2号/損害賠償請求事件、損害賠償請求付帯控訴事件
○当事者:上原雄一郎/村上誠 外
○代理人:根岸茂/下山順
○担当:民事第2部合議係 裁判長 杉山順一
             裁判官 松本有紀子
             裁判官 竹内 峻
             書記官 下城孝
●開始/終了/予定/13:10-13:20弁論(判決言渡)
○事件番号/事件名:令和元年(レ)第25号/損害賠償請求控訴事件
○当事者:株式会社ティーフィールド/高橋柊聖
○代理人:森田陽介/-
○担当:民事第2部合議係 裁判長 杉山順一
             裁判官 松本有紀子
             裁判官 竹内 峻
             書記官 下城孝
●開始/終了/予定/13:30-13:40弁論
○事件番号/事件名:令和2年(ワ)第381号/損害賠償請求事件
○当事者:神戸恵子/株式会社ベッツカンパニー
○代理人:吉野晶/高山雄介
○担当:民事第2部合議係 裁判長 杉山順一
             裁判官 松本有紀子
             裁判官 竹内 峻
             書記官 下城孝
**********

 同じ時間帯に3件、それも全部判決言渡しがありました。開廷表の順番かと思いきや、書記官にきくと、当会会員と桐生市との事件は3番目であり、最初の2件は判決言渡しと言うことで、当事者も弁護士もだれも出頭しませんでした。続いて3件目の本件について判決言渡しがありました。判決に先立ち、当会会員は原告席で判決を聞きましたが、桐生市職員ら4名は、書記官が指定代理人の2名に「中で判決を聞かれますか?」と案内しましたが、4名とも傍聴席で判決を聞くようです。

 そして、裁判長が判決の主文を読み上げると、4名の桐生市職員は一生懸命メモをとっていました。原告の請求を棄却した判決なので、わざわざメモを取るまでもないと、はたで見ていて思いました。事実、その後被告桐生市職員の皆さんも判決文を入手されたようです。

■それでは、さっそく原告の請求を退けた判決文を見てみましょう。

*****判決文*****ZIP ⇒ 20210122issozej.zip
<P1>
令和3年1月22日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 下城 孝
平成30年(行ウ)第17号 市民税等市外流出防止住民訴訟事件
口頭弁論終結日 令和2年11月6日
          判         決
  群馬県桐生市天神町3-14-30
       原       告     長   澤   健   二
  群馬県桐生市織姫町1番1号
       被       告     桐   生   市   長
                     荒   木   惠   司
       同 指 定 代 理 人      青   木   紀   夫
       同             金   子   敬   一
          主         文
       1 原告の請求をいずれも棄却する。
       2 訴訟費用は原告の負担とする。
          事 実 及 び 理 由
第1 請求
   被告は,西場守及び桑原昇に対し,連帯して7259万2320円及びこれに対する平成30年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を桐生市に支払うように請求せよ。
第2 事案の概要
 1 本件は,桐生市の住民である原告が,桐生市の職員による市外居住許可申請に対する許可(以下「本件許可」という。)について,桐生市の総務部長であった西場守(以下「西場」という。)及び人事課長であった桑原昇(以下「桑原」という。)が上記の各職に在職中に行った本件許可は,桐生市職員服務規則16条及び同25条の規定に違反して違法であり,これにより桐生市が7259万2320円(通勤手当分2083万8360円及び市民税分5175万

<P2>
3960円の合計額)の損害を被ったと主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文の規定に基づき,西場及び桑原に対して上記の不法行為による損害金7259万2320円及びこれに対する平成30年3月31日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うように請求することを求めた住民訴訟である。
 2 関連法令等の定め(乙2,3)
   桐生市職員服務規則(昭和54年7月20日桐生市規則第21号。以下「規則」という。)には,次の内容の規定がある。
  1条(趣旨)
    この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令,条例等に定めるもののほか,常勤の一般職の職員の服務について必要な事項を定めるものとする。
  2条(服務の原則)
    職員は,全体の奉仕者としての職責を自覚し,公共の利益のため勤務し,法令,条例,規則等及び上司の職務上の命令に従い,職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。
  16条(非常の場合の措置)
   1項 職員は,別に定めがある場合を除き,庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは,速やかに登庁して上司の指揮を受けなければならない。ただし,急迫の場合は,直ちに臨機の処置を講ずるものとする。
   2項 職員は,非常災害の場合においては,別に定めるところに従い勤務しなければならない。
  25条(居住)
    職員は,市内に居住しなければならない。ただし,市外居住許可申請書(様式第15号,乙3)を提出して許可を受けたときは,この限りでない。

<P3>
 3 前提事実(争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に 認定することができる事実)
  (1) 当事者等
   ア 原告は,桐生市の住民である。
   イ 被告は,桐生市の執行機関である市長である。
   ウ(ア) 本件許可の許可権者は,桐生市の職員のうち市長部局所属の者による申請については桐生市長,教育委員会所属の者による申請については桐生市教育委員会である。
      そして,桐生市職務権限規程(昭和49年8月1日桐生市訓令第1号)では,課長(課長相当職を含む。)の服務に関することについては部長が専決権者とされ,係長(係長相当職を含む。)以下の服務に関することについては課長が専決権者とされている (2条3号,同条4号,同条11号,22条,別表第1の2「人事,服務」の(2),(3)) 。
                 (以上につき,乙4,弁論の全趣旨)
    (イ) 西場は,令和元年10月1日に異動するまで桐生市の総務部の部長の職にあった者であり,課長(課長相当職を含む。)の服務に関する専決権者であり,桑原は,同じ頃,桐生市の総務部の人事課の次長兼課長の職にあったものであり,係長(係長相当職を含む。)以下の服務に関する専決権者であった(甲13,乙4)。
  (2) 桐生市外に居住している桐生市の職員の通勤手当及び住民税の納付額について
   ア 平成30年6月当時,桐生市の職員のうち292人が市外に居住しており,その内訳は,みどり市に150人,太田市に56人,前橋市に31人,伊勢崎市に27人,高崎市に9人,足利市に9人,その他に10人であった。そして,桐生市は,市外に居住居住(ママ)する同市の職員らに対し,同月分の通勤手当として,総額176万6530円を支給した(甲1の4)。

<P4>
   イ 平成30年度における市外に居住する桐生市の職員による住民税の納付額は,合計8625万6600円であった(甲1の2•3)。
  (3) 本件訴訟に至る経緯
   ア 原告は,平成30年9月19日,桐生市監査委員に対し,同日付け「桐生 市職員措置請求書(住民監査請求書)」と題する書面をもって,規則16条及び同25条に反して本件許可がされ,桐生市の職員のうち292人が桐生市外に居住しているため(以下,桐生市の職員が桐生市外に居住することを,単に「市外居住」といい,桐生市内に居住することを,単に「市内居住」という。),通勤手当及び市民税が不当に支出されているとして,被告に対してその返還を勧告することを求める住民監査請求をした(甲1の1)。
   イ 桐生市監査委員は,原告に対し,平成30年11月9日付け「桐生市職員措置請求について」と題する書面をもって,上記の住民監査請求を却下する旨の監査結果を通知した(甲2)。
   ウ 原告は,平成30年12月7日,本件訴えを提起した。
  (4) きりゅう暮らし応援事業(住宅取得応援助成)について
    住宅取得応援助成とは,桐生市外からの転入を促進し,同市外への転出を抑制するとともに,桐生市内への定住促進を図り,人口減少に歯止めをかけることを推進するため,居住目的で住宅の建築,購入を行う個人で一定の要件に該当する者に対し,住宅取得費用の一部を補助する制度である(甲19)。
 4 争点及び争点に関する当事者の主張
  (1) 本件許可の違法性の有無(争点1)
   (原告の主張)
    以下の点から,本件許可は,規則16条及び同25条の規定に違反している。

<P5>
   ア 規則25条本文は,桐生市の職員の市内居住を原則としており,本件許可は,その例外であるから,桐生市において,その許可基準を定め,職員を平等に扱う必要がある。よって,同基準を定めないことは,市外居住許可申請書を提出する一部の職員を優遇するものであり,不当・違法である。
   イ 一般的に,許可とは禁止された行為につきその禁止を解除する行政行為であるから,許可書を発行して正当な行為であることを示すのが原則であるにもかかわらず,本件許可は,これをするに当たって許可書を発行しておらず,違法である。
   ウ 桐生市の総務部長及び人事課長は,規則を厳格に運用し,その遵守を徹底させる責務を負う。本件許可は,市内居住をしている桐生市の職員において,やむにやまれぬ理由が発生してどうしても市外居住をしなければならない事由がある場合に限ってされるべきものであるにもかかわらず,実際には,全ての市外居住許可申請に対し,無条件でされている。こうした運用は,許可制を実質的に届出制とするものであり,違法である。
     被告は,桐生市の職員の居住の自由などに配慮しなければならない旨の主張をするが,そうであれば,そもそも規則25条自体が憲法違反となるはずであり, 被告において同条が憲法違反でないと主張している以上,その配慮が,本件許可を無条件としてよい理由にはならない。
   工 本件許可は,①市外居住許可申請書に記載の居住年月日よりも同申請書に記載の提出日及び受理日が後になっていること,②市外居住許可の申請ができるのは桐生市の職員のみであるにもかかわらず,市内居住しなければならない新規採用者に対してもされていることから,違法である。
     被告は,上記①について,軽微な瑕疵と主張するが,軽微な瑕疵では済まされない。
   オ 本件許可は,その許可を受け市外居住をしていた桐生市の職員が,桐生市内に家を新築し,住宅取得応援事業補助金を取得している可能性がある

<P6>
ことから,違法である。
   (被告の主張)
    否認ないし争う。本件許可に違法な点はない。
   ア 規則25条が制定された昭和30年当時の同条の趣旨については,文献や記録は残っていないが,災害等の非常時に職員がそれぞれの持ち場に駆け付けることの必要性が大きかったことから,当時の移動手段のもとでは,市内居住には一定の合理性があり,また,職員の郷上愛や帰属意識,統合意識を高めるといった精神的訓示を表す意味合いがあったことも考えられるが,同条は,今日もなお,桐生市の職員は市内に住み桐生市のために働くのが基本という考え方を示すものであるということができる。
     本件許可は,その後の時代の変化も踏まえ,移動手段の確保等の事情や, 憲法22条の規定に基づく居住の自由の趣旨を勘案しつつ,当該職員において市外居住が不合理で,職務に支障をきたす場合でない限り,市外居住を認める運用をしているものであって,何ら違法ではない。
   イ 桐生市の職員が,市外居住した後に市外居住許可の申請をしたことがあることは認めるが,それは軽微な瑕疵にすぎず,そのことをもって違法な手続とまではいえないのであって,本件許可が違法でないことに変わりはない。なお,現在は,桐生市の職員に対し,市外居住する前に市外居住許可の申請をするように促しており,上記瑕疵については,改善されている。
  (2) 損害の有無
   (原告の主張)
    違法な本件許可により,桐生市の職員のうち292人が市外居住しているが,その結果,桐生市には,通勤手当分の2083万8360円及び市民税分の5175万3960円の合計7259万2320円の損害が生じている。
   (被告の主張)
    争う。市外居住している桐生市の職員に対して通勤手当を支給しているこ

<P7>
と及び同職員が桐生市に市民税を支払っていないことに関し,桐生市に損害 はない。
第3 当裁判所の判断
 1 関連法令等の定め及び前提事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実等が認められる。
  (1) 規則25条の趣旨・目的について
    関連法令等の定め(第2の2)によれば,規則は,桐生市における常勤の一般職の職員の服務について必要な事項を定めることを目的とし (1条),職員は,庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは,速やかに登庁して上司の指揮を受けなければならないとした上で (16条1項),本件許可を受けない限り,桐生市内に居住しなければならないと規定している(25条)。
    上記の規則の文言並びに証拠(甲6,乙1)及び弁論の全趣旨によれば,規則25条の趣旨・目的は,桐生市の職員は桐生市内に住み,桐生市のために働くのが基本という考え方を示すとともに,災害等の非常時において職員が速やかに登庁し,上司の指揮を受けてこれに対応できるようにする点にあると解するのが相当である。
  (2) 本件許可の運用について
   ア 市外居住許可申請書の提出
     市外居住許可申請書を提出する桐生市の職員は,規則の様式第15号の様式(乙3)に則り,作成日,所属,職員コード,職,市外居住の事由及び居住年月日を記入した上で,署名又は記名及び押印をして,同申請書を作成し,これに所属長(課長)の押印を受け,人事担当課に提出する。その後,人事担当課は,総務部長又は人事課長の決裁を受け,本件許可を行う。その際,被告において,同許可に関する許可書などの作成,交付等はしていない。(乙3,弁論の全趣旨)

<P8>
     なお,同申請書のうち,その作成日や受領日が,居住年月日後になっているものが複数存在する(甲7,14)。
   イ 本件許可の基準について
     本件許可に関する許可基準は,明文化されていない(甲6,乙1,弁論の全趣旨)。
 2 争点1(本件許可の違法性の有無)について
  (1) 原告は,本件許可 について,許可基準を定めていないことは,一部の桐生市の職員を優遇するものであり,違法である旨の主張をする。
    しかし,規則25条を含む規則の各条文をみても,本件許可に当たり許可基準を定めることとする旨を定めた規定は見当たらず,その他,本件全証拠によっても,桐生市において,本件許可に係る許可基準を定めなければならないと認めるべき根拠は見当たらないし,また,仮に桐生市において本件許可の許可基準を定めるべきであったとの前提に立って考えたとしても,そのことから直ちに西場及び桑原がした本件許可が違法と評価されるものとも認められないから,いずれにしても,原告の上記の主張は採用することができない。
    この点について,原告は,住宅取得応援助成を例に挙げ,その補助対象者として要件を明示しているのであるから(乙19),本件許可においても許可基準を作成及び明示しなければならないと主張するもののようであるが,他の異なる制度である住宅取得応援助成において,その対象となるべき要件を作成及び明示しているからといて,本件許可に係る許可基準を作成及び明示しなければならない義務が認められるといった関係にあるとは認められないから,原告の上記の主張は,上記で述べた結論を左右するものではない。
  (2) 原告は,許可とは禁止された行為につきその禁止を解除する行政行為であるから, 本件許可をするに当たって許可書を発行すべきであるところ,西場及び桑原は, これをしていないから,同許可は違法である旨の主張をする。

<P9>
    しかし,本件許可が規則25条ただし書の規定に基づき桐生市の職員の市外居住を許可する行為であることから直ちに,市外居住許可申請書とは別個 の書面として許可書を発行することが必要であるとまではいえないし,また,規則 2 5 条を含む規則の各条文をみても,本件許可に当たり許可書を発行することとする旨を定めた規定は見当たらず,その他,本件全証拠によっても,本件許可に係る許可書を発行しなければならないとする根拠は見当たらないから,原告の上記の主張は採用することができない。
  (3)ア 原告は,①本件許可は,桐生市の職員は市内居住をしなければならないという原則の例外に当たり,厳格に運用されなければならないにもかかわらず,実際には無条件でされていること,②本件許可について,桐生市の職員の居住の自由等への配慮をすることが無条件での許可を正当化するものではないことから,本件許可は,規則16条及び同25条の規定に違反し,違法である旨の主張をする。
   イ 前提事実及び前記1(1)のとおり,規則は,本件許可の可否に関し,具体的な基準を定めていないこと,また,同許可の可否の判断は,規則25条の趣旨及び目的,桐生市内部における人事に関する観点,桐生市の職員の基本的人権に対する配慮などの広範な事情を総合的に考慮してされるべきものであることなどに照らせば,同許可の可否は,同許可権者の裁量に委ねられているというべきであり,同許可は,許可権者の裁量権の行使に基づく処分が社会通念上著しく妥当を欠き,裁量権を濫用したと認められる場合に限り,違法となると解するのが相当である。
   ウ 原告は,本件許可は例外規定であり,厳格に運用されるべきであるにもかかわらず,実際には無条件でされていることが違法である旨の主張をするところ,証拠(甲6,7,14,乙1)及び弁論の全趣旨によれば,遅くとも西場が総務部長となった以降の市外居住許可申請については,不許可との判断がされたものはないことが認められる。

<P10>
     しかし,結果的に不許可とされた市外居住許可申請が存在しなかったとしても,そのことをもって直ちに西場及び桑原がした本件許可が裁量権を濫用したものであるとはいえず,本件全証拠によっても,西場及び桑原がした本件許可が社会通念上著しく妥当を欠き,裁量権を濫用したとまでは認められないのであって,違法ということはできないから,原告の上記の主張は採用することができない。
     この点に関し,原告は,本件許可に当たって,桐生市の職員の居住の自由などに配慮する必要があるのであれば,規則25条自体が憲法違反であるはずである旨の主張もするが,市外居住許可申請に対する判断が,上記で述べたような広範な事情を総合的に考慮してされるべきものであることは既にみたとおりであり,同許可の判断に当たって,当該職員における居 住の自由などに配慮することが,直ちに同条の憲法違反を招来する関係にあるとはいえないから,原告の上記の主張は,上記の結論を左右するものではない。
  (4)ア 原告は,市外居住許可申請書記載の居住年月日よりも同申請書に記載の提出日又は受理日が後になっていることから,本件許可は違法である旨を主張するところ, 市外居住許可申請書記載の居住年月日よりも同申請書に記載の提出日又は受理日が後になっているものが複数存在することは上記1(2)アで認定したとおりである。
     しかし,上記(3)イで述べたとおり,市外居住許可申請に対する判断が広範な事情を総合的に考慮してされるべきものであることに照らせば,仮に市外居住後に市外居住許可申請がされたという事情があったとしても,そのことをもって直ちに本件許可が裁量権を逸脱したものとまではいうことができないというべきであるから,原告の上記の主張は採用することができない。
   イ また,原告は,市外居住許可申請をすることができるのは桐生市の職員

<P11>
のみであるにもかかわらず,桐生市の職員として新規に採用された者による同申請に対しても本件許可をしていることは,違法である旨の主張をする。
     しかし,本件全証拠によっても,市外居住許可申請をすることができる者が桐生市の職員に限られ,新規に採用された者が同申請をすることはできないとすべき根拠は見当たらないから,原告の上記の主張は採用することができない。
     この点について,原告は,桐生市の職員は,規則2条の規定に基づき,少なくとも採用時において市内に居住する必要がある旨の主張をするが,新規に採用された者も桐生市の職員であることに変わりはないところ,規則25条も単に「職員」と規定していること,同条の趣旨・目的(上記1(1)参照)等からすれば,規則2条を踏まえたとしても,市外居住許可申請について,桐生市の職員として新規採用された者とそれ以外の桐生市の職員とを別異に取り扱うことが予定されているとまでは解されないから,原告の上記の主張は採用することができない。
  (5) 原告は,本件許可を受けて市外に居住していた桐生市の職員が,桐生市内に家を新築し,桐生市が支出する住宅取得応援事業に係る補助金を取得している可能性があることから,同許可は違法である旨の主張をする。
    しかし,仮にそのような事実が認められるとしても,上記の補助金の取得は,本件許可後の事情であって,同許可の違法性とは直ちに関連しない事柄であるから,上記の事実の適否について検討するまでもなく,原告の上記の主張は採用することができない。
  (6) 以上によれば,いずれにしても,本件許可について,許可権者の裁量権の濫用があるとまではいえず,違法性は認められない。そして,この結論は,原告のその余の主張によっても左右されるものではない。
第4 結論

<P12>
   よって,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。

  前橋地方裁判所民事第2部
    裁判長裁判官 杉山順一 ㊞
       裁判官 粟津 侑 ㊞
       裁判官 竹田 峻 ㊞

<P13>
これは正本である。
令和3年1月22日
 前橋地方裁判所民事第2部
   裁判所書記官 下城 孝
                        前橋10-001348
**********

■上記のとおり、赤字で示したように、いつもの言い回しです。すなわち、お決まりの「直ちに,・・・・とまではいえない」という表現で、行政の違法不当な不正行為を、些細なミスや瑕疵として軽視し、問題点を過小評価して行政側に有利な判断をしています。


本来市内居住を職員服務規程で義務付けている桐生市ですが、職員居住の職員に対しても転入を確認しないまま申請だけで市内居住を認め、住宅取得の補助金を無審査同然で支出している実態。こうしたインサイダー行政によるコンプライアンス違反を是正しようとしない絶望的な司法判断が今回も言い渡された。
※きりゅう暮らし応援事業(住宅取得応援助成)補助金  ZIP ⇒ izj.zip

 当会会員は、今後控訴を視野に入れつつ、判決文の内容を精査するとしていますが、もうひとつ当会会員が課題として重視していることがあります。それは、裁判の途中で、菅家裁判長から、損害賠償請求の対象者が複数名であることから、原告に対して「請求の趣旨の変更申立書を提出されたい」との訴訟指揮が為されたため、原告は、追加手数料の追納を余儀なくされたことです。

 住民訴訟では、平成13年の地方自治法改正以前は原因者の公務員を直接訴えることができました。しかし、改正後は、住民訴訟は自治体の代表者しか相手どることができません。自治体の代表者に対して、当該原因職員に損害賠償させよ、という間接的な形になったのです。なので、訴える相手は常に自治体なので、当該原因職員が一人だろうと、十人だろうと、百人だろうと連帯して損害額を弁済させればよいはずです。

■そのため、この事件の訴訟過程を精査するために、口頭弁論調書を入手することにしました。前橋地裁3階の訟廷受付できくと、すぐ手続きをしてくれました。担当民事部の書記官もまもなく本日の裁判を終えて、21号法廷から戻ってきたので、この事件の弁論調書の綴りが入手できたので、当会会員は廊下の向かい側にある謄写室で書記官とともに謄写作業を行いました。

 謄写した弁論調書によれば、これまでに9回行われた口頭弁論の模様は次のとおりです。

○第1回~第4回口頭弁論の調書 ZIP ⇒ 20210122p01to09_1st4thi30nse17j.zip
○第5回~第9回口頭弁論の調書 ZIP ⇒ 20210122p1018_5th9thi30se17j.zip

*****弁論調書*****
●第1回口頭弁論調書
事件の表示     平成30年(行ウ)第17号
期日        平成31年4月12日午後1時10分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官    菅 家 忠 行
裁判官       粟 津   侑
裁判官       金 澤   康
裁判所書記官    下  城  孝
指定期日      平成31年6月14日午前11時30分
            弁論の要領等
原告
 1 訴状陳述
 2 回答書と題する書面(平成31年1月21付け)陳述
被告答弁書陳述擬制
その他の記載は別紙のとおり
             裁判所書記官 下  城  孝

(別紙)
裁判長
   被告に対し,
 1 証拠として,桐生市職員服務規則及び市外居住許可申請書の書式を提出された
い。
 2 市外居住許可の許可権者を明らかにされたい。
 3 桐生市における市外居住許可の申請から許可までの流れを具体的に明らかにされたい。
 4 被告が答弁書2頁3(3)において,認めるとしている金額の算定根拠を明らかに
されたい。
                    以 上

●第2回口頭弁論調書
事件の表示     平成30年(行ウ)第17号
期日        令和元年6月14日午前11時30分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官    菅 家 忠 行
裁判官       粟 津   侑
裁判官       金 澤   康
裁判所書記官    下  城  孝
出頭した当事者等  原告 長澤健二
          被告指定代理人 青木紀夫
          被告指定代理人 金子敬一
指定期日      令和元年8月2日午前11時30分
            弁論の要領等
被告
  準備書面(令和元年6月7日付け)陳述
その他の記載は別紙のとおり
証拠関係別紙のとおり
             裁判所書記官 下  城  孝

(別紙)
原告
 1 総務部長西場守及び人事課長桑原昇がした市外居住許可の専決は違法であり, 桐生市は,両名に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有する。両名が負う債務は,連帯債務である。
 2 本件訴訟は,被告が上記両名に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実を問題とする訴訟である。
 3 請求の趣旨は,「被告は,西場守及び桑原昇に対し,連帯して7259万2320円及びこれに対する平成30年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を桐生市に支払うように請求せよ。」となる。
 4 市外居住許可の違法性について主張立証の補充をする。
被告
   市外居住許可は,年度毎に行われるものではない。職員に市外居住の必要性が生じたときに申請が行われる。
裁判長
   原告に対し,請求の趣旨の変更申立書を提出されたい。
                    以 上

●第3回口頭弁論調書
事件の表示     平成30年(行ウ)第17号
期日        令和元年8月2日午前11時30分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官    菅 家 忠 行
裁判官       粟 津   侑
裁判官       金 澤   康
裁判所書記官    下  城  孝
出頭した当事者等  原告 長澤健二
          被告指定代理人 青木紀夫
          被告指定代理人 金子敬一
指定期日      追って指定
            弁論の要領等
別紙記載のとおり
             裁判所書記官 下  城  孝

(別紙)
裁判長
   本期日における録音は許可しない。
原告
   手数料の追納が必要であれば根拠を示されたい。
裁判長
   手数料の追納について,後日,補正命令を発するので検討されたい。

                    以 上

=====命令=====
平成30年(行ウ)第17号
市民税等市外流出防止住民訴訟事件
原告 長澤健二
被告 桐生市
            命     令
頭書の事件について, 期日を次のとおり指定する。
令和元年10月18日 午前11時30分 口頭弁論期日
       令和元年8月28日
          前橋地方裁判所民事第2部
               裁判長裁判官 菅 家 忠 行 ㊞
原告及び被告指定代理人に 即日電話で告知した。裁判所書記官㊞

●第4回口頭弁論調書
事件の表示     平成30年(行ウ)第17号
期日        令和元年10月18日午前11時30分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官    菅 家 忠 行
裁判官       粟 津   侑
裁判官       金 澤   康
裁判所書記官    下  城  孝
出頭した当事者等  原告 長澤健二
          被告指定代理人 青木紀夫
          被告指定代理人 金子敬一
指定期日      令和元年12月13日午前11時30分
            弁論の要領等
原告
   準備書面(令和元年7月25日付け)陳述
被告
   準備書面(令和元年8月2日付け)陳述
その他の記載は別紙のとおり
証拠関係別紙のとおり
             裁判所書記官 下  城  孝

(別紙)
原告
   請求の趣旨を「被告は,西場守及び桑原昇に対し,連帯して7259万2320円及びこれに対する平成30年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を桐生市に支払うように請求せよ。」と訂正する。
被告
   請求棄却答弁
原告
   令和元年11月29日までに,主張立証の補充をする。
                    以 上

●第5回口頭弁論調書
事件の表示     平成30年(行ウ)第17号
期日        令和元年12月13日午前11時30分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官    菅 家 忠 行
裁判官       粟 津   侑
裁判官       金 澤   康
裁判所書記官    下  城  孝
出頭した当事者等  原告 長澤健二
          被告指定代理人 青木紀夫
          被告指定代理人 金子敬一
指定期日      令和2年2月28日午前11時30分
            弁論の要領等
原告
   準備書面(令和元年11月28日付け)陳述
被告
   準備書面(令和元年12月12日付け)陳述
その他の記載は別紙のとおり
証拠関係別紙のとおり
             裁判所書記官 下  城  孝

(別紙)
被告
 1 準備書面(令和元年12月12日付け)1頁の2の「憲法22条(居住の自由)及び憲法第12条・第13条(公共の福祉)に基づく内在的制約の各規定を総合的に勘案しつつ」とは,これらの各規定が権利や自由を定めているとともに内在的制約も定めているからそれを総合的に考慮したという趣旨である。
 2 準備書面(令和元年8月2日付け)2頁「「第2答弁書に対する各反論」の部分について」について
 (1) 「1 第2の2の(3)のイの4段」とは,原告準備書面(令和元年7月25日 付け)の6頁下から10行目から同頁下から6行目までを指す。
 (2) 「2 第2の2の(3)のイの5段」とは,原告準備書面(令和元年7月25日 付け)の6頁下から5行目から同頁末尾までを指す。
 (3) 「3 第2の2の(3)のイの10段」とは,原告準備書面(令和元年7月25日付け)の7頁下から13行目から同頁下から8行目までを指す。
 (4) 「4 第2の2の(3)のイの11段」とは,原告準備書面(令和元年7月25日付け)の7頁下から7行目から同頁下から3行目までを指す。
裁判長
 1 被告に対し,令和2年2月14日までに,桐生市職員服務規則25条の趣旨を説明されたい。
 2 原告に対し,令和2年2月14日までに,被告の準備書面(令和元年12月12日付け)に反論されたい。
                    以 上

●第6回口頭弁論調書
事件の表示     平成30年(行ウ)第17号
期日        令和2年2月28日午前11時30分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官    菅 家 忠 行
裁判官       粟 津   侑
裁判官       竹 内   峻
裁判所書記官    下  城  孝
出頭した当事者等  原告 長澤健二
          被告指定代理人 青木紀夫
          被告指定代理人 金子敬一
指定期日      令和2年4月24日午後1時30分
            弁論の要領等
当事者双方
   従前の口頭弁論の結果陳述
原告
   準備書面(令和2年2月13日付け)陳述
被告
   準備書面(令和2年2月14日付け)陳述
その他の記載は別紙のとおり
証拠関係別紙のとおり
             裁判所書記官 下  城  孝

(別紙)
裁判長
 1 原告に対し,令和2年4月13日までに,
  (1) 被告の準備書面(令和2年2月14日付け)に対し,認否反論されたい。
  (2) 文書提出命令の申立てにつき,民事訴訟法第220条及び第221条を踏まえて,訂正・補充を検討されたい。
 2 原被告に対し,令和2年4月13日までに,原告の準備書面(令和2年2月13日付け)に対し,認否反論があればされたい。
                    以 上

=====決定=====
平成30年(行ウ)第17号
市民税等市外流出防止住民訴訟事件
原告 長澤健二
被告 桐生市長荒木恵司
            決     定
頭書の事件について,先に指定した次の期日を取り消す。
取り消した期日
令和2年4月24日 午後1時30分 口頭弁論期日
        令和2年4月20日
           前橋地方裁判所民事第2部
                裁判長裁判官 杉 山 順 一
                   裁判官 粟 津   侑
                   裁判官 竹 内   峻
原告及び被告代理人に即日電話で告知した。裁判所書記官㊞

=====命令=====
平成30年(行ウ)第17号
市民税等市外流出防止住民訴訟事件
原告 長澤健二
被告 桐生市長荒木恵司
            命     令
頭書の事件について,期日を次のとおり指定する。
令和2年7月17日 午後1時30分 口頭弁論期日
       令和2年5月28日
          前橋地方裁判所民事第2部
               裁判長裁判官 杉 山 順 一
原告及び被告代理人に即日電話で告知した。裁判所書記官㊞

●第7回口頭弁論調書
事件の表示     平成30年(行ウ)第17号
期日        令和2年7月17日午後1時30分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官    杉 山 順 一
裁判官       粟 津   侑
裁判官       竹 内   峻
裁判所書記官    下  城  孝
出頭した当事者等  原告 長澤健二
          被告指定代理人 青木紀夫
          被告指定代理人 金子敬一
指定期日      令和2年10月2日午後1時20分
            弁論の要領等
当事者双方
   従前の口頭弁論の結果陳述
原告
 1 準備書面(令和2年4月7日付け)陳述
 2 人証の申出をする。
被告
   準備書面(令和2年4月13日付け)
陳述証拠関係別紙のとおり
             裁判所書記官 下  城  孝

●第8回口頭弁論調書
事件の表示     平成30年(行ウ)第17号
期日        令和2年10月2日午後1時20分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官    杉 山 順 一
裁判官       粟 津   侑
裁判官       竹 内   峻
裁判所書記官    下  城  孝
出頭した当事者等  原告 長澤健二
          被告指定代理人 青木紀夫
          被告指定代理人 金子敬一
指定期日      令和2年11月6日午後4時00分
            弁論の要領等
原告
   準備書面(令和2年9月18日付け)陳述
証拠関係別紙のとおり
             裁判所書記官 下  城  孝

●第9回口頭弁論調書
事件の表示     平成30年(行ウ)第17号
期日        令和2年11月6日午後4時00分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官    杉 山 順 一
裁判官       粟 津   侑
裁判官       竹 内   峻
裁判所書記官    下  城  孝
出頭した当事者等  原告 長澤健二
          被告指定代理人 青木紀夫
          被告指定代理人 金子敬一
指定期日      令和3年1月22日午後1時10分(判決言渡し)
            弁論の要領等
証拠関係別紙のとおり
裁判長
   弁論終結
             裁判所書記官 下  城  孝
**********

■入手した弁論調書をもとに、当会会員は、果たして手数料の追納は義務だったのかどうか検証し、その結果によっては、裁判所を相手取り、過誤納付手数料返還請求を行いたいとしています。

 当会は、書記官に「なぜ、このような手数料追納をしなければならなかったのか、根拠を教えてほしい」と申し入れましたが、書記官は「すべて裁判官の指示だから」と述べるのみでした。

 引続き本件について当会は当会会員をフォローしてまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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