市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【報道:鉛・ヒ素入りスラグ問題】テレビでも報道された公害企業・東邦亜鉛

2019-08-10 22:21:00 | 東邦亜鉛カドミウム公害問題
 当会が、群馬県が整備を進める高崎渋川バイパスに岡田工務店が不法投棄した“鉛ヒ素入りスラグ”を指摘してから何か月経過したでしょうか?やっと毎日新聞が取り上げ、8月10日にはテレビ各社が後追いで大々的に報道するに及びました。(株)佐藤建設工業が群馬県中にばら撒いた大同スラグを含めスラグというものは有毒なものが多く大変危険です。NHKの報道ぶりを見ていきましょう。

**********NHK NEWS WEB 2019年8月10日 13時50分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190810/k10012030961000.html
東邦亜鉛 有害金属くずを転売 庭や公園などで使用 群馬


群馬県安中市にある亜鉛の製錬所から出た、国の環境基準を超える鉛やヒ素が含まれた金属製のくずが転売されて、住宅の庭などの砂利として使われていたことが分かり、製錬所を運営している会社は、住民などに謝罪するとともに、回収や撤去を進めることにしています。


この製錬所を運営しているのは、東証1部上場の東京の金属メーカー「東邦亜鉛」です。


会社側の説明によりますと、東邦亜鉛は、群馬県安中市にある亜鉛の製錬所から出た「スラグ」と呼ばれる金属製のくずを、道路の舗装の材料として使う条件で複数の土建業者に販売していましたが、


この中には、土壌汚染対策法で定められた環境基準の最大で約100倍の鉛や、数倍程度のヒ素が含まれていたということです。


会社が内部調査を行ったところ、このうち、


別の建設会社に転売された「スラグ」が県内の住宅の庭や公園の駐車場など、少なくとも数十か所に砂利として使われていたことが分かったということで、


会社は、ホームページで住民などに謝罪するとともに、約70億円かけて回収や撤去を進めることにしています。


東邦亜鉛総務部は「地域の皆様の不安を解消することを最優先に対応し、


信頼回復に真摯(しんし)に努めていきたい」とコメントしています。
**********

■NHKの報道では、東邦亜鉛の「地域の皆様の不安を解消することを最優先に対応し、信頼回復に真摯(しんし)に努めていきたい」というコメントを紹介し、円満な解決に向かうかのような印象を与える報道となっています。

 しかし東邦亜鉛という会社は過去にカドミウム汚染を安中市の工場周辺にまき散らし、安中公害(鉱害とも言う)の加害企業として、地元に多大な損害を与え、いまだに安中製錬所周辺の北野殿地区、岩井地区の畑地土壌はカドミウムや亜鉛、鉛などの重金属汚染の被害を受けたままとなっています。

 筆者の住む北野殿地区では、井戸水が重金属汚染で飲めなくなり、水道水を使うしかありません。しかし行政は、井戸水を使っている住民はいないから、直ちに東邦亜鉛安中製錬所から排出される重金属による生活環境面での影響はない、という見方をします。

 東邦亜鉛は、1937年当時、日本亜鉛精錬という社名でしたが、地元進出に際して住民には「兵隊さんの命を守るヘルメット用の高度鋼(こうどこう)を作る会社だ」とウソをついて安心させましたが、いざ工場が稼働すると直ちに看板を掛けかえました。戦時中の1941年に東邦亜鉛という現在の社名に変更しました。こうした騙し討ちに、地元では今でも東邦亜鉛安中製錬所のことを年配者は「こうどこう」と呼んでいます。

■安中製錬所から排出される重金属を含む降下ばいじんと排水の影響で、周辺や下流の水田が土壌汚染されたため、1970年12月に制定された「農用地の土壌汚染防止等に関する法律」に基づいて、群馬県が対象地域を指定し、1972年から4カ年にわたって土壌改良事業(対象地面積約130ヘクタール)が被害地で行われました。

 その際、東邦亜鉛が全体費用の約5%に当たる約6億1000万円を負担し、残りの約25%が県の負担(一部は国負担)となりました。本来、全額を加害企業が負担するはずですが、東邦亜鉛の政治力がここでも発揮されたことがわかります。

 同社の政治力はその後の裁判でもいかんなく発揮されました。東邦亜鉛が東電とグルになり、地元住民に内緒で変電所を増設し、送電鉄塔を建設し、電解工場を新設しようとしたことなど、あまりにも横暴な東邦亜鉛に対して、地元で反対運動が巻き起こり、養蚕被害や汚染米に苦しめられていた地元農民らは1972年に提訴しましたが、政治力に弱い裁判所の理不尽な仕打ちを受けながらも、不屈の精神で公害闘争を戦い抜きました。こうした経緯はWikipediaの「安中公害訴訟」を参照ください。
※参考「安中公害訴訟」URL ⇒
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E4%B8%AD%E5%85%AC%E5%AE%B3%E8%A8%B4%E8%A8%9F

 そして、1986年に東邦亜鉛が責任を認め、付近農民らに4億5000万円を賠償する形で和解が成立し、公害防止協定も締結され、1986年9月22日、東邦亜鉛が住民らに4億5000万円を支払うことで、和解が成立しました。同日、「安中製錬所の公害防止に関する協定書」が成立し、協定に含まれていた住民らによる立ち入り調査は、1987年4月26日に第1回が行われました。

 その後、1991年4月14日に旧公害防止協定を解消し、期限を3年とする新協定が東邦亜鉛と地元住民による安中緑の大地を守る会との間で締結されました。この協定は、同じ内容のまま1994年、1997年、2000年、2003年、2006年、2009年、2012年、2015年、2018年とそれぞれ3年を期限として延長されて、現在に至っています。今年も4月6日(土)に第28回目の工場視察会が開かれました。
〇2019年4月12日:東邦亜鉛安中製錬所で4月6日に開催された第28回工場視察会で分かってきた「K砕」の正体の傾向と対策
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2931.html

 この日の東邦亜鉛の対応ぶりや、スラグ問題発覚当時、当会が持ち込んだスラグの分析について「なぜこのスラグが当社排出のスラグというのか?その証拠を示せ」と、頑なに分析を拒んだ同社の当会に対する対応や姿勢は、公害の加害企業として名を馳せた1970年代から1980年代当時と比べても、少しも色褪せていません。土壌汚染、大気・水質汚染のかた ちをとった安中公害の和解の合意から33年を経てもなお、未だに和解の合意を履行し終えていない状況を行政に押し付けて平然としている様子を見るにつけ、決して信頼回復に努めようとしない同社の本質的な対応ぶりをみせています。

■当会ではこの問題は、このままでは済まず、今後も第2、第3の報道がなされるような気がしています。その報道を“期待”しながら待つとして、この公害企業による県民への生活環境保全に対する重大事件にも関わらず、相変わらず不作為を貫くダンマリの群馬県廃棄物リサイクル課の姿勢を徹底的に追及していく所存です。

 岡田工務店がまき散らした”鉛ヒ素入りスラグ“は一般住宅に被害が多数出ているとともに、群馬県が進める高崎渋川バイパスなどの道路工事などに盛り土や路盤材に混入され投棄されている特徴があり、佐藤建設工業がばら撒いた大同スラグと同様の不法投棄事件であると言えます。大同スラグについても、その適正処理つまり撤去片づけは手が付けられていません。これからの対策となっています。

 当会では大同スラグ・東邦亜鉛スラグの双方の撤去片づけを進めるべく、群馬県に廃棄物処理法に基づく対策を求めてまいります。まずは“鉛ヒ素入りスラグ”の廃棄物認定を群馬県にもとめ、廃棄物処理法に基づいて、フッ素・六価クロム入りの“大同スラグ”とともに鉛・ヒ素入りの”東邦スラグ”を撤去し片付けるよう措置命令の発出を強く求めてまいります。

 当会は微力ながら全力で“きれいな群馬ちゃん“を取り戻すため活動を続けてまいります。

【ひらく会・市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【鉛・ヒ素入りスラグ問題】ついにシラを切れずにスラグ対策で利益49億円減を公表した公害企業・東邦亜鉛

2019-08-09 23:17:00 | スラグ不法投棄問題
■筆者は、8月8日の朝、東邦亜鉛の環境管理室長に電話をかけ、同社安中製錬所を取り巻く畑地の重金属汚染土壌対策を目的とする碓氷川流域公害防除特別土地改良事業の推進と、この非鉄スラグ問題などについて、緊急に面談を申し入れましたが、会議で多忙を理由に、「お盆休み後の8月19日以降しか面談には応じられない」と言われました。「面談時間は30分でもかまわない」と懇願しましたが、なぜか多忙を理由に面談を拒否されましたが、その理由が分かりました。本日夜、このブログのアクセス数が急激に増えたので分析してみると、東邦亜鉛のアクセスがいつもの数倍になっていました。さっそく「東邦亜鉛」「スラグ」で検索してみると、今日の午後、東邦亜鉛がHPでプレスリリースをしていたことが分かりました。

**********日経2019年8月9日15:50
東邦亜鉛、非鉄スラグ製品の土壌環境基準を超過などについて発表
発表日:2019年8月9日
<当社の非鉄スラグ製品に関するお知らせ>
 本年7月下旬、当社安中製錬所(群馬県安中市)が過去に出荷した非鉄スラグ製品(以下、K砕製品という。)の一部において、土壌汚染対策法(以下、土対法という。)の土壌環境基準を超過した製品があること、ならびに、当社の管理不足により不適切な使用・混入がなされた可能性のあることが、調査の結果判明いたしましたのでお知らせいたします。
 当該基準超過製品は2016年4月以降、出荷を停止しておりますが、当社では出荷済みK砕製品の使用状況を調査するとともに、土対法の基準を超過するK砕製品が使用・混入された可能性のある箇所については関係者と協議しながら修補工事を行う等、対応を進めております。
 当社ではこれまで各種法令を順守しながら資源の有効利用をするべく、K砕製品を取り扱ってまいりましたが、当社の土壌環境基準に対する認識不足と不十分な出荷先管理により、地域住民の皆様や関係各方面の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけする事態となりましたことを心よりお詫び申し上げます。
 地域の皆様におかれましては、生活環境上の支障を除去する措置が必要な場合、当社負担にて回収・撤去等を進めてまいりますので、以下のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
【お問い合わせ窓口】
東邦亜鉛株式会社
総務本部 総務部
・電話:03-6212-1722
・メール: Honsha_Soumubu@toho-zinc.co.jp
・受付時間:平日(月曜日~金曜日)9:00~17:30
※以下は添付リリースを参照
リリース本文中の「関連資料」は、こちらのURLからご覧ください。
添付リリース
https://release.nikkei.co.jp/attach_file/0516635_01.pdf
**********

■一方、東邦亜鉛のニュースリリースと相まって、マスコミでは毎日新聞が東邦亜鉛のスラグ問題を積極的に取り上げています。

**********毎日新聞2019年8月9日 19時02分(最終更新 8月9日 21時35分)
「東邦亜鉛」が有害スラグ 公園や住宅の庭などで使用 健康被害懸念も

毎日新聞が入手した東邦亜鉛製のスラグ=東京都千代田区で2019年8月9日、竹内紀臣撮影
 環境基準を大きく超える鉛やヒ素が含まれる砂利状の金属片「スラグ」が、群馬県内の公園、駐車場、住宅の庭などで使用されていた。東証1部上場の金属メーカー「東邦亜鉛」の安中製錬所(群馬県安中市)から排出されたもので、毎日新聞の取材に対し、同社の取引先の建設会社は自社工事分だけで使用が数十カ所に上ると明らかにした。東邦亜鉛は9日、有害なスラグの出荷を認めて関係者に謝罪。同社負担で回収・撤去する方針を示し、費用が約69億円に上る可能性があると発表した。
 スラグは金属製錬の際に炉にたまる金属くずで、基準を超える有害物質が含まれていないことなどを条件に建設資材に再生利用されるケースもある。毎日新聞は同社製スラグを取引先から入手し、国指定の検査機関に分析を依頼したところ環境基準の55倍の鉛と6倍のヒ素が検出された。
 同県高崎市の建設会社などによると、東邦亜鉛は少なくとも10年前からスラグを販売。建設会社は公園整備や道路舗装などの公共工事に利用したほか、県内のガーデニング会社に転売し、住宅の庭や駐車場に敷き詰められていた。専門家から子どもの健康被害などを懸念する声が出ている。
 昨年9月、この建設会社も整備に関わった高崎市の公園駐車場などを群馬県や同市が調査し、基準の最大57倍の鉛や同3倍のヒ素を検出。県などは廃棄物処理法違反の疑いがあるとみて既に東邦亜鉛を立ち入り検査した。違反が認められれば行政処分や刑事告発などが行われる可能性もある。
 建設会社社長は「東邦亜鉛から安全な資材と説明され、有害物質が検出されなかったという検査結果も受け取っていた」と話した。東邦亜鉛総務部は8日、毎日新聞の取材に「環境基準を超過する製品(スラグ)が出荷され、一部販売先で品質管理が十分されていなかった」とコメント。出荷件数などは調査中とした。
 東邦亜鉛は1937年創業。群馬県安中市のほか広島県大崎上島町、福島県いわき市に製錬所を持ち、亜鉛製品や鉛、硫酸などを製造販売する。72年には、安中製錬所から排出されたカドミウム汚染水などが農作物に影響を与えたとして、地元農家らが損害賠償を求め提訴し、会社側が4億5000万円を支払うことなどで86年に和解している。【杉本修作、畠山哲郎】
 東京農工大の渡辺泉教授(環境毒性学)の話 人体への影響が最も懸念されるのは鉛で、環境学者から見ても異常な濃度。敷いた上を歩く程度ならリスクは低いが、子どもが口に入れるなどすれば神経系の発達に深刻な影響を及ぼしかねず、すぐに撤去すべきだ。工事の作業員の健康被害も懸念される。これだけの濃度を把握しながら商業ベースに乗せていたとすれば企業として問題で、行政は即応すべきだ。

**********毎日新聞2019年8月9日 19時10分(最終更新 8月9日 20時08分)
東邦亜鉛 有害スラグ 住民や関係者に不安 健康被害や撤去費用負担巡り

毎日新聞が入手した東邦亜鉛製のスラグ=東京都千代田区で2019年8月9日、竹内紀臣撮影

スラグとみられる砂利が敷かれた駐車場=群馬県高崎市で、畠山哲郎撮影
 環境基準を大きく超える有害物質を含む金属片「スラグ」が、群馬県内の住宅などに使われていた。健康被害や撤去費用の負担を巡り、住民や関係者に不安が広がっている。
 「使用された場所の数がよく分からない」。東証1部上場の「東邦亜鉛」の安中製錬所(群馬県安中市)からスラグを購入した同県高崎市の建設会社社長は、こう言って声を落とした。東邦亜鉛からは当時、有害物質の説明は受けていなかったという。
 この建設会社は公園などの工事に利用した数十カ所のスラグを撤去中だ。ただ、スラグは県内の別のガーデニング会社など複数の業者に転売され、全容を把握しきれていない。
 スラグとみられる赤褐色の砂利を自宅の庭に利用した高崎市の女性(36)は「危険だという説明があれば選ばなかった」と悔やむ。庭の砂利からは環境基準の73倍の鉛と5倍のヒ素が検出された。
 マイホームの庭に砂利を敷き詰めたのは昨年の夏前。知り合いから紹介された業者に3種の砂利を見せられ、一番安いものを選んだという。検査結果を受け、3人の子どもが触ったりなめたりしないよう、別の業者に撤去を依頼した。「子どもの将来に影響が出ることを大企業が説明もなくやっていたなら、悲しい」と話す。
 県内のある寺では駐車場の20平方メートル分に敷かれた砂利から、基準の100倍の鉛と6倍のヒ素が検出された。住職だった男性(72)によると、十数年前に知り合いの建設会社に敷いてもらったという。東邦亜鉛製のスラグの可能性があり、男性は「危機管理はどうなっているのか」と憤った。【畠山哲郎、杉本修作】

**********毎日新聞2019年8月9日 19時13分(最終更新 8月9日 20時32分)
東邦亜鉛 有害スラグ 使用箇所の調査をするも公表せず 関係者に謝罪

毎日新聞が入手した東邦亜鉛製のスラグ=東京都千代田区で2019年8月9日、竹内紀臣撮影
 毎日新聞は、当時の取引先を通じて入手した東邦亜鉛製のスラグ1検体と、同社製スラグの可能性がある群馬県高崎市の住宅の砂利など2検体について住民の許可を得て、国指定の検査機関に成分分析を依頼。その上で東京農工大の渡辺泉教授の研究室に成分比較や詳細な分析を頼んだ。
 鉛、ヒ素、銅など30種類の物質濃度が酷似し、自然界では珍しいアンチモン、ビスマス、インジウムなどの物質も高濃度で検出された。これらの点から、渡辺教授は「自然界のものより濃縮されている可能性がある。同一の工場から排出されたとみて間違いない」と指摘した。鉛は中毒になれば脳障害などを引き起こすという。
 東邦亜鉛によると、安中製錬所では年5万トンのスラグが発生し、砂利などの建設資材のほか、セメントの原料として販売。ただ、建設資材用のスラグは、業界内での利用厳格化の流れを受けて2016年4月から出荷を停止。使用箇所の調査を続けていたが、公表はしていなかった。
 東邦亜鉛の元社員によると、同社は海外から亜鉛原料になる鉱石を輸入。鉱石には健康被害が懸念される物質が含まれ、スラグにも残存するという。元社員は「少なくとも直接触れる可能性がある使い方はすべきでなかった」と話す。
 同社はスラグに関する地域住民向けの問い合わせ窓口(平日03・6212・1722)を開設した。
**********

■あらためて、東邦亜鉛のHPを見てみましょう。東邦亜鉛が本日プレスリリース及びIR発表したのは次の4件です。いずれも非鉄スラグの不法投棄に関する事案です。

**********
2019年08月09日 プレス
 「当社の非鉄スラグ製品に関するお知らせ」PDF および「当社の非鉄スラグ製品の調査・回収について」PDF を掲載しました。
2019年08月09日 IR
 「2019年度Q1連結累計期間決算及び業績予想(上期・通期)修正説明資料」を掲載しました。
2019年08月09日 IR
 「業績予想の修正に関するお知らせ」PDFを掲載しました。
2019年08月09日 IR
 「第121期(2020年3月期)第1四半期決算短信」を掲載しました。
**********

 それではそれぞれのPDFにはどのようなことが書かれているのでしょう。

*****当社の非鉄スラグ製品に関するお知らせ*****ZIP ⇒ news_20190809_1.zip
                            2019年8月9日
各位
                   会社名  東邦亜鉛株式会社
                   代表社名 代表取締役社長 丸崎公康
                           (コード5707 東証一部)
                   問合せ先 執行役員総務本部長 大久保浩
                            電話番号 03-6212-1711
          当社の非鉄スラグ製品に関するお知らせ
 本年7月下旬、当社安中製錬所(群馬県安中市)が過去に出荷した非鉄スラグ製品(以下、K砕製品という。)の一部において、土壌汚染対策法(以下、土対法という。)の土壌環境基準を超過した製品があること、ならびに、当社の管理不足により不適切な使用混入がなされた可能性のあることが、調査の結果判明いたしましたのでお知らせいたします。
 当該基準超過製品は2016年4月以降、出荷を停止しておりますが当社では出荷済みK砕製品の使用状況を調査するとともに、土対法の基準を超過するK砕製品が使用混入された可能性のある箇所については関係者と協議しながら修補工事を行う等、対応を進めております。当社ではこれまで各種法令を順守しながら資源の有効利用をするべく、K砕製品を取り扱ってまいりましたが、当社の土壌環境基準に対する認識不足と不十分な出荷先管理により、地域住民の皆様や関係各方面の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけする事態となりましたことを心よりお詫び申し上げます。地域の皆様におかれましては、生活環境上の支障を除去する措置が必要な場合、当社負担にて回収・撤去等を進めてまいりますので、以下のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

【お問い合わせ窓口】
 東邦亜鉛株式会社
 総務本部 総務部
 電  話:03-6212-1722
 メ ー ル:Honsha_Soumubu@toho-zinc.co.jp
 受付時間:平日(月曜日~金曜日)9:00~17:30

1.当社の対応
 2014年に起きた群馬県内の他社工場における路盤材向けスラグの品質問題を受け、2016年2月に日本鉱業協会の「非鉄スラグガイドライン」が改定されました。
 これらを受け、当社ではK砕製品の販売先を見直し、品質管理・出荷管理基準を改定したうえで、新たな運用を開始し、2016年4月から路盤材向けの出荷を完全に停止しました。
 その後、当社ではK砕製品の不適切な使用・混入がないかの調査に着手したものの、最終需要家の把握が困難だったため、調査に時間を要しておりました。しかし、2018年5月以降、販売先の協力を得ることができ、2018年8月に対策チームを設置し、2016年3月以前に路盤材業者に販売されたK砕製品の最終需要家ならびに使用場所の特定作業が進展いたしました。
 さらに、2019年5月には問題解決の促進を図るべく、新たに対策本部を設置し、①販売されたK砕製品の最終需要家・使用場所の調査及び必要な対応、②基準超過品が出荷された原因の解明、③内部統制の強化・改善を進めております。

2.土対法の基準超過品を出荷した原因
 2016年3月までは、環境省環境管理局水環境部長による通知、すなわち平成15年(2003年)2月4日付け環水土第20号(現在は、平成31年(2019年)3月1日付け環水大土発第1903015号*)において、「土木用・道路用資材等として用いられ、かつ、周辺土壌と区別して用いられている場合は、そもそも土壌とはみなされない」との記載があり、このため当社はK砕製品を路盤材として出荷することが可能であると判断しておりました。この結果、土対法の土壌環境基準を超過するK砕製品が出荷されておりました。
 また、一部販売先におけるK砕製品の保管や品質管理、用途の限定等に関して当社の出荷先管理が十分になされておりませんでした。
(*)環水大土発第1903015号(平成31年(2019年)3月1日)
  非鉄製錬業や鉄鋼業の製錬・製鋼プロセスで副生成物として得られるスラグ等や石炭火力発電に伴い排出される石炭灰等が土木用・道路用資材等として用いられ、かつ、周辺土壌と区別して用いられている場合は、そもそも土壌とはみなされない。

3.再発防止に向けた取り組み
(1)安中製錬所におけるK砕製品の路盤材向け販売停止
  安中製錬所におけるK砕製品の路盤材向け出荷は、2016年4月から停止しており、製品の環境安全品質を完全に確保できるまで停止を継続いたします。
  また、K砕製品の販売業者や需要家等、関係各所へ在庫品の使用停止の要請や在庫品の回収等、必要な対応を進めております。
(2)K砕製品に関する定期調査及び品質安全総点検の実施
  2016年4月以降につきましては、各出荷先との契約書の整備、使用用途の実態把握、現地確認及び指導を実施し、適切な出荷先であることを確認する定期調査を実施しております。
  また、2018年8月から進展したK砕製品の最終需要家・使用場所の特定作業において判明した路盤材業者による不適切な使用・混入を受けて、2019年5月からK砕製品に関する品質、安全総点検を実施しております。当社では今後も定期的に調査・確認を行ってまいります。

4.今後の対応
 今回の経験を経営の大きな反省材料とし、上記の再発防止はもちろん、地域社会の信頼回復に向けた取組みを徹底し、地域の一員として認められ、地域にとって存在価値のある会社を目指してまいります。なお、出荷済みK砕製品の使用状況の調査につきましては今後も継続して真摯に対応することをお約束申し上げます。
 出荷済製品への対応につきましても、生活環境上の支障を除去する措置が必要な場合は、当社負担にて回収・撤去等を進めてまいります。
 当社といたしましては関係各所と協議の上、これからも誠意をもって適切な対応を行ってまいります。

5.業績への影響について
 本件については、現在までに約19億円を費用計上済みです。また、今後50億円規模の費用が発生する可能性がありますが、調査の状況や所有者の意向で変動するため、時期については未定であります。なお、今後の調査結果によって費用は変動することがあります。
                       以上
*****当社の非鉄スラグ製品の調査・回収について*****ZIP ⇒ news_20190809_2.zip
                            2019年8月9日
                            東邦亜鉛株式会社
       当社の非鉄スラグ製品の調査・回収について
 このたび、当社安中製錬所(群馬県安中市)が過去に出荷した非鉄スラグ製品(以下、K砕製品という。)の一部において、土壌汚染対策法の土壌環境基準を超過した製品があること、ならびに、当社の管理不足により不適切な使用混入がなされた可能性のあることが、調査の結果判明いたしました。
 弊社といたしましては、生活環境上の支障を除去する措置が必要な場合は、当社負担にて回収・撤去等を進めてまいります。

 下記のようなK砕製品が使用された可能性がある箇所を発見された場合には、お問い合わせ窓口ヘご連絡ください。当社スタッフが現地を訪問し、判別調査をいたします。なお、当該対象物を口に入れないようにし、触れた場合は手を洗うようにしてください。
 今後とも地域住民の方々の健康を第一に対応してまいりますので、何卒ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。
 本件に関しまして、皆様に多大なご迷惑、ご心配をおかけしていることを深くお詫び申し上げます。
                   記
<K砕製品の特徴>
  外観:赤茶黒色、数mm~20mmのゴロゴロとした塊
  性状:手や足でつぶしても崩れず硬い、通常の石より重く感じる
  臭い:無臭

外観

拡大
【お問い合わせ窓口】
 東邦亜鉛株式会社 総務本部 総務部
  電  話:03-6212-1722
  メ ー ル:Honsha_Soumubu@toho-zinc.co.jp
  受付時間:平日(月曜日~金曜日)9:00~17:30
以上

*****2019年度Q1連結累計期間決算及び業績予想(上期・通期)修正説明資料*****ZIP ⇒ ziejc.zip

*****業績予想の修正に関するお知らせ*****ZIP ⇒ news_20190809.zip

*****第121期(2020年3月期)第1四半期決算短信*****ZIP ⇒ 2020_1q_gaikyo.zip

■以上の通り、東邦亜鉛はいかにももうしわけなさそうに謝罪の意を表明していますが、どうも額面通りには受け取れません。なにしろ、公害企業としてさまざまなルール違反を平然とやってのけてきた企業です。

 今回も2016年4月以降、出荷を停止していると言っていますが、とうてい信用できません。現在もなお、得体のしれない深アオリのダンプトラックが頻繁に東邦亜鉛のスラグ置き場からスラグを積んで東毛方面に向かっているからです。

 また、東邦亜鉛は今でも日本鉱業協会のスラグ委員会のメンバーに所属していません。K砕はスラグではないというのがその理由だというのです。この自分勝手な理屈を、東邦亜鉛はどう説明するのか、このあと、日本鉱業協会と東邦亜鉛に直接ヒヤリングしてみたいと考えています。

 噴飯ものなのが、「2016年3月までは、K砕を路盤材として使う場合は、土壌とはみなされない」と判断して、長年にわたり平然と有毒物質交じりの産廃を出荷していたことを正当化していることです。これでは、本当に反省しているのかどうか、極めて大きな疑問符を付けざるを得ません。

■今回のプレス発表時期も実に微妙なタイミングです。盆休みの直前に発表したからです。やはり公害企業の体質はいまだに厳然と残っていると言えます。

【ひらく会と市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成の負の遺産「タゴ103年ローン」20年後の対応・・・開示請求後2か月経過の8月14日にやっと開示!

2019-08-08 23:27:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■安中市役所が毎月初めに市民に配布している「広報あんなか」の6月1日号 P9の下半分に「安中市土地開発公社不祥事件 和解20年後の対応について」という記事がシレっと掲載されていました。これにより、安中市はタゴ事件の尻拭いの群銀への103年ローンのうち、これからさらに10年間継続することになりました。
 しかし、妙なことに安中市は「この損害は公社が負担するので市民には損害がないから安心しろ」と強調するばかりで、肝心の元職員タゴからの取り立てについてはひとことも触れていません。
 そのため、どのような形で、群馬銀行に屈してさらに10年間の和解条項延長を認めさせられたのか確認しようと、6月10日付で情報開示請求をしたところ、6月17日付でなんと、目一杯2か月後の8月8日まで開示期間を延長するという仰天通知が届いたのです。
 それから2か月後、期限の直前の8月7日に安中市から情報開示の通知が届きました。開示日時は8月14日(水)午前8時30分です。
 はたして、どんな行政文書が開示されるのでしょうか。

8月7日に安中市から届いた開示通知の封筒。

 このタゴ51億円事件について事件発覚当初から真相究明、責任の所在の明確化、再発防止に取り組んできた当会では、平成7年におきたこの地方自治体を舞台にした史上最大、空前絶後の詐欺横領事件は、平成の終わりとともにケジメを付けて、令和に持ち越してはならないとの思いから、安中市と群馬銀行の双方に、タゴの尻拭いである103年ローンの解消を強く働きかけてきました。また、103年ローンの解消が困難である場合でも、せめて、安中市の債務保証は今後止めるよう、市と群銀の双方にお願いをしてきました。しかし、はかなくもその願いは水泡に帰しました。

 昨年7月以降の本件の経緯は次のブログ記事を参照ください。

○2018年7月11日:【速報】タゴ51億円事件から23年目・・・安中市長に103年ローン解消に向けた動きの有無を情報開示請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2693.html
○2018年7月13日:平成の負の遺産は平成で終わらせよう!…タゴ51億円事件103年ローンの20回目支払い迄あと165日
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2695.html
○2018年7月21日:平成の負の遺産は平成で終わらせよう!…群銀の103年ローン見直し交渉未着手の安中市長と市民への説明責任
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2703.html
〇2018年8月2日:平成の負の遺産は平成で御終いに!…群銀103年ローン20年で公社の連帯保証を返上しよう!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2717.html
〇2018年9月13日:「タゴ51億円事件」の103年ローン解消に向けて群銀や安中市トップらに申入書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2754.html
○2018年12月22日:安中市土地開発公社巨額詐欺事件・・・103年ローン解消に暗雲!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2847.html
○2018年12月25日:ついに平成最後のクリスマス・・・安中市公社タゴ51億円事件の103年ローンの行方が決まる節目の日
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2802.html
〇2019年1月7日:平成の負の遺産は平成で終わらせよう!…群銀と103年ローン交渉中の安中市・公社が20回目の和解金支払い
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2856.html
〇2019年6月2日:平成の負の遺産「タゴ103年ローン」16億5千万円を令和に引き継いだ安中市の無責任体制
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2955.html
○2019年7月12日:平成の負の遺産「タゴ103年ローン」20年後の対応情報開示で第3者意見照会に及び腰の安中市の問題先送り体質
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2982.html

■安中市が開示延長期間を最大限に使って、ようやく送ってきた開示通知は次の通りです。開封してみると、一番上に、黄色の付箋紙が付いており「・・・決定に至るまで、大変お待たせして申し訳ありませんでした。」と謝罪の言葉が記されています。

 当会の6月10日付け開示請求について意見照会をしたのが、7月12日付で、群銀から回答が来たのが7月29日付だったことから、さすがに理由もなく、精一杯、だらだらと時間稼ぎをした土地開発公社を管轄する安中市総務部企画課と土地開発公社を兼務する都市整備課などの対応の余りのひどさを見かねてか、情報公開窓口である法制課の担当者は、このようなコメントを付すことにより、せめてもの公務員としての良心を示してくれたようです。

*****行政文書開示決定通知書*****ZIP ⇒ 20190806sjejm.zip
様式第2号(第4条関係)
                           安企発第826号
                           令和元年8月6日

            行政文書開示決定通知書

請求者
小 川  賢 様

                     安中市長 茂 木 英 子   印

 令和元年6月10日に請求のありました行政文書の開示について、次のとおり開示することに決定しましたので、安中市情報公開条例第 11条第1項の規定により、通知します。
<開示に係る行政文書の内容又は件名>
 広報あんなか2019年6月1月号のP9下半分にある「安中市土地発公社不祥事件 和解20年後の対応について」という記事に関連する次の情報
( 3 ) 「これまで 20年間で合計8億円を支払ったが、この支払は公社の土地造成販売による利益の中から行われ、連帯保証人の 安中市からの支払いは発生していない」としているが、土地造成事業の利益のなかから、どのように支払ってきたのか、公社の財務諸表をもとに一般住民が理解できるような一切の情報。
( 5 ) 「現在、安中市士地開発公社の事業および経営は順調に移しており、返済を続けていくための資金が十分あるので、市が債務保証による弁済をする必要はありません」としているが、公社の事業と経営が順調に推移していることが一般市民にわかるような一切の証拠。
( 6 ) 同じく、今後とも公社には、群銀への返済資金が十分あるとすることが一般市民にも容易にわかるような一切の根拠。
(7)6月市議会定例会で本件に関する説明に使用する予定の情報。
<開示の実施方法>
①閲覧 ②写しの交付 3視聴
<開示の日時>
令和元年8月14日(水)午前8時30分から
<開示の場所>
安中市役所本庁舎 第2相談室
<事務担当課>
総務部 企画課 企画調整係
電話番号027-382-1111(内線1021,1022)
<備考>
 件名(3)、(5)、(6)については、情報提供として取扱い、土地開発公社決算関係書類(平成11年度から平成30年度まで)を提供します。
※行政文書の開示を受けるときには、この通知書を提示してください。

*****行政文書部分開示決定通知書*****ZIP ⇒ 20190806sjejm.zip
様式第3号(第4条関係)
                           安企発第826号
                           令和元年8月6日

           行政文書部分開示決定通知書

請求者
小 川  賢 様

                     安中市長 茂 木 英 子   印

 令和元年6月10日に請求のありました行政文書の開示について、次のとおり一部を開示することに決定しましたので、安中市情報公開条例第 11条第1項の規定により、通知します。
<開示に係る行政文書の内容又は件名>
広報あんなか2019年6月1月号のP9下半分にある「安中市土地開発公社不祥事件 和解20年後の対応について」という記事に関連する次の情報
(1)2018年7月以前を含め、これまでに公社と群馬銀行との間で協議を重ねてきた経緯がわかる一切の情報(群銀との協議録のみならず、公社における理事会・評議会など内部の会議録を含む)。ちなみに前回、昨年7月年に請求人が開示請求をした際には、「群馬銀行との和解20年目に向けての協議や打ち合わせに関する情報については、現在協議中であり、公開することにより公社の正当な利益を害するおそれがあります」として不開示とされている。現在は群銀と市・公社とは本件協議済みと認識。
(2)2019年3月に「公社が毎年12月25日に2, 000万円を支払うことで合意した」ことを示す一切の情報。
(4)これまで20年間に合計8億円を支払ったというが、その公金を捻出するために公社が行ってきた土地造成等で金融機関からの資金を借り入れる際に、安中市が債務保証をしてきたはず。それらの債務保証の履歴が一般住民にもわかるような一切の情報。
<開示の実施方法>
①閲覧 ②写しの交付 3視聴
<開示の日時>
令和元年8月14日(水)午前8時30分から
<開示の場所>
安中市役所本庁舎 第2相談室
<開示しない部分の概要及び理由>
(開示しない部分の概要)
 別紙「行政文書開示請求に関する写しの一覧」のとおり
(開示しない理由)
 別紙「行政文書開示請求に関する写しの一覧」のとおり
<※開示しない理由がなくなる期日>
   年  月  日以降であれば開示請求に係る行政文書を開示することができますので、同日以降に改めて開示の請求をしてください。
<事務担当課>
総務部 企画課 企画調整係
電話番号027-382-1111(内線1021,1022)
<備考>

注1 行政文書の開示を受けるときには、この通知書を提示してください。
 2 ※欄は、あらかじめ開示しない理由がなくなる期日が明示できるときのみ記入してあります。
(教示)1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日かの翌日から起算して3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)
    2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、安中市を被告として(訴訟において安中市を代表する者は、安中市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

=====行政文書開示請求に関する写しの一覧=====
●開示請求の件名:(1)2018年7月以前を含め、これまでに公社と群馬銀行との間で協議を重ねてきた経緯がわかる一切の情報(群銀との協議録のみならず、公社における理事会・評議会など内部の会議録を含む)。ちなみに前回、昨年7月年に請求人が開示請求をした際には、「群馬銀行との和解20年目に向けての協議や打ち合わせに関する情報については、現在協議中であり、公開することにより公社の正当な利益を害するおそれがあります」として不開示とされている。現在は群銀と市・公社とは本件協議済みと認識。
◎行政文書の名称:平成30年度第3回公社理事会会議録
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:個人の氏名及び地位
○不開示とした理由:個人の氏名及び地位は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を諏別することができることとなるものを含む。)(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):7
○枚数(カラー):0
◎行政文書の名称:平成30年度第4回公社理事会会議録
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:(1)個人の氏名及び地位、(2)法人の印影
○不開示とした理由:(1)個人の氏名及び地位は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を諏別することができることとなるものを含む。)(不開示情報)に該当するため。(2)法人の印影は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり、これが公開されると偽造等によって、当該法人に損害を及ぼすおそれがあることから、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):16
○枚数(カラー):0
◎行政文書の名称:平成30年度第5回公社理事会会議録
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:(1)個人の氏名及び地位、(2)法人の印影
○不開示とした理由:(1)個人の氏名及び地位は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を諏別することができることとなるものを含む。)(不開示情報)に該当するため。(2)法人の印影は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり、これが公開されると偽造等によって、当該法人に損害を及ぼすおそれがあることから、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):23
○枚数(カラー):0
◎行政文書の名称:平成30年度第6回公社理事会会議録
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):16
○枚数(カラー):0
◎行政文書の名称:平成30年度第7回公社理事会会議録
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:個人の氏名及び地位
○不開示とした理由:個人の氏名及び地位は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を諏別することができることとなるものを含む。)(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):26
○枚数(カラー):2
◎行政文書の名称:令和元年度第1回公社理事会会議録
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:(1)個人の地位、(2)法人の印影
○不開示とした理由:(1)個人の地位は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を諏別することができることとなるものを含む。)(不開示情報)に該当するため。(2)法人の印影は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり、これが公開されると偽造等によって、当該法人に損害を及ぼすおそれがあることから、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):24
○枚数(カラー):0
◎行政文書の名称:平成30年11月1日決裁「(株)群馬銀行との和解20年目協議における安中市への協議依頼について」
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:法人の印影
○不開示とした理由:法人の印影は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり、これが公開されると偽造等によって、当該法人に損害を及ぼすおそれがあることから、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):7
○枚数(カラー):0
◎行政文書の名称:平成30年11月14日決裁「(株)群馬銀行との和解20年目協議における(株)群馬銀行絵の協議依頼について
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):3
○枚数(カラー):0
◎行政文書の名称:令和元年6月10日決裁「安中市土地開発公社への情報公開要請について(伺い)」
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:-
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):2
○枚数(カラー):-
◎行政文書の名称:令和元年7月3日決裁「安中市土地開発公社からの情報申出に係る情報回答について(報告)」
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):3
○枚数(カラー):-
◎行政文書の名称:平成元年7月12日決裁「安中市情報公開条例第15条の規定に基づく意見照会について」
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:―
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):3
○枚数(カラー):―
◎行政文書の名称:令和元年7月29日決裁「安中市情報公開条例第15条の規定に基づく群馬銀行からの意見書の提出について」
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:法人の印影
○不開示とした理由:法人の印影は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり、これが公開されると偽造等によって、当該法人に損害を及ぼすおそれがあることから、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):3
○枚数(カラー):―
●開示請求の件名:(2)2019年3月に「公社が毎年12月25日に2,000万円を支払うことで合意した」ことを示す一切の情報
◎行政文書の名称:平成31年3月26日決裁「和解20年後における「証」の差し入れについて」
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:個人の氏名及び地位
○不開示とした理由:個人の氏名及び地位は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を諏別することができることとなるものを含む。)(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):2
○枚数(カラー):0
●開示請求の件名:( 3 ) 「これまで 20年間で合計8億円を支払ったが、この支払は公社の土地造成販売による利益の中から行われ、連帯保証人の 安中市からの支払いは発生していない」としているが、土地造成事業の利益のなかから、どのように支払ってきたのか、公社の財務諸表をもとに一般住民が理解できるような一切の情報。
◎行政文書の名称:土地開発公社決算関係書類(平成11年度から平成30年度まで)
○開示の別:情報提供
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:―
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):―
○枚数(カラー):―
●開示請求の件名:(4)これまで20年間に合計8億円を支払ったというが、その公金を捻出するために公社が行ってきた土地造成等で金融機関からの資金を借り入れる際に、安中市が債務保証をしてきたはず。それらの債務保証の履歴が一般住民にもわかるような一切の情報。
◎行政文書の名称:土地開発公社が金融機関と取り交わした金銭消費貸借契約に関する証書等書類一式(平成11年度から平成23年度まで)
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:(1)個人の氏名及び地位並びに印影、(2)法人の印影、(3)法人の口座番号
○不開示とした理由:(1)個人の氏名及び地位並びに印影は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を諏別することができることとなるものを含む。)(不開示情報)に該当するため。(2)法人の印影は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり、これが公開されると偽造等によって、当該法人に損害を及ぼすおそれがあることから、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。(3)法人の口座番号は、金融情報であり、第三者に知らせることにより金融上の営業秘密等が流出するおそれがあることから、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):330
○枚数(カラー):0
●開示請求の件名:( 5 ) 「現在、安中市士地開発公社の事業および経営は順調に移しており、返済を続けていくための資金が十分あるので、市が債務保証による弁済をする必要はありません」としているが、公社の事業と経営が順調に推移していることが一般市民にわかるような一切の証拠。
◎行政文書の名称:土地開発公社決算関係書類(平成11年度から平成30年度まで)
○開示の別:情報提供
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):―
○枚数(カラー):-
●開示請求の件名:(6) 同じく、今後とも公社には、群銀への返済資金が十分あるとすることが一般市民にも容易にわかるような一切の情報
◎行政文書の名称:土地開発公社決算関係書類(平成11年度から平成30年度まで)
○開示の別:情報提供
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):―
○枚数(カラー):-
●開示請求の件名:(7) 6月市議会定例会で本件に関する説明に使用する予定の情報
◎行政文書の名称:令和元年5月27日決裁「平成30年度安中市土地開発公社事業報告書並びに平成31年度安中市土地開発公社事業計画等の議会への報告について」
○開示の別:全部開示
○不開示とした箇所:―
○不開示とした理由:-
○開示請求に対する説明:―
○枚数(白黒):33
○枚数(カラー):0
==========
該当行政文書計 白黒:522 カラー:2
==========
写しの費用(白黒)    5,220円
写しの費用(カラー)     100円
写しの費用合計      5,320円
**********

■以上のとおり、写しの交付だけで524ページ、それに情報提供分としておそらく相当数のページの書類が開示されることになりました。

 おそらく茂木市長は、10年前の「和解10年後の対応」時に、事後的ながら安中地区と松井田地区で住民説明会を開催した岡田前市長と違い、「タゴ事件は当時よりもさらに市民の間で風化した」と考えているのかどうかは定かでありませんが、今回は市民に対して住民説明会を開かない可能性が高いとみられます。

 今回、奇しくも平成31年から令和元年への移行のタイミングに合わせるかのように「和解20年目」の節目が重なりました。当会は「平成の負の遺産は令和には引き継がない」をスローガンに、安中市と群馬銀行に対して「証」=証文を取り交わさないように強く要請してきましたが、残念ながら実現されませんでした。

 一方、巨額の公金横領の実行犯の元職員タゴからは、103年ローンが確定して20年が経過するにもかかわらず、これまでに僅か1500万円程度しか、公社は返済を受けていまさえん。ここ1、2年を見ても、毎年、5~10万円しか回収されていないため、このままでは群馬銀行に支払われる総額24億5000万円の公金のうち、わずか0.61%しか、取り戻せず、本来市民のために使われるべき公金の99.39%が群馬銀行に消えてしまい、元職員のタゴとその周りでタゴにたかった連中だけが、いい思いをしたことになります。

■当会では、安中市と別法人の土地開発公社の損害は、安中市に及ばないのだから、市民は公社の損害に口出しをする資格がないとする最高裁の判決を身に染みて認識しています。

 このため、なぜ安中市が連帯保証人として土地開発公社の債務保証をしなければならないのか、どうしてもその理由と根拠がわかりません。なので、8月14日の情報開示の場で、ぜひ、この疑問を安中市から説明してもらいたいと思います。そして、その説明内容を、広く安中市民と共有したいと考えております。

【ひらく会事務局より】

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

海洋プラスチック問題に向けたPETボトル等回収対策充実について安中市長に要請

2019-08-07 23:41:00 | 安中市の行政問題
■安中市が発行する広報あんなか6月1日号の2ページ目に「安中市は、全国的にも非常にごみの排出量が多い市です。群馬県が平成29年度の1人1日あたりごみ総排出量が全国40位、ごみステーションに出された燃えるごみ排出量が全国ワースト1位となっている中で、その平均を39gも上回っています。再利用やリサイクルを活用し、ごみの減量につとめましょう。」という記事が載っています。ことほど左様に安中市にはゴミが多く、廃棄物最終処分場も目白押しです。そうした中で、ゴミのリサイクルや減量は重要な課題ですが、現在世界的に注目されている海洋プラスチック問題にも絡むPETボトル等の改修対策について、市民から要望の声が寄せられたのを契機に、当会は安中市長に要請書を提出しました。

広報あんなか7月1日号ぺージ2の抜粋。

 ちなみに、安中市で負担しているごみ処理経費は、14年前の平成17年度決算で約12億4千万円(1世帯あたり約5万3000円)でした。現在はどの程度なのか未確認ですが、今回、8月2日付で安中市長宛の要請状は次の通りです。

*****市長あて要請状*****ZIP ⇒ 20190801siswpetg.zip
                         令和元年8月1日
〒379-0192安中市安中1丁目23番13号
安中市長 茂木 英子 様
(市民部環境政策課)
電話027-382-1111(内線1881)
                   報告者:
                    〒379-0114安中市野殿980番地
                    小川 賢
                    電話090-5302-8312

  件名:海洋プラスチック問題に向けたPETボトル等回収対策充実について(要請)

 本年4月より燃えないゴミの分別が変更になり、資源化の推進のための収集区分が次の通り変更になりました。https://www.city.annaka.lg.jp/gomi/files/gomidashikata.pdf
      これまで               4月1日から
   燃えないゴミ(金物類)
                   ⇒     飲料缶、びん、不燃物
   燃えないゴミ(ガラス類)
 資源化推進を積極的に進める施策は誠に喜ばしいことですが、この機会に、さらに積極的な資源化推進のために、ペットボトルも収集できるようにしていただきたく、茲許、お願いの書面を提出させていただく次第です。
 現状では、ペットボトル飲料の空き容器は、公民館や各スーパーの店頭に設置されている回収機等で回収されていますが、大量に捨てられているため、すぐに満杯になってしまい、機能し切れておりません。そのため、家庭ゴミとしてもかなりの数量が排出されていると思いますが、安中市は現在、ペットボトルも燃えるごみとして収集している状況にあります。
 一方、最近、ニュースなどで話題となっている海洋マイクロプラスチックが、海洋生物、海洋環境、ひいては地球全体への生命環境への脅威として注目されております。そのため、発泡スチロールやプラスチックを資源ごみとして収集することが自治体としても求められていると思います。
 この観点から、ペットボトル、発泡スチロール、プラスチックも、アルミ缶、スチール缶、新聞紙などと同じくゴミ・ステーションに出せるように資源化に向けた施策をさらにいっそう拡大・充実していただくよう、迅速な対応を要請します。
 このことにより、より多くの資源ゴミが有効活用され、上記の海洋マイクロプラスチック問題と合わせ、CO2削減にも貢献できるはずだと思います。
 以上、市民の方から寄せられた要望を踏まえて、茲許要請いたします。
                                以上
**********

■現在安中市の一般ごみは、燃えるものは焼却後、灰を岩野谷の大谷地区にあるサイボウ環境㈱(実態は長野県にあるイー・ステージ㈱)が平成19年春から稼働させている管理型最終処分場に持ち込まれています。

 燃えないゴミは上記要請状のとおり2019年4月から「飲料缶」「びん」「不燃物」に分別して、「飲料缶」「びん」を資源化していますが、燃えるゴミのうち、資源化可能なペットボトルはこれまで、市内21か所に設置されたペットボトル・空き缶回収機及び5か所のペットボトル専用大型回収機の設置だけで、資源ごみとして回収していないため、市民のほとんどは燃えるゴミとしてごみステーションに出しています。


従来型回収機(ペットボトル・缶)。カードを使い、回収機にペットボトル・空き缶を投入すると1本につき1ポイントが付与され、500ポイントになると、加盟店で400円の割引券として使えるが、利用勝手がいまいち。設置場所は21か所(安中市役所、飯島屋、安中公民館、安中市文化センター、原市公民館、松井田庁舎、磯部公民館、松井田町商店連盟仲町駐車場、東横野公民館、エーコープ松井田店、岩野谷公民館、西横野定住センター、板鼻公民館、細野ふるさとセンター、秋間公民館、五料茶屋本陣駐車場、中後閑ふれあいセンター、九十九地区生涯学習センター、原市住宅団地、坂本公民館、エーコープ安中店)。


大型ペットボトル回収機。利用法は上記と同様。設置場所は5か所(安中市役所、磯部公民館、中後閑ふれあいセンター、安中市文化センター、松井田庁舎)。

■2019年4月から缶とビンは資源ごみとして回収するのですから、ぜひペットボトルも資源ごみとして回収してもらいたいという市民の声を市役所に伝えましたが、今のところ何の反応もありません。

【9月2日追記】
 市民の声として当会に寄せられた意見に基づき、安中市長宛に8月1日付で提出していたところ、8月23日付けで、安中市長(担当課:市民部環境政策課)から次の返事が届きました。
 内容としては、市行政としても海洋プラスチック問題の重要性を認識しており、ペットボトルについても、「将来的には」ゴミステーションでの分別回収する計画なのだそうです。
 この「将来的」という定義が極めて曖昧ですが、出す方がきちんと分別しさえすれば、受け入れ側は大した手間はかからないと思います。ただし、安中市のクリーンセンターには燃えるゴミは直接ゴミ焼却プラントに投入しており、リサイクル用のスペースはないため、一時保管用の建屋を確保することと、ペットボトルの減容のための圧縮機械の整備等の必要があるので、このような「将来的」という表現をしているものと考えられます。
 念のため、環境政策課の松井氏に確認したところ、まさに上記の理由が課題なのだそうで、
できれば2、3年内には実現させたい」と抱負を語っていました。

**********ZIP ⇒ 20190828s.zip
                                (安環)
                            令和元年8月23日
安中市野殿980
   小 川  賢  様

                           安中市長 茂木英子
                          (市民部 環境政策課)

   海洋プラスチック問題に向けたPETボトル等回収対策充実について

 日頃より、環境行政にご協力いただき、感謝申し上げます。
 令和元年8月1日付で小川様からご意見をいただいた件につきまして、市の考えをお伝えさせていただきたいと存じます。
 現在、ペットボトルの分別回収につきましては、庁舎や公民館等に回収機を設置し、市民の皆様には分別回収にご協力いただいているところですが、将来的にはゴミステーションにおいて分別回収する行政回収に切り替えていきたいと考えております。
 また、発砲スチロールやプラスチック等の資源ごみにつきましては、専門の再生業者で資源化処理を施した後、資源リサイクル会社で資源循環することが必要であり、市では、プラスチック製の資源ごみのうちカラープリンターの使用済みインクカートリッジについて、今月末に回収ボックスを庁舎に設置する予定です。
 海洋プラスチックの問題は、国際的にも大きな課題であり、行政、事業者、消費者のそれぞれの取り組みが共に進行し、機能することが大切であると考えております。
 今後も、ご意見賜りますよう、よろしくお願いいたします。

                    担 当 市民部 環境政策課
                        027-382-1111(内線1880)
**********

【ひらく会編集部】

※参考情報「廃棄物ゼロ社会実現に向けて」
**********日本コカ・コーラ2019年7月29日13:00
清涼飲料のリーディングカンパニー 環境目標を上方修正
 2022年には「ボトルtoボトル」(使用済PETボトルをPETボトルとして再生すること)の割合を50%以上とし、30年までに90%にまで高める――。日本のコカ・コーラシステム(*1)は、18年1月に発表した容器に関する目標を前倒しにする先進的なビジョンを打ち出した。さらに、30年までには、サスティナブル素材(リサイクルPET樹脂または植物由来PET樹脂)の割合を100%とすることで、新たな化石燃料を使用しない容器の完全導入を目指すという。
(※1)原液の供給と製品の企画開発を担う日本コカ・コーラと全国5社のボトラーなどで構成される


 日本のコカ・コーラシステムは、ザ コカ・コーラカンパニーが発表した「World Without Waste(廃棄物ゼロ社会)」を目指すグローバルプランに基づき、2018年1月、日本独自の「容器の2030年ビジョン」を策定した。それは日本国内におけるプラスチック資源の循環利用を推し進める画期的な環境目標であったが、さらにこの7月、目標達成時期を前倒しすると発表した。それにより日本国内の優れた資源循環スキームとの連携をさらに深め、世界におけるプラスチック資源循環利用のモデルケースとなることを目指すという。
「ボトルtoボトル」の推進
 ビジョンの (1)設計(Design)、(2)回収(Collect)、(3)パートナー(Partner)の三つの柱は変わらないが、目標は以下のように更新された。
(1)設計(Design)に関しては、リサイクルしやすい容器の設計に変えると同時に、回収やリサイクルのインフラを整えていくことを掲げている。
 特に重視しているのが、PETボトルを回収し、PETボトルとして再生する「ボトルtoボトル」と呼ばれる仕組みの推進だ。「ボトルtoボトル」の18年実績は約17%だが、30年には「ボトルtoボトル」の割合を90%に高めるという意欲的な取り組みである。
 この他にも、25年までに国内で販売する全ての製品にリサイクル可能な容器を採用することを挙げている。PETボトルにはサスティナブル素材を使用し、30年までには、サスティナブル素材の割合を100%とすること、30年までに製品1本当りのPET樹脂の使用量を35%削減(04年比)することも目指す。
★日本でのPETボトル回収率は98%以上★
 回収(Collect)では、コカ・コーラシステムが国内で販売した量と同じ量の容器を回収するという目標を掲げている。PETボトルリサイクル協議会(2017年度)の調べによると、日本でのPETボトルの回収率は92.2%と米欧諸国と比較しても断然高く(下表参照)、可燃物などに含まれて回収されている分を加えると、その回収率は98%以上(*2)と推計される。日本コカ・コーラでは今年5月、残りの1~2%の流出原因を突き止めるために、国内初の大規模調査を日本財団とともに開始した。
(*2)日本コカ·コーラ調べ

出典:PETボトルリサイクル推進協議会
 パートナー(Partner)の項目では、設計や回収の取り組みを、消費者や行政、業界団体、リサイクルの協力企業とともに進め、PETボトルなどの回収・リサイクル率をさらに高めて維持していくことをうたっている。
 すでにその取り組みは実行されており、日本コカ·コーラとセブン&アイ・ホールディングスでは、今年6月から店頭で回収したPETボトルを100%使用し、「一(はじめ)緑茶 一日一本」をリニューアル発売。「ボトルtoボトル」によるPETボトルの完全循環を実現させている。
 特定の流通グループの店頭で回収したPETボトルを原材料としたリサイクルPETボトルで商品を作り、再び同一の流通グループで販売する取り組みは世界に先駆けて行われているものだ。
★資源循環利用のモデルケースを世界に示す★
 新たな目標の設定について、日本コカ・コーラのホルヘ・ガルドゥニョ代表取締役社長は、「日本のコカ・コーラシステムの『廃棄物ゼロ社会』への決意を改めて示すもの」とした上で、「プラスチック資源循環利用のモデルケースとして、世界に示すべき先進的なものであると確信しています。私たちは今後も業界におけるリーダーシップを発揮してまいります」と力強く語る。
「容器の2030年ビジョン」が実現されると、全てのPETボトルがリサイクルPETまたは植物由来のPET樹脂に切り替えられて、新たな化石燃料の使用がゼロとなる。製品1本あたりのPET樹脂の使用量は35%削減、そして、日本国内で販売した製品と同等量の容器が回収されるという、まさに理想の形となる。
 プラスチックごみの河川や海への流出に国際的な関心が高まる中、コカ・コーラシステムの国内における意欲的な取り組みは、他の業界にも影響を与えそうだ。
 目標と取り組みは、「日本コカ・コーラ サスティナビリティレポート 2019」に掲載されている。


**********

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安中市タクシー券の不正利用が依然として平均で全体の1割近くに及ぶ実態を安中市長に報告

2019-08-06 23:01:00 | 安中市の行政問題

■安中市では、合併以前からタクシー料金補助サービス制度を実施しています。これは、「タクシー以外の交通機関を利用することが困難な在宅の高齢者等が、通院などでタクシーを利用したとき」に「料金の一部」を補助するものですが、合併以前からの旧安中市及び松井田町の補助制度を引き継いでいるため、対象者がどっちに住んでいるかで条件が異なっています。つまり、安中地域(旧安中市内)の住民の対象者は「年齢が満75歳以上の方、1〜3級の身体障がい者手帳をお持ちの方および母子世帯のうち自動車を保有していない方」となっており、松井田地域(旧松井田町内)の住民の対象者は「年齢が満70歳以上の方、身体障がい者手帳または精神・知的障がい者手帳をお持ちの方、および母子・父子世帯のうち自動車を保有していない方」です。このように、同じ自治体内でも不公平さが解消されていませんが、さらに問題なのは、タクシー利用券の不正使用の現況が相変わらず解消されていないことです。当会に引き続きもたらされた情報提供に基づき、昨年10月17日に続き、それ以降の状況を安中市長に報告し改めて改めて善処を申し入れました。

旧安中市地区用のタクシー利用券。旧松井田地区はこれとは別の様式。

 これまでの経緯については、次のブログを参照ください。
○2018年7月14日:安中市タクシー券の利用状況と改善に向けた一考察
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2696.html
○2018年11月27日:安中市タクシー券の不正利用が平均で全体の1割に及ぶ可能性を安中市に指摘
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2827.html


 また、安中市のタクシー料金補助のサービス内容については、安中市HPの次のURLを参照ください。
※参考URL:http://www.city.annaka.lg.jp/kaigo_iryou_fukushi/zaitaku/16.html

■安中市長あての実態報告と善処申入れの内容は次のとおりです。

*****実態報告*****ZIP ⇒ 20190729sinvsp.zip
                         令和元年7月29日
〒379-0192安中市安中1丁目23番13号
安中市長 茂木 英子 様
(保健福祉部介護高齢課高齢者対策係)
電話027-382-1111(内線1181)
                  報告者:
                   〒379-0114安中市野殿980番地
                   小川 賢
                   電話090-5302-8312

  件名:安中市タクシー券の不正使用の実態(2018年10月~2019年6月)(報告)

前略 昨年10月17日に、報告者は表件に関して報告をした経緯がありますが、引続き「タクシー利用券の不正使用について目に余るものがある」との情報が巷間で囁かれているため、報告申し上げます。下記は当方が入手した不正タクシー券使用状況に係る情報です。
                                草々
                記
【2018年10月分】
10月19日 多胡      安中  1枚
10月25日 岩井  279 安中  1枚
〇以上の不正タクシー券の利用を前提とした場合、安中市内のタクシーの総数を30台とし、1枚当たりの不正タクシー料金を500円とすると、年間不正金額は次のとおり。
     1台当たり500円×2人=1,000円
 市内全体年間推定不正額 1,000円×30台×12=36万円

【2018年11月分】
11月03日 大島  210 安中  1枚
11月03日 青柳  135 安中  1枚
11月05日 萩原 9921 松井田 1枚
11月05日 土屋 9372 松井田 1枚
11月05日 大貫 4662 松井田 1枚
11月05日 佐藤  886 安中  1枚
11月07日 吉田  332 安中  2枚
11月07日 広部  417 安中  1枚
11月07日 大島  149 安中  4枚
11月08日 板橋   36 安中  4枚
11月12日 741・743・744 高崎  3枚※高崎市のタクシー利用券です。高崎市民の方の利用です。高崎市でも不正利用はあると思われます。さらに群馬県下のみならず全国の市町村でも不正利用はあるのではないでしょうか?
11月16日 中野  239 安中  1枚
11月16日 青柳  135 安中  1枚
11月16日 中島 8921 松井田 1枚
11月16日 吉田  332 安中  2枚
11月22日 中島  476 安中  1枚
11月25日 柴崎 0962 松井田 3枚
11月25日 安田  248 安中  3枚
11月25日 青木   22 安中  1枚
11月25日 柳沢  111 安中  4枚
11月27日 大塚  177 安中  3枚
11月27日 柳沢  385 安中  1枚
11月27日 桜井   99 安中  1枚
11月29日 吉田  113 安中  2枚
11月29日 土屋 306・304 安中  2枚
〇以上の不正タクシー券の利用を前提とした場合、安中市内のタクシーの総数を30台とし、1枚当たりの不正タクシー料金を500円とすると、年間不正金額は次のとおり。
     1台当たり 500円×46人=23,000円
 市内全体年間推定不正額 23,000円×30台×12=828万円

【2018年12月分】
12月03日 金井 1872 松井田 2枚
12月04日 雨宮  221 安中  3枚
12月05日 小島 112・113 安中  2枚
12月05日 半田  438 安中  1枚
12月05日 田島  389 安中  2枚
12月05日 小野   25 安中  1枚
12月05日 田丸  170 安中  1枚
12月08日 柴崎  177 安中  1枚
12月13日 武井 8852 松井田 2枚
12月14日 児玉 1842 松井田 1枚
12月17日 高橋  223 安中  2枚
12月18日 黒岩  33・433 安中  2枚
12月18日 須貝    3 安中  1枚
12月20日 磯貝  523 安中  1枚
12月20日 大澤  148 安中  1枚
12月30→20日 土屋 9372 安中→松井田  1枚
12月30日 倉沢  164 安中  1枚
01月05日 小山田 510 安中  1枚
〇以上の不正タクシー券の利用を前提とした場合、安中市内のタクシーの総数を30台とし、1枚当たりの不正タクシー料金を500円とすると、年間不正金額は次のとおり。
     1台当たり 500円×26人=13,000円
 市内全体年間推定不正額 13,000円×30台×12=468万円

【2019年1月分】
01月11日 鈴木  644 安中  1枚
01月12日 萩原  140 安中  2枚
01月12日 金田   19 安中  2枚
01月15日 秋山  111 安中  1枚
01月15日 半田  438 安中  1枚
01月15日 萩原  140 安中  1枚
01月15日 井坂  514 安中  1枚
01月16日 中島  321 安中  2枚
01月22日 木村  329 安中  1枚
01月25日 安田  248 安中  1枚
01月28日 秋山  111 安中  1枚
01月29日 多胡   39 安中  1枚
01月29日 城田  565 安中  1枚
〇以上の不正タクシー券の利用を前提とした場合、安中市内のタクシーの総数を30台とし、1枚当たりの不正タクシー料金を500円とすると、年間不正金額は次のとおり。
     1台当たり 500円×16人=8,000円
 市内全体年間推定不正額 8,000円×30台×12=288万円

【2019年2月分】
02月06日 原田  440 安中  1枚
02月06日 高田   68 安中  1枚
02月07日 藤巻  455 安中  2枚
02月07日 半田  434 安中  1枚
02月07日 佐藤  24・26 安中  2枚
02月08日 秋山  111 安中  1枚
02月11日 田中  465 安中  4枚
02月15日 金田   10 安中  1枚
02月15日 栗原  261 安中  1枚
02月15日 尾高  100 安中  1枚
02月15日 山本  468 安中  1枚
02月15日 江崎  246 安中  2枚
02月19日 城田  565 安中  1枚
02月20日 岡村  456 安中  4枚
02月24日 田中   79 安中  4枚
02月24日 小板橋106・71 安中  4枚
〇以上の不正タクシー券の利用を前提とした場合、安中市内のタクシーの総数を30台とし、1枚当たりの不正タクシー料金を500円とすると、年間不正金額は次のとおり。
     1台当たり 500円×32人=16,000円
 市内全体年間推定不正額 16,000円×30台×12=576万円
※タクシー利用券の利用には、毎年申請書の提出が必要になりましたが、利用できる方は市内に住所のある方で以下の条件のうち、いずれかに当てはまる方です。
 ①満75歳以上の方
 ②障害者手帳を持っている方
 ③母子世帯のうち自動車を保有していない世帯 

【2019年3月分】
03月04日 須藤  726 安中  1枚
03月04日 登坂  192 安中  1枚
03月05日 清水   24 安中  1枚
03月06日 須貝    5 安中  1枚
03月08日 萩原  304 安中  1枚
03月08日 一柳  186 安中  1枚
03月08日 峯岸  465 安中  1枚
03月08日 上原   21 安中  1枚
03月08日 大澤  148 安中  1枚
03月09日 板橋   36 安中  1枚
03月09日 桜井  365 安中  1枚
03月13日 黒岩  433 安中  1枚
03月15日 中島  476 安中  1枚
03月17日 武井  2652-2  松井田 1枚
03月17日 須藤  330 安中  2枚
03月19日 清水   24 安中  1枚
03月19日 吉田  113 安中  1枚
03月22日 重田  47・48 安中  2枚
03月22日 石井  6・5 安中  2枚
03月27日 桜井 1902 安中→松井田  1枚
〇以上の不正タクシー券の利用を前提とした場合、安中市内のタクシーの総数を30台とし、1枚当たりの不正タクシー料金を500円とすると、年間不正金額は次のとおり。
     1台当たり 500円×23人=11,500円
 市内全体年間推定不正額 11,500円×30台×12=414万円

【2019年4月分】
04月03日 木内 1188 安中  1枚
04月04日 碓井  770 安中  1枚
04月08日 吉岡 1830 安中  1枚
04月08日 豊島  537 安中  1枚
04月08日 多胡  123 安中  1枚
04月09日 萩原  565 安中  1枚
04月10日 伊藤 1721 安中  1枚
04月13日 吉岡 1830 安中  1枚
04月25日 土屋  228 安中  1枚
04月25日 始澤  626 安中  2枚
04月25日 菅田  508 安中  1枚
04月27日 磯貝   81 安中  1枚
04月27日 石原  341 安中  3枚
04月29日 新井  906 安中  1枚
04月29日 伊藤 1721 安中  1枚
04月29日 藤巻  298 安中  1枚
〇以上の不正タクシー券の利用を前提とした場合、安中市内のタクシーの総数を30台とし、1枚当たりの不正タクシー料金を500円とすると、年間不正金額は次のとおり。
     1台当たり 500円×19人=9,500円
 市内全体年間推定不正額 9,500円×30台×12=342万円

【2019年5月分】
05月05日 西川 1051 安中  3枚
05月05日 田村  604 安中  1枚
05月08日 小島   88 安中  1枚
05月12日 岡本 1361 安中  1枚
05月15日 磯貝 1613 安中  2枚
05月15日 宮口 4751 松井田 1枚
05月19日 岡村  276 安中  3枚
05月21日 新井  906 安中  1枚
05月21日 小森谷1640 安中  2枚
05月21日 上原 1722 安中  2枚
05月23日 綾谷  453 安中  1枚
05月23日 下山  738 安中  1枚
05月23日 田村 1060 安中  1枚
05月26日 柳澤  394 安中  1枚
05月30日 石井   13 安中  1枚
05月30日 藤巻  298 安中  1枚
05月30日 城田  502 安中  1枚(75歳、車使用)※このように車を所有している方にもタクシー券を発行している安中市の対応はおかしいのではないのでしょうか?調査では他にも数人います。
〇以上の不正タクシー券の利用を前提とした場合、安中市内のタクシーの総数を30台とし、1枚当たりの不正タクシー料金を500円とすると、年間不正金額は次のとおり。
     1台当たり 500円×24人=12,000円
 市内全体年間推定不正額 12,000円×30台×12=432万円

【2019年6月分】
06月04日 小林  822 安中  1枚
06月07日 鈴木 1333 安中  1枚
06月08日 岩崎 0081 松井田 1枚
06月09日 田島  375 安中  1枚
06月17日 小林  822 安中  2枚
06月18日 丸山  455 安中  1枚
08月18日 小島  238 安中  1枚
06月18日 宮口 4751 松井田 1枚
06月18日 田村  219 安中  2枚
06月18日 須賀  312 安中  1枚
06月25日 岡本 1361 安中  1枚
06月30日 渕上  378 安中  1枚
〇以上の不正タクシー券の利用を前提とした場合、安中市内のタクシーの総数を30台とし、1枚当たりの不正タクシー料金を500円とすると、年間不正金額は次のとおり。
     1台当たり 500円×14人=7,000円
 市内全体年間推定不正額 7,000円×30台×12=252万円

 誠にお手数ですが、上記の情報をもとに、不正が疑われる事案について、御庁担当課より確認または調査を行っていただければ幸いです。ちなみに、昨年もタクシー会社の社長あてに不正使用禁止の通達が市長名で出されたようですが、上記のとおり、相変わらず不正使用の報告があがり続けております。
 安中市土地開発公社巨額詐欺事件も、事件に関わった関係者の意識が高かったら、現在もなお103年ローンを抱えることにはならなかったと思います。本件も同様に、早期に不正の芽を完全に摘むことが何よりも大事です。
以上
※当会注:→で示した箇所は誤記による訂正の部分を示しています。
**********

■このあと安中市保健福祉部介護高齢課高齢者対策係の担当に電話をしたところ、確かに上記の書面は受け取っていることが確認できました。また、上記の情報をもとに調べる意向を示しましたが、「名字だけではよくわからない」だとか「記載されている番号の意味がよくわからない」などと言っています。

 そんなわけで「手元に実際の申請用紙や使用したタクシー券の綴りが手元にあるのだろうから、きちんと調べれば、なんらかの手掛かりが容易に掴めるはず」と指摘しましたが、上記のとおりあまり熱意のない返事でした。

■そこで、試しに番号準備並べてみました。

*****番号順*****
12月18日 須貝    3 安中  1枚
03月06日 須貝     安中  1枚
03月22日 石井  6・ 安中  2枚
02月15日 金田   10 安中  1枚
05月30日 石井   13 安中  1枚
01月12日 金田   19 安中  2枚
03月08日 上原   21 安中  1枚
11月25日 青木   22 安中  1枚
03月19日 清水   24 安中  1枚
03月05日 清水   24 安中  1枚

02月07日 佐藤  24・26 安中  2枚
12月05日 小野   25 安中  1枚
03月09日 板橋   36 安中  1枚
11月08日 板橋   36 安中  4枚

01月29日 多胡   39 安中  1枚
03月22日 重田  47・48 安中  2枚
02月06日 高田   68 安中  1枚
02月24日 田中   79 安中  4枚
04月27日 磯貝   81 安中  1枚
06月08日 岩崎 0081 松井田 1枚
05月08日 小島   88 安中  1枚
11月27日 桜井   99 安中  1枚
02月15日 尾高  100 安中  1枚
02月24日 小板橋106・71 安中  4枚
02月08日 秋山  111 安中  1枚
01月28日 秋山  111 安中  1枚
01月15日 秋山  111 安中  1枚

11月25日 柳沢  111 安中  4枚
12月05日 小島 112・113 安中  2枚
03月19日 吉田  113 安中  1枚
11月29日 吉田  113 安中  2枚

04月08日 多胡  123 安中  1枚
10月19日 多胡      安中  1枚
11月03日 青柳  135 安中  1枚
11月16日 青柳  135 安中  1枚

01月15日 萩原  140 安中  1枚
01月12日 萩原  140 安中  2枚

03月08日 大澤  148 安中  1枚
12月20日 大澤  148 安中  1枚

11月07日 大島  149 安中  4枚
12月30日 倉沢  164 安中  1枚
12月05日 田丸  170 安中  1枚
12月08日 柴崎  177 安中  1枚
11月27日 大塚  177 安中  3枚
03月08日 一柳  186 安中  1枚
03月04日 登坂  192 安中  1枚
11月03日 大島  210 安中  1枚
06月18日 田村  219 安中  2枚
12月04日 雨宮  221 安中  3枚
12月17日 高橋  223 安中  2枚
04月25日 土屋  228 安中  1枚
08月18日 小島  238 安中  1枚
11月16日 中野  239 安中  1枚
02月15日 江崎  246 安中  2枚
01月25日 安田  248 安中  1枚
11月25日 安田  248 安中  3枚

02月15日 栗原  261 安中  1枚
05月19日 岡村  276 安中  3枚
10月25日 岩井  279 安中  1枚
05月30日 藤巻  298 安中  1枚
04月29日 藤巻  298 安中  1枚

03月08日 萩原  304 安中  1枚
11月29日 土屋 306・304 安中  2枚
06月18日 須賀  312 安中  1枚
01月16日 中島  321 安中  2枚
01月22日 木村  329 安中  1枚
03月17日 須藤  330 安中  2枚
11月16日 吉田  332 安中  2枚
11月07日 吉田  332 安中  2枚

04月27日 石原  341 安中  3枚
03月09日 桜井  365 安中  1枚
06月09日 田島  375 安中  1枚
06月30日 渕上  378 安中  1枚
11月27日 柳沢  385 安中  1枚
12月05日 田島  389 安中  2枚
05月26日 柳澤  394 安中  1枚
11月07日 広部  417 安中  1枚
03月13日 黒岩  433 安中  1枚
12月18日 黒岩  33・433 安中  2枚
02月07日 半田  434 安中  1枚
01月15日 半田  438 安中  1枚
12月05日 半田  438 安中  1枚

02月06日 原田  440 安中  1枚
05月23日 綾谷  453 安中  1枚
06月18日 丸山  455 安中  1枚
02月07日 藤巻  455 安中  2枚
02月20日 岡村  456 安中  4枚
03月08日 峯岸  465 安中  1枚
02月11日 田中  465 安中  4枚
02月15日 山本  468 安中  1枚
03月15日 中島  476 安中  1枚
11月22日 中島  476 安中  1枚

05月30日 城田  502 安中  1枚(75歳、車使用)
04月25日 菅田  508 安中  1枚
01月05日 小山田 510 安中  1枚
01月15日 井坂  514 安中  1枚
12月20日 磯貝  523 安中  1枚
04月08日 豊島  537 安中  1枚
04月09日 萩原  565 安中  1枚
02月19日 城田  565 安中  1枚
01月29日 城田  565 安中  1枚

05月05日 田村  604 安中  1枚
04月25日 始澤  626 安中  2枚
01月11日 鈴木  644 安中  1枚
03月04日 須藤  726 安中  1枚
05月23日 下山  738 安中  1枚
11月12日 741・743・744 高崎  3枚
04月04日 碓井  770 安中  1枚
06月17日 小林  822 安中  2枚
06月04日 小林  822 安中  1枚

11月05日 佐藤  886 安中  1枚
05月21日 新井  906 安中  1枚
04月29日 新井  906 安中  1枚

11月25日 柴崎 0962 松井田 3枚
05月05日 西川 1051 安中  3枚
05月23日 田村 1060 安中  1枚
04月03日 木内 1188 安中  1枚
06月07日 鈴木 1333 安中  1枚
06月25日 岡本 1361 安中  1枚
05月12日 岡本 1361 安中  1枚

05月15日 磯貝 1613 安中  2枚
05月21日 小森谷1640 安中  2枚
04月29日 伊藤 1721 安中  1枚
04月10日 伊藤 1721 安中  1枚

05月21日 上原 1722 安中  2枚
04月13日 吉岡 1830 安中  1枚
04月08日 吉岡 1830 安中  1枚

12月14日 児玉 1842 松井田 1枚
12月03日 金井 1872 松井田 2枚
03月27日 桜井 1902 松井田 1枚
03月17日 武井  2652-2  松井田 1枚
11月05日 大貫 4662 松井田 1枚
06月18日 宮口 4751 松井田 1枚
05月15日 宮口 4751 松井田 1枚

12月13日 武井 8852 松井田 2枚
11月16日 中島 8921 松井田 1枚
11月05日 土屋 9372 松井田 1枚
12月20日 土屋 9372 松井田 1枚

11月05日 萩原 9921 松井田 1枚
**********

 すると、同じ番号の場合、名字が同じ人が殆どですが、一部、名字が違うケースも見られます。その理由は不明ですが、番号と名前の間にはかなり強い相関性のあることが伺えます。また、番号と名前が複数回合致する場合は、全体の139名のうち43名で、約30.1%になります。やはり、この番号は同じ申請者に与えられた番号である確率が高いように思われます。

 今回、市長へのタクシー券不正使用の実態報告では、推算ではあるものの年間400万円程度の不正使用が想定されています。これは、2018年6月21日付で開示された情報によれば、

(1)タクシー券の利用状況は、安中市と松井田町が合併した2006年度では、年間補助金支出金額は6060万9670円で、6年後の2012年には4865万4390円と約2割減少している。
(2)また、利用枚数合計は2006年度が11万1752枚で、2012年度は合計8万6873枚だったこと、一方発券の方は2006年が22万3839枚で、2012年は22万3977枚とほぼ横ばいとなっている。
(3)直近の平成29年度のタクシー券利用実績を見ると、タクシー利用券の枚数合計が7万6699枚で、補助金支出金額合計は4326万2580円でした。高齢者人口の増加にもかかわらず、依然としてタクシー利用券の使用比率(利用枚数/発行枚数)が低迷している。


 以上のことが分かることから、年間400万円のタクシー利用券不正使用額は、補助金支出金額合計が年間約4300万円とすると、全体の9.3%に相当することになります。

■高齢化が今後ますます進むにつれて、交通弱者への行政対応は重要になります。7月26日発行の「安中市議会だより」第61号で、6月21・24日の一般質問において、何名かの市議がこの問題について市側と質疑応答した概要が載っています。
※参考URL「安中市議会だより第61号」令和元年7月26日発行
https://www.city.annaka.lg.jp/gikai/files/61.pdf

*****柳沢浩之(清風クラブ)*****
<高齢者生活支援について>
問:住み慣れた地域で暮らし続けるために、買い物と通院困難者など生活支援の取組みは。
答:交通弱者対策として、高齢者が買い物や通院などでタクシーを利用した場合、料金の一部を補助しています。地域でも生活支援体制整備事業の取組みが始まっています。
問:交通弱者の移動手段の確保を目的として、タクシーなどを利用した高齢者への相乗りサービスを実施する考えは。
答:きめ細かに運行する交通サービスとして、新たな交通手段を導入する動きが全国各地で始まっています。本市は、細野地区で実証実験を開始し、その後検証を行い、利便性の高い制度の導入に向けて検討していきます。
問:通院が困難な高齢者に対して、移送サービスや医療相乗りサービスなどを実施する考えは。
答:通院困難者への移送サービスを実施する自治体は増加傾向です。高齢者などの交通弱者の立場に立って検討していきます。

*****長嶋陽子(公明党)*****
問:高齢者ドライバーにおける交通事故防止対策は。
答:講話や運転適性車を使った交通安全教室の実施や、アドバイザーが一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯を訪問し、交通に関する相談や助言を行っています。さらに、運転免許証の自主返納支援とし、タクシー券の補助や運転経歴証明書交付手数料の助成をしています。

*****小林克行(民声クラブ)*****
<交通弱者対策について>
問:京丹後市では、アメリカの配車サービスのアプリを活用した取り組みをしている。参考にすべきでは。
答:いわゆる「白タク」は日本では禁止されていますが、この地区は例外規定として「公共交通空白地有償運送制度」を活用しています。

*****金井久男(日本共産党安中市議団)*****
<過疎地の公共交通対策について>
問:デマンド交通対策に進展がなく、市民からは、不満の声が上がっている。検討結果は。
答:公共交通見直し庁内検討会議で、群馬県が決めた「細野地区で実証運行実験」の準備を進めています。
問:前橋では、タクシー利用券が年間120枚支給されている。今後市のタクシー券の支給枚数を増やすべきではないか。
答:タクシー利用券検討委員会を立ち上げ、検討していきます
**********

■高齢者向けの交通弱者対策として実施されているタクシー利用券ですが、実際には、本当に必要な人の利用が少ないのが実態で、しかも1割が不正使用されている現状を鑑みると、現在の方式を根本的に見直す必要があります。

 そのため、当会では2018年7月4日の情報開示の際に、担当部署の保健福祉部介護高齢課長をはじめ、高齢者対策係の担当者らと、松井田支所の住民福祉課担当者らの説明を受けたところ、2017年4月から導入したバーコード付きのタクシー券は、不正使用の防止というより、誰が・いつ・どのタクシー会社を使用したかという集計作業の便宜のためであることがわかり不正使用の防止には役に立たないことを知りました。

 また、タクシー券は、そのままタクシー運転手に渡されてしまい、利用者の手元にはなにも残らないことから、実際に使用したかどうかは、タクシー運転手の自己申告次第となってしまい、利用者側からの使用実績を示す証拠が必要であることも判明しました。

 つまり、利用者は、タクシー券の使用に当たり、大勢で乗り合わせる場合はともかく、一人で乗車する場合には、かならず自己負担分もあるはずですから、タクシーを利用したあと、下車する際にタクシー運転手から渡された領収書を安中市に提出するか、もしくは、タクシー利用券に半券を付けて、利用した場合には、利用券にある使用月日・時間と同じものを半券にも記載し、タクシー運転手に氏名と所属会社名を書いてもらったものを領収書代わりに受け取れば、使用実績が突合できることになります。

 現在のシステムは、タクシー運転手側のみの利用申告のかたちになっており、利用者側からの使用実績が安中市にフィードバックされないため、不正使用の温床が未だに遺されていると思われます。

 こうした改善点について当会は、思いついたことを担当部署にとりあえず説明しておきましたが、その後1年を経過しても、依然としてなにも改善されていないことが分かります。

■元職員の豪遊の尻拭いを群銀への和解金として当初4億円、その後これまで20年間にわたり毎年2000万円ずつ既に4億円、合計8億円を支払った上に、今年のクリスマスから10年間、その後もさらに72年間、西暦2103年前に計16億5000万円を支払うことになりかねない安中市(安中市は土地開発公社が群銀に支払うので、市民に被害はないと今もって豪語)ですが、タクシー利用券の不正使用に対しても、寛容と言われても仕方のない有様です。

 当会は引き続き、タクシー利用券の不正使用の実態を監視し続けてゆく所存です。

【ひらく会情報部】

※参考情報「前橋市のタクシー運賃補助制度」
 一般質問で金井市議が触れた前橋市のタクシー運賃補助制度についての報道記事です。
**********産経新聞群馬版2015年9月3日 07:06
前橋市がタクシー通院、買い物を支援 高齢者ら対象、来年1月23日から
 既存の公共交通機関を利用して外出するのが困難な高齢者や障害者らに、より多く外出する機会を提供しようと、前橋市は平成28年1月23日から、タクシー運賃の支援を行う。
 対象となるのは、同市に住民登録がある75歳以上の人や、65歳以上で運転免許証を持っていない人、身体障害者、妊産婦ら。乗車地、降車地のいずれかが前橋市内であれば、登録者が複数でタクシーに乗車した場合1人1乗車につき最大500円、1人でタクシーに乗車した場合は運賃の半額(上限1千円)を支援する。いずれもタクシー運賃内での支援とする。利用時間は午前7時から午後6時で、1人1日2回(年間最大120回)まで。
 支援を受けるには事前に登録申請が必要で、10月1日から受け付けを開始。申請書は同市交通政策課や市民サービスセンターなどで配布する。問い合わせは同課(電)027・898・5939。
**********

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする