市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・被告前橋市から時間外と病欠中の支払情報が到来

2019-02-23 18:59:00 | 前橋市の行政問題
■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市役所の実態を正すべく、2018年7月2日付で、住民監査請求に踏み切りました。その後、8月1日に陳述を行い、同30日に前橋市監査委員事務局から監査結果通知が送られてきました。さらに9月8日に同じく監査委員事務局から、「住民監査結果に対する措置通知」が届きました。内容を精査した結果、当会としては、ぬるま湯体質の前橋市役所を正すためには、やはり住民訴訟を提起するしかないとの結論に達し、9月28日訴状を提出しました。その後、地裁からの指示より11月2日までに訴状訂正申立書を提出しました。すると、地裁から11月7日付で事務連絡として、第1回口頭弁論が12月12日(水)午前10時に開かれるとの通知が到来し、被告前橋市長からも11月30日付で答弁書が12月1日に当会事務局に届きました。そして12月12日の第1回弁論を経て、2019年1月21日付で被告から第1準備書面と乙号証が送られてきたあと、1月30日(水)午前10時から前橋地裁本館2回第21号法廷で第2回口頭弁論が開かれました。そして2月21日に被告前橋市から不倫職員に支払われた時間外手当と病欠休暇中の給与の支給額と支給日に関する乙号証が送られてきました。

不倫職員や窃盗職員に加えて、ついに殺人者まで現れてしまった前橋市役所。

 なお、この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
○2018年7月15日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書をようやく受理した前橋市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2697.html
○2018年8月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求手続のため監査委員の面前で陳述
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2718.html
○2018年9月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求の結果通知が到来!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2741.html
〇2018年9月21日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民監査結果に対する措置通知到来!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2761.html
○2018年9月28日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求め住民訴訟を提起!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2765.html
〇2018年11月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟で訴状訂正申立書を地裁に提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2799.html
○2018年11月9日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟第1回弁論が12月12日(水)10時と決定!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2806.html
○2018年12月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収の12.12住民訴訟に向けて被告前橋市から答弁書!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2835.html
○2019年1月23日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟の1.30第2回口頭弁論が迫る中被告前橋市から準備書面!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2866.html
○2019年2月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・1月30日の第2回口頭弁論の模様
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2877.html

 2月21日に届いた被告の裁判資料(準備書面と証拠説明書および乙号証)は次のとおりです。

*****送付書兼受領書*****ZIP ⇒ 20190221_soufusho_hikoku_no2_junbishomen.zip
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
ご担当書記官 森山 様
原告
鈴木 庸 様
                    平成31年2月20日
                    前橋市大手町3丁目4番16号
                    被告訴訟代理人
                    弁護士 石 原 栄一
                    弁護士 猿 谷 直樹
                    弁護士 安力川 美貴
                    電話027-235-2040

          送   付   書

事件の表示:御 庁 平成30年(行ウ)第12号
      事件名 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
当 事 者:原 告 鈴木 庸
      被 告 前橋市長 山本龍

下記書類を送付致します。ご査収の程, 宜しくお願い申し上げます。
    1 第2準備書面            1通
    2 乙第11号証~12号証の6    各1通
    3 証拠説明書(乙11~乙12の6)  1通
                           以上

-------------------- 切らずにこのままでお送り下さい --------------------
          受   領   書
上記書類、本日受領致しました。
                  平成  年  月  日
              原告  鈴 木  庸  印

前橋地方裁判所民事第1部合議係(森山書記官)御中:FAX 027-233-0901
石原・関・猿谷法律事務所(弁護士安力川美貴)行 :FAX 027-230-9622

*****被告第2準備書面*****ZIP ⇒ 20190221_soufusho_hikoku_no2_junbishomen.zip
<P1>
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原 告  鈴木 庸
被 告  前橋市長 山本龍

           第2準備書面

                     平成31年2月20日

前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
           〒371-0026
           群馬県前橋市大手町3丁目4番16号
           石原・関・猿谷法律事務所(送達場所)
           TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622
           被告訴訟代理人弁護士 石 原 栄 一
           同      弁護士 猿 谷 直 樹
           同      弁護士 安カ川 美 貴
           同    指定代理人 高 橋 宏 幸
           同    指定代理人 加 藤 正 寛
           同    指定代理人 吉 永 和 也

<P2>
第1 被告が小島氏に対して支払った給与について
1 前橋市の職員に対する給与等の支給の仕組みについて
(1) 給料(時間外手当を含まない)について
  前橋市職員に支給される給料(前橋市一般職の職員の給与に関する条例(以下,「給与条例」という。)2条1項)は,計算期間を「月の1日から末日まで」(給与条例5条1項)とし,原則として,当月20日に支払われる(給与条例5条2項,前橋市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下,「給与規則」という。)1条1項)。20日以降の給与については,前もって支払われることになり,20日以降末日までの間に休暇等が生じた場合には,翌月分の給与と相殺される。
  なお,20日が土日祝日であるときは,その日に最も近い土日祝日でない日が支給定日となる(給与規則1条1項但し書き)が,実際の運用では,20日に最も近い20日より前の土日祝日でない日に支給されている。
(2) 時間外手当について
  前橋市職員に支給される時間外手当は,「その月の全時間数」(給与規則14条1項),すなわち,月の1日から末日までの勤務時聞により算定され「その月分を翌月・・・の給料の支給定日に支給」(同条2項)される。上記(1)記載のとおり当月分の給料の支給日は当月20日であるから,時間外手当の支給については,原則として,時間外勤務務のあった月の翌月20日に支払われることになる。
  したがって, 同じ月の勤務にかかる給料(時間外手当を除く)と時間外手当の支給日は,1カ月ずれることになる。
  被告は,前橋市職員である小島氏に対して,上記規定に従って給与及び時間外手当を支給した。
2 本件について
(1) 時間外手当の支給日・支給額について
  被告が小島氏に対して支給した,平成29年6月18日午前10時00分から午前12時00分までの2時間分の時間外手当(以下,「本件時間外手当」という。)は,平成29年7月分給与として,平成29年7月20日に支給された(乙11,乙

<P3>
12の1,本書面別紙参照)。
  また,平成29年6月分の時間外勤務は,正規の勤務時間が割り振られた日における勤務(いわゆる残業。給与条例12条1項1号)が2時間,上記以外の時間外勤務(週休日勤務。同項2号)が5時間あり,同月分の時間外勤務手当は,1万0990円支給された。5時間ある週休日勤務のうち,2時間分3226円が本件時間外手当である。
(2) 病気休暇中・休職期間中の給与の支給日・支給額について
  被告第1準備書面のとおり,病気休暇中の給与については減額されず(給与条例11条),私傷病による休職期間中の給与については,「休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80」 (給与条例23条3項)が支給される。
  小島氏は,平成29年7月18日から同年10月15日まで病気休暇を取得し,同年10月16日から同年12月31日まで休職している。
  病気休暇及び休職中の小島氏の給与の支給日,給与の算定期間及び時間外手当の算定期間は別紙のとおりである(乙12の1ないし乙12の6)。
第2 小島氏が悪意の受益者でないこと
1 小島氏は,自ら「時間外手当等命令簿」(乙11)に必要事項を記入して時間外手当を申請し,3226円の本件時間外手当を受給しているが,下記のとおり,小島氏は,善意の受益者であるため,被告第1準備書面に記載したとおり,本件時間外手当に遅延損害金は生じない。
2 小島氏が業務と認識していたこと
  小島氏は,石田氏から,本件時間外手当の対象となった,地域づくりフェスタの始まりの時間やおおよその終了時間が指示され,また,業務内容として,関係者への挨拶回りやイベント内容の把握を指示された(甲4・8頁)。
  小島氏は,平成28年4月より南橘市民サービスセンターに配属され,同配属先にて地域づくり等に携わる業務を担当し,通常業務の中で,地域のイベントの手伝い等を行うことがあった。その中で,小島氏は,上司である石田氏から地域のイベ

<P4>
ントに来るよう指示され,挨拶回りやイベントの内容を把握するよう指示されたため,地域づくりフェスタに業務として参加を指示されていると認識した。そのため,小島氏は,時間外手当の申請をしたものである。なお,前橋市監査委員が,小島氏が地域づくりフェスタに参加したことについて労働時間にあたらないと判断したことは,あくまで前橋市監査委員の事後の判断であり,地域づくりフェスタ参加時及び時間外手当申請時における小島氏の認識とは関係ない。
3 したがって,小島氏は,地域づくりフェスタへの参加は業務であり,自身が得た本件時間外手当3226円については業務の対価であると認識していたため,利得につき法律上の原因がないことを知らなかった。
 よって,小島氏は,悪意の受益者には当たらない。
                          以 上

*****別紙*****

●平成29年7月分(乙12の1)
○支給日         :7月20日
○給与の算定期間     :7月1日から同月31日
○病気休暇・傷病休暇の有無:7月1日から同月17日通常勤務、同月18日から同月31日病気休暇
○給料額         :184,776
○地域手当額       :  5,651
○通勤手当額       :  2,000
○備考          :
◎時間外手当の算定期間  :同年6月1日から同月30日
○病気休暇・傷病休暇の有無:6月1日から同月30日通常勤務
○時間外手当額      :10,990
○備考          :
◎総支給額        :201,307
●平成29年8月分(乙12の2)
○支給日         :8月18日
○給与の算定期間     :8月1日から同月31日
○病気休暇・傷病休暇の有無:8月1日から同月31日病気休暇
○給料額         :182,044
○地域手当額       :  5,463
○通勤手当額       :      0
○備考          :
◎時間外手当の算定期間  :同年7月1日から同月31日
○病気休暇・傷病休暇の有無:7月1日から同月17日通常勤務、同月18日から同月31日病気休暇
○時間外手当額      :  7,150
○備考          :
◎総支給額        :194,657
●平成29年9月分(乙12の3)
○支給日         :9月20日
○給与の算定期間     :9月1日から同月30日
○病気休暇・傷病休暇の有無:9月1日から同月30日病気休暇
○給料額         :191,700
○地域手当額       :  5,751
○通勤手当額       :      0
○備考          :
◎時間外手当の算定期間  :同年8月1日から同月31日
○病気休暇・傷病休暇の有無:8月1日から同月31日病気休暇
○時間外手当額      :      0
○備考          :
◎総支給額        :197,451
●平成29年10月分(乙12の4)
○支給日         :10月20日
○給与の算定期間     :10月1日から同月31日
○病気休暇・傷病休暇の有無:10月1日から同月14日病気休暇、同月15日から同月31日休職
○給料額         :170,787
○地域手当額       :  6,123
○通勤手当額       :      0
○備考          :
◎時間外手当の算定期間  :同年9月1日から同月30日
○病気休暇・傷病休暇の有無:9月1日から同月30日病気休暇
○時間外手当額      : 12,432
○備考          :時間外手当は振替勤務できなかった休日出勤に対して時間外手当を付与したもの。※算定期間中に小島氏の勤務があったわけではない。
◎総支給額        :188,342
●平成29年11月分(乙12の5)
○支給日         :11月20日
○給与の算定期間     :11月1日から同月30日
○病気休暇・傷病休暇の有無:11月1日から同月30日休職
○給料額         :153,360
○地域手当額       :  4,600
○通勤手当額       :      0
○備考          :
◎時間外手当の算定期間  :同年10月1日から同月31日
○病気休暇・傷病休暇の有無:10月1日から同月14日病気休暇、同月15日から同月31日休職
○時間外手当額      :      0
○備考          :
◎総支給額        :157,960
●平成29年12月分(乙12の6)
○支給日         :12月20日
○給与の算定期間     :12月1日から同月31日
○病気休暇・傷病休暇の有無:12月1日から同月31日休職
○給料額         :153,360
○地域手当額       :  4,600
○通勤手当額       :      0
○備考          :
◎時間外手当の算定期間  :同月11月1日から同月30日
○病気休暇・傷病休暇の有無:11月1日から同月30日休職
○時間外手当額      :      0
○備考          :年末調整還付金11,426
◎総支給額        :169,386

*****証拠説明書(乙11~乙12の6)*****ZIP ⇒ 20190221_shouko_setumeisho.zip
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原 告 鈴木 庸
被 告 前橋市長 山本龍

     証 拠 説 明 書(乙11~乙12の6)

                       平成31年2月20日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
                被告訴訟代理人
                  弁護士  石 原 栄 一

             記
●号証:乙11
○標目(原本・写しの別):29年度6月分(写し)
○作成年月日:H29.6月末頃
○作成者:小島美穂
○立証趣旨:小島氏が時間外手当を申請していること及び小島氏の申請に基づいて時間外勤務の処理がなされたこと等。
●号証:乙12の1
○標目(原本・写しの別):平成29年7月分給与等支給明細(写し)
○作成年月日:H29.8月頃
○作成者:被告
○立証趣旨:被告が小島氏に対して支払った平成29年7月分給与額等。
●号証:乙12の2
○標目(原本・写しの別):平成29年8月分給与等支給明細書(原本)
○作成年月日:H29.9月頃
○作成者:同上
○立証趣旨:被告が小島氏に対して支払った平成29年8月分給与額等。
●号証:乙12の3
○標目(原本・写しの別):平成29年9月分給与等支給明細書(写し)
○作成年月日:H29. 10月頃
○作成者:同上
○立証趣旨:被告が小島氏に対して支払った平成29年9月分給与額等。
●号証:乙12の4
○標目(原本・写しの別):平成29年10月分給与等支給明細書(写し)
○作成年月日:H29. 11月頃
○作成者:同上
○立証趣旨:被告が小島氏に対して支払った平成29年10月分給与額等。
●号証:乙12の5
○標目(原本・写しの別):平成29年11月分給与等支給明細書(写し)
○作成年月日:H29. 12月頃
○作成者:同上
○立証趣旨:被告が小島氏に対して支払った平成29年11月分給与額等。
●号証:乙12の6
○標目(原本・写しの別):平成29年12月分給与等支給明細書(写し)
○作成年月日:H30.1月頃
○作成者:同上
○立証趣旨:被告が小島氏に対して支払った平成29年12月分給与額等。
                        以上

*****書証目録*****ZIP ⇒ 20190221_otsu_no.11121to2.zip
前橋地方裁判所
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件

          書 証 目 録

     乙第11号証 乃至 乙第12号証の6

          上正写致しました
               弁護士  石原 栄一

*****乙号証(乙11~乙12の6)*****ZIP ⇒ 20190221_otsu_no.11121to2.zip
20190221_otsu_no.123to6.zip







**********

■それにしても、不倫がばれただけで、5ヶ月半も長期休暇をとれて、その間なにも仕事をしなくても16~20万円も毎月受け取れるなんて、なんと〝羨ましい〟職場なのでしょうか。まさにお役人様天国ですね。

 当会は上記の情報をもとに、前回第2回弁論における裁判長の訴訟指揮に基づき、3月初めまでに、請求の趣旨の訂正と、原告準備書面(1)を裁判所に提出する予定です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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