市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…7月7日第5回口頭弁論を踏まえた仕訳表と原告準備書面(4)

2017-07-19 23:12:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専の電子情報工学科を舞台に発生した陰湿極まるアカデミックハラスメント(アカハラ)事件。この忌まわしい事件に関連する情報公開請求に対して、群馬高専側が存否応答拒否を含む完全不開示決定をしたため、当会は異議申立てを経て1年ほどかかってようやく群馬高専側の存否応答拒否を引っ込めさせました。そこで再度、群馬高専側にアカハラに関する情報開示請求をしたのですが、またもや全面不開示処分とされてしまいました。当会は現在、群馬高専の上級機関である国立高等専門学校機構を被告として、不開示処分取消請求のための行政訴訟を行っています。その第5回口頭弁論が、2017年7月7日(金)14時25分から東京地裁5階の522号法廷で開かれ、7月14日(金)に、被告が口頭でコメントした結果をまとめた仕訳表(ヴォ―ン・インデックス)が東京地裁からFAXで当会事務局あてに送られてきました。

地裁から送られてきた仕訳表。


**********PDF ⇒ 20170714_fax_from_tokyo_chisai.pdf
<P1>
事件番号 平成28年(行ウ)第499号
法人文書不開示処分取消請求事件
原告  市民オンブズマン群馬
被告  独立行政法人国立高等専門学校機構

          ファクシミリ送信書
                      平成29年7月14日
原告 市民オンブズマン群馬
   小川賢 様
FAX番号 00-0000-0000
        〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
              東京地方裁判所民事第3部B2係
                  裁判所書記官 佐 藤 春 徳
                    電話03-3581-0497
                    FAX 03-3580-5706

 頭書の事件について,下記の文書を送付します。
 送信枚数3枚(本書を含む。)
                 記
(通信欄)裁判所整理案

<P2>
平成28年(行ウ)第499号 法人文書不開示処分取消請求事件(被告の主張)
●ハラスメント行為を行ったとされている者(申告の対象者):氏名
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告の対象者
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―
●ハラスメント行為を行ったとされている者(申告の対象者):所属(属性)
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告の対象者
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
        ・誰のどのような権利利益か     ⇒―
●ハラスメント行為を受けたと申告した者(申告者):氏名
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告者
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
        ・誰のどのような権利利益か     ⇒―
●ハラスメント行為を受けたと申告した者(申告者):所属(属性)
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告者
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
        ・誰のどのような権利利益か     ⇒―
●申告の経緯
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査担当者,調査対象者。なお,開示請求①の文書(以下,開示請求①ないし③の文書を「①」ないし「③」という。)には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料と照らし合わせると,上記の個人【調査担当者,調査対象者も含むか。】が識別され得る。
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告者,申告の対象者のプライバシー
●申告された事実:ハラスメントとされる行為に至った経緯
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書  ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員及び学生
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎〇法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
●申告された事実:申告者と申告の対象者との関係
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者。なお,①には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料と照らし合わせると,上記の個人が識別され得る。
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
●申告された事実:ハラスメントとされる行為の具体的内容,時期、頻度
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員及び学生
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
●申告された事実:申告者が説明する被害の内容
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員及び学生
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
10●申告された事実:申告者が見聞きした,申告者以外を対象とするハラスメントとされる行為の内容
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(第5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員及び学生
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告者,申告の対象者,関係する教職員,及び学生のプライバシー
11●申告された事実:申告者以外のハラスメントの相手方の氏名,所属(属性)
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○(属性のみ)
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒ハラスメントとされる行為の相手方(教職員及び学生)。なお,①には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料と照らし合わせると,上記の個人が識別され得る。
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○
        ・誰のどのような権利利益か等⇒ハラスメントとされる行為の相手方(教職員及び学生)。なお,①には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料と照らし合わせると,上記の個人が識別され得る。

<P3>
12●同校において行った調査:期間・概要・方法
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒―
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒調査対象者(申告者,申告の対象者を含む)。なお,①には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料を照らし合わせると,上記の個人が識別され得る。
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(③)
        ・誰のどのような権利利益か ⇒調査対象者(申告者,申告の対象者を含む)のプライバシー
13●同校において行った調査:調査に至った経緯,調査担当者,調査結果(いずれも関係当事者からの具体的な聴取内容,関係当事者の実名を含む)
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒―
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒調査対象者(申告者,申告の対象者を含む)。なお,①には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料を照らし合わせると,上記の個人が識別され得る。
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(③)
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者,ハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)及び調査対象者のプライバシー
14●申告の対象者への対応の概要
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒―
        ・開示請求③の文書  ⇒―
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰の個人識別情報か等⇒―
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―
15●学校としての今後の対応方針
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒―
        ・開示請求③の文書      ⇒―
◎不開示事由(第5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰の個人識別情報か等⇒―
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―
16●文書の作成者の氏名・肩書
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(第5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○(②)
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告者
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―
17●文書の作成年月日
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(第5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰の個人識別情報か等⇒―
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―
18●文書の表題
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(第5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒【被告が主張を補充予定】
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―

■※ 1~4行目の申告の対象者及び申告者の氏名・所属・属性は,それ以下の行に記載されている他の情報(11,16,17,1行を除く。)に含まれている。
■※ 11行目の申告者以外のハラスメントの相手方の氏名,所属(属性)は,「申告された事実」の6,8~10行の情報に含まれている。
**********

■当会は原告として、7月7日の第5回口頭弁論で陳述した主張、及び、裁判所が作成した関連文書の仕訳表案について、被告側が同日陳述した内容をもとに裁判所が改めてまとめて7月14日付で当会に送られてきた上記ヴォーン・インデックスの内容の妥当性について検討を加えました。

 被告側主張を反映したヴォーン・インデックスを分析した結果について、その内容を注意深く見ると、被告側は開示請求対象文書①、つまり、アカハラについて学校側から学生およびその保護者向けに配布された文書について、その主張を大幅に後退させていることが分かります。

 すなわち、学校として行った調査の期間及び概要、およびその結果については法6条2項にあたらないとする主張を撤回しているとともに、申告の対象者への対応の概要については不開示の主張を完全に放棄しているのです。

 言い換えれば、すでに開示が確定している箇所(学校としての対応、作成年月日、作成者(西尾前校長))も含め、①対象文書のうち半分以上については開示されることがほぼ確定したということです。

 この背景としては、被告側としても、保護者への説明文書までもを全面不開示とするのはさすがに苦しいと判断し、守るべきところを固めるために不開示の主張を一部放棄したのでしょうが、このようなトカゲのしっぽに惑わされることなく、粛々と全文書の開示に向けて主張していきたいと考えます。

■上述の分析結果等をもとに、当会は原告として次の原告準備書面(4)を、7月19日付で、東京地裁と被告訴訟代理人弁護士事務所宛に簡易書留にて郵送で提出しました。

*****送付書兼受領書*****PDF ⇒ tei4j2017.7.19.pdf
                送付書・受領書
〒104-0061
東京都中央区銀座5丁目7番1号 江島屋ビル7階
被告訴訟代理人 
弁護士 木 村 美 隆 殿
                           平成29年7月19日

                〒371-0801
                    前橋市文京町一丁目15-10
                    原 告  市民オンブズマン群馬
                         代表 小川 賢
                    TEL 027-224-8567 / FAX 027-224-6624

                送  付  書

 事件の表示 : 御 庁  平成28年(行ウ)第499号
 当 事 者 : 原 告  市民オンブズマン群馬
         被 告  独立行政法人 国立高等専門学校機構

 次回期日  : 平成29年9月1日(金)午後3時00分

   下記書類を送付致します。
       1 原告準備書面(4)          1通
       2 証拠説明書(甲14)         1通
       3 甲第14号証             1通
                                 以 上

--------------------切らずにこのままでお送り下さい--------------------
               受  領  書

上記書類、本日受領致しました。
                           平成29年 月  日

              被 告  独立行政法人 国立高等専門学校機構
                    被告訴訟代理人
                     弁護士

東京地方裁判所民事第3部B2係(佐藤春徳書記官殿)御中 :FAX 03-3580-5706
市民オンブズマン群馬事務局(事務局長 鈴木庸)あて :FAX 027-224-6624

*****原告準備書面(4)*****PDF ⇒ i4j20170719opr2.pdf
<P1>
事件番号 平成28年(行ウ)第499号 法人文書不開示処分取消請求事件
原告  市民オンブズマン群馬
被告  独立行政法人国立高等専門学校機構

                              平成29年7月19日
東京地方裁判所民事第3部B2係 御中

               原告準備書面(4)

                          原告  市民オンブズマン群馬
                              代表 小川 賢   

 平成29年7月7日の第4回口頭弁論期日における貴裁判所の指揮に基づき、同7月14日に被告の主張としてFAXにて送られてきた法人文書不開示対象文書の仕訳表、いわゆるヴォーン・インデックスについて、原告は次のとおり主張を追加する。

1 審理全般に関わる原告側の主張

(1)被害者・関係者の文書開示に対する意思及びそのヴォーン・インデックス(以下「整理欄」という。)への反映について
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律、ならびに独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)およびそれに類する法律・条例により成るわが国の情報公開制度においては、開示請求先の文書は「不開示情報が記載されている場合を除き」原則として開示されることが規定されている。この但し書きは字面通りに、文書の隅に一片でも不開示情報あるいは不開示情報と解釈できてしまえるような情報が入っていれば、機械的に文書全体を不開示とするものを認めるものではなく、当然のことながらそ

<P2>
のような運用(消極的開示・積極的不開示)は法の理念あるいは趣旨に著しく反したものである。つまり、文書保有側の機関が開示に際して可能な限りの検討と努力を払い、なお且つそれでも不開示とせざるを得ないと認められる場合にのみ行政機関は法に沿って必要最小限の箇所を不開示(積極的開示・消極的不開示)とすることが許されるのである。
 ここで、被告側による本件開示対象文書に係る関係者・被害者に対する文書開示への意思確認の必要性については、原告準備書面(2)第3の1において説示したとおりである。しかしながら、被告側は原告側のこの主張について黙殺し、本来なすべき作業である意思確認を行わず、法の趣旨にそぐわない積極的不開示を為そうとしており、これは明らかに開示すべく可能な限りの検討と努力を払ったとは言えず、不開示とする権利の濫用に他ならない。
 また、被告は平成29年6月30日付被告準備書面においても、引き続き乙6(長崎地裁判決)を引用し、関係者らのプライバシー保護のための不開示の正当性を主張するが、原告準備書面(2)第3の1において説明した通り、当該判決は「当該被告高専が被害者に開示に関する意思確認を行い、それが開示を強く拒絶するものであった」ことを前提にしてなされたものであり、被害者・関係者への意思確認が未だなされていない本事件にそのまま適用するのは著しく失当である。
 むしろ、乙6に係る事件においてすらその被告がなした意思確認行為を、未だに不作為とし、審理に際してすら被害者・関係者の意思を不透明なままにして、主体者の権利・利益から離れた「プライバシー」を理由に積極的に不開示としている被告の主張の奇異さを際立たせるものでしかないと言ってよい。
 ここで、原告として改めて、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」という。)第9条2項の1、および消極的開示・積極的不開示を認めない法の行政文書原則公開の趣旨に則り、各開示請求先文書に関して、開示に同意ないしは開示を

<P3>
希望する関係者の有無や、関係者のうち全体何名が開示に同意ないし開示を希望しているのかを反映する欄を、本事件に関わる整理欄に追記することを強く求める。
 また、被告に対しては、同様に保護法第9条2項の1、および消極的開示・積極的不開示を認めない法の行政文書原則公開の趣旨に則って、開示請求先文書に係る関係者・被害者への開示に対する意思確認、およびその結果の整理欄への反映を求める。仮に行う必要がないと主張する場合は、被告による関係者・被害者への意思確認義務を積極的に否定するような法的根拠の提示を強く求める。

(2)インカメラ審理の導入について
 整理欄に記載された被告側の不開示事由について、原告においては次節で個々に詳細な検討を行うが、結論だけをこの項に書けば、実際に原告が入手している文書と被告主張との比較検討、あるいは各主張の妥当性の検討を通じて、被告側が文書や事件の実態を整理欄に正確に反映しているとは言い難い箇所が非常に多く、被告側の主張は客観的に見ても信用のおけるものであると見ることが困難である。
 したがって、本事件に関しては、裁判所による直接的な証拠調べを経た最終的な開示・不開示の妥当性判断(インカメラ審理)の導入を強く求める。

2 整理欄に記載された被告側主張の妥当性に関する個別検討

(1)整理欄1および2(申告の対象者の氏名・属性)について
 申告の対象者の氏名・属性の開示が許されうることは、原告準備書面(3)の第2にて反論した通りであるが、被告側はこれに対して実効的な反論を本準備書面提出日に至るま

<P4>
で何らなしていない。依然として不開示の主張を続けるのであれば、意味のある説明を行うことを原告として強く求めるものである。

(2)整理欄3および4(申告者の氏名・属性)について
 被告は不開示事由として法5条1号(個人識別情報の開示による個人の権利利益の侵害)を挙げるが、被告が当該申告者に対し開示の諾否を確認したという事実はない。また、被告は同様に不開示事由として法5条4号を挙げるが、原告準備書面第3の2の(2)において説示した通り、そもそも文書開示によって人事に悪影響が及ぼされる場合というのは、申告者あるいは調査対象者の意思に反して文書開示が行われる場合を仮定したものなのであって、申告者の意思確認をなしていないにも関わらず法5条4号に基づき不開示を主張するのは失当と言うほかない。

(3)整理欄5(申告の経緯)について
 被告はこの欄、法5条1号に関わる不開示事由について、「申告者、申告の対象者、調査担当者(ママ)、調査対象者。なお、開示請求①の文書(以下、開示請求①ないし③の文書を『①』ないし『③』という。)には、特定の個人の氏名の記載はないが、本件高専が公表している他の資料と照らし合わせると、上記の個人が識別され得る。」と説明する。また、さらに不開示事由として法5条4号を挙げ、さらに法6条2項に関しても申告者、申告対象者のプライバシーを不開示事由に挙げている。
 これに関する原告としての反論は、基本的には訴状及び原告準備書面(1)~(3)で示した通りであるが、被告はこれに対して有意な反論をほとんどなしていない。
 ここで、さらに具体的に被告の主張の妥当性を確かめるため、関係者より原告に提供された開示請求①対象文書のうちの1つ(アカデミックハラスメント事件に関して、当時学

<P5>
校長が保護者向けに発した文書)を証拠甲14号として提出のうえ、検証のためのサンプルとして用いる。なお、甲14号はプライバシー保護、およびに核心的な個人情報を除いては文書記載内容に個人識別情報がなく、開示可能であることを証明するため、原告の手により関係者の氏名・属性等の核心的な個人情報を黒塗りしている。
 さて、当該文書を見ると、記載されている「申告の経緯」は以下のとおりである。
  (引用はじめ)
 「まず、このことに関するこれまでの経緯をご説明します。平成26年12月24日付けで、XXXX(所属学科)科工学科の教員からハラスメントについての申立書が提出されました。事案の性質にかんがみ、詳細について触れることは差し控えさせていただきたいと思いますが、主たる内容は、XXX(申告の対象者の属性)が当該教員及び同学科の他の教員1名、及び複数の学生に対し、ハラスメントとみなされる行為を行っていることを指摘し、それへの対応を求めるものです。」
  (引用おわり)
 これを見る限り、属性を黒塗りにした上であれば個人の識別が不可能であるのは明らかであり、まして、該当箇所をどのように見ても、調査担当者や調査対象者の個人識別情報は見当たらない。
 原告準備書面(3)第3の1(1)に示したとおり、すでに被告(群馬高専)の教員が少なくとも他の教員や学生に対しハラスメントとみなされる行為を行っていたこと、およびそれに対して告発がなされたことは存否応答より公的にすでに明らかになっているのだから、この箇所を開示することによってかかる人物に特段の不利益が生じるとは到底認めることはできない。加えて言えば、被告は開示請求対象①の文書について、整理欄12~17に該当する箇所は最低でも部分開示が可能であることをすでに認めているが、これらの箇所と「該当高専の教員の誰かによりアカデミックハラスメントと見做される行為がな

<P6>
され、それに対し告発がなされ、該当高専において調査がなされた」という事実は表裏一体なのであるから、ことさらにこの箇所だけを法6条2項に該当しないことを根拠に不開示とする理由が見当たらない。
 さらに、すでに開示請求①にかかる文書自体が、百世帯以上、つまり学生とその保護者合わせて数百人に対して配布され、すでに内容が認知されているのだから、ことさらに不開示とする理由はなく、被告の主張は明らかに失当である。

(4)整理欄6~8(ハラスメントとされる行為に至った経緯、申告者と申告の対象者との関係、ハラスメントとされる行為の具体的内容、時期、頻度)について
 これらについても被告は法5条1号および同4号、さらに法6条2項にあたらないことを不開示事由としているが、これらについては原告側としてすでに原告準備書面(1)~(3)において反論をなしている。しかし被告側はほとんど有意な反論をすることなく同様の主張を継続しており、原告として甚だ遺憾である。同様の主張を継続するのであれば、当を得た反論を行うことを強く被告に要求するものである。

(5)整理欄9~11(申告者が説明する被害の内容、申告者が見聞きした申告者以外を対象とするハラスメントとされる行為の内容、申告者以外のハラスメントの相手方の氏名、所属(属性))について
 これらについても被告は法5条1号および同4号、さらに法6条2項にあたらないことを不開示事由としているが、これらについては原告側としてすでに原告準備書面(1)~(3)において反論をなしている。しかし被告側はほとんど有意な反論をすることなく同様の主張を継続しており、原告として甚だ遺憾である。同様の主張を継続するのであれば、当を得た反論を行うことを強く被告に要求するものである。

<P7>
 また特に、原告準備書面(2)第3の2の(1)において説示したとおり、申告の対象者の具体的行動から離れた、申告者や他のハラスメント被害者の被害状況単体については、当然申告の対象者のプライバシーとは見なされ得ないのであり、これについて「申告の対象者のプライバシー」を法6条2項に関わる不開示事由に含める被告の主張は著しく失当であり、半ば虚偽ですらあると指摘せざるを得ない。

(6)整理欄12~13(同校において行った調査の期間・概要・方法、および調査に至った経緯、調査担当者、調査結果(いずれも当事者からの具体的な聴取内容、関係当事者の実名を含む。))について
 これらについても被告は法5条1号および同4号、さらに法6条2項にあたらないことを不開示事由としているが、これらについては原告側としてすでに原告準備書面(1)~(3)において反論をなしている。しかし被告側はほとんど有意な反論をすることなく同様の主張を継続しており、原告として甚だ遺憾である。同様の主張を継続するのであれば、当を得た反論を行うことを強く被告に要求するものである。
 また特に、被告自身が認める通り、文書①の当該箇所については部分開示が可能であったのであり、被告が行った全面文書不開示処分は当然失当だったのであるから、原告準備書面(3)第3の1の(1)に引き続き、被告の答弁書における「請求の趣旨に対する答弁」の2について、却下を求める。

(7)整理欄14~17(申告の対象者への対応の概要、学校としての今後の対応方針、文書の作成者の氏名・肩書、文書の作成年月日)について

<P8>
 被告は法5条1号および同4号を根拠に開示請求②文書の作成者(申告者)の氏名・肩書を不開示としているが、この判断は申告者本人に対する意思確認が前提なのであって、この処分は失当であると言わざるをえない。
 その他についての不開示事由については、被告は従来の主張を大幅に撤回しているため、原告として行う反論はないが、被告に対し迅速かつ加工なき開示を強く求める。
  また特に、被告自身が認める通り、文書①~③の当該箇所については開示が可能であったのであり、被告が行った全面文書不開示処分は当然失当だったのであるから、原告準備書面(3)第3の1の(1)に引き続き、被告の答弁書における「請求の趣旨に対する答弁」の2について、却下を求める。

(8)整理欄18(文書の表題)について
 仮にすべての文書表題に学科名といった識別情報が含まれており、法5条を理由に不開示が認められるとして、その部分のみを墨塗りすれば開示可能なのであるから、あまり議論の余地があるようには思われないが、しかしこの点については、被告が主張を補充予定であるということで、被告の反論をまって原告として再反論を行うかどうか決定することとする。

                                以上

*****証拠説明書*****PDF ⇒ ib14j20170719.pdf
事件番号 平成28年(行ウ)第499号 法人文書不開示処分取消請求事件
原告  市民オンブズマン群馬
被告  独立行政法人国立高等専門学校機構

                        平成29年7月19日
東京地方裁判所民事第3部B2係 御中

       証 拠 説 明 書(甲14)

                  原告  市民オンブズマン群馬
                      代表 小 川  賢  ㊞
●号証:甲14
〇標目:■■■■工学科■年生の保護者の皆様へ
〇原本・写しの別:写し
〇作成年月日:平成27年4月1日
〇作成者:被告群馬高専
〇立証趣旨:プライバシー保護、およびに核心的な個人情報を除いては文書記載内容に個人識別情報がなく、開示可能であることを証明するため。なお、原告の手により関係者の氏名・属性等の核心的な個人情報を黒塗りしている。
                           以上

*****甲第14号証*****
PDF ⇒ b14iflj20170719.pdf
**********

■この事件の次回第6回口頭弁論期日は9月1日(金)の午後3時から東京地裁5階522号法廷で開かれます。

 それまでの間、本日送った原告準備書面(4)を踏まえて、8月18日(金)までに被告から反論の準備書面(4回目)が提出されてくることになります。この反論の内容次第では、原告として、さらに原告準備書面(5)を8月25日(金)までに提出することにしています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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来庁する一般県民を盗聴・盗撮する群馬県がよこした情報不存在通知に対して再度開示請求提出

2017-07-18 23:24:00 | 県内の税金無駄使い実態

■介護サービスを巡るケアプラン偽造疑惑で高崎市による若宮苑への不正給付事件を追及している当会会員とともに当会副代表らが2017年5月29日(月)15時に県庁14階にある介護高齢課を訪問して相談しようとした際に、隣のブースで群馬県職員らが無断で相談内容を盗聴していた件が発覚したのを契機に、当会は、群馬県庁を訪れた一般県民に対する行政対応の実態を明らかにすべく、調査を継続しています。その一環として、当会では2017年6月29日付けで次の内容の公文書開示請求書を群馬県知事に提出しましたが、7月11日までに学事法制課、介護高齢課、管財課から公文書不存在決定通知が到来しました。理由は「盗聴・盗撮はしていない」というのです。そのため、当会では7月例会で会員諸兄にこの件について諮ったところ、次の内容で再度公文書開示請求をすることに決定し、7月18日付で群馬県知事に提出しました。

*****公文書開示請求書*****
別記様式第1号(規格A4)(第3条関係)

          公 文 書 開 示 請 求 書
                  平成29年7月18日
  群馬県知事     殿
(学事法制課ほか)
            郵便番号 371-0801
            住 所  群馬県前橋市文京町一丁目15-10
            氏 名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者氏名)
                 市民オンブズマン群馬
                 代表 小川 賢
   電話番号   (連絡担当者名) 事務局長 鈴木庸
                   電話:027-224-8567

 群馬県情報公開条例第12条第1項の規定により、次のとおり公文書の開示を請求します。

<開示を請求する公文書の内容又は件名>
 県管財課が設置した防犯カメラ・録音機等、或は県文書法制課行政対象暴力対策課職員が県庁内の各部署に来庁した県民の相談記録について収集した全データ(録音・録画・メモ・稟議も含む)のうち、今年の4月1日から現在に至るまでの情報。特に次の内容を含む。
(1) 文書法制課行政対象暴力対策係による県庁訪問県民による他部署への相談等についての録音・録画・メモ作成の法的根拠(とくに行政対象暴力と見なされる行為の特定の観点から)が分かる情報。
(2) 県庁内に設置されている防犯カメラ情報に関する警備室から管財課への報告内容。
(3) 殊に平成29年5月29日の介護高齢課に於ける録音・録画・メモ等のデータ一式。

<開示の実施方法>
 ご希望の□にチェックしてください。
 例「■」「レ」
1■ 閲覧、聴取又は視聴
2■ 写しの交付 (□ 窓口での交付 ■ 送付による交付)
 (1) □紙(□ カラー部分を含む頁は、カラーコピーを希望する。)
 (2) ■CD-R
    ■電磁的記録を保有していない場合には、スキャナによる複写物の交付を希望する(保有する処理装置により容易に実施できる場合に限る。)
 (3) □ その他の媒体(         )
 以下の欄には記入しないでください。
<処理状況>1後日決定 2即日開示
<対象公文書の名称※独自開示の場合のみ記入
<事務担当課等>電話番号   (内線)
<備考>
 注 不明な点は、係員に相談の上、記入してください。
**********

■今度はどのような対応を県知事はとるのでしょうか。皆さんとともに注目していきたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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大盛況のうちに終了した今年2017年の台湾フェアin群馬

2017-07-17 23:08:00 | 国内外からのトピックス
■群馬県台湾総会と群馬県が共催の台湾フェアin群馬は、7月15日(土)と16日(日)にかけて県庁前の昭和会館の1、2階で開催されました。炎天下の猛暑にもかかわらず会場にお越しいただいた大勢の皆様、誠にありがとうございました。

2日目の朝、来場者を待つ台湾茶体験コーナー。


かき氷販売コーナー。

書道体験コーナー。

群馬県と台湾の自治体同士の交流紹介パネル。

来場者に「歓迎光臨、イラッシャイマセ」と声かけをする台南の大学生諸君。





群馬県と台湾の交流パネルに見入る来場者の皆さん。

台湾照会パンフを手に取る来場者の皆さん。


マンゴーかき氷に舌鼓を打つ家族の皆さん。

台北駐日経済文化代表処の駐日代表(大使に相当)からの生花。

台湾往復航空券があたるエバー航空の抽選箱には応募用紙が満杯。前橋市富士見町の方が抽選の結果、チケットをゲット。

軽妙な語り口で販売促進に貢献する台湾総会の名物司会者。

台湾茶体験中。


書道体験中。

台湾アクセサリー販売コーナーも大人気。

台湾茶器販売コーナーも大盛況。

珍しい黒ピーナッツに興味津々の来場者の皆さん。

足ツボ体験中。

台湾茶試飲中。


大好評の台湾書道体験コーナー。

2階の台湾映画コーナー。100名ほどが観賞した湾生回家では放映終了時に拍手が巻き起こった。

足ツボマッサージも順番待ちの盛況ぶり。

台湾茶販売コーナーで試飲を楽しむ来場者の皆さん。

初日で早くも完売した台湾ビール。2日目も紹興酒、高粱酒、フルーツ味ビールを完売。

花蓮コーヒーも大好評。

長蛇の列の台湾小吃コーナー。

紹介パンフレット類も飛ぶように捌けた。

大人気のマンゴーかき氷。2日目も数百個作ることに。

人気を博した似顔絵コーナー。

高崎ネットワークによるダルマ即売コーナー。

初日はライチー(茘枝)の種飛ばしを計画していたが、子どもが種を飲み込むリスクを避けるために、急きょピーナツ投げに変更。子どもたちに人気のコーナー。

外は猛暑。ミスト扇風機も歯が立たない中で、台湾小吃販売コーナーで小籠包、ビーフン、ルーロー飯を買い求める長蛇の列。


台湾茶体験コーナーは大忙し。

台湾産品販売PRに貢献する大学生チーム。

台南の大学生らによる会場内でのフラッシュモブ。

盛大に行われた台湾フェアを総括して挨拶する頌彦(ウタサト)会長。

台湾フェア打上げの三本締め。

私服に着替え記念写真を撮る台南大学生ら。

■昨年に引き続き、今年の台湾フェアも盛大に開催できました。ご来場くださった大勢の皆様、誠にありがとうございました。



【群馬県台湾総会【群馬県台湾総会・台湾フェアin群馬プロジェクトチームからの御礼】

※参考情報「ご来場者の感想ブログ」
**********加賀谷県議ブログ 2017-07-17 13:19:19
https://ameblo.jp/fujikokgy/entry-12293397710.html
台湾フェアと七夕祭り
昨日は、群馬県と群馬県台湾総会が主催の「台湾フェア in 群馬 2017」に、
子どもを連れてお邪魔して来ました。

群馬県に訪れる外国人観光客の半数は台湾からって、知ってましたか?
台湾の方はとても親日家と言うことで、群馬県では台湾からの更なる観光誘客に向けて取り組んでいます。

**********JET-LOG 2017-07-16
「台湾フェア in 群馬 2017」他へ行ってきた


前橋の県庁舎の向かいにある群馬会館で開催されていた
「台湾フェア in 群馬 2017」へ行ってきました。
台湾ということで、台湾 Ming Cycle 社製のストライダEVOで
片道20km弱はなかなかいい運動になりましたね。

台湾随一、いや世界一の自転車メーカーであるGIANTも
独自ブースを構えていましたが、台湾色はいっさい感じませんね。


台湾グルメの販売もしてましたので、こういう時は糖質制限を解除して臨みます(笑)
焼ビーフン(¥200)とグアパオ(割包¥300)で腹ごしらえ。
グアパオは別名・台湾ハンバーガーと言われているもので
中身は煮込んだ豚肉ですね。
パンは中華まんの皮を肉厚にしたようなフワフワのものでした。
ビーフンはちょっと細切れ気味なのが残念でしたが
どちらも美味しくいただけました。
台湾ではマンゴーが特産らしくマンゴーそのものも販売していましたが
こちらのマンゴーかき氷(¥500)にも手を出しました。
画像では隠れてしまってますがちゃんとマンゴーの果肉がゴロゴロ入ってました。
氷もただの水ではないようで練乳が入った氷を削っているような
独特の味とふわっとした食感でそれでいて甘ったるくなく爽やかな味わいで
とっても美味しかったです。
台湾は一度だけ仕事で訪れたことがありますが、
当然ながら仕事なので観光やグルメもほとんどなかったので
もしできることならもう一度観光で行ってみたいですね。
**********
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楽しさテンコ盛り・・・大盛況の台湾フェアin群馬の初日

2017-07-16 07:54:00 | 国内外からのトピックス
■朝から気温があグングン上昇するなか、県庁前の群馬会館1、2階で台湾フェアin群馬が開催されました。本日2日目も引き続き開催しておりますので、どうぞ奮ってご来場ください。

オープニング直前まで準備に余念のない会場内。





オープニングを待つ昭和会館前と会場内の様子。


オープニングの冒頭で挨拶する副知事。知事は先日のべトナムに続き中共(中国大陸政府)を訪問中という。

群馬県台湾総会の頌彦(うたさと)会長の挨拶。

県議会議長の挨拶。

完璧な日本語で充実した内容のスピーチをしてくれた台湾観光協会の陳副所長。

来賓席の前橋市、沼田市、桐生市(欠席)、伊勢崎市、本庄市、みなかみ町の各首長や県議、市議、県内台湾交流団体幹部ら面々。

テープカット前に台湾フェアの開催を祝する書をしたためる台湾で著名な書家の趙宏吾氏。

見事な書体で書きあげらた開会の祝辞文。

ぐんまちゃんらが見守る中、テープカット。

テープカット後、来賓の皆さんで記念撮影。

はるばる台南市から台湾フェアに駆けつけてくれた大学生の皆さんによる民族舞踊の集団パフォーマンス。

空手演武をダンス向けにアレンジしたパフォーマンスを披露する高崎市を拠点とするKOBUSHI(虎舞士)。↑


40分間のオープニングセレモニーが終了し、会場内に向かう大勢の来場者の皆さん。

↑ルーロー飯を目当てに早くも列ができた台湾小吃販売コーナー。↑

外は猛暑のため初日600個以上作ったマンゴーかき氷。



台湾物産販売コーナー。

今年は台湾のマンゴー産地でも大雨のため収穫量が例年より少なめだというが真っ赤に熟した台湾マンゴーの味は絶品!

台湾三合院をバックに記念撮影をする来場者の皆さん。

台湾茶体験コーナー。

書道体験コーナーでは中国独自の書体も学べる。

前橋市役所肝いりのGIANT自転車PRコーナーは2階。ここでは台湾映画も上映中。

昨年夏、前橋市長も参加した台湾一周サイクリングの紹介パネル。

■台湾フェアin群馬は、7月16日(日)午後5時までやっています。この機会をお見逃しなく。

【群馬県台湾総会・台湾フェアin群馬プロジェクトチーム】

※参考情報
**********フォーカス台湾 2017年7月16日 14時43分
群馬で台湾フェア 気温34度の中「魯肉飯」に長蛇の列

(前橋 16日 中央社)群馬県で「台湾フェア」が15日から始まっている。主催は群馬県と県内に住む台湾人同士や日本人との交流促進を図る群馬県台湾総会。同県は台湾の台中市、彰化県、高雄市と友好協力協定を締結しており、今回のイベントの開催を通じて台湾の文化や観光を紹介し、交流を深めたいとしている。
 群馬県の台湾フェア開催は2回目。イベントに出席した台北駐日経済文化代表処の郭仲熙副代表は荻澤滋副知事と会談し、イベントを通じて交流を深化させ、協力関係をより強固にすることに双方が期待を寄せていると述べた。同県の大澤正明県知事はこの日台湾を訪問している。
 同日、昼間の気温は34度に達したにもかかわらず、細切れにした豚肉の煮込みを白米にかけた台湾グルメ「ルーローファン」(魯肉飯)を求める人々で長蛇の列ができた。料理を担当したのは日本滞在歴30年の台湾人シェフ、林福万さん。台北の台湾料理店に勤めていた経験も持つという林さんは「これこそが本場の味だ」と誇らしげに語った。
 台湾フェアは16日まで。(黄名璽/編集:楊千慧)

**********上毛新聞2017年7月16日(日) AM 06:00
台湾グルメや文化 きょうまで前橋 交流促進でフェア

台湾の食や文化を紹介しているフェア。
 台湾の食や文化を紹介する「台湾フェアin群馬2017」が15日、前橋市の群馬会館で始まった。料理や特産品の販売、ウーロン茶いれの体験などを大勢の来場者が楽しんだ。16日まで。
 会場は台湾の農村の伝統家屋「三合院」をイメージし、グルメや文化など四つのテーマを設けている。
**********

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昨年大盛況だった台湾フェア・・・今年もご要望に応えて7月15・16日に群馬会館で開催決定!

2017-07-15 08:23:00 | 国内外からのトピックス
■昨年7月8日~10日にかけて、群馬県で初めての「台湾フェアin群馬」を県庁1階ホールで開催したところ、3日間で1万人の来場者を達成し、「台湾」の名は群馬県内に大きなブームを巻き起こしました。その後、沢山の県民の皆様から「今年も台湾フェアは開催されますか?」という声が沢山寄せられました。昨年のイベントの様子は次のブログをご覧ください。
〇2016年7月10日:7月8日(金)~10日(日)に県庁1階県民ホールで「台湾フェアin群馬」が開催されます!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2027.html#readmore
〇2016年7月12日:台湾フェアにお越しくださった1万人余りの皆様に厚く感謝もうしあげます。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2087.html#readmore

今年の第2回台湾フェアin群馬のポスター

 また、群馬県や各市町村が積極的に台湾の各都市との交流を図ったり、実践したりしている状況も引き続き活発な様相を呈しております。台湾から群馬県を訪れる観光客数も相変わらずランキングの上位を占めております。

 こうした流れを受けて、台湾をもっともっと群馬県民に親しんでいただけるよう、今年も昨年に引き続き、第2回となる「台湾フェアin群馬」を開催しています。

 ただし、今年は県庁の改修工事のため、昨年と同じ場所が使えません。そのため、昨年ほど大規模ではなく、こじんまりとしたイベントとして企画しています。今回のテーマは台湾古来の農村家屋「三合院(さんごういん)」です。これを会場内で再現し、台湾伝統の家屋とそこで醸し出される独特の不意行を味わいながら、台湾文化を存分にご堪能くださるよう、群馬県台湾総会の関係者一同、お待ちしております。
 開催日時:2017年7月15日(土)~16日(日)いずれも10:30~17:00
 開催場所:群馬会館(群馬県前橋市大手町2-1-1)1階広間及び2階ホール

 今年の開催も、群馬県台湾総会と群馬県国際戦略課の共催となります。協賛団体としては台北駐日経済文化代表処、台湾観光局、台湾僑務委員会、財団法人台湾観光協会、(一財)台湾協会、館林日台親善交流協会、前橋市、桐生市、みなかみ町、群馬県観光物産国際協会が挙がっています。後援団体は、NHK前橋放送局、株式会社エフエム群馬、群馬テレビ、上毛新聞社です。

 それでは現在企画中の内容をご紹介します。なお、あくまでも現時点での企画案ですので、最終的にどうなるかは、当日のご来場時のお楽しみとしてください。

●グランドテーマ「台湾農村三合院」(台湾農村住宅)
○各コーナー:「販売」「体験」「展示」「台湾映画鑑賞」

■販売コーナー(出展者。なお1~10番は1階広間、11番は前庭を予定)
1 台湾マンゴーの販売(台湾総会)
2 台湾屋台料理(萬嵐)
3 台湾のお酒、台湾パイナップルケーキ、その他(仲沢酒店)
4 黒い落花生の販売(台湾総会)
5 台湾ウーロン茶、紅茶の販売(遊山茶坊)
6 日月潭紅茶(HUGOSUM和菓森林紅茶荘園)
7 台湾コーヒー(秋朝珈琲館)
8 台湾かき氷(台湾総会)
9 台湾雑貨、小物、茶具(蓮茶坊)
10 台湾アクセサリー(ミルハウス)
11 冷凍ライチの販売と種飛ばし(NPO高崎ネットワーク)

■体験コーナー(1階)
12 台湾式習字パフォーマンス、台湾対聯・間聯各体験(台湾総会)
13 台湾式足ツボマッサージ(芳泉、悠泉)
14 台湾三合院背景の似顔絵コーナー(半田佐央里)
15 ウーロン茶入れ体験(台湾総会)

■展示コーナー
A パネル展示
★台湾住宅の移り変わり(台湾総会。入口両側)
★台湾協定都市のポスター、パンフレット(国際戦略課)
★台湾各都市との交流の様子(前橋市、桐生市、沼田市、みなかみ町、館林市。1階入口と2階のエントリー)
B サイクリング展示(2階の正面玄関)
★GIANT自転車の展示(前橋市)
★前橋市サイクリングロードのマップ(前橋市)

■台湾映画鑑賞(2階ホール)
★台湾映画5本の放映(シネマテークたかさき)
7月15日(土)
 11:00~13:10 「海角7号」
 14:45~16:30 「GF*BF(Girl Friend*Boy Friend)」
7月16日(日)
 10:15~12:06 「湾生回家」
 12:30~14:02 「父の初七日」
 14:45~16:35 「あの頃、君を追いかけた」

■次に4つのキーワード「好看」「好玩」「好吃」「好棒」ごとのイベントを紹介します。

①好看(ハオカン)!台湾映画の上映

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 ★台湾映画5本を2日間に分けて上映。タイムスケジュールは上記のとおり。映画の解説とストーリーは次を参照。
●『海角七号 君想う、国境の南』
 この映画は、2008年8月に台湾で公開された范逸臣と田中千絵主演の台湾映画、およびそのノヴェライズ化された小説。当時低迷を続けていた台湾映画界で、この映画は例外的な興行収入5億3千万台湾ドルを記録し、『タイタニック』に次いで台湾歴代映画興行成績のランキングで2位になった。
<ストーリー>
 日本統治時代であった1940年代、台湾最南の町恒春に赴任した日本人教師(中孝介)が、日本名小島友子(梁文音)という台湾人の教え子と恋に落ちる。 第二次世界大戦の終戦の後(1945年)、駆け落ちを約束していた友子を台湾の港に残して、彼はやむを得ず内地に戻る引揚船に乗った。そして、日本への7日間の航海で毎日恋文(こいぶみ)を書き綴ったのだった。
 彼が友子と別れた約60年後、台湾南部で物語が再び時を紡ぎ始める。台北でミュージシャンとしての成功を夢見て挫折した阿嘉(以降アガと表記・范逸臣)が、故郷の恒春に戻ってきた。町議会議長を務める洪(馬如龍)は、オートバイでの配達の際の事故により休暇中の茂じいさん(林宗仁)の代わりとして、アガに郵便配達の仕事を世話する。 ある日、アガは郵便局に返されるべきであった「非-提出物」(あて先不明)の郵便物を見つける。それは、60年前の日本人教師の娘が、死亡した父親の遺品から投函できなかった恋文を発見し、台湾に届けようと郵送したものだった。中身に興味を持ったアガが詳細を知るために封を破ってしまうが、開封しても日本語の手紙は読めず、古い日本統治時代の住所である「高雄州恒春郡海角七番地」を知る者もいなかった。
 その間、墾丁国家公園の中にあるリゾートホテルでは、中孝介(60年前の日本人教師と日本人歌手である本人の一人二役)が公演するビーチコンサートの計画が進んでいた。だが「コンサートに出演するバンドのメンバーは地元の人間から選出されるべきだ」と主張する町議長が、その公的立場を利用して職権乱用ギリギリの急場凌ぎのオーディションを行なうことに。結果、アガを中心に6人の地元の人々の前座バンドが結成されることになったが、年齢、キャリア、モチベーションが全く違うメンバーたちは練習すら上手くいかない。そんな彼らをマネージメントする立場として、中国語が話せるためにたまたま恒春に派遣されていた友子(田中千絵)という売れない日本人ファッションモデルに白羽の矢が立つ。
 さまざまなアクシデントやトラブルを乗り越え、彼らはビーチコンサートを成功させることができるのか。そして、日本人教師が綴った恋文は無事届けられるのか。
●『GF*BF』
 2012年に制作された台湾映画。1985年、1990年、1997年、2012年の台湾を舞台に、1人の女性と2人の男性の友情と恋愛を描いた青春映画。第49回台湾金馬奨でグイ・ルンメイが主演女優賞を、第14回台北電影奨でジョセフ・チャンが主演男優賞を受賞した。
<ストーリー>
 2012年、台北。ある中学校で短パンをはかせろという学生の抗議運動が起き、それを先導した双子の生徒の保護者が学校に呼び出された。忠良(チョンリャン)だ。書類上「兄」になっている娘たちとの関係を騒動の原因と結びつけたい教師に対して忠良は「まぎれもなく自分が父親だ」と答える。
 1985年、戒厳令下にある台湾。南部の街・高雄で窮屈な高校生活を送る美宝(メイバオ)、忠良、心仁(シンレン)。彼らは、夜店で発禁本を売り、生徒を監視する教官にささやかな抵抗をする一方で、バイクを走らせたり渓谷で戯れたりと、厳しい校則や思想統制に縛られる日々の中でも青春を謳歌していた。
 男勝りな美宝と彼女を優しく見守る忠良は公認のカップルだったが、ある日、忠良から「ただの友だち」と聞かされた心仁は、隠していた自分の気持ちを美宝に告白。いつまでたっても忠良に恋人として扱われず本心を知りたいと思っていた美宝は、伝え聞いた決定的な言葉に失望して、心仁の想いを受け入れることに。
 1990年、台北で同居しながら大学生活を送る忠良と心仁。スポーツジムでインストラクターとして働く美宝と、民主化運動の学生リーダー的存在となった心仁の恋人関係は続いていたが、美宝の心にはまだ忠良がいた。大規模な学生集会の夜、美宝は自分とは別に、心仁に女子学生の相手がいることを知る。間もなく、忠良は美宝に自分の愛する人の名を明かすのだった。
 女子学生と結婚した心仁は、7年後、有力者の娘婿として成功を収めていた。彼との関係をずるずる続けている美宝は、彼の子供を妊娠。そんな2人と疎遠になっていた忠良は、妻子ある恋人との仲に悩んでいる。ある日、7年ぶりに再会した3人は、自分たちがかつてのように無邪気な関係には二度と戻れないことを悟り…。
●『湾生回家』
 群馬県台湾総会も制作に関わった映画。2015年制作。戦前の台湾で生まれ育った日本人を指す「湾生」たちが、故郷である台湾に里帰りし、懐かしい人びとを訪ねるドキュメンタリー。1895年の下関条約締結から、終戦の1945年まで、日本の統治下にあった台湾。この時代に公務員や企業の駐在員、移民として海を渡った農業従事者などが日本から台湾へと移り住んだ。彼らの大半は日本の敗戦後、中華民国の方針により、日本本土に強制送還された。その数は50万人にもおよび、そのうち、台湾で生まれ育った「湾生」は約20万人といわれている。戦後70年で高齢化した「湾生」たちが、日本から生まれ故郷の台湾の地を訪れる姿を追い、彼らの人生、引揚者の思いが描かれる。本作は台湾のアカデミー賞ともいわれる金馬奨で最優秀ドキュメンタリー作品にノミネート、大阪アジアン映画祭2016で観客賞を受賞。
<ストーリー>
 下関条約の締結された1895年から1945年までの50年間、台湾は日本に統治されており、戦前の台湾で生まれ育った約20万人の日本人のことを“湾生”と呼ぶ。当時、日本から公務員や企業の駐在員、また農業従事者も移民として台湾へと海を渡った。そして敗戦後、中華民国政府の方針によって彼らのほとんどが日本本土に強制送還された。引揚者は、一人あたり現金1,000 円(当時)とわずかな食糧、リュックサック 2つ分の必需品しか持ち出すことを許されなかった。
 敗戦によって台湾から日本本土へ強制送還された日本人は軍人・軍属を含め 50 万人近くおり、彼らの多くにとって、台湾は仮の住まいではなく一生涯を送るはずの土地だった。しかし残りたいという願いは叶わなかった。台湾で生まれ育った約20万人の“湾生”にとって、台湾は紛れもなく大切な故郷だった。
 このドキュメンタリーは、敗戦という歴史の転換によって故郷から引き裂かれ、未知の祖国・日本へ戻された“湾生”たちの里帰りを記録し、彼らの望郷の念をすくい取る。撮影隊は40名近い“湾生”に取材をし、そのうち6 名の物語を中心にまとめている。時の流れを超えて彼らは台湾で過ごした日々との再会を願い、失ったものを探し求める。
 ある人は幼馴染の消息に心を震わせ、ある人は自身のルーツを求めて台湾の地を踏み、またある人は日本に引き揚げて初めて差別もあった台湾統治の真実を知る。自分たちの居場所はどこなのか、台湾への里帰りは、戦争に引き裂 かれたアイデンティティーを修復する旅でもあった。
●『父の初七日』
 2012年3月に日本で公開。台湾を舞台に、父を亡くしてから葬儀を迎えるまでの7日間の間に遺族が遭遇する様々な出来事を、ユーモアを交えて綴る。劇中で描かれる道教特有の風習も見どころ。出演は脚本家出身で本作が映画初出演となるワン・リーウェン、「幻遊伝」のウー・ポンフォン。台湾のアカデミー賞にあたる金馬賞で7部門にノミネートされた。
<ストーリー>
 台湾中部、彰化県の片田舎。突然の父(タイ・バオ)の訃報に、台北で働く娘アメイ(ワン・リーウェン)が帰省する。夜店を営む兄タージ(チェン・ジャーシャン)、大学生の従弟シャオチュアン(チェン・タイファー)が集まり、道士でもある叔父アイー(ウー・ポンフォン)の指図で伝統的な道教式の葬儀が執り行われることになった。占いで決められた野辺送りの日は7日後。しかし、それから思いもよらない“父をおくる”旅が始まる。
 古いしきたりに則ったお葬式は、決まった時に泣かなければならないという規則のために雇った泣き女が過剰に泣き、供養のための楽隊まで登場し、まるでお祭り騒ぎ。理解できないことだらけだったが、悲しみに浸る間もなく、なんとか一つ一つをこなしてゆくアメイの前に、父の恋人が現れる……。
 喧騒と混乱の中、父との他愛もない思い出がふと甦り、深い絆と寂しさに包まれるのだった。そしてついに7日目、別れの日がやってくる……。
●『あの頃、君を追いかけた』
 2011年に公開された台湾の恋愛映画。ギデンズ・コー(九把刀)監督。クー・チェンドン(柯震東)、ミシェル・チェン(陳妍希)主演。台北では、2011年の台北映画祭で上映後、続けて東京の第24回東京国際映画祭でも上映。後に数々の国際映画祭で公開された。2013年9月に日本公開。
<ストーリー>
 台湾の人気作家ギデンズ・コーが、自伝的小説を自らのメガホンで映画化し、台湾・香港で記録的ヒットを叩きだした青春ラブストーリー。1990年代、台湾中西部の町・彰化。男子高校生コートンは、悪友たちとつるんでくだらないイタズラで授業を妨害しては担任を困らせていた。そこで担任教師は、優等生の女子生徒チアイーを監視役としてコートンの後ろの席に座らせることに。コートンは口うるさいチアイーをわずらわしく感じながらも、次第に彼女にひかれていく。
➁好玩(ハオワン)!台湾文化の交流
 ★台湾書法で春聯(ツンレン)を各体験:講師は台湾書家の趙宏吾(ツァウ・ホン・ウー)先生
 ★ウーロン茶入れの体験
 ★台湾式足マッサージの体験
 ★玩具手作り体験
 ★三合院背景の似顔絵を描いてもらう体験
 ★玄関広場:玩具手作りコーナー、台湾ライチ種飛ばし大会
③好吃(ハオチー)!台湾グルメの賞味
 ★新鮮マンゴー、雪花氷、黒いピーナッツ、紹興酒、台湾ビール、その他
 ★魯肉飯(ルーロー飯)、炒米粉(焼きビーフン)、小籠包
④好棒(ハオバン)!台湾と群馬の交流
 ★群馬県内自治体と台湾各都市交流の様子の展示
 ★台湾ブランド自転車「GIANT」の展示
 ★ゆるキャラ「タイワンダー」と「ぐんまちゃん」仲良しご登場

■群馬県にいながらにして台湾のエッセンスを吸収できるこのイベントをぜひお楽しみに!

【群馬県台湾総会からの報告】

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