市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・7月7日第5回口頭弁論の模様

2017-07-14 23:17:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専の電子情報工学科を舞台に発生した陰湿極まるアカデミックハラスメント(アカハラ)事件。この忌まわしい事件に関連する情報公開請求に対して、群馬高専側が存否応答拒否を含む完全不開示決定をしたため、当会は異議申立てを経て1年ほどかかってようやく群馬高専側の存否応答拒否を引っ込めさせました。そこで再度、群馬高専側にアカハラに関する情報開示請求をしたのですが、またもや全面不開示処分とされてしまいました。当会は現在、群馬高専の上級機関である国立高等専門学校機構を被告として、不開示処分取消請求のための行政訴訟を行っています。その第5回口頭弁論が、2017年7月7日(金)14時25分から東京地裁5階の522号法廷で開かれました。

7月7日の東京地裁。昼下がりの暑い日差しが照り付ける。


猛暑も手伝って午後2時ごろの裁判所は人影もまばら。

 いつものとおり丸の内線で霞ヶ関駅で下車をして、東京地裁のある裁判所合同ビルに入り、玄関で身体及び持ち物のチェックを受けた後、午後2時頃、5階に行くと、522号法廷の前はかなりの人が集まっていました。その理由が壁に貼ってある開廷表からうかがえました。

*****開廷表*****
522号法廷(5階)開廷表
平成29年7月7日(金)
●開始/終了/予定 10:30/10:40/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第39号/都市計画税賦課処分及び固定資産評価審査決定取消請求事件
○当事者      株式会社府中カントリークラブ/八王子市
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 10:30/10:40/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第91号/固定資産価格審査決定取消請求事件
○当事者      岩崎不動産株式会社 外/立川市
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 10:45/10:55/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第487号/所得税増額更正処分等取消請求事件
○当事者      前田美知敏/国
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 10:45/10:55/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第100号/退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
○当事者      キム・ギョンザ/国
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 11:00/11:10/弁論
○事件番号/事件名 平成26年(行ウ)第100号・平成27年(行ウ)第530号/面会制限差止等請求事件・面会における地位の確認請求事件
○当事者      小池泰雄 外/国
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 11:00/11:10/弁論
○事件番号/事件名 平成26年(行ウ)第176号・平成27年(行ウ)第529号/面会制限差止等請求事件・面会における地位の確認請求事件
○当事者      小池泰雄/国
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 11:15/11:25/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第223号/不訂正決定取消等請求事件
○当事者      町田よし子/国
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 11:30/11:40/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第73号/医業停止処分等差止等請求事件
○当事者      二宮友梨子/国
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 13:30/13:40/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第193号/損害賠償請求事件(住民訴訟)**
○当事者      後藤雄一/東京都知事
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
**この住民訴訟は、かつて都議会で税金のムダ遣いを追及してきた後藤雄一元都議(無所属・行革110番)が2016年11月30日、豊洲新市場の「盛り土」問題で東京都に対し、石原、舛添両氏らに計91億5000万円の損害賠償請求するよう、東京地裁に訴えた裁判です。次の記事を参照ください。
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20161202/plt1612021130001-n1.htm
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/194895
●開始/終了/予定 14:00/14:10/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第524号/放置違反金納付命令取消等請求事件
○当事者      佐藤進一郎/東京都
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 14:30/14:40/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第499号/法人文書開示処分取消請求事件
○当事者      市民オンブズマン群馬/独立行政法人国立高等専門学校機構
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳

**********

■どうやら522号法廷で午後1時半から開催された平成29年(行ウ)第193号「損害賠償請求事件(住民訴訟)」で、豊洲新市場の盛り土問題で、元都議が石原と舛添の元知事2名を提訴した裁判があり、その余韻のようです。

 開廷表を書き写しているうちに午後2時10分くらいになってしまい、早めに法廷に入って待っていることにして傍聴席に入ると、ひとつ前の裁判も終わったばかりの様子でした。

 前の裁判の当事者や傍聴人らが退廷・退出すると当会代表のみとなりました。それをみた書記官補佐らしい女性職員から「次の裁判のかたですね?」と聞かれたので「そうです」と答えると、中で待っていてもいいというので、法廷内に入り、椅子に座って待っていました。

 まもなく被告訴訟代理人の藍澤弁護士も現れて、法廷内の被告席に着席しました。それを見て書記官が裁判長に報告したようで、裁判長は2名の陪席裁判官を伴って定刻より少し早く法廷に入廷してきました。

裁判長:時間前だが、始めさせていただきます。

原告:はい。

裁判長:前回、被告にお願いした件について6月30日付けで準備書面をいただいたので、これを陳述していただく。

原告:はい。

裁判長:で、その書面とこれまでの書面を総合して裁判所のほうで、さらにこういうことではないかということで、事案表をお渡ししていたと思う。で、下線部のところについてさらにご検討いただきたいという話なんですけれどもお願いしてよろしいでしょうか?

被告:はい。

裁判長:すると、そのご検討に、もう1回続行ということで?

被告:でも結構だし、この場でご説明することでも・・・

裁判長:ああそうですか。ではご説明していただけるか?

被告:はい。基本的にはこの下線の内容通りで異論ございません。えーと、1ページ目の6条2項に係る主張のところで、この点について①についても主張するのか、というご指摘ですけれども、それはご指摘のとおり、あの、主張させていただくということになる。
で、次に2ページ目に行きまして。2ページ目も下線部についてもご指摘のとおりです。
で、えーと、最後から2段目の②については、申告者の氏名、肩書などはどうなるかということで、これもご指摘の通りです。で、はてな「???」の欄が付いていますが、これは主張させていただくので、えーと、印としては○印ということになろうかと思います。
えーと、アステリスク「*」の1番目ですけれども、欄外の。これも、ご指摘の、前者のように思われるが、というご指摘がありますけど、これもそのとおりで、それ以下の行に記載されている他の情報と併せて、まあ、そこの中に個人情報が含まれていると、いう趣旨でございます。
えーと、アステリスクの2番目も同様でして、それぞれ、申告されたり、申告者と申告対象者との関係以外の情報にそれぞれ記載されているということで結構です。
で、アステリスクの最後ですけれども、各文章の表題については、表題は、えーと、すべての文書にございます・・が、その表題についても、えー、文書の特定と言う意味で、あのう、その表題自体には個人識別情報が書いてあるわけではないんですけれども、その表題を、明示することによって、その文章の性質とか、どういう内容の文書であるか、というのが特定される、ということになりますので、それも一体として個人情報を含んでいるものというふうに考えております。

裁判長:で、今のお話を、あのう、さらにこの、えーと、一覧表に反映させていただきまして、完成させていただきたいと思いますので。それをすぐにあのう、速やかに作りますので、それを、また、お送りします。それで原告側でさらにそれについてなにかコメントされることがありましたら、書面をいただいて、それで、次回あたりで終結かなと。

原告:そうですね。いただければなるべく速やかにこちらのコメントを反論なりコメントを、見解なり出しますけれどもね。
で、まあ、いろいろ思うんですけれども、やはりそのような情報をもっているか、ということが学校側から・・・。まあ、実は、6月6日の午後3時半から1時間、新しい校長先生にですね、面談を申し入れて、で、向こうは都合がいいからその日に来てくれと言ったんですけれども、やはり、前の校長がやったことに対しては、やはり、あまりいじりたくないというご意向で、これからはきちんとやるからということなんですけれど。こちらのほうから、もうそんなことを言わずに全部見せてよ、と言ったんですけれども。裁判を提起したのはオンブズマンのほうだろうと。こういうことをおっしゃって、もう出してしまったのだから、もうそれはそれで粛々とやると。まあこういう結果で、残念ながらそういう経過だったんです。で、今のお話なんですけれども、もうタイトルさえ、中身が見えるとかなんとか(被告が)言っているんですが、やっぱり実際にどんなものがあるのか、裁判所の権限でインカメラできちんと(被告に)確認されたほうが一番手っ取り早くて、皆さんお忙しい中恐縮なんですけれどもね、私としてはそれのほうが手っ取り早く出本当にこれが開示されなくてもよいものかどうかと、個人情報でどうしても出せないということになるのかと言うことがやっぱり気になります。
それからあと、そこに関係しているひとたちの、意向をきちんと確認したのか、というところで、まあ、学校側にも聞いたんですけれども、別の学科のほうで、物質工学科というところで4、5年前に起きた事件というのは、いちおう被害者のかたの一部にはヒヤリングをしたらしんですね。で、そのかたは公表しても構いませんときちんとおっしゃったんですけれども、それについては今の新校長も、前校長がやったことなので、その、公表するつもりはございません、と言う話なんです。すいません、私の言いたいことは今のとおりです。

裁判長:と、で、続行いたしますけれども、1点ですね。あのう、この一覧表の方に下線部を引かせていただいて、今日確認させていただいたんですけれども、本件開示請求①のほうですね。これについては、申告の対象者、申告者の氏名そのものは記載はなくて、その所属であるとか、属性であるとか、このあたりの情報が、本文の中に、こう織り込まれて記載されているということなんですけれど、例えばそのう、所属、属性の部分を隠した状態での文書でも、さらに、そのほかの資料でも本件公表している他の資料と照らし合わせると、個人が指定されるというご主張。まあこれはむしろ裁判所のほうで追加させていただいたもの・・・

右陪席裁判官(女性裁判官):答弁書に書いてあります。

裁判長:これ、答弁書にもお書きになっているところなんですけれども、あのう、このあたりの何かこう、主張、立証の補充というのは何か考えておられます?イメージとして例えばどんなものと、こう照らし合わせると、個人が指定されるのかなあと、イメージがわくのかなあということ。

被告:まあ、あのう、HP等で所属等は開示されているということで、そういったものということであるとか、そもそも対象者がかなり限定されてくると思いますので。一つの高専ですから、役職等でまあストレートに個人が特定されるんじゃないかと思いますね。

裁判長:いや、その役職を隠しても、ということですか?

被告:そういうことですけれども、まあ、それについても、まあ、事象自体が学校の少なくとも、校内というか、あの、関係者にとっては、明らかになるような内容だと思いますので、そこを隠してもあまり意味がないのかなとは思っているんですけれども。

裁判長:そのあたりのご説明をもうちょっと頂いたほうが、いいかと思いますので、まあ次回続行しますので、そのために、補充していただけるのがいいかと思いますので。

被告:はい。

裁判長:では、えーと、それでは、えーと、遅くとも1週間以内には、裁判所の方でもう一度作り直したものを双方にお渡ししますので、それをご覧になって、原告の方で、見ていただいて意見をいただくというのに、どのくらい、時間を見ましょうか?

原告:えーと、1週間後に裁判所さんの方で・・・?

裁判長:今回の下線部のところ、まあ、下線をとったようなきれいにしたものを作ってお渡しいたしますので、その後ですね。

原告:そうですね。2週間・・・。

裁判長:2週間?

原告:はい。

裁判長:7月28日ということになるかな。えーと、被告側で、今お願いしたようなところの補充の点ですね。そのあたりの書面をお出しいただくとすると、どのくらいになりますでしょうか?

被告:えーと・・・・、・・・・・8月4日までには。

裁判長:あの、原告からの書面を踏まえられてのタイミングということになると思うんですけれども。

被告:まあのう、そこも含めて、あのう、再度検討して、ということであれば、もう少しお時間をいただいてよろしいでしょうか?

裁判長:まあ、(原告側の反論が)7月28日に出てくるという前提だとどうですか?

被告:それも内容にもよるんですけれども、すいません、休廷期間って?

裁判長:すいません。ちょうどそのころ、休廷期間に入っておりまして、ですね。裁判所の都合だけを申し上げると、次の期日は9月に入れていただければ助かるなというふうな感じはしているんですけれども。

被告:その1週間までとかでは遅すぎるんでしょうか?

裁判長:それでもかまいませんけれども。さらに原告側で検討されるということなると、2週間ほど先にいただいたほうがいいと思うんですけれども。

被告:はい、そのように。

裁判長:それで期日として、9月1日の金曜日と言うのはどうでしょうか。

原告:異議ありません。

被告:はい、OKです。えーと、午後であれば。

原告:異議ありません。

裁判長:すると3時でどうでしょうか?

被告:はい。

原告:OKです。

被告:8月18日までに反論書を提出と?

裁判長:2週間前ですので、そうですね。はい、お願いいたします。では次回期日は9月1日金曜日の午後3時ということで、よろしく。

原告被告:はい、わかりました。

裁判長:ではよろしくお願いします。本日はこれで終わります。

■以上のとおり、第5回口頭弁論は約11分のやり取りで終了しました。

 1週間後くらいに、裁判所から、今日被告が述べた追加コメントを踏まえたかたちの本件事件に関する事象の一覧表が作成され、原告と被告双方に送られてくることになりますが、当会としては、それから2週間、つまり7月28日までに、被告の主張に対する反論を作成して提出することにしております。

 今日の被告側の追加コメントに関する説明を見ても、被告高専側では、なんとしても、情報を開示させないという不退転の決意を見せています。

 これを打破するには、例えば、既に原告側で入手済みのアカハラ情報の範囲内で、それぞれの欄に当て嵌めてみて、被告の主張を各欄ごとに突き崩してゆくのも、有効かと考えています。



裁判所前の注意喚起看板。

■今回の第5回口頭弁論で、裁判長が被告に提示して、被告が見解を述べた一覧表、いわゆるヴェーン・インデックスは次の構成になっています。



PDF ⇒ 20170707xg.pdf

 ここでいう不開示事由(法5条)の「1号本文前段」と「4号へ」は、法令によるとそれぞれ次のとおりです。

<「法5条」>
(法人文書の開示義務)
第五条 独立行政法人等は、開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。
一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項 に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条 に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
二 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 独立行政法人等の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
三 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
四 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
ロ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

また、「法6条2項」については次のとおりです。

<法6条2項>
(部分開示)
第六条 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る法人文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

■次回期日は9月1日防災の日です。当会では群馬高専が心の災害とも言うべきアカデミックハラスメントのない真に開かれたキャンパスを取り戻すことを実現すべく、微力ながら全力を挙げてバリヤーに立ち向かってゆく所存です。


日本の司法は行政側べったりなのでこうした不満が常にくすぶる。

↑裁判所前の抗議立看板。人生を賭して裁判を提起したものの、長い時間と費用を注ぎ込んだ結果、敗訴させられこうして残りの人生を賭して裁判の実態をアピールする市民が絶えない。↑

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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