市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

群馬県知事公舎に関する2840枚の開示資料を鋭意分析中(その2)

2011-11-07 22:40:00 | 県内の税金無駄使い実態
■続いて、「部分開示決定」された膨大な文書を見てみましょう。
【公文書部分開示決定通知書】
                             管第75-10号
                           平成23年9月16日
市民オンブズ7ン群馬
  代表 小川 賢  様
                      群馬県知事 大澤 正明  印
 平成23年7月20日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり一部を除いて開示することを決定したので通知します。
 なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、群馬県知事に対して異議申立てをすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
 また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、異議申立てをした場合には、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の豆消しの訴えを提起することができます。
開示を請求された公文書の内容又は件名:
 「過去5年間の群馬県知事公舎の利用に関する一切の情報で次の情報を含む:
 ①当該期間に提出されたすべての公舎使用願と公舎使用承認書
 ②当該期間の支払い実績(公的なものと私的なもの)
 ③当該期間のすべての利用・にかかる納入通知書及び領収書など
 ④当該期間のすべての公舎台帳及び請け書
 ⑤知事公舎の内部の配置が判る資料(レイアウト図など)」
のうち別紙に記載した文書
開示の日時:平成23年10月21日(金) 午後2時
開示の場所:群馬県庁2階 県民センター
開示の実施方法:閲覧及び写しの交付
開示しない部分の概要及びその理由:別紙のとおり
※開示しない理由がなくなる期日:  年  月  日
事務担当課等:総務部管財課財産管理係 電話番号 027-226-2113(直通)

<別紙 開示しない部分の概要及びその理由>
区分/発議日等/文書名等/①開示しない部分/②開示しない理由
1■旧知事公舎夜間巡回警備業務
1-1●H18.4.1 知事公舎夜間巡回警備業務委託の契約について
  ①「委託契約書第4条第1項の緊急連絡者名簿」記載の緊急連絡者の住所及び電話番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 職員の住所及び電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-2●H18.4.1 知事公舎警備業務警備委託契約について
  ①「委託契約書第4条第1項の緊急連絡者名簿」記載の緊急連絡者の住所及び電話番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 職員の住所及び電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-3●H18.5.1 知事公舎夜間巡回警備報告書(平成18年4月実施分)
  ①巡回業務の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-4●H18.6.1 知事公舎夜間巡回警備報告書(平成18年5月実施分)
  ①巡回業務の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-5●H18.7.1 知事公舎夜間巡回警備報告書(平成18年6月実施分)
  ①巡回業務の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-6●H18.8.1 知事公舎夜間巡回警備報告書(平成18年7月実施分)
  ①巡回業務の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-7●H18.9.1 知事公舎夜間巡回警備報告書(平成18年8月実施分)
  ①巡回業務の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-8●H18.10.1 知事公舎夜間巡回警備報告書(平成18年9月実施分)
  ①巡回業務の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-9●知事公舎夜間巡回警備報告書(平成18年9月実施分)記載の特記事項対応メモ
  ①駐車車両のナンバー
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 車両ナンバーは個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-10●H18.11.1 知事公舎夜間巡回警備報告書(平成18年10月実施分)
  ①巡回業務の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-11●H18.12.1 知事公舎夜間巡回警備報告書(平成18年11月実施分)
  ①巡回業務の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-12●H19.1.1 知事公舎夜間巡回警備報告書(平成18年12月実施分)
  ①巡回業務の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-13●H19.2.1 知事公舎夜間巡回警備報告書(平成19年1月実施分)
  ①巡回業務の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-14●H19.3.1 知事公舎夜間巡回警備報告書(平成19年2月実施分)
  ①巡回業務の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-15●H19.4.1 知事公舎夜間巡回警備報告書(平成19年3月実施分)
  ①巡回業務の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-16●H19.3.16 知事公舎夜間巡回警備業務委託について
  ①「業者情報照会」中の担当者氏名及び担当者メールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名及びメールアドレスは個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
  ①「指名業者調書(平成19年度)」記載の指名業者の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-17●H19.4.1 知事公舎夜間巡回警備業務委託について
  ①「委託契約書第4条第1項の緊急連絡者名簿」記載の緊急連絡者の住所及び電話番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 職員の住所及び電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-18●H19.4.1 知事公舎夜間巡回警備委託契約の締結
  ①「委託契約書第4条第1項の緊急連絡者名簿」記載の緊急連絡者の住所及び電話番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 職員の住所及び電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-19●H19.5.1 知事公舎夜間巡回警備報告書(平成19年4月実施分)
  ①巡回業務の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-20●H19.5.21 支出回議書(知事公舎夜間巡回警備業務委託(4月分))
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
1-21●H19.6.1 知事公舎夜間巡回警備報告書(平成19年5月実施分)
  ①巡回業務の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-22●H19.6.14 支出回議書(知事公舎夜間巡回警備業務委託(5月分))
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
1-23●H19.7.1 知事公舎夜間巡回警備報告書(平成19年6月実施分)
  ①巡回業務の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-24●H19.7.13 支出回議書(知事公舎夜間巡回警備業務委託(6月分))
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
1-25●H19.8.1 知事公舎夜間巡回警備報告書(平成19年7月実施分)
  ①巡回業務の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-26●H19.8.15 支出回議書(知事公舎夜間巡回警備業務委託(7月分))
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
1-27●H19.9.1 知事公舎夜間巡回警備報告書(平成19年8月実施分)
  ①巡回業務の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-28●H19.9.6 支出回議書(知事公舎夜間巡回警備業務委託)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
1-29●H19.10.1 知事公舎夜間巡回警備報告書(平成19年9月実施分)
  ①巡回業務の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-30●H19.10.12 支出回議書(知事公舎夜間巡回警備業務委託(9月分))
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
1-31●H19.10.26 知事公舎夜間巡回警備業務委託契約の解除について
  ①委託業者の担当者の職氏名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の職氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-32●H19.11.1 知事公舎夜間巡回警備報告書(平成19年10月実施分)
  ①巡回業務の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
1-33●H19.11.12 支出回議書(知事公舎夜間巡回警備業務委託(10月分))
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
2■旧知事公舎非常用通報装置保守業務
2-1●H18.4.1 知事公舎非常用通報装置保守業務委託の契約について
  ①見積書記載の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
2-2●H19.4.1 知事公舎非常用通報装置保守業務委託について
  ①見積書記載の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
2-3●H19.7.4 支出回議書(知事公舎非常用通報装置保守業務委託1回目)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
2-4●H19.10.2 支出回議書(知事公舎非常用通報装置保守業務委託)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
3■旧知事公舎庭園保守業務
3-1●H19.7.4 支出回議書(知事公舎庭園保守業務(1回目))
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
3-2●H19.10.2 支出回謙書(知事公舎庭園保守業務(第2四半期))
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
3-3●H20.1.4 支出回議書(知事公舎庭園保守業務(第3四半期))
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
3-4●H20.4.30 支出回議書(知事公舎庭園保守業務)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
4■旧知事公舎樹木剪定業務
4-1●H18.11.21 知事公舎樹木剪定業務の完了報告書の提出
  ①車両ナンバー
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 車両ナンバーは個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
4-2●H19.11.26 支出回議書(知事公舎樹木剪定業)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
5■旧知事公舎ネズミ防除業務
5-1●H18.4.13 知事公舎ネズミ防除業務について
  ①見積書に押印された担当者の印影
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
5-2●H19.4.18 知事公舎ネズミ防除業務契約の締結について
  ①見積書に押印された担当者の印影
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
6■大手町1号公舎セキュリティ業務
6-1●H19.8.30 大手町1号公舎セキュリティー業務及びセキュリティーインターホン設置業務委託について
  ①仕様書記載のセキュリティー使用機器(例)
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 公舎のセキュリティの内容を公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当公舎のセキュリティの内容を公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  ①公舎平面図(全部)
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 公舎の間取りを公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 公舎の間取りを公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
6-2●H19.9.5 大手町1号公舎セキュリティー業務委託に係る採用業者について
  ①業者採用理由に記載したセキュリティー内容
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 公舎のセキュリティの内容を公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 公舎のセキュリティの内容を公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  ①セコム上信越株式会社提出の見積書に添付されたセキュリティ機器設置図面(全部)
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 公舎の間取り及びセキュリティ機器の配置を公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 公舎の間取り及びセキュリティ機器の配置を公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  ①セコム上信越株式会社提出の設置機器明細表(全部)
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 仕様書に基づくセキュリティ機器を公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 仕様書に基づくセキュリティ機器を公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  ①群馬綜合ガードシステム株式会社提出の見積書記載の担当者及び承認者の印影
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
  ①群馬綜合ガードシステム株式会社提出の見積書記載の担当者の氏名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
  ①群馬綜合ガードシステム株式会社提出のセキュリティ機器一覧(全部)
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 仕様書に基づくセキュリティ機器を公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 仕様書に基づくセキュリティ機器を公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  ①群馬綜合ガードシステム株式会社提出のセキュリティ機器設置図面(全部)
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 公舎の間取り及びセキュリティ機器の配置を公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 公舎の間取り及びセキュリティ機器の配置を公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  ①東朋産業株式会社提出の見積書記載の担当者の印影
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
  ①東朋産業株式会社提出の見積書記載のセキュリティ設置機器名、数量、単価及び金額
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 仕様書に基づくセキュリティ機器を公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 仕様書に基づくセキュリティ機器を公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
6-3●H19.10.12 大手町1号公舎セキュリティー業務委託の変更について
  ①委託業務の変更内容
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 公舎のセキュリティの内容を公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 公舎のセキュリティの内容を公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
6-4●H19.10.26 大手町1号公舎セキュリティー業務及びセキュリティーインターホン設置
業務委託契約内容の変更について
  ①委託業務の変更内容
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 公舎のセキュリティの内容を公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 公舎のセキュリティの内容を公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  ①見積書中の担当者の氏名及び印影
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名及び印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
  ①見積書に押印された責任者及び担当者の印影
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の印影は個人情報であり、特定の個人を騨別できる情報であるため
  ①見積明細書及び設置機器明細表(全部)
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 仕様書に基づ<セキュリティ機器を公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 仕様書に基づくセキュリティ機器を公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  ①セキュリティ機器設置図面(全都)
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 公舎の間取り及びセキュリティ機器の配置を公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 公舎の間取り及びセキュリティ機器の配置を公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  ①セキュリティシステム、監視カメラシステムー覧(全部)
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 仕様書に基づくセキュリティ機器を公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 仕様書に基づくセキュリティ機器を公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  ①売買契約約款記載の担当者氏名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
6-5●H19.11.15 大手町1号公舎にかかるセキュリティー契約の締結について
  ①売買契約約款記載の担当者氏名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
6-6●H19.11.15 支出回議書(大手町1号公舎セキュリティー業務委託(監視カメラ設置分))
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-7●H19.11.26 支出回議書(大手町1号公舎セキュリティー業務委託(工事費))
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれが
あるため
6-8●H19.12.11 支出回議書(大手町1号公舎セキュリティー業務委託11月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-9●H20.1.15 支出回議書(大手町1号公舎セキュリティー業務委託12月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-10●H20.2.13 支出回議書(大手町1号公舎セキュリティー業務委託1月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-11●H20.3.4 支出回議書(大手町1号公舎セキュリティー業務委託2月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-12●H20.4.22 支出回議書(大手町1号公舎セキュリティー業務委託)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-13●H20.5.28 支出回議書(知事副知事ホームセキュリティ4月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-14●H20.7.9 支出回議書(知事、副知事公舎ホームセキュリティー業務)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-15●H20.8.6 支出回議書(知事、副知事公舎ホームセキュリティー業務)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-16●H20.9.5 支出回議書(知事副知事公舎セキュリティー8月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-17●H20.10.6 支出回議書(知事副知事ホームセキュリティー9月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-18●H20.11.10 支出回議書(知事副知事ホームセキュリティー10月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-19●H20.12.4 支出回議書(知事副知事ホームセキュリティー11月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-20●H21.1.8 支出回議書(知事、副知事公舎ホームセキュリティー業務(12月分))
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-21●H21.2.10 支出回議書(知事副知事ホームセキュリティー業務1月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-22●H21.3.6 支出回議書(知事公舎等ホームセキュリティー業務2月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-23●H21.4.13 支出回議書(知事、副知事公舎ホームセキュリティー業務)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-24●H21.4.22 支出回議書(知事、副知事公舎ホームセキュリティー業務)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-25●H21.3.18 平成21年度大手町1号公舎及び岩神町公舎4号ホームセキュリティ業務について
  ①担当者のメールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第6号該当 担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
6-26●H21.5.26 支出回議書(大手町1号岩神町4号ホームセキュリィティ)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-27●H21.6.3 支出回議書(大手町1号岩神町4号ホームセキュリィティ)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-28●H21.7.3 支出回議書(大手町1号岩神町4号ホームセキュリィティ)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-29●H21.8.4 支出回議書(大手町1号岩神町4号ホームセキュリィティ)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-30●H21.9,2 支出回議書(大手町1号岩神町4号ホームセキュリィティ)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-31●H21.10.5 支出回議書(大手町1号岩神町4号ホームセキュリィティ)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-32●H21.11.4 支出回議書(大手町1号岩神町4号ホームセキュリィティ)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-33●H21.12.3 支出回議書(大手町1号岩神町4号ホームセキュリィティ)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-34●H22.1.7 支出回議書(大手町1号岩神町4号ホームセキュリィティ)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-35●H22.2.5 支出回議書(大手町1号岩神町4号ホームセキュリィティ)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-36●H22.3.5 支出回議書(大手町1号岩神町4号ホームセキュリィティ)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-37●H22.4.6 支出回議書(大手町1号岩神町4号ホームセキュリィティ3月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-38●H22.3.19 大手町1号公舎及び岩神町公舎4号ホームセキュリティ業務委託契約について(平成22年度契約準備行為)
  ①担当者のメールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第6号該当 担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
6-39●H22.4.1 平成22年度大手町1号公 舎及び岩神町公舎4号ホームセキュリティ業務委託について
  ①設置機器明細表(全部)
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 仕様書に基づくセキュリティ機器を公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当仕様書に基づくセキュリティ機器を公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  ①セキュリティ機器設置図面(全部)
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 公舎の間取り及びセキュリティ機器の配置を公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 公舎の間取り及びセキュリティ機器の配置を公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  ①大手町1号公舎平面図(全部)
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 公舎の間取りを公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 公舎の間取りを公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  ①岩神町公舎4号平面図(全部)
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 公舎は職員が業務を離れて居住する建物であって、その間取り図は、特定個人の住居に関する情報にあたり、特定個人の権利利益を害するおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第4号該当 公舎の間取りを公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 公舎の間取りを公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  ①担当者のメールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第6号該当 担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
6-40●H22.4.16 平成22年度大手町1号公舎及び岩神町公舎4号ホームセキュリティ業務委託契約の締結について
  ①設置機器明細表(全都)
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 仕様書に基づくセキュリティ機器を公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 仕様書に基づくセキュリティ機器を公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  ①セキュリティ機器設置図面(全部)
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 公舎の間取り及びセキュリティ機器の配置を公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 公舎の間取り及びセキュリティ機器の配置を公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  ①大手町1号公舎平面図(全部)
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 公舎の間取りを公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 公舎の間取りを公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  ①岩神町公舎4号平面図(全部)
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 公舎は職員が業務を離れて居住する建物であって、その間取り図は、特定個人の住居に関する情報にあたり、特定個人の権利利益を害するおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第4号該当 公舎の間取りを公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 公舎の間取りを公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
6-41●H22.4.27 平成22年度大手町1号公舎及び岩神町公舎4号ホームセキュリティ業務委託契約に係る緊急時速絡先について
  ①「連絡先名簿」記載の緊急連絡員の電話番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 職員の電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
  ①「ご連絡先の登録変更作業のご報告について」記載の緊急連絡先の電話番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 職員の電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
6-42●H22.5.12 支出回議書(大手町1号・岩神町4号セキュリティ4月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-43●H22.6.7 支出回議書(大手町1号・岩神町4号ホームセキュリティ5月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-44●H22.7.5 支出回議書(大手町1号・岩神町4号ホームセキュリティ)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-55●H22.8.9 支出回議書(大手町1号・岩神町4号ホームセキュリティ)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-56●H22.9.3 支出回議書(大手町1号・岩神町4号ホームセキュリティ8月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-57●H22.10.4 支出回議書(大手町1号・岩神町4号ホームセキュリティ9月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-58●H22.11.8 支出回議書(大手町1号・岩神町4号ホームセキュリティ)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-59●H22.12.6 支出回議書(大手町1号・岩神町4号ホームセキュリティ11月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-60●H23.1.7 支出回議書(大手町1号・岩神町4号ホームセキュリティ12月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-61●H23.2.4 支出回議書(大手町1号・岩神町4号ホームセキュリティ1月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-62●H23.3.4 支出回議書(大手町1号・岩神町4号ホームセキュリティ2月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-63●H23.3.31 支出回議書(大手町1号・岩神町4号ホームセキュリティ3月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-64●H23.3.16 平成23年度大手町1号公舎及び岩神町公舎4号ホームセキュリティ業務の委託契約について
  ①担当者のメールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第6号該当 担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
6-65●H23.5.25 支出回議書(大手町1号・岩神町4号セキュリティ4月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-66●H23.6.13 支出回議書(大手町1号・岩神町4号ホームセキュリティ5月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
6-67●H23.7.7 支出回議書(大手町1号・岩神町4号ホームセキュリティ6月分)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
7■大手町1号公舎庭園保守業務
7-1●H20.3.21 大手町1号公舎庭園保守業務委託について
  ①担当者のメールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第6号該当 担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
7-2●作業員名簿(平成20年度)
  ①作業員の氏名、生年月日及び住所
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名、生年月日及び住所は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
7-3●H21.4.6 支出回議書(大手町1号公舎庭園保守業務)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
7-4●H21.3.18 平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務委託について
  ①担当者のメールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第6号該当 担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
7-5●H22.3.19 大手町1号公舎庭園保守業務委託契約について(平成22年度契約準備行為)
  ①担当者のメールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第6号該当 担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
7-6●H22.4.1 平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務の委託契約について
  ①担当者のメールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第6号該当 担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
7-7●H22,4.27 平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務委託契約に係る作業員名簿について
  ①作業員の氏名、生年月日及び住所
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名、生年月日及び住所は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
7-8●H23.4.7 支出回議書(大手町1号公舎庭園保守業務)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
7-9●H23.3.15 平成23年度大手町1号公舎庭園保守業務の委託契約について
  ①担当者のメールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第6号該当 担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  ①「業者情報照会」中の担当者氏名及び担当者メールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名及びメールアドレスは個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
7-10●H23.4.1 平成23年度大手町1号公舎庭園保守業務の委託契約について
  ①担当者のメールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第6号該当 担当者メールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
7-11●作業員名簿(平成23年度)
  ①作業員の氏名、生年月日及び住所
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名、生年月日及び住所は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
8■大手町1号公舎樹木剪定伐採業務
8-1●H19.11.6 支出回議書(大手町1号、2号、3号公舎樹木剪定)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
8-2●H19.12.11 支出回議書(大手町1号公舎樹木伐採業務)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
8-3●H20.1.21 支出回議書(大手町1号公舎樹木剪定伐採業務)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
8-4●H20.12.11 大手町1号、2号、3号公舎樹木剪定、伐採業務委託の実施について
  ①「業者情報照会」中の担当者氏名及び担当者メールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名及びメールアドレスは個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
8-5●H21.1.22 支出回議書(大手町1号、2号、3公舎樹木剪定業務委託)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
8-6●H21.12.7 支出回議書(大手町一号公舎(知事公舎)樹木伐採)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
8-7●H22.2.1 支出回議書(大手町1号公舎樹木剪定)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
8-8●H22.6.3 支出回議書(大手町1号公舎植栽伐採業務委託)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
9■大手町1号公舎庭園病害虫駆除・軽剪定業務
9-1●H22.5.21 大手町1号公舎庭園病害虫駆除・軽剪定業務の委託について
  ①担当者のメールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第6号該当 担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
9-2●H22.10.6 大手町1号公舎庭園病害虫駆除・軽剪定業務実績報告について
  ①車両ナンバー
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 車両ナンバーは個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
9-3●H22,10.6 支出回議書(大手町1号公余病害虫駆除軽剪定業務委託)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
9-4●H23.6.3 平成23年度大手町1号公舎庭園病害虫駆除・軽剪定業務の実施について
  ①担当者のメールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第6号該当 担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
10■大手町1号公舎清掃業務
10-1●H19.11.2 大手町1号公舎清掃業務委託に係る契約の締結について
  ①担当者の印影
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
10-2●H19.11.20 支出回議書(大手町1号公舎清掃業務)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
  ①請求書記載の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
10-3●H20.5.12 群馬県大手町1号公舎(知事公舎)清掃作業年間計画表
  ①担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
10-4●H21.4.13 支出回議書(大手町1号公舎清掃業務委託)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
  ①請求書記載の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
10-5●H21.4.1 平成21年度大手町1号清掃業務委託について
  ①担当者のメールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第6号該当 担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
10-6●H21.4.1 平成21年度大手町1号清掃業務委託について
  ①担当者の印影
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
10-7●H22.4.2 支出回議書(大手町1号公舎清掃業務委託)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
  ①請求書記載の担当看名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
10-8●H22.3.19 大手町1号公舎(知事公舎)清掃業務委託
  ①担当者のメールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第6号該当 担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
10-9●H22.4.1 平成22年度大手町1号公舎清掃業務委託について
  ①担当者のメールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第6号該当 担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
10-10●H23.4.18 支出回議書(大手町1号公舎清掃業務委託)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
  ①請求書記載の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
10-11●H23.3.16 平成23年度大手町1号公舎(知事公舎)清掃業務の委託契約について
  ①担当者のメールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第6号該当 担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
10-12●H23.4.1 平成23年度大手町1号公舎清掃業務委託について
  ①担当者のメールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第6号該当 担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
10-13●H23.4.28 平成23年度大手町1号公舎清掃業務委託契約の締結について
  ①担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
11■大手町1号公舎その他委託業務等
11-1●H19.11.2 大手町1号公舎及び紅雲町庁舎廃棄物処理業務委託に係る契約の締結について
  ①担当者の印影
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
11-2●H19.11.15 支出回議書(大手町1号公舎用消火器)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
  ①請求書中の担当者の氏名及び印影
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名及び印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
11-3●H19.11.19 支出回議書(大手町1号公害等廃棄物処理業務)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
  ①請求書記載の担当者名
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
11-4●H20.2.14 支出回議書(大手町1号公舎竹垣設置委託業務)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
11-5●H20.1.18 大手町1号公舎セキュリティーセンサー一時撤去及び再設置委託契約の締結について
  ①責任者及び担当者の印影
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
11-6●H20.2.27 支出回議書(大手町1号公舎センサー一時撤去及び再設置)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
11-7●H20.3.12 大手町1号公舎玄関扉入替に伴うセンサー撤去・再設置委託契約の締結について
  ①責任者及び担当者の印影
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
11-8●H20.4.30 支出回議書(大手町1号公舎センサー撤去再設置委託)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
11-9●H22.4.8 大手町1号公舎カメラ主装置移設について
  ①担当者のメールアドレス
  ②群馬県情報公開条例第14条第6号該当 担当者のメールアドレスを公にした場合、スパムメールなど不特定多数から業務外のメールが送信され、県の事務事業の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
  ①公舎1階見取図(全部)
  ②群馬県情報公開条例第14条第4号該当 公舎の間取りを公にすることで、公舎の警備に支障が生じるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
   群馬県情報公開条例第14条第6号該当 公舎の間取りを公にすることで、公舎の警備体制の再検討が必要になるなど、公舎管理業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
11-10●H22.6.8 支出回議書(大手町1号公舎カメラ主装置移設)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
  ①担当者の印影
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
11-11●H19.11.15 支出回議書(大手町1号公舎用消火器)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
  ①担当者の氏名及び印影
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 法人の従業員の氏名及び印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
11-12●H22.11.8 支出回議書(大手町1号公舎ガス漏れ警報器)
  ①支出相手方の口座番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第3号イ該当 法人の口座番号は取引相手に示す法人の内部管理情報であり、当該口座番号を公にすることで、不要な入金が行われるなど、当該法人の権利を害するおそれがあるため
12■公舎入退居
12-1●H19.7.25 公舎退去届けの承認について
  ①退居者の印影
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 職員の印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
  ①公舎の表示及び所在地(知事及び副知事に係るものを除く)
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 公舎の名称及び所在地を明らかにすることにより個人情報である職員の住所が特定できるため
12-2●H19.11,30 管財課所管公舎の使用承認について
  ①公舎使用者の印影
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 知事の印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
  ①公舎使用者の口座番号、電話番号及び契約者番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 知事の口座番号及び電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
12-3●H22.4.1 大手町1号公舎の使用承認について
  ①公舎使用者の印影
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 知事の印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
  ①公舎使用者の口座番号、電話番号及び契約者番号
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 知事の口座番号及び電話番号は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
12-4●H22.4.1 大手町1号公舎の使用承認に係る請書について
  ①公舎使用者の印影
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 知事の印影は個人情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため
12-5●H23.4.1 公舎利用料の調定について
  ①入居者名及び光熱水費管理料(知事に係るものを除く)
  ②群馬県情報公開条例第14条第2号該当 入居者名又は光熱水費管理料を明らかにすることで個人情報である職員の住所が特定できるため

【市民オンブズマン群馬事務局からの情報】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

群馬県知事公舎に関する2840枚の開示資料を鋭意分析中(その1)

2011-11-07 21:32:00 | 県内の税金無駄使い実態
■市民オンブズマン群馬では平成23年7月20日付けで請求した群馬県知事公舎の利用に関する一切の情報について、3ヵ月後の10月21日に知事から開示を受けました。全部で2840枚に上る膨大な資料は、現在、オンブズマン会員の手により、鋭意分析作業が続けられております。

 開示請求した情報は、「開示決定」、「部分開示決定」、「不存在決定」の3種類に分けられて、県知事から通知されました。まずは、「開示決定」された文書を見てみましょう。

【公文書開示決定通知書】
                           管第75-10号
                         平成23年9月16日
 市民オンブズマン群馬
   代表 小川 賢  様
                   群馬県知事 大澤 正明  印
 平成23年7月20日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり開示することを決定したので通知します。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
「過去5年間の群馬県知事公舎の利用に関する一切の情報で次の情報を含む:
 ①当該期間に提出されたすべての公舎使用願と公舎使用承認書
 ②当該期間の支払い実績(公的なものと私的なもの)
 ③当該期間のすべての利用にかかる納入通知書及び領収書など
 ④当該期間のすべての公舎台帳及び請け書
 ⑤知事公舎の内部の配置が判る資料(レイアウト図など)」
のうち別表に記載した文書
<開示の日時>
平成23年10月21日(金) 午後2時
<開示の場所>
群馬県庁2階 県民センター
<開示の実施方法>
閲覧及び写しの交付
<事務担当課等>
総務部管財課財産管理係 電話番号 027-226-2113(直通)

<別表 開示決定文書一覧>
発議日等/文書名
H19.3.27 知事公舎夜間巡回警備業務委託の入札結果について
H18.4.1 知事公舎非常通報装置保守契約について
H19.3.15 知事公舎非常用通報装置保守業務委託について
H19.4.1 知事公舎非常用通報装置保守業務委託契約の締結
H19.9.25 知事公舎非常用通報装置保守業務委託契約解除通知
H19.9.25 知事公舎非常通報装置保守業務委託契約解除について
H18.4.1 知事公舎庭園保守業務委託の契約について
H18.4.1 知事公舎庭園保守契約について
H18.4.19 18年度知事公舎庭園保守作業予定表について
H19.3.15 知事公舎庭園保守業務について
H19.3.27 知事公舎庭園保守業務委託の入札結果について
H19.4.1 知事公舎庭園保守業務委託について
H19.4.1 知事公舎庭園保守業務委託契約の締結
H18.10.10 知事公舎樹木剪定業務について
H18.11.7 知事公舎樹木剪定業務委託に係る入札執行調書
H18.11.7 知事公舎樹木剪定業務
H18.11.9 知事公舎樹木剪定業務の契約締結について
H19.10.24 知事公舎樹木剪定業務について
H19.10.30 知事公舎樹木剪定業務について
H19.11.7 知事公舎樹木剪定業務委託に係る請書提出
H19.11.22 知事公舎樹木剪定業務完了通知書
H18.4.7 知事公舎ネズミ防除業務について
H18.4.19 知事公舎ネズミ防除委託契約について
H19.4.16 知事公舎ネズミ防除業務について
H19.10.30 知事公舎ネズミ防除業務委託契約解除申入れ
H20.3.27 知事公舎ネズミ防除業務契約の解除について
H20.3.28 大手町1号公舎、岩神町公舎4号・6号のホームセキュリティー業務委託に係る見積書提出
H20.4.1 大手町1号公舎、岩神町公舎4号・6号(知事公舎、副知事公舎)のセキュリティ業務委託の契約について
H20.4.1 大手町1号公舎、岩神町公舎4号及び6号ホームセキュリティ契約の締結について
H21.3.25 平成21年度大手町1号公舎、岩神町4号公舎ホームセキュリティ業務について
H21.4.1 大手町1号公舎、岩神町公舎4号のセキュリティ業務の契約について
H21.4.1 大手町1号公舎、岩神町公舎4号ホームセキュリティ契約の締結について
H22.3.24 平成22年度大手町1号公舎、岩神公舎ホームセキュリティ業務について
H23.3.25 平成23年度大手町1号公舎及び岩神町公舎4号ホームセキュリティ業務の委託契約について
H23.4.1 平成23年度大手町1号公舎及び岩神町公舎4号ホームセキュリティ業務委託について
H23.5.13 平成23年度大手町1号公舎及び岩神町公舎4号ホームセキュリティ業務委託契約の締結について
H20.3.25 平成20年度大手町1号公舎庭園保守業務委託に係る見積書提出
H20.4.1 平成20年度大手町1号公舎庭園保守管理業務委託について
H20.4.1 大手町1号公舎庭園保守業務委託契約の締結について
大手町1号公舎の庭園保守業務年間予定表(平成20年度)
大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成20年4月分)
大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成20年5月分)
大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成20年6月分)
大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成20年7月分)
大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成20年8月分)
大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成20年9月分)
大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成20年10月分)
大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成20年11月分)
大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成20年12月分)
大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年1月分)
大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年2月分)
大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年3月分)
大手町1号公舎の庭園保守業務年間実績報告(平成20年度)
H21.3.25 平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務委託について
H21.4.1 平成21年度大手町1号公舎庭園保守管理業務委託について
H21.4.1 大手町1号公舎庭園保守業務について
大手町1号公舎の庭園保守業務年間予定表(平成21年度)
H21.5 平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年4月分)
平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年5月分)
平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年6月分)
H21.7.31 平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年7月分)
H21.8.31 平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年8月分)
H21.9.30 平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年9月分)
H21.11.17 平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年10月分)
H21.12.7 平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年11月分)
H22.1.19 平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成21年12月分)
H22.2.19 平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年1月分)
H22.3.19 平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年2月分)
H22.3.31 平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年3月分)
平成21年度大手町1号公舎庭園保守業務写真帳
H22.3.29 平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務委託について
H22.4.16 平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務委託契約の締結について
大手町1号公舎の庭園保守業務年間予定表(平成22年度)
H22.4;27 平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務委託契約に係る作業報告書について(平成22年4月分)
H22.6.3 平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年5月分)
H22.6.30 平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年6月分)
H22.7.30 平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年7月分)
H22.8.31 平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年8月分)
平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年9月分)
平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年10月分)
平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年11月分)
平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成22年12月分)
平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成23年1月分)
平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成23年2月分)
H23.4.15 平成22年度大手町1号公舎庭園保守業務委託に係る業務完了報告書について
H23.3.28 平成23年度大手町1号公舎庭園保守業務の委託契約について
H23.5.2 平成23年度大手町1号公舎庭園保守業務委託契約の締結について
大手町1号公舎の庭園保守業務年間予定表(平成23年度)
H23.5.2 平成23年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成23年4月分)
H23.6.2 平成23年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成23年5月分)
H23.7.4 平成23年度大手町1号公舎庭園保守業務作業報告書(平成23年6月分)
H19.10.17 大手町1号(旧副知事公舎)・2号・3号公舎樹木剪定伐採業務について
H19.10.24 大手町1号(旧副知事公舎)・2号・3号公舎剪定伐採業務の契約について
H19.10.26 大手町1号(旧副知事公舎)・2号・3号公舎樹木剪定伐採業務委託に係る請書提出
H19.11.6 業務完了報告書(大手町1号(旧副知事公舎)・2号・3号公舎樹木剪定伐採業務)
H19.11.30 大手町1号公舎樹木伐採業務委託について
H19.11.30 大手町1号公舎樹木伐採業務委託に係る契約の締結について
大手町1号公舎樹木伐採業務完成写真
H20.1.10 大手町1号公舎樹木剪定伐採業務委託について
H20.1.16 大手町1号公舎樹木剪定伐採業務委託に係る契約の締結について
大手町1号公舎樹木剪定伐採業務完成写真
H20.12.16 大手町1号、2号、3号公舎樹木剪定、伐採業務に係る委託契約の締結について
H20.12.18 大手町1号、2号、3号公舎樹木剪定、伐採業務委託に係る請書の提出について
H21.1.22 完成引渡書について(大手町1号、2号、3号公舎樹木剪定、伐採作業)
H21.11.19 大手町一号公舎(知事公舎)樹木伐採業務委託について
H21.11.19 大手町―丁目公舎(知事公舎)の樹木伐採業務委託契約の締結について
H21.12.17 大手町1号公舎樹木剪定の実施について
H21.12.21 大手町1号公舎の樹木剪定に係る委託について
H21.12.24 大手町1号公舎の樹木剪定業務に係る委託契約の締結について
H21.12.28 大手町1号公舎樹木剪定業務委託に係わる請書の提出について
H22.2.1 大手町樹木剪定業務委託について
H22.5.13 大手町1号公舎植栽伐採業務の委託について
H22.5.13 契約締結伺書(大手町1号公舎植栽伐採業務)
H23.6.3 平成23年度大手町1号公舎樹木病害枝伐採業務の委託について
H23.6.3 契約締結伺書(平成23年度大手町1号公舎樹木病害枝伐採業務)
H23.7.6 大手町1号公舎樹木病害枝伐採業務報告書について(6月実施)
H22.5.24 契約締結伺書(大手町1号公舎庭園病害虫駆除・軽剪定業務)
H23.6.6 平成23年度大手町1号公舎庭園病害虫駆除・軽剪定業務委託契約の締結について
H19.11.2 大手町1号公舎清掃業務委託について
H20.4.1 大手町1号公舎清掃業務委託の実施について
H20.4.1 大手町1号公舎清掃業務委託契約について
H22.3.29 平成22年度大手町1号公舎清掃業務について
H22.4.19 平成22年度大手町1号公舎清掃業務委託契約の締結について
H23.3.28 平成23年度大手町1号公舎清掃業務の委託契約について
H19.11.2 大手町1号公舎及び紅雲町庁舎廃棄物処理業務委託について
H19.11.2 大手町1号公舎及び紅雲町庁舎廃棄物処理業務委託契約の締結
H20.2.6 大手町1号公舎竹垣設置委託業務について
H20.2.8 大手町1号公舎竹垣設置委託業務契約の締結について
(竹垣完成写真)
H20.1.15 大手町1号公舎セキュリティーセンサー一時撤去及び再設置委託について
H20.3.7 大手町1号公舎玄関扉入替に伴うセンサー撤去・再設置委託について
H22.4.8 契約締結伺書(カメラ主装置移設業務)
H22.10.22 物品購入等回議書(大手町1号公舎ガス漏れ警報器)
公舎台帳(知事公舎)
公舎台帳(大手町1号公舎)
H22.4.1 知事及び副知事の公舎利用に係る自己負担額について
H18.7.3 軽易工事決議書(知事公舎ガスヒートポンプ室外機修繕)
H18.7.5 軽易工事請負契約締結伺書(知事公舎ガスヒートポンプ室外機修繕)
H18.8.7 軽易工事決議書(知事公舎他テレビアンテナ取替工事)
H18.8.11 軽易工事請負契約締結伺書(知事公舎他テレビアンテナ取替工事)
H18.8.28 軽易工事決議書(知事公舎エアコン修繕)
H18.9.1 軽易工事請負契約締結伺書(知事公舎エアコン修繕)
H18.11.13 軽易工事決議書(知事公舎他ガス警報器交換工事)
H18.11.15 軽易工事請負契約締結伺書(知事公舎他ガス警報器交換工事)
H18.11.13 軽易工事決議書(知事公舎屋外照明取替工事)
H18.11.15 軽易工事請負契約締結伺書(知事公舎屋外照明取替工事)
H18.11.30 完成引渡書(知事公舎屋外照明取替工事)
H18.12.19 軽易工事決議書(知事公舎食堂床暖房設備設置工事)
H18.12.22 軽易工事請負契約締結伺書(知事公舎食堂床暖房設備設置工事)
H19.10.9 軽易工事決議書(知事公舎漏水修繕)
H19.10.11 軽易工事請負契約締結伺書(知事公舎漏水修繕)
H19.10.25 軽易工事決議書(知事公舎非常通報装置撤去工事)
H19.10.31 軽易工事請負契約締結伺書(知事公舎非常通報装置撤去工事)
H19.8.9 軽易工事請負契約締結伺書(副知事公舎内装修繕工事)
H19.10.9 契約締結伺書(副知事公舎浴室改修工事)
H19j0.15 軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎(旧副知事公舎)雑工事)
H19.10.15 請書の提出について(大手町1号公舎(旧副知事公舎)雑工事)
H19.11.12 軽易工事決議書(大手町1号公舎外構修繕工事)
H19.11.15 軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎外構修繕工事)
H20.1.10 軽易工事決議書(大手町1号公舎フェンスエ事)
H20.1.17 軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎フェンスエ事)
H20.1.17 軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎サッシ改修工事)
H20.1.10 軽易工事決議書(大手町1号公舎門周り等改修工事)
H20.1.17 軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎門周り等改修工事)
H20.1.10 軽易工事決議書(大手町1号公舎門扉交換工事)
H20.1.17 軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎門扉交換工事)
H20.2.6 軽易工事決議書(大手町1号公舎電気設備改修)
H20.2.7 軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎電気設備改修)
H20.3.7 軽易工事決議書(大手町1号公舎ブロック塀補強工事)
H20.3.13 軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎ブロック塀補強工事)
H20.3.21 軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎玄関改修工事)
H20.6.16 軽易工事決議書(大手町1号公舎照明スイッチ改修工事)
H20.6.19 軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎照明スイッチ改修工事)
H20.9.24 軽易工事決議書(大手町1号公舎樹木移植工事)
H20.9.30 軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎樹木移植工事)
H20.9.30 請書の提出について(大手町1号公舎樹木移植工事)
H20.10.10 契約変更伺書(大手町1号公舎樹木移植工事)
H20.10.10 工事変更請書の提出について(大手町1号公舎樹木移植工事)
H20.10.17 完成引渡書(大手町1号公舎樹木移植工事)
H21.7.10 軽易工事決議書(大手町1号公舎外灯球交換工事)
H21.7.14 軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎外灯球交換工事)
H21.7.16 工事完成通知書(大手町1号公舎外灯球交換工事)
H21.8.17 軽易工事決議書(大手町1号公舎樹木補植等工事)
H21.8.18 軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎樹木補植等工事)
H21.8.18 請書の提出について(大手町1号公舎樹木補植等工事)
工事写真帳(大手町1号公舎樹木補植等工事)
完了写真(大手町1号公舎樹木補植等工事)
H21.9.7 軽易工事決議書(大手町1号公舎木製フェンス追加工事)
H21.9.9 軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎木製フェンス追加工事)
H21.9.9 請書の提出について(大手町1号公舎木製フェンス追加工事)
H21.9 工事報告写真(大手町1号公舎木製フェンス追加工事)
H22.1.6 軽易工事決議書(大手町1号公舎枯木撤去工事)
H22.1.8 軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎枯木撤去工事)
H22.1.8 請書の提出について(大手町1号公舎枯木撤去工事)
工事写真(大手町1号公舎枯木撤去工事)
H22.4.6 軽易工事請負契約締結伺書(大手町1号公舎アンテナ改修工事)
H22.4.7 課税事業者届出書(大手町1号公舎アンテナ改修工事)
H20.5.20 支出回議書(20年3月分・OCN)
H20.5.20 支出回議書(20年4月分・OCN)

【市民オンブズマン群馬事務局からの情報】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

使途不明金の行方を占うタゴお宝絵画等6点の絵柄不公開処分取消訴訟の二審で争う姿勢を見せた安中市

2011-11-06 23:46:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■タゴが警察の追及をかわして隠し持ち、逮捕直前に富岡在住の友人に預けていたお宝絵画等6点のビジュアル情報不公開処分取消請求訴訟の控訴審は、あさって、11月8日(火)午前11時00分に東京高等裁判所第817号法廷(8階)で開廷されます。

 これに先立ち、10月24日付で、安中市の顧問弁護士から次の内容の答弁書が送られてきました。どうやら安中市は控訴審でも本気で争うつもりのようです。
**********
平成23年(行コ)第306号公文書不公開処分取消請求控訴事件
控 訴 人  小 川 賢
披控訴人  安 中 市
            答 弁 書
                       平成23年10月24目
東京高等裁判所第4民事部 御中
〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町140番地2
          渡辺明男法律事務所(送達場所)
           被控訴人訴訟代理人弁護士 渡 辺 明 男
           電 話 027-363-1341
           FAX 027-361-4372
控訴の趣旨に対する答弁
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
 との判決を求める。
控訴理由に対する答弁
第1 第1項(原判決の判示)について
 認める。
第2 第2項(安中市情報公開条例(以下「条例」という。)2条2項を無視した判決の誤り)について
 原判決の判断は認め、その余は否認する。
 原判決の判断は、すべて妥当なものであり、控訴人が主張するような違法等は存在しない。
 安中市土地開発公社(以下「公社」という。)は、昭和55年に群馬県知事の認可を得て設立され、安中市とは別個の独立した法人であって、所有する文書も市の業務とは別に区分され、公社で独自に管理している。本件文書は、公社の経理を兼務していた安中市の元職員が巨額の詐欺事件を起こし、その損害賠償の一部の支払いとして、元職員の妻が公社に差し入れた絵画等6点に関する情報である。
 本件に係る絵画等6点については、元職員が職務行為とは全く無関係に、元職員本人の個人的な理由により、骨董品又は美術品蒐集の一環で行われたものであるため、懲戒免職前に取得したとしても、公社又は安中市が所有するものではないことは明らかである。
 したがって、控訴人から情報開示請求により、条例第24条第2項に基づいて、安中市長として公社に本件文書の提出を求めたが、経営に支障を及ぼすおそれがあるなどの理由により、その提出を拒否されたため、本件文書については、実施機関(安中市長)として保有しておらず、不存在である。
 また、条例第24条第2項の情報提出については、強制力はないため、公社の任意の協力が得られない以上、実施機関(安中市長)に本件文書(情報)が存在しないのは、やむを得ないことであるとした、原判決は正当なものであって、単に「元職員は懲戒免職前に上記の絵画等6点を取得したから、その情報を示した本件文書は条例2条2項に定める文書、図面及び電磁的記録に該当する」という控訴人の主張には全く理由がない。
弟3 第3項(絵画等6点は元職員が在職中に入手した行政文書)について
 原判決の判断は認め、その余は否認する。
 条例第2条第2項の規定は、情報公開の対象となる行政文書の定義について、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう」としている。控訴人は、元職員が懲戒免職前に取得した絵画等6点が条例第2条第2項でいうところの「取得した文書、図画及び電磁的記録」に該当する旨、主張しているが、これは条例を恣意的かつ不当に解釈したものであり、その主張を認めることは到底できない。そもそも、「実施機関の職員が職務上作成し又は取得した…]とは、行政機関の職員が当該職員に職務上の命令として割り当てられた業務を遂行する立場で、すなわち公的立場において作成し、又は取得した文書の事を示すものである。原審でも主張したとおり安中市は元職員が絵画等6点を取得した時期について不知であるが、仮に元職員が懲戒免職前に取得したものであったとしても、この行為は職務命令に基づき公務として行ったものではないため、職務に該当しないことは明らかである。
 また控訴人の主張では、元職員は公社職員の立場で「美術館を作りたい」などとして大量の骨董品や古美術品類の買い付けを行っていた…とある。控訴人が添付した甲11号証は、元職員が平成7年当時、刑事訴追された際の不正取得使途先に関する捜査資料と推測される。元職員が骨董品や古美術品類を取得する際に美術館建設の話をしていたか否かは不明であるが、当時の安中市には控訴人が主張するような具体的な美術館建設計画は全くなく、これについても控訴人の主張を認めることはできない。なお、本件控訴については、公文書の不公開処分の取消についてであるにもかかわらず控訴人は、甲11号証の捜査資料も論拠に、既に終結した刑事事件について憶測を廻らせ、繰り返し詭弁を論述し、条例の不当な解釈を用い、恣意的な結論づけを行っている。条例第2条第2項の規定では行政文書について「・‥当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの…」としている。「組織的に用いる」とは、組織として共用文書の実質を備えた状態、すなわち、当該行政機関の組織において、業務上必要なものとして、利用又は保存されている状態のものを意味する。仮に、絵画等6点が文書であるとして、また、その取得時期が元職員の懲戒免職前であったとしても、前述のとおり元職員が公務として行ったものではなく、単独で為した行為であることは間違いがないため、実施機関の職員が組織的に用いるもので実施機関が保有している文書には該当しない。
 実施機関たる安中市は、本件において、控訴人が提出した平成22年7月28日付異議申立書(甲3号証)を受理した後、条例第24条第2項により平成22年8月5日付文書で公社に情報提出の依頼を行っている。公社からは平成22年8月12日付安土開発第27号文書により、提出できない旨の回答を受けている(甲7号証)。公社は、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、群馬県知事の認可を得て設立された法人であり、安中市とは人格の異なる別法人である。原審でも主張したとおり、公社からの情報提供について安中市は強制力を有しておらず、条例に則り、本件請求に係る開示手続きを適正に進めたが、公社の任意の協力が得られかったため、当該絵画等6点のビジュアル情報が安中市に存在しておらず、不存在であるため開示できなかった事に対して違法性はない。よって、本件控訴は理由がないので棄却されるべきである。
**********

■組織ぐるみで行った史上空前の横領犯罪なのに、まったく反省の色が見えません。これでは、タゴに頭が上がらない事件関係者である市役所幹部としては、タゴを擁護するためにも、16年前と同じく、なんとか、「土地開発公社は別法人」という論理で東京高裁の控訴審を乗り切るほかはないと思いこむ他は無いのでしょう。

 16年前に、警察がきちんと捜査をして、関係者を全員しょっぴいていれば、このような事態にはならなかったのに、すっかり当時の緊張感が失われた今となっては、タゴがいつ市役所に復帰してもおかしくない状況といえるでしょう。

【ひらく会情報部】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

知事公舎の見学会を11月24日と25日に開催するよう大澤正明知事に申し入れた市民オンブズマン群馬

2011-11-05 23:28:00 | 県内の税金無駄使い実態
■市民オンブズマン群馬は11月4日に、大澤知事に知事公舎の見学会の開催を書面で申し入れました。これは、先般、週刊誌沙汰となった大澤知事の知人女性宿泊に関して、不正使用が取りざたされている知事公舎の実態を県民の目で確認し、税金の無駄遣いがなかったのかどうかを、ひろく県民の目線で調査しようというものです。本日の新聞各紙は、このことを次のように報じています。
**********
「知事公舎公開を」 3回目の申し入れ
 大沢正明知事万知事公舎(前橋市大手町)に知人女性を泊めた問題で、市民オンブズマン群馬(小川賢代表)は4日、県に対し、知事公舎内部を公開し、県民向けの見学会を開くよう求める3回目の申し入れをした。11日までの回答を求めている。
 オンブズマンば7月と8月にも同様の内容を申し入れたが、県は「警備上の問題がある」として応じなかった。だが、県が公舎の存廃を検討するために設置した第三者委員会が10月末に現公舎の廃止などを答申したことから、「警備上の問題はなくなった」として再び申し入れた。
(上毛新聞2011年11月5日)
**********
知事公舎見学会 3度目開催依頼
 大沢知事が知人女性を知事公舎に宿泊させた問題で、市民オンブズマン群馬(小川賢代表)は4日、県民向けの知事公舎見学会の開催を許可するよう県に依
頼書を提出した。
 依頼は3回目。過去2回は、県が「警備上、問題がある」として許可していなかったが、知事公舎のあり方検討委員会が先月28日、現在地は公舎として不適とする報告書を出したことから、オンブズマン側は「使用を継続する可能性がなくなり、警備上の問題もなくなった」と主張している。
 県管財課は「検討委の報告を受けて、許可するかも含めて県としての対応を検討中」としている。
(読売新聞2011年11月5日)
**********
知事公舎見学会を 市民オンブズマン3回目の依頼
 市民オンブズマン群馬は11月4日、知事公舎の見学会を24、25日に開催するよう依頼書を大澤正明知事宛てに提出した。依頼書の提出は三回目。
 これまで県に「警備上の問題」などで断られていたが、県の「知事公舎のあり方検討委員会」が10月28日に現公舎は「住宅として適さず、県民のために活用していくべきだ」と報告したのを受け「警備上の問題はなくなった」として再度、開催を求めた。(伊藤弘喜)
(東京新聞2011年11月5日)
**********

■2011年11月4日に市民オンブズマン群馬が大澤正明知事宛てに提出した依頼書は次の通りです。

**********
                       2011年8月4日
群馬県知事 大澤正明様
(総務部管財課)
                     市民オンブズマン群馬
                     代表 小川  賢
   知事公舎特別見学会開催にかかる3回目の依頼書
 貴職におかれましては、日夜、知事公舎を舞台に群馬県行政に取り組まれ、そのご精力に対して、群馬県民として謹んで敬意を表します。
 さて、当会から秘書課を通じて貴殿あてに提出した2011年7月25日付「知事公舎特別見学会開催にかかる依頼書」及び2011年8月4日付「知事公舎特別見学会開催に係る再度の依頼書」に対して、貴殿はいずれも拒否する旨の回答書をよこしました。このなかで、貴殿は、知事公舎の見学会の実施ができない理由として「警備上の問題」を挙げました。
 ところが、群馬県のホームページを見ますと、【10月28日】「知事公舎のあり方検討委員会」からの報告について((総)総務課)と題して、「知事公舎のあり方検討委員会」(吉永國光座長)から、貴殿あてに次のとおり報告があったことを知りました。
 <報告書本文>
                   平成23年10月28日
群馬県知事 大澤 正明 殿
                 知事公舎のあり方検討委員会
                  座長 吉永 國光
      知事公舎のあり方について(報告)
 知事公舎のあり方について、下記のとおり意見をとりまとめましたので、報告します。
                    記
1 知事公舎の必要性について
  前橋市内に知事の居住に供する公舎が必要である。
  ただし、コンパクトで必要最小限のものにすべきである。
2 現在の知事公舎について
  現在の知事公舎は、住宅用地として適さない。
  一方で、官庁街に立地し、利用価値が高い場所であり、広く県民・市民のために活用していくべきである。
 この委員会には管財課の幹部もメンバーに名を連ねていることから、現在の知事公舎をこのまま使用継続する可能性はなくなったことがうかがえますので、既に貴殿の言う「警備上の問題」はなくなったことになります。
 そこで、貴殿が使用していた現在の知事公舎に関しまして、開かれた県政の観点から、ぜひ、下記の予定で、知事公舎を開放し、県民向けの特別見学会の機会を与えるように担当部署である総務部管財課にご指示ください。
                 記
     知 事 公 舎 特 別 見 学 会 開 催 要 領
1.希望日時: 平成23年11月24日(木)09:00~11:00 及び
        平成23年11月25日(金)09:00~11:00 の2日間
2.希望事項: 
  (1)すべての内部施設の開放と見学の許可
  (2)写真撮影の許可
                             以上
 なお、本依頼書に対するご回答は、平成23年11月11日(金)正午必着で、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
                 記
      市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
 群馬県前橋市文京町1-15-10電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********

■なお、先日、群馬県から情報開示された本件に関する膨大な資料は現在、内容を分析中です。11月24、25日に予定している知事公舎見学会を県庁側が許可してくれれば、その際に詳しく説明できるように、準備を進めたいと存じます。

【ひらく会事務局】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

知事公舎のあり方検討委員会による報告書で、いよいよ知事公舎の県民公開への道がひらかれる?

2011-11-01 23:13:00 | 県内の税金無駄使い実態

■7月13日に週刊誌沙汰になった、大澤知事の知事公舎を舞台にした目的外使用問題と公舎ラブホテル化費用支出問題等に関連して、あれから4カ月近く経過しようとしていますが、張本人の大澤知事は、けじめをつけるどころか、県庁が組織ぐるみでもみ消そうと躍起になっています。当会では、この問題について、先日、関係資料の開示を受けたため、現在、内容の分析作業を行っています。この作業を通じて、引き続き、公金の使途をきちんと確認し、このハレンチ事件の経緯と真相の解明を目指していきます。
■さて、事件が週刊新潮に掲載され公にされてから早くも4カ月が経過しようとしていますが、先週末の10月29日の新聞各紙が、知事公舎のあり方検討委員会が知事公舎のことについて報告をまとめて知事に提出したことを報じました。

**********
大沢知事:女性宿泊問題 知事公舎、「前橋市内に必要」--検討委 /群馬
◇必要最小限なものに
 大沢正明知事が知事公舎に知人女性を宿泊させた「けじめ」として公舎から退去した問題で、「知事公舎のあり方検討委員会」(座長・吉永國光東和銀行頭取)は28日、自宅が遠い知事が選出された場合を考慮し「前橋市内に知事公舎は必要」とする報告書をまとめた。
 報告書は(1)前橋市内に知事公舎は必要だが、コンパクトで必要最小限のものに(2)空き家になっている現公舎は利用価値の高い場所にあり、広く県民・市民のために活用すべきだ--と提案している。同委によると、緊急時の危機管理体制は整っているが、後任の知事の自宅が遠隔地で通勤に不便が生じる場合は公舎が必要になると判断したという。
 8月以降、太田市の自宅から通う大沢知事は「大きな知事公舎は必要ない」と述べており、報告書はおおむね、従来の知事発言に沿った内容になっている。【喜屋武真之介】
(毎日新聞2011年10月29日)
**********
「別の知事公舎必要」 検討委が報告書 群馬
2011.10.29 02:27
 知事公舎の存廃や活用法を検討していた「知事公舎のあり方検討委員会」(座長・吉永国光東和銀行頭取)は28日、現在の知事公舎を「住宅用地として適さない」とした上で、「前橋市内に知事の居住に供する(別の)公舎が必要だ」とする報告書を大沢正明知事宛てに提出した。
 報告書では、現在の知事公舎について、「官庁街に立地し、利用価値が高い場所で、広く県民・市民のために活用していくべきだ」と判断。委員会では公民館や児童施設として利用する案が出たという。
 吉永座長から報告書を手渡された茂原璋男副知事は「県として、報告の内容を検討したい」とコメントした。
 知事公舎をめぐっては、大沢知事が7月、知人女性を私用で公舎に宿泊させた県公舎管理規則違反の責任をとり、同月末に退去している。
(産経新聞10月29日)
**********
現知事公舎「県民活用を」 検討委報告
 「知事公舎のあり方検討委員会」の吉永國光座長は28日、「現公舎は住宅として適さない」とする検討結果をまとめた報告書を大沢正明知事あてに提出した。
 報告書では、「前橋市内に知事公舎が必要。ただしコンパクトで必要最小限にすべきだ」と指摘。現在、大手町にある知事公舎は高層ビルに囲まれ、防犯上問題があり「住宅として適さない。県民のために活用しているべきだ」と提案した。
 これを受けて県は、新しい公舎の場所や現在の公舎の活用法などを検討する。
 同委員会は、8月29日に非公開の会合を開催した後、10がつ上旬まで書面協議をしてきた。【伊藤弘喜】
(東京新聞10月29日)
**********

■また、群馬県のホームページhttp://www.pref.gunma.jp/houdou/a0800021.htmlにも、次のような内容の情報が掲載されました。

**********
【10月28日】「知事公舎のあり方検討委員会」からの報告について((総)総務課)
「知事公舎のあり方検討委員会」(吉永國光座長)から、大澤正明群馬県知事あてに別紙のとおり報告がありました。
 ※ なお、報告書は、本日、吉永座長から知事に代わり茂原副知事に手交されました。
<報告書本文>
平成23年10月28日
群馬県知事 大澤 正明 殿
知事公舎のあり方検討委員会    
座長 吉永 國光    
知事公舎のあり方について(報告)
 知事公舎のあり方について、下記のとおり意見をとりまとめましたので、報告します。
        記
1 知事公舎の必要性について
  前橋市内に知事の居住に供する公舎が必要である。
  ただし、コンパクトで必要最小限のものにすべきである。
2 現在の知事公舎について
  現在の知事公舎は、住宅用地として適さない。
  一方で、官庁街に立地し、利用価値が高い場所であり、広く県民・市民のために活用していくべきである。
**********

■ところで群馬県のホームページによると、「知事公舎のあり方検討委員会」」の概要は次の通りとなっています。

**********
「知事公舎のあり方検討委員会」の概要
1 構成
(敬称略、外部委員は五十音順、内部委員は建制順)
 鴻上まつよ 中小企業診断士、群馬県行政改革評価・推進委員会委員
 曽我 孝之 群馬県商工会議所連合会長
 田中 誠  公認会計士、群馬県行政改革評価・推進員会員
 吉永 國光 株式会社東和銀行頭取
 茂原 璋男 群馬県副知事 
 関  勤  群馬県総務部長
 榛沢 保男 群馬県危機管理監
 折茂 泉  群馬県総務部総務課長
 中野三智男 群馬県総務部管財課長
2 審議状況
(1) 委員会開催
 日時 平成23年8月29日(月)13時30分~15時20分
 場所 群馬県庁舎29階 第1特別会議室
 出席者 全委員
(2) 書面協議
 平成23年9月中旬から10月上旬にかけて実施
**********

■ここで興味深いのは、「公舎のあり方検討委員会」の9名のメンバーに群馬県の関係者が5名いるということです。つまり、過半数が群馬県の職員で構成されている委員会なのです。

 この委員会が、現在の知事公舎について、「現在の知事公舎は、住宅用地として適さない」「一方で、官庁街に立地し、利用価値が高い場所であり、広く県民・市民のために活用していくべきである」という方針を報告書にまとめ知事に提出したのです。

 「現在の知事公舎を広く県民・市民のために活用していくべきである」という方針が、群馬県の総務部や管財課の幹部らから出されたことから、当会では、積極的に、大澤知事に対して、県民向けの知事公舎見学会というものを実現させるべく、尽力するつもりです。

【市民オンブズマン群馬事務局】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする