市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

使途不明金の行方を占うタゴお宝絵画等6点の絵柄不公開処分取消訴訟の二審で争う姿勢を見せた安中市

2011-11-06 23:46:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■タゴが警察の追及をかわして隠し持ち、逮捕直前に富岡在住の友人に預けていたお宝絵画等6点のビジュアル情報不公開処分取消請求訴訟の控訴審は、あさって、11月8日(火)午前11時00分に東京高等裁判所第817号法廷(8階)で開廷されます。

 これに先立ち、10月24日付で、安中市の顧問弁護士から次の内容の答弁書が送られてきました。どうやら安中市は控訴審でも本気で争うつもりのようです。
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平成23年(行コ)第306号公文書不公開処分取消請求控訴事件
控 訴 人  小 川 賢
披控訴人  安 中 市
            答 弁 書
                       平成23年10月24目
東京高等裁判所第4民事部 御中
〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町140番地2
          渡辺明男法律事務所(送達場所)
           被控訴人訴訟代理人弁護士 渡 辺 明 男
           電 話 027-363-1341
           FAX 027-361-4372
控訴の趣旨に対する答弁
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
 との判決を求める。
控訴理由に対する答弁
第1 第1項(原判決の判示)について
 認める。
第2 第2項(安中市情報公開条例(以下「条例」という。)2条2項を無視した判決の誤り)について
 原判決の判断は認め、その余は否認する。
 原判決の判断は、すべて妥当なものであり、控訴人が主張するような違法等は存在しない。
 安中市土地開発公社(以下「公社」という。)は、昭和55年に群馬県知事の認可を得て設立され、安中市とは別個の独立した法人であって、所有する文書も市の業務とは別に区分され、公社で独自に管理している。本件文書は、公社の経理を兼務していた安中市の元職員が巨額の詐欺事件を起こし、その損害賠償の一部の支払いとして、元職員の妻が公社に差し入れた絵画等6点に関する情報である。
 本件に係る絵画等6点については、元職員が職務行為とは全く無関係に、元職員本人の個人的な理由により、骨董品又は美術品蒐集の一環で行われたものであるため、懲戒免職前に取得したとしても、公社又は安中市が所有するものではないことは明らかである。
 したがって、控訴人から情報開示請求により、条例第24条第2項に基づいて、安中市長として公社に本件文書の提出を求めたが、経営に支障を及ぼすおそれがあるなどの理由により、その提出を拒否されたため、本件文書については、実施機関(安中市長)として保有しておらず、不存在である。
 また、条例第24条第2項の情報提出については、強制力はないため、公社の任意の協力が得られない以上、実施機関(安中市長)に本件文書(情報)が存在しないのは、やむを得ないことであるとした、原判決は正当なものであって、単に「元職員は懲戒免職前に上記の絵画等6点を取得したから、その情報を示した本件文書は条例2条2項に定める文書、図面及び電磁的記録に該当する」という控訴人の主張には全く理由がない。
弟3 第3項(絵画等6点は元職員が在職中に入手した行政文書)について
 原判決の判断は認め、その余は否認する。
 条例第2条第2項の規定は、情報公開の対象となる行政文書の定義について、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう」としている。控訴人は、元職員が懲戒免職前に取得した絵画等6点が条例第2条第2項でいうところの「取得した文書、図画及び電磁的記録」に該当する旨、主張しているが、これは条例を恣意的かつ不当に解釈したものであり、その主張を認めることは到底できない。そもそも、「実施機関の職員が職務上作成し又は取得した…]とは、行政機関の職員が当該職員に職務上の命令として割り当てられた業務を遂行する立場で、すなわち公的立場において作成し、又は取得した文書の事を示すものである。原審でも主張したとおり安中市は元職員が絵画等6点を取得した時期について不知であるが、仮に元職員が懲戒免職前に取得したものであったとしても、この行為は職務命令に基づき公務として行ったものではないため、職務に該当しないことは明らかである。
 また控訴人の主張では、元職員は公社職員の立場で「美術館を作りたい」などとして大量の骨董品や古美術品類の買い付けを行っていた…とある。控訴人が添付した甲11号証は、元職員が平成7年当時、刑事訴追された際の不正取得使途先に関する捜査資料と推測される。元職員が骨董品や古美術品類を取得する際に美術館建設の話をしていたか否かは不明であるが、当時の安中市には控訴人が主張するような具体的な美術館建設計画は全くなく、これについても控訴人の主張を認めることはできない。なお、本件控訴については、公文書の不公開処分の取消についてであるにもかかわらず控訴人は、甲11号証の捜査資料も論拠に、既に終結した刑事事件について憶測を廻らせ、繰り返し詭弁を論述し、条例の不当な解釈を用い、恣意的な結論づけを行っている。条例第2条第2項の規定では行政文書について「・‥当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの…」としている。「組織的に用いる」とは、組織として共用文書の実質を備えた状態、すなわち、当該行政機関の組織において、業務上必要なものとして、利用又は保存されている状態のものを意味する。仮に、絵画等6点が文書であるとして、また、その取得時期が元職員の懲戒免職前であったとしても、前述のとおり元職員が公務として行ったものではなく、単独で為した行為であることは間違いがないため、実施機関の職員が組織的に用いるもので実施機関が保有している文書には該当しない。
 実施機関たる安中市は、本件において、控訴人が提出した平成22年7月28日付異議申立書(甲3号証)を受理した後、条例第24条第2項により平成22年8月5日付文書で公社に情報提出の依頼を行っている。公社からは平成22年8月12日付安土開発第27号文書により、提出できない旨の回答を受けている(甲7号証)。公社は、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、群馬県知事の認可を得て設立された法人であり、安中市とは人格の異なる別法人である。原審でも主張したとおり、公社からの情報提供について安中市は強制力を有しておらず、条例に則り、本件請求に係る開示手続きを適正に進めたが、公社の任意の協力が得られかったため、当該絵画等6点のビジュアル情報が安中市に存在しておらず、不存在であるため開示できなかった事に対して違法性はない。よって、本件控訴は理由がないので棄却されるべきである。
**********

■組織ぐるみで行った史上空前の横領犯罪なのに、まったく反省の色が見えません。これでは、タゴに頭が上がらない事件関係者である市役所幹部としては、タゴを擁護するためにも、16年前と同じく、なんとか、「土地開発公社は別法人」という論理で東京高裁の控訴審を乗り切るほかはないと思いこむ他は無いのでしょう。

 16年前に、警察がきちんと捜査をして、関係者を全員しょっぴいていれば、このような事態にはならなかったのに、すっかり当時の緊張感が失われた今となっては、タゴがいつ市役所に復帰してもおかしくない状況といえるでしょう。

【ひらく会情報部】

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