↑館林北部第三工業団地のトーモクの土地に建てられた大同薬品工業関東工場。2021年11月3日撮影。↑
■発端は、2021年(令和3年)9月9日の上毛新聞の報道でした。「館林市が5億賠償方針 工業団地で土壌汚染 土地購入のトーモクと和解」というタイトルの記事で、「館林市土地開発公社が2014年3月の解散寸前に段ボール製造会社『トーモク』に2.7haの工業用地を5億3千万円で売却し、その後その土壌から環境基準値を超えるフッ素(溶出量)が検出され、市がトーモクに賠償金5億1910万5000円を支払うことで和解した」というものです。
館林市には、7カ所の工業団地(計178.3ヘクタール)や2か所の産業団地(計28.5ヘクタール)、2か所の流通団地(計21.6ヘクタール)が整備されていますが、いずれも分譲が終了しています。そのため、企業進出の受け皿となる産業用地を新たに整備する計画を進めるため、群馬県企業局団地課は、大島町地内に面積56.2ヘクタールの産業団地に加えて、大神田町地内に面積約19.3ヘクタール(うち工業用地は約13.0ヘクタール)の工業団地を、現在下早川田町地内にある北部第三工業団地の南側で、大新田町地内の同第二工業団地西側に造成工事を進めています。
↑北部第三工業団地及びその周辺図↑
↑北部第三工業団地及びその周辺(航空写真図)↑
ところで、現在造成工事中の北部第四工業団地の北側にある北部第三工業団地は、平成22年から23年にかけ館林市土地開発公社が造成工事を行いましたが、その過程で市公社の自主調査でフッ素による土壌汚染が確認され、平成23年に市公社により次の対策が施されました。
・市公社は、平成22年7月に、120m格子の5地点均等混合法による自主調査(表層土壌調査)を行い、本件土地がふっ素及びその化合物により土壌溶出量が高いことを認識した。
・市公社は、平成22年9月に、120m格子内を単位区画(100㎡)ごとに区切り、表層土壌長ら及びボーリング調査により、6区画(600㎡)の深度GL~0.5mで汚染を認識した。
・市公社は、平成22年12月に、30m格子の5地点均等混合法による再調査を行い、本件土地の4区画で基準不適合を確認した。
・市公社は、平成23年1月に、平面範囲を絞り込むため単位区画ごとの表層土壌調査と詳細調査として500㎡ごとのボーリング調査により、合計15区画(1500㎡)で汚染を確認し、そのうち5区画の深度GL~0.4m、10区画のGL~0.3mで汚染を確認した。
・市公社は、平成22年から23年にかけて、不溶化処理、緑地への集積埋設、汚染箇所に山砕で埋め戻しを行った。
市公社は「土壌汚染対策を実施した」として、北部第三工業団地の分譲に踏み切り、平成24年~平成26年にかけて、プラスチックホンダ、ダノンジャパン、大和ハウス工業、手島精管、トーモクの5社に売却されました。
土地を購入し、施設の建設工事を始めるにあたり、土壌汚染対策法第4条に基く形質の変更届出を最初に群馬県に行ったのが、プラスチックホンダで平成25年1月18日に群馬県環境保全課に届出書が提出され受理されました。
続いて届出をしたのがダノンジャパンで平成25年8月28日に群馬県環境保全課に届出書が提出され受理されました。
その後、大和ハウス工業が平成25年11月19日に群馬県環境保全課に届出書を提出し受理されました。
なお、手島精管については、群馬県から情報開示された土染法第4条に基く届出にかかる公文書の中に含まれておらず、届出をしたのか否かは不明ですが、同社に関する情報を検索すると、平成24年10月に群馬県企業誘致推進補助金補助事業者として群馬県より指定を受けたことを契機に、早くも平成24年11月に新工場建設に着工し、翌平成25年4月に既存の本社工場と第二工場を統括し、生産効率向上の為、館林市下早川田町に新築した新工場に移転したとあります。したがって、土地の取得は平成24年の前半には済ませていたと思われます。
最後に残った土地約2.7ヘクタールは、市公社が解散する平成26年3月の直前の同年2月にトーモクに売却されました。
■土地を購入した各社は、それぞれ自社の施設の建設を行ったわけですが、大和ハウス工業の場合、平成24年までに購入した土地は、ダノンの物流センター計画に基づくもので、実際にはダノンジャパンが資金を出していたと推測されます。
↑館林北部第三工業団地の大和ハウス工業が建てた日立物流の物流センター。ダノンとヤクルトが共同使用している。2021年11月3日撮影。↑
この背景として、ダノンジャパンは当時、日本でのヨーグルト需要の拡大に対応するため、平成25年から10年計画で、ダノンジャパンの国内唯一の生産拠点である館林工場(隣接の北部第二工業団地にある)の増設と新設によって、生産能力を2倍に拡大する計画を進めていました。その計画の一環として、館林工場の隣接地に物流センターを建設し、同センターの稼働により、輸送時間の短縮や業務効率の向上、輸送距離の短縮による環境負担の軽減を実現することが狙いでした。
■さて、市公社の解散直前の平成26年2月に北部第三工業団地で売れ残った土地を買ったトーモクは、既に館林市内の野辺町に工場を保有し稼働させており、当初は、館林第二工場として計画していたのかもしれません。しかし、その後、新工場の建設に着手することなく、4年近く経過した平成30年3月1日に、突然、大同薬品工業株式会社の名義で、群馬県知事あてに土対法第4条に基く形質変更の届出書が提出されました。
この背景として、当時、ダイドードグループHDの100%子会社の大同薬品工業が、関東地区で新工場の立地場所を探していたところ、トーモクが購入していた土地が空いているということで、急遽、この場所に進出する話がトーモクとまとまったという経緯があります。その後、大同薬品工業の関東工場が完成し、令和元年(2019年)10月10日に竣工式が執り行われました。
しかし、平成30年3月1日に大同薬品工業が提出した土対法第4条に基く「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」が大きな波紋を起こしたのでした。
■現在、館林北部第三工業団地には、ダノンジャパン株式会社(所在地:下早川田町110-1)、手島精管株式会社(下早川田町306-11)、株式会社日立物流館林物流センター(下早川田町110-81)、株式会社プラスチックホンダ館林工場(下早川田町201-11)、大同薬品工業株式会社(下早川田町110-7)が進出し立地しています。日立物流の流通センターは、平成27年(2015年)4月からヤクルト本社も同センターの共同利用者として、全体の約25%相当(ダノンジャパン75%)を利用しています。しかしこのうち、ダノンジャパンの土地だけは未操業地となっています。
ダノンジャパンは、日本でのヨーグルト需要の拡大に対応するため、平成25年(2013年)までに、館林工場内の生産ラインを8本から9本に増設し、生産能力が13%向上させ、平成28年(2016年)までにもう2本増設し、2013年比で約50%の生産能力増を達成し、さらに研究開発施設であるヨーグルト・イノベーション・センターおよび一般見学者向けのビジターセンターも開設し、平成29年(2017年)から令和4年(2022年)にかけて、現工場および物流センターに隣接する新たな工場を建設し、生産ラインを6本設置、既存工場とあわせて、2013年比2倍の生産能力を実現する予定だったのに、なぜ北部第三工業団地において、これまで施設建設に着手せず、未操業地のままにしているのでしょうか。
「ひょっとしたら、フッ素土壌汚染がその背景にあるのでは」と考えた当会会員で館林支部長は、これまでに土壌汚染の原因解明と責任の所在を確かめるために、館林市に対して情報開示請求、住民監査請求、そして住民訴訟を提起していきました。この問題に関してこれまでこのブログでとりあげた記事は以下のとおりです。
○2021年10月1日:2014年3月解散の館林市土地開発公社が解散直前に売却した土地の土壌汚染で市がトーモクに約5億円の尻拭い?【前編】↓
○2021年10月1日:2014年3月解散の館林市土地開発公社が解散直前に売却した土地の土壌汚染で市がトーモクに約5億円の尻拭い?【後編】↓
■さて、冒頭の新聞報道に戻ってみます。上毛新聞の記事によると「館林市土地開発公社が2014年3月の解散寸前に段ボール製造会社『トーモク』に2.7haの工業用地を5億3千万円で売却し、その後その土壌から環境基準値を超えるフッ素(溶出量)が検出され、市がトーモクに賠償金5億1910万円を支払うことで和解した」とあります。
ここで、「館林市がトーモクに賠償金5億1910万円を一般会計から支払うことで和解した」と報じられていますが、トーモクから請求のあった損害賠償額の満額を館林市が支払ったのに、なぜ和解なのか、当会では全く訳が分かりませんでした。
そのため、この裁判の経緯を調べるため、館林市に情報開示請求を通じて裁判資料等を入手し、その内容を分析しました。すると、以下のことが分かりました。
【開示された文書一覧】
<原告トーモクの裁判資料>
1.訴状 H31.3.19
2.訴えの変更申立書 H31.4.26
3.訴えの変更申立書 R2.5.18
4.訴えの変更申立書 R2.10.7
5.被告第1準備書面 R1.11.22
6.被告第2準備書面 R2.3.1
7.被告第3準備書面 R2.7.10
8.被告第4準備書面 R2.12.1
<原告トーモクの証拠資料(甲号証)>
11.甲3の2 見積書 H30.4.6 (訴状汚染調査工事 648万円)
12.甲4の2 見積書 H30.4.23 (土壌汚染調査追加工事280万円)
13.甲5の2 見積書 H30.5.15 (土壌汚染調査詳細調査1512万円)
14.甲6の2 見積書 H30.6.21 (土壌汚染対策工事1期工事1.54億円)
15.甲7の2 見積書 H30.8.10 (土壌汚染対策工事追加変更250万円)
16.甲10 見積書 H30.8.10 (土壌汚染対策工事2期工事2.852億円)
17.甲? 見積書 R1.9.2 (土壌汚染対策工事2期工事2.853億円)
18.甲17 見積書 R2.3.5 (土壌汚染対策増減変更1062万円)
19.甲? 土地の形質変更をしようとする形質変更時用届出区域の状況を明らかにした図面 ※甲号証が見積書しかない!
<被告館林市の裁判資料(乙号証)>
※答弁書がない!
21.被告準備書面(1) R1.7.10
22.被告準備書目(2) R1.9.20
23.被告準備書面(3) R1.12.6
24.被告準備書面(4) R1.12.16
25.被告準備書面(5) R2.1.15
26.被告準備書面(6) R2.3.12
27.被告準備書面(7) R2.5.4
28.被告準備書面(8) R2.5.14
29.被告準備書面(9) R2.9.17
30.被告準備書面(10) R2.9.17
※被告準備書面(11)がない!
31.被告準備書面(12) R2.10.21
32.被告準備書面(13) Rr3.2.12
<被告館林市の乙号証証拠資料>
※乙号証が全くない!
【開示文書を読んで気づいた点】
1.市側は、最初からトーモクに一方的に攻められており、反論がギクシャクしている。
2.トーモクは、公社からH26.2.28付土地売買契約で本件土地を取得した。
3.トーモク、市、公社はH26.2.28付覚書(甲2)を締結し、本件契約の公社の責務と権利を公社解散後に市が承継することを確認した。
4.公社は、H22.7に、120m格子の5地点均等混合法による自主調査(表層土壌調査)を行い、本件土地がふっ素及びその化合物により土壌溶出量が高いことを認識していた。
5.公社は、H22.9に、120m格子内を単位区画(100㎡)ごとに区切り、表層土壌長ら及びボーリング調査により、6区画(600㎡)の深度GL~0.5mで汚染を認識していた。
6.公社は、H22.12に、30m格子の5地点均等混合法による再調査を行い、本件土地の4区画で基準不適合を確認した。
7.公社は、H23.1に、平面範囲を絞り込むため単位区画ごとの表層土壌調査と詳細調査として500㎡ごとのボーリング調査により、合計15区画(1500㎡)で汚染を確認し、そのうち5区画の深度GL~0.4m、10区画のGL~0.3mで汚染を確認していた。
8.公社は、H22~H23にかけて、不溶化処理、緑地への集積埋設、汚染箇所に山砕で埋め戻しを行った。原告はこのことについて、適正な対策ではないと明言。
9.原告トーモクの訴状には「当時、群馬県が市に対し、土壌汚染対策法に沿った調査・対策をとるよう指導し、土壌汚染対策法14条の申請を促したが、市は対応していない。」とあるが、館林市に情報開示請求したところ、市は「北部第三工業団地造成時、館林市土地開発公社が実施した土壌調査及び土壌汚染対策工事は、群馬県から発出された調査命令に基づくものではなく、法的な拘束力のない自主調査であった。自主調査のため、法的に汚染対策が義務つけられたものではなく、当時群馬県から土壌改良の要望書は発出されていない。」と群馬県から市に出された文書は「不存在だ」としている。
10.トーモクは、本件土地の土壌汚染について適正対策が施されていなかったので、土地取得後、土壌汚染を認識し、提訴時に市に1.93428億円の損害を被った。
(疑問その1:トーモクは、なぜいわくつきの土地を買ったのか?)
11.公社は、本件契約8条1項5号で、本件土地に土壌汚染が確認された場合でも適正な対策が施されていると表面保証したが、適正な対策がしていないので、表面保証違反だとトーモクが提訴した。
12.昨今、不動産売買においても、「表明保証条項」を入れる場合が多くなった。表明保証条項は、例えば、「買主は、以下の記載の各事項が、本売買契約日において真実かつ正確であることを表明し、保証する。⑴本物件につき、建築基準法、消防法等いかなる法令の違反もなく、また、適用される条例に違反するものでもないこと。・・・」というような契約の条項のこと。買主は、売主に対し、詳細かつストレートな表明保証を要求する傾向にあるが、売主は、できる限り、表明保証をする事項を限定し、また、売主が責任を問われる場合を限定した表明保証条項としたいと考える傾向にある。表明保証条項に違反した場合の効果(契約の解除まで認めるのか、損害賠償のみ認めるのか等)についても契約書で明記しておくことが必要。不動産売買においても、売主の瑕疵担保責任が法定されているが、瑕疵担保責任は、不動産につき購入後に買主が発見した問題点が「瑕疵」に該当するか否かにつき、売主と買主との間で紛争が紛糾する場合が多い。特に高額の取引においては、買主側としては、表明保証条項を設け、できる限り売主の責任の所在を明確にしておくメリットは大きい。他方、買主側としても、売主の責任を大きくすることばかりを要求していては、売主において当該買主に不動産を売却することに消極的にならざるを得ない。表明保証条項の範囲を必要性の高いものに限定したり、表明保証条項に違反した場合の効果を限定したり、売主の表明保証条項違反を追及できる期間を限定するなど、売主側への配慮も必要。
13.市は、トーモクに対して、H31.1.30付応答書(甲11)で、「売主が瑕疵担保責任を負うのは、売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合の他、本件のように売主が保証した性能を有しないことも含まれると解されている。要するに「ない」とした前提に「あった」ときも、瑕疵担保責任のカテゴリーに含まれると解されているので、本契約書第8項でした表明及び保証(表面保証のことか?)は担保責任の法理におり律せられることとなる」と反論し、本件契約書第7条の権利消滅を主張した。
14.ところがトーモクは、市が引用する文献は売主が保証していた性質を欠いていた場合に瑕疵担保責任を追及できるか否かという議論であり、本事件の論点は、売主が表面保証違反をした場合、瑕疵担保責任の他に表面保証違反による債務不履行責任を追及できるか否かとは関係がないと反論。表明保証は契約で定めた責任であるのに対して、瑕疵担保関には特定物売買における飼い主を保護する法廷責任であり、表面保証違反による責任追及は、瑕疵担保責任とは異なり、期間経過による消滅は認められないと主張。
15.その根拠として、トーモクは、市が「本件土地について、土壌汚染対策法に準ずる土壌調査を実施し、同法に定める基準値を超過した汚染物質の有無を確認している」と表面保証したにもかかわらず、実際には土壌汚染対策法に準ずる土壌調査を実施していないと指摘した。そのうえで、市は「汚染物質が確認された場合であっても、売主の費用負担で適正な対策が施されている」と表面保証したが、実際には簡易的な対策しかせず、ガイドラインに基づく適正な汚染除去等をしていないと主張。実際に土壌汚染対策を施したとされる個所からも土壌汚染が確認されていることからも、適切な対策工事がされていないことは明白だと主張。
16.トーモク曰く、H29.9.22の館林市役所での会議で、市担当者は、公社の調査方法が自主調査にとどまった理由について、「土壌汚染対策法に旬日土壌調査よりも課にな自主調査を選択して、対策費用を低く抑えた」旨の説明をしたと主張。
17.トーモクが、H30.3.1に群馬県に対し、形質変更の申請をした時点で、既に群馬県としては過去の公社による自主調査が簡易的であると認識しており、土壌汚染対策法4条3項に基づく調査命令を発令する旨を言及していたと主張。
18.トーモクは、公社が地歴調査を実施していないと指摘。
(疑問その2:以上の観点から、なぜトーモクが公社から、H26.2.28に工業団地の分譲を受けた後、大同薬品工業に転貸しようとしたのか、土壌汚染のあるキズモノの土地であることを認識していたからこそ、こうした手段で汚染除去費用を市に転嫁しようと画策していたかもしれない)
20.R2.3.5付原告第2準備書面では、市側が工事の減額について主張し出していたことから、トーモクが土壌汚染対策工事はガイドラインに則った適正なものだったとして、ゼネコン最大手の一つの鹿島建設が見積もった金額だから、間違いない、などと主張している。とりわけ、掘削については鉛直掘りは、汚染土の取り残しのリスクがあるとして、オープンカットと余掘りの正当性を強調。
(疑問その3:原告第2準備書面の3ページと4ページと6ページに挿入してある説明図を見ると、掘削深度が僅かに1mにも満たないのに、対象範囲の10mにくらべて、随分縦方向の縮尺を大きくしており、あたかも、5mちかく掘削したかの誤解を与えかねない見取り図を掲載してあるのはいかがなものか)
(疑問その4:鹿島建設が平成30年6月21日にトーモクに提出した見積書の9ページをみると、1期工事の汚染土壌の運搬・処分について館林から川崎まで2771㎥を運搬し、単価32,900円/㎥で合計91,165,900円とある。土の比重を1.8t/㎥とすると、トン当たり18,277円となり、単にダンプで運んで、沿岸部の埋立地に運ぶだけで1トンあたり1万8千円以上と高額である。20tダンプで10万円程度だから、トンあたり5千円程度とすれば、3倍強も高い価格となる)
(疑問その5:鹿島建設が平成30年8月10日にトーモクに提出した見積書の10ページをみると、実績値として、処分地での重量計測により比重1.8t/㎥換算として、5215トンとなり、415万7611円を追加請求している。単純に汚染土壌の掘削容積(2771㎥)と処分地での重量計測値(5215.49トン)によれば、土の比重は1.88t/㎥であり、途中で雨が降ったりすれば当然重量は変化する為、統一的な比重を用いるべきである)
(疑問その6:さらに、鹿島建設が令和元年9月2日にトーモクに提出した見積書の10ページをみると、2期工事の汚染土壌の運搬・処分について館林から川崎まで9237.5トンを運搬し、単価18,277円/トンで合計168,823,788円とある。土の比重は、1期工事の実績による算出比重2.051t/㎥を採用し、計画体積量4503.9㎥から汚染土壌の重量を9237.5トンと算出。館林市が主張する通り、こんな比重の重い土壌は想定しがたい)
(疑問その7:鹿島建設が令和2年3月5日にトーモクに提出した見積書の9ページをみると、2期工事の実績値として、処分地での重量計測により10340.65トンとなり、2016万2272円を追加請求している。この計算からすると、単純に汚染土壌の掘削容積(4503.9㎥)と処分地での重量計測値(10340.65トン)によれば、土の比重は2.2959t/㎥となり、ベラボーな比重である。原告のトーモクも酷いが、これを指摘しない館林市もひどすぎる)
21.同じく原告第2準備書面では、トーモクは土壌改良の施工スケジュールが確定していると主張し、大同薬品工業との契約で、土壌汚染対策工事が遅れると、工場稼働遅延で損害賠償を請求されるとして、被告の館林市には施工スケジュールを説明済みだから、土の改良が不要になるまで待つ義務はないと主張。ということは、土壌汚染対策をトーモクが発注した鹿島建設が大同薬品工業の工場建設も請け負っていたことも考えられる。となると、鹿島の土壌汚染対策工事と工場建設の基礎工事との関連性が注目される。
22.トーモクはR2.7.11の原告第3準備書面から本格的に館林市公社の地歴調査の不備や、土壌汚染状況調査の手法が不十分であり、公社の調査はあくまで自主調査であり、土壌汚染対策法に準じたものではなく、また、ガイドラインに沿ったものではないことを執拗に主張し始めている。
(疑問その8:トーモクは、用地取得に際して、公社から事前に資料を受け取っており、その際、公社から説明も受けているはず。そのとき、土壌汚染の存在を承知しており、また、公社が行う対策工事についても不十分だと認識していたのではないか。だから協定書に表面保証を明記して、公社がそうした法的知識に疎いことをよいことに、契約を締結し、その後、本件土地を転貸することを思いつき(あるいは既に飲料大手の大同グループが工場建設用地の需要があることを察知していた可能性もある)、そこに転貸するに合って土壌汚染の問題がハイライトされるから、そこでゴネれば、タダで公社から用地を手に入れられると踏んだと考えても不思議はない)
23.また原告第3準備書面の5ページ目の4(1)に、トーモクがH30.3.11に群馬県担当者に確認した内容として「平成22~23年、公社は群馬県に対して自主調査の内容を報告しているが、その打ち合わせの際、県から『今後、その土地で何かを行う場合には土壌汚染対策法14条に基づく申請が必要ではないか』と指摘した。にもかかわらず公社は、この指摘を無視し、県が土壌汚染対策法14条1項に基づく申請を促したことは群馬県の打合せ記録に残っている」と主張。これが本当だとすれば、市側が本件訴訟に敗訴する決め手となりかねず、トーモクの主張が本当かどうか、市側に公開質問をするとともに、オンブズマンとしても県の担当部署(廃棄物・リサイクル課)に確認する必要がある。
24.原告第3準備書面の最終13ページ目の結語として「公社による自主調査及び汚染除去工事は、土壌汚染対策法及びガイドラインに準拠しておらず、表面保証違反は明らかだ」としている。この指摘は、トーモクがあらかじめ自主調査の内容について瑕疵が有り、その後の公社による汚染除去工事の対策方法も不十分であったことを知っていた可能性を示す。
25.R2.12.1付の原告第4準備書面の4ページ目で、トーモクが群馬県に対して、形質変更届け出における施工計画土量として汚染深度75センチとして報告したという甲15号証の17ページ目の記載を確認する必要がある。なぜなら、掘削深度を75センチに減縮することを県に確認し、県が承諾したので、対策工事をしたから問題ないと主張しているからだ。なぜ、75センチで県がOKしたのか、その経緯と背景を確認しておく必要がある。また、5ページ目には、「群馬県に対して形質の変更届出において必要に応じて鋼矢板の設置について報告し、確認し、承認を得たうえで仮設工を準備した」とあるが、県に事実関係を確認する必要がある。
26.裁判資料を通じて一貫して感じた事。
(疑問その9:疑問なのは、旧地表面が、現在の地表面からどの程度深いレベルなのか不明である事。当初は農用地だったというが、その上に公社が盛土をして(せいぜい1m程度か?)造成した土地が今回の工業団地用地ということになる。公社がトーモクに売却する際に、土壌汚染調査を実施したということは両者認めているが、公社が造成した際に埋め立てに使った土の中にフッ素が混入していたことになる。さらに、それを公社が撤去して、あらたな客土で埋め立てた結果、やはりフッ素が検出されているということを見ると、いったい、2回の作業(造成作業及び汚染土壌の入替の為の排客土作業)で、公社がどのような土を使ったのか、極めて不可解である。)
27.今回の事件で、市は、汚染土壌の定義について、被告準備書面(1)の1ページ目で「溶出量基準値0.8㎎/リットルを超えるフッ素及びその化合物が検出された土壌」としている。これは癌優良基準で言えば8000ppmに匹敵するほどの高レベルなフッ素が含有されていることになる。このような高濃度のフッ素を含む汚染土壌は、大同特殊鋼などの電気製鋼のスラグしか想定し得ない。なので、このことについて、公社の記録をきちんと精査する必要がある。
28.被告の館林市は、R1.7.10付の準備書面(1)の3ページ目で、公社が平成22年7月に土壌調査を実施していること、その時は本件土地を含む北部第三工業団地全体を調査したこと(乙1)、このときエリアを12区画(区画AからL)とし、本件土地はAからCに含まれること。この調査を自主調査①という。
その際、区画Aで0.78㎎/リットル、区画Cで0.76㎎/リットルのフッ素が検出。その後、同年9月に公社は区画Aと区画Cの一部で、一辺10mのメッシュごとの詳細調査(表層及びボーリング調査)を実施。これを自主調査②と称する。その結果区画A-3のうち6箇所で深度0.5m未満で汚染土壌を特定した(乙3)。
そして同年12月に、公社はさらに詳細調査の為、30mメッシュの3地点均等混合法による表層調査を実施。これを自主調査③と称する。その結果、18A、18E、19A、19Bで汚染土壌が発覚(乙4)。
翌平成23年1月、公社は、汚染土壌の位置とその深度を特定するために単位区画ごとの詳細調査を実施。これを自主調査④という。その結果、15カ所の谷区画で深度0.3~0.4m未満の範囲で汚染土壌を特定した。(乙5)
29.公社はその後、遅くともH23.4.25までに汚染土壌を除去した。自主調査④までに特定された汚染土壌をメッシュごとに深度0.3~0.5未満で表層土壌を掘削し、エリア外に搬出した。
H23.4.11と同4.25に、汚染土壌除去後の表層調査が実施され、いずれも基準値を下回る結果だった(乙6)。この時点で自主調査①~④以前から存在していた汚染土壌は除去された。
その後、公社は本件契約までに掘削場所に、「購入土(山砕)」を使ったとしている。そして、この購入度はいずれも土壌汚染の環境基準を満たしていることが事前に確認されているとしている。
(疑問その10:この山砕というのは、採石プラントで、川砕だけでなく、山砕として製造されるもので、山砕とは、岩石を破砕して砕石として使用するもので、川砕との大きな違いは石の硬さにばらつきがないということ。したがって、大同特殊鋼を山砕と一緒に混合して出荷していた佐藤建設工業から調達した山砕の可能性は否定し得ないので、要調査。手始めに公社が残した購入土の試験成績書の開示が必要)
【当会が裁判資料を読んだ感想】
●館林市は、和解を受け入れずにいると遅延損害金が発生するから、云々と言っているが、判決文でもないのに、和解条項に、遅延損害金のことが書いてあるとは思えない。なので、ぜひ和解条項を市に開示させる必要があると思われます。
●そもそも和解なのだから、原告と被告の間で、誠意をもって協議をすることになるのだから、むしろガラス張りのなかで、双方が直接最善策を交渉して、早期に落着すべきである。しかし、なぜか双方ともそうした気配が見えず、市においては一刻も早く議会の可決に基づき損害賠償金を支払うことに夢中になっている。そうした姿勢に、ますます疑惑を感じざるを得ない。
●先日の公開質問状の回答が今週末(明日)あるはずなので、その結果も踏まえて、もういちど住民監査請求をやるぞ、とか、住民訴訟に踏み切るぞ、と、市側に緊張感をあたえることが効果的かもしれない。
■また、当会は、ダノンと館林市がこの問題について協議している筈と考えて、情報開示請求をしたところ、平成30年5月23日と、同年7月(日にちは不詳)、同年10月11日に相互の事務所で協議をしていることが判明しました。
■このやりとりの中で、トーモクは、「裁判にする前になんとか話し合いで折り合いを付けたい」という姿勢をみせているにもかかわらず、館林市は「既に丸山弁護士に依頼しており、弁護士同士で話をしたい」として、最初から裁判での決着を目指している姿勢がミエミエです。
しかも、トーモクは「市が本件土地に関してウソをついて土地を売ったとなれば詐欺となりうる。トーモクの土地以外の部分についても、たとえばダノンの土地も同様なことが想定されるのではないか。さらに北部第三工業団地内で既に工場建設が済んでいるところについて、県が調査命令を出していないのは県にも誤りがあったのではないか。裁判となれば県の証言も必要ではないか」とまで心配して、館林市にいろいろ提言しているにもかかわらず、館林市は問答無用とも言えるそっけない対応なのが気になります。
■こうして、平成31年(2019年)3月19日にトーモクが館林市を相手取り損害賠償請求訴訟(平成31年(ワ)第192号)に踏み切り、前橋地裁で争われた結果、令和3年7月19日(2021年)7月19日に前橋地裁の和解勧告によって、館林市が5億1910万5000円を、トーモクに損害賠償金として支払うことになりました。
その後、館林市は議会の承認など必要な手続きを経て、一般会計、すなわち市民の血税から約5.2億円をトーモクに支払ったのでした。トーモクへの土地売却額が約5.3億円でしたから、トーモクとしてみれば、ほとんどタダ同然で、工業団地の2.7ヘクタールの造成済みの土地を手に入れ、大同薬品工業に売却でき、丸儲けとなったことがうかがえます。
この結果、つまり館林市民の血税による尻拭いという最悪の事態に憤慨した当会顧問で館林支部長は、情報開示請求をして部分的に入手した情報をもとに、館林市に住民監査請求を行いましたが、あっさりと令和3年9月30日付けで却下されたため、令和3年11月26日に館林市長を相手取り、損害賠償事件(令和3年(行ウ)第17号)を前橋地裁に提起しました。
しかし、前橋地裁民事第2部の杉山順一裁判長ら裁判官は、市民の願いを無視するような的外れの審理をするだけで、提訴からわずか8か月後の令和4年6月10日に原告の請求を棄却する判決を言い渡しました。
■土壌汚染源となったフッ素を持ち込んだ原因者の責任が棚上げにされたのか疑問に思った当会は、なぜ、ダノンやプラスチックホンダ、ダイワハウス、手島精管の場合、群馬県が土壌汚染対策法第4条に基く土壌調査命令を受けず、トーモクだけに土壌調査命令を出したのか、その疑問を解くために、群馬県に情報開示請求をしました。しかし、いずれも殆ど黒塗りされた公文書が令和5年8月10日に「部分」開示決定されたため、同年10月27日に行政不服審査法に基づく審査請求書を群馬県知事に提出しました。
*****10/27知事あて審査請求書*****
審 査 請 求 書
令和5年10月27日
群馬県知事 山本一太 様
審査請求人 住所又は居所 〒374-0068群馬県館林市台宿町1-31
(電話番号090-2231-4601)
ふりがな こばやし こういち
氏 名 小林 光一
<対象となる処分>
以下の処分について不服があるので審査請求をします。
●処分庁 群馬県知事
●通知日 令和5年8月10日
●処分の内容
館林市の北部第三工業団地において、トーモクが館林市から取得した土地に大同薬品工業が工場を建設するのに先立ち、土壌汚染対策法に基づく届出をトーモクが県に提出した際、県は当該土地の土壌がフッ素及びその化合物に汚染されている恐れがあるとして、土壌調査を命じた。その結果、環境基準を超える土壌汚染が確認され、トーモクと館林市との間で係争となり、土壌検査や土壌の入れ替え工事費用約5.2億円を、館林市が負担することで和解となった。そうすると、同じく館林市が造成して分譲したトーモクの土地以外の部分についても、「例えばダノンの土地も同様に土壌汚染されていることが想定される。トーモクが県に届出をした時点で、既に工場建設が済んでいるところについて、県がなぜ調査命令を出していないのか、その理由がわかる一切の情報(ダノン等の土対法に基づく県への届出書なども含む)。」の部分開示処分
●文書番号等 環保第30097-4号
●処分があったことを知った日 令和5年8月11日
●審査請求の趣旨 「対象となる処分を取り消す。」との裁決を求めます。
●審査請求の理由
以下の点から、対象となる処分は違法・不当であるため、処分の取消しを求めます。
1.処分庁は、平成23年作成の文書名「土壌汚染対策法(4条相談等関係)」のうち対応日時、相手方、対応者以外の部分を不開示とし、その理由を群馬県情報公開条例第14条第6号イ(当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある)に該当するとして黒塗りにしましたが、これは条例の解釈を故意かつ不当に捻じ曲げており、撤回しなければなりません。
2.処分庁は、平成24年作成の文書番号300046-62、文書番号「土壌汚染対策法第4条に基く一定の規模以上の土地の形質の変更届出書について(H25-47))」のうち、土対法施行規則第26条で定める基準による審査内容及び結果、土対法審査における届出場所以外の情報、同審査における届出の型式審査内容及び結果、同法施行規則第26条で定める基準による審査内容及び結果、土壌汚染のおそれに関する根拠、土対法審査における届出の型式等審査及び審査の根拠となる書類の部分を不開示とし、その理由を群馬県情報公開条例第14条第6号イ(当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある)に該当するとして黒塗りにしましたが、これは条例の解釈を故意かつ不当に捻じ曲げており、撤回しなければなりません。
3.処分庁は、平成24年作成の文書番号300046-62、文書番号「土壌汚染対策法第4条に基く一定の規模以上の土地の形質の変更届出書について(H25-47))」のうち、土地の形質の変更の規模、工事名称、事業内容、土対法審査における届出場所以外の情報の部分を不開示とし、その理由を群馬県情報公開条例第14条第3号イ(当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある)に該当するとして黒塗りにしましたが、これは条例の解釈を故意かつ不当に捻じ曲げており、撤回しなければなりません。
4.群馬県情報公開条例第14条第6号イには、公にすると適正遂行に支障をおよぼす「おそれ」のあるものとして、「監査、検査、取り締まり、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為を容易にし、もしくはその発見を困難にするおそれ」と例示されています。上記1と2に示した黒塗り箇所が、なぜこの条項に該当するのか、全く理解できません。
5.群馬県情報公開条例の解釈と運用基準によれば、同条例第14条第6号イの解説の(4)で、「適正な遂行に支障をおよぼすおそれ」については、実施機関に広範な裁量権限を与える趣旨ではなく、各規程の要件の該当性を客観的に判断する必要がある。また、事務又は事業がその根拠となる規定又はその趣旨に照らして公益的な開示の必要性などの種々の利益を考慮した上での「適正な遂行」と言えるものであることが求められる」としており、「支障」の程度は名目的なものでは足りず実質的なものが要求され、「おそれ」の程度も「単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求められる」としており、この観点からの判断の経過と結果について説明がなされないまま黒塗りの部分開示処分されたことは、容認できません。
6.群馬県情報公開条例第14条第3号イには、国や自治体やその関連する行政法人・公社以外の法人その他団体及び個人事業者に関する情報について、公にすることにより、「当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」と例示されています。上記1と2に示した黒塗り箇所が、なぜこの条項に該当するのか、全く理解できません。さらにこの条項には、但し書きとして「人の生命、健康、生活または財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く」と付記されています。本件黒塗り情報はまさにこの但し書きに該当しています。
7.群馬県情報公開条例の解釈と運用基準によれば、同条例第14条第3号イの解説の(4)で、「害するおそれ」があるかどうかの判断に当たっては、「法人等又は事業を営む個人には様々な種類、性格のものがあり、その権利利益にも様々なものがあるので、法人等又は事業を営む個人ん性格や権利利益の内容、性質等に応じ、当該法人等又は事業を営む個人の憲法上の権利(信教の自由、学問の自由等)の保護の必要性、当該法人等又は事業を営む個人と行政との関係等を十分考慮して適切に判断する必要がある」としており、「おそれ」の判断に当たっては、「単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求められる」としており、この観点からの判断の経過と結果についての説明がなされないまま黒塗りの部分開示処分されたことは、容認できません。
8.よって、今回の処分は直ちに取り消されなければなりません。
<教示> ○有 ・ 無
(内容)
なお、この処分について不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、群馬県知事に対して審査請求をすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分の被の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)
また、この処分の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<添付書類等>・対象となる処分の通知書の写し
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【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項つづく】
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