市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

疑問だらけのまま進む日刊ゴルフ場計画跡地43MWメガソーラー計画の説明会を前に質問状提出

2015-11-16 02:17:00 | 安中市内の大規模開発計画
■安中市ではメガソーラーの計画や建設が相次いで浮上しています。そのなかで、昭和48年ごろから日刊スポーツが高級ゴルフ場を岩野谷地区に計画し、山林等の買収を開始し、予定地の半分程度を虫食いで買い占めた時点でオイルショックに見舞われて頓挫しました。それから14年後の平成元年からバブル期で再度ゴルフ計画が復活し、90%程度の山林を買収しましたが、再びバブル崩壊により平成13年度に計画がストップしました。それからまた14年後、今度はメガソーラーブームにより、資本金1円の会社によるメガソーラー計画が浮上しました。その2回目の地元説明会が本日の晩、計画予定地の地元の公会堂で開催されることになりました。

本日11月16日の午後6時半から開催予定の地元説明会の案内チラシ。

 過去40年以上に亘り地元を翻弄し続けて来た日刊スポーツによるこの大規模開発計画の平成元年以降の経緯をおさらいしてみましょう。

 安中市岩野谷地区の丘陵地帯を背景に、朝日新聞と関わりの深い日刊スポーツ新聞社による大規模な自然破壊と、地上げを巡る裏社会組織との癒着が指摘されたゴルフ場開発は、バブル景気真っ只中の平成元年から浮上し、バブル終焉後も個別法による手続きが進められました。

 その後、平成13年に銀行が「もはやゴルフ場計画などもってのほかだ」として融資を撤回する旨、日刊に引導を渡したことから、ゴルフ場計画は頓挫したままになっていました。

■ところが、東日本大震災による東電福島第1原発事故を契機とした再生可能エネルギーブームにより、2年ほど前から日刊スポーツにも、広大なゴルフ場計画跡地をメガソーラー建設予定地として活用したいという打診が各方面から寄せられるようになったのです。

 日刊スポーツでは、そのうちの1社にゴルフ場計画跡地を売却することを決め、昨年9月に安中市に構想書を提出し、今年3月には群馬県に大規模土地開発条例に基づく構想書を提出しました。その後、要件を経たとして、今年7月上旬に事前協議書が群馬県に提出されました。なお、それに先立ち、事業者から業務委託を受けた業者による測量等の事前調査が今年5月から7月にかけて実施されたようです。↓


■その後、開発事業者の動きがしばらく見えてきませんでしたが、10月下旬になって、地元の大谷。野殿地区で回覧板により、冒頭に示したとおり、事業説明会を開催する旨、知らせがありました。

*****回覧*****
安中市大谷・野殿地区での太陽光発電所事業の説明会
          《ご案内》
                株式会社ザイマックスアセットコンサルティング
謹啓
 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。岩野谷地区にお住いの皆さまには平素より格別のご理解・ご協力をいただきたく厚くお礼申し上げます。
 さて、かつて株式会社日刊スポーツ新聞社がゴルフ場事業を計画しておりました大谷・野殿の対象地における太陽光発電事業につき、下記の通り説明会を開催させて頂くこととさせていただきたく、ご案内申し上げます。
 ご多用の折、誠に恐縮でございますが、何卒ご参加賜りますようお願い申し上げます。
 なお、説明会の後には質疑応答の時間も設けておりますので、ご意見ご質問を賜りますれば幸いに存じます。
                    謹白
 日   時 : 平成27年11月16日(月)午後6時30分~午後8時
 場   所 : 水境公会堂(住所:安中市野殿3180番地2)
 お問合わせ : ㈱ザイマックスアセットコンサルティング
         電話03-3596-1458 担当:工藤・内村
                    以上
**********

■11月16日(月)は、あいにく都合がつかず出席不可能であるため、行政に事前に相談したところ、文書で質問を出しておくことを勧められました。なぜなら、地元住民の意見や要望については、行政は直接関与できないので、事業者による説明会の機会に、きちんと伝えておくことが重要だとアドバイスを受けていたからです。

 そこで、次の質問事項を文書にして、11月12日(木)に事業者である安中ソーラー合同会社宛に郵送しました。郵便局によれば翌13日(金)に到着するとのことです。

**********
                    2015年11月12日
〒107-0052
東京都港区赤坂二丁目1-番5号
税理士法人赤坂国際会計事務所内
安中ソーラー合同会社
代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディング・エルエルシー
職務執行者 山崎亮雄 様
               質問者  〒379-0114
                    群馬県安中市野殿980番地
                    小川 賢
   安中市大谷野殿地区太陽光発電所事業の説明会における質問事項
拝啓 貴社益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。
 さて、貴社が㈱日刊スポーツ新聞社によるゴルフ場計画跡地の譲渡を受け、表記事業の手続を進めているようですが、当該計画地の中に土地を有する地権者として、また地元岩野谷地区の住民として、下記の質問があります。
 本来であれば、11月16日(月)午後6時30分~午後8時に、㈱ザイマックスアセットコンサルティングにより開催される地元説明会の質疑応答時間に質問を差し上げるべきところですが、都合によりどうしても出席できない事情が発生してしまいました。
 つきましては当日、弊員の関係者を出席させますので、その際、文書で貴回答を手渡していただくとともに、口頭にても貴回答についてご説明していただければ幸いです。
          記
●質問1
 貴殿は、平成27年6月22日付で安中市長(都市整備課)宛に、「地権者の開発同意の確認依頼書」と題して、表記開発事業区域内における地権者の同意状況について、「地権者数35名のうち34名(97%)。公共用地部分(約49,765.56㎡)については、払い下げ協議中」との回答をしています。このうち、地権者数35名のうち34名が同意をしているという根拠はどこにありますか?

●質問2
 質問者小川は、開発事業区域内の土地所有者として取り扱っていますか? それとも取り扱っていませんか? 取り扱っていない場合には、役所に提出した構想書でその旨を示す根拠をご教示願えますか? ちなみに質問者小川は、開発同意書を提出した覚えはありません。

●質問3
 この他。貴殿が作成し構想書に添付して行政に提出した「一筆別調書」によると、地番「野殿高橋3578-4~6」については、地目が「公衆用道路」とあり所有者が「安中市」とあります。安中市では、まだどうなるか分からないこの計画に対して構想段階では、同意をする立場にはないとしていることから、これらについては、同意書の提出は為されていないことが容易に想像つきます。
 ところが、地番「野殿大間弓入3767-11」については、地目が「雑種地」とあり、所有者は「碓氷郡岩野谷村大字野殿村」とあります。この同意はどのように取り扱われたのかご教示願えますか? なかんずく、同意者として誰を想定し、誰の同意を取得したのでしょうか?

●質問4
 また同じく、地番「大谷内山1509」及び「大谷松山1398」は、共に地目が「ため池」とあり所有者は「官有地」とあります。これらの同意はどのように取り扱われたのでしょうか? また、水利権者の同意はどのようになっているのでしょうか?

●質問5
 同様に、所有者として「㈱日刊スポーツ新聞社」「日刊スポーツ事業㈱」がありますが、これらは、土地所有者として別々にカウントしたのですか? それとも同じ日刊スポーツ新聞社のグループ社ということで、1社でカウントしたのでしょうか?

●質問6
 地番「野殿大間弓入3772-1」は地目「山林」とあり、所有者は「㈱野中開発測量」とあります。この測量会社は、かつてサイボウ環境㈱が計画した一般廃棄物処分場設置にかかる進入道路の境界確認手続において、境界確定書を偽造し、刑事事件で有害(ママ:「罪」が正)判決を受けたことがあります。この会社の同意書が偽造でないかどうか確認するためには、ひろく同意書を公開する必要があると思いますが、貴殿はどのように考えますか?

●質問7
 貴殿は、本件計画遂行に際して、すべての関連業務を、㈱オオバ、㈱ザイマックスアセットコンサルティングなど、外部に委託しています。事業に必要な土地は、日刊スポーツ新聞社等を含む土地所有者から取得する計画のようですが、土地取得後の保有者は誰なのでしょうか? 安中ソーラー合同会社、それとも税理士法人赤坂国際会計事務所なのか、あるいは㈱ザイマックスアセットコンサルティングなのでしょうか? または、それ以外の、例えば、安中シ(ママ:「ソ」が正)ーラー合同会社に関連する法人ないし個人なのでしょうか?

●質問8
 同じく貴殿は、事業に必要な土地の一部を賃貸借で20年間、利用権を取得する計画のようですが、この場合の土地の借主は、誰なのでしょうか?安中ソーラー合同会社、それとも税理士法人赤坂国際会計事務所なのか、あるいは㈱ザイマックスアセットコンサルティングなのでしょうか? または、それ以外の、例えば、安中シ(ママ:「ソ」が正)ーラー合同会社に関連する法人ないし個人なのでしょうか?

●質問9
 買い取り制度が終了する20年後、貴殿はこの事業計画地をどのように維持する、あるいは別の目的で資産活用する計画なのでしょうか? できるだけ具体的にご教示ください?

●質問10
 事業計画地へのアクセス道路は、かつての日刊スポーツ新聞社のゴルフ場計画と同様に、水境地区に設けるようですが、このアクセスのための私道の道路管理は誰がどのように行うのでしょうか?

○質問11
 かつて集中豪雨の際に、岩井川が増水し、流木が県道前橋安中富岡線の大谷入口の交差点(現在、コンビニが脇に立地)にかかる橋に引っ掛かり、たまたま登校中の兄弟が急激に増水した岩井川に足を取られ、濁流に流されそうになった弟を必死に兄が手を差し伸べて助けようとしたが届かず、弟は濁流に姿を消し、未だに発見されていないという痛ましい事件が発生しました。この他にも、岩井地区にある町屋団地では、岩井川の増水でしょっちゅう、岩野谷公民館に避難を余儀なくされているのも事実です。
 今回、貴殿は、災害対策として、「下流河川(水路)のネック地点を調査のうえ、森林法及び河川法に則り排水調整池を設置し、下流地域の水害が発生しないように対策工事を実施します」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問11-1
 この場合の最大許容降水量はどのようなパターンを想定していますか?
●質問11-2
 また、下流河川(水路)である水境川、岩井川のネック地点とは、どの地点を想定していますが?
●質問11-3
 対策工事は排水調整池のみを検討しているのですか?
●質問11-4
 下流河川の護岸や掘削は、必要ないと考えているのですか?
●質問11-5
 排水調整池のそれぞれの位置と面積、容量、構造についてご教示くださいますか?
●質問11-6
 洪水が懸念される気象条件が発生した場合、排水調整池の推移(ママ:「水位」が正)調整などは誰がどのような方針のもとに実施するのでしょうか?
●質問11-7
 もしも何らかの被害が下流で発生した場合、その原因について誰が分析し、補償額をきめたり、復旧費用を査定したりするのが妥当だと貴殿は考えていますか。
●質問11-8
 もしも何らかの被害が下流で発生した場合、貴殿は森林法及び河川法に則り排水調整池を設置したのだから、被害の発生責任は、一義的には行政(群馬県あるいは安中市)に属すると考えていますか?

●質問12
 本件が事業化された際は、質問者の所有する山林が、事業区域内に大きく入り込む形となります。また、進入用の里道も、現在は区域外から2つのルートが存在している。かつて日刊スポーツ新聞社によるゴルフ場計画では、質問者に断りもなく、日刊側が勝手に2つのうちの1つのルートを無視し、進入用の里道は、現在の1ルートのみとされてしまいました。1ルートのみでは、往来に支障が出るため、進入用の里道を2ルート確保してもらえますか?

●質問13
 質問者が保有する土地及びその進入用里道と、貴殿の事業計画用地との境界確定は、いつ、どのように実施する予定でしょうか?

●質問14
 また、境界確定後、貴殿は当該境界線上に何らかの構築物(フェンスなど)を設置するよていでしょうか? その場合、どこの場所に、どのような構築物の設置をお考えでしょうか? また、その管理(草刈りなど)は誰がどのように実施するのでしょうか?

○質問15
 今回、貴殿は、農業用水などの給水対策として、「ゴルフ場許可時の計画を踏まえ、本事業によって下流水田等の農業用水量に大きな影響が生じないように対応します」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問15-1
 安中市長からは「下流の水田等が必要とする農業用水に不足が生じることがないよう対応すること」という意見がだされているが、貴殿は「農業用水量に大きな影響が生じないように対応します」と、表現を曖昧にしています。これは何か意図があるのでしょうか? あるとすればその意図はどのようなものでしょうか?
●質問15-2
 貴殿は、農業用水の供給量を確保するために、排水調整池の他に、農業用ため池の設置を検討しているのでしょうか? ちなみに、地元で先日開催された県と市による出前講座では、農業用ため池の設置が、下流耕作者から強い要望がありました。
●質問15-3
 農業用水量は、季節、作付け時期、作付け農作物、気象などにより変動しがちですが、貴殿は、そうした状況変化に合わせて、農業用水量をどのように把握し、調整しようとしていますか? あるいは、下流の農業者に、農業用ため池の放水ゲートの操作を委ねることも検討していますか?

●質問16
 貴殿は、排水処理等に関して、「森林法林地開発基準に則り、可能な限り余裕を持った雨水排水計画を立案し、河川管理者と協議します」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。ここでいう「可能な限り」というのは具体的にどのようなことを考えているのでしょうか? 「予算の許す限り」という意味なのでしょうか? それとも、「もし可能であれば」という意味もあるのでしょうか?

○質問17
 同じく排水処理等に関して、貴殿は、「群馬県林地開発許可基準に則り、調整池容量にプラスして必要な堆砂量を確保した計画とし、堆砂物については必要に応じて撤去等を行います」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関する質問です。
●質問17-1
 ここでいう「プラスして必要な堆砂量を確保した計画」というのは具体的にどれだけの堆砂量を想定しているのでしょうか? それぞれの調整池の容量に対する比率も含めて、教えてください。
●質問17-2
 ここでいう「堆砂物については、必要に応じて撤去等を行います」というのは、具体的にどのような場合を指すのでしょうか? 毎月、各調整池の堆砂量を計測して、もし、それぞれの調整池が、その調整池容量にプラスして、必要な堆砂量をオーバーしたら、1か月以内に撤去するのか、その撤去を必要とする条件について、貴殿の考えを教えてください。

○質問18
 貴殿は、公害防止対策として、パネルの反射光による影響に関して「パネルは南向きに設置しますが、その場合反射波(ママ:「は」が正)空の方向にされるため、周辺への影響は少ないと考えられます」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問18-1
 添付資料を拝読すると、住宅の屋根に設置したソーラーパネルについての記載であることが分かります。今回、貴殿による事業計画では、地面に打ち込んだ杭の上にアレイを並べて、直接パネルを設置する方式なのではないでしょうか?
●質問18-2
 そうであるならば、反射光は、南向き35度(くわしい角度も教えてください)で設置すると、冬場、太陽光線が低い角度でパネルに当たった場合、質問者の所有する山林に、山林の南側に設置されたパネルから反射光が届く可能性が生じることはありせんか? 
●質問18-3
 同様に、朝日が昇る場合も、太陽光線が低い角度で南東方向からパネルに入射することになります。そうすると、質問者の所有する山林に、山林の南東側に設置されたパネルから反射光が届く可能性が生じることはありませんか?

○質問19
 貴殿は、自然環境の保全対策として、安中市長が「緑地帯とパネル設置等の割合はどのようになるのか」と質問したのに対して、「森林率(緑化)は、25%以上とし、パネル設置等は約75%とします」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問19-1
 このことは、貴殿の事業計画では、緑地帯は全て森林とするのでしょうか? すなわち、緑地帯には芝生等はなく、森林=樹木のみを配置するわけですか?
●質問19-2
 森林=樹木が20年間に成長した場合、パネルへの太陽光線の入射が部分的に阻害されることが想定されます。その場合、樹木がパネルへの日照を遮らないように、定期的に伐採するのでしょうか?それとも、最初から20年間の成長を見込んでパネルに樹木の影が差し込まないように考慮して配置を計画するのでしょうか?
●質問19-3
 パネルを設置する地表の雑草対策は、どのような方策を考えていますか? 省力化を主体として除草剤を散布するのでしょうか? それとも、周辺や下流域のことを考慮して、草刈り機等による機械的な除草方法をとるつもりでしょうか?
●質問19-4
 除草作業に必要なマンパワーの確保について、貴殿の計画を教えてください。

○質問20
 貴殿は、その他の対策として、安中市長からの「現地責任者を配置し、責任の所在を明らかにするとともに、随時、地元との調整を行うこと」という意見に対して、「現地責任者を決定し周辺住民の方に分かるようにします。なお、事業所は設置せず『遠隔監視システム』を採用する予定です」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。これに関連する質問です。
●質問20-1
 現地責任者は、どこに所属して、どの範囲までの責任を付与された人物なのでしょうか? 例えば、安中ソーラー合同会社に所属する人物なのでしょうか?それとも㈱オオバでしょうか。あるいは㈱ザイマックスアセットコンサルティングなのでしょうか? あるいは別のSECOMなどのセキュリティ会社と業務委託契約をするのでしょうか?
●質問20-2
 貴殿は現地に事業所を配置せず「遠隔監視システム」で対応するとしています。このことは、現地責任者は任命するけれども、東京の赤坂の事務所で、電話もしくはFAX、Eメールでの対応ということを意味するのでしょうか? この場合でも、貴殿は現地責任者とみなすのでしょうか?
●質問20-3
 『遠隔監視システム』は、ビデオカメラや、赤外線探知など、装置による監視システムを連想させますが、実際はどうなのでしょうか? また、こうした無人化・省力化システムの導入は、貴殿が安中市に出している「市内業者、地元雇用についてはできうる限り配慮します」という回答と相容れないものがあると思われますが、いかがでしょうか?

●質問21
 貴殿は、ゴミ処理等対策として、安中市長の「伐採した立木については、廃棄物となるので、適正・適法に処理すること」という意見に対して、「適正・適法に処理します」と開発事業構想段階で安中市長に回答しています。伐採した立木については、チップにして地表に敷き込み、しばらくの間の雑草防止対策をしているメガソーラー事業者もあるようです。貴殿のいう「適正・適法に処理します」というのは、具体的にどのような方法でしょうか?

●質問22
 現在、岩野谷の北野殿地区では、東邦亜鉛安中製錬所が長年排出してきたカドミウム等重金属を含む降下煤塵による土壌汚染に苦しめられています。今回、貴殿が事業計画地としている区域は、同製錬所から南に2キロ以上離れており、岩野谷では、貴重な非汚染地域でもあります。
 このため、平成26年3月21日付で、地元の公害防除特別土地改良事業推進委員会の委員長名で、現在の事業区域の土地所有者である㈱日刊スポーツ興産社長に対して、「日刊スポーツゴルフ場計画跡地のメガソーラー計画に係る造成の際の土取り場としての活用について(要望)」と題する書面を提出した経緯があります。
 同委員会では長年にわたり、国や県、市の支援のもと、東邦亜鉛安中製錬所周辺のカドミウム等重金属による土壌汚染を起因とする碓氷川流域地区公害防除特別土地改良事業(公特事業)の推進に向けて取り組んでいますが、平成26年3月18日開催の当該事業推進本部役員会議において、群馬県、安中市を交えた討議の中で、当該事業推進のキーポイントのひとつである客土用の健全な土壌確保の重要性と必要性、緊急性があらためて認識され、貴殿が事業計画中の地域の土壌について、客土用の土取り場の重要な候補地のひとつと位置付けて。貴計画推進において、公害防除特別土地改良事業の土取り場としての活用を視野に入れた対応と、それにかかる土質等調査への協力を申し入れたものです。
 この件については、日刊スポーツ興産から㈱ザイマックスアセットコンサルティングに打診したところ、「工期が合わない」との理由で、前向きな回答を得られませんでした。
 群馬県によれば、民間事業で排出された残土を引き取る場合には、一定の場所に造成残土を置いてもらえれば、公共事業予算で運搬手段を講じて、残土を引き取ることが可能だということです。
 半世紀前から続く地元の悲願である公特事業による公害汚染土壌の除去対策には、健全な客土の確保が不可欠です。貴殿はこの客土の提供について、どのような見解をもっているのか、お聞かせいただけませんか?
                    以上
**********

■今回の説明会は昨年8月下旬に引き続き、2回目ですが、メガソーラーの計画内容については、依然として不透明な事項が多すぎます。にもかかわらず、行政における開発許可手続きは、我々地元住民の知らないところで粛々と進んでいきます。

 筆者は残念ながら今回も説明会に出席できないため、この機会に現時点で不透明な事項を列挙して、質問形式で事業者に回答を求めることにしています。おそらく、明日の説明会の席上でも、同様な質問が出されるものと見られますが、全体で1時間半という限られた時間内に、計画内容はもとより、質疑応答を全てこなすというのは物理的に困難だと思われます。

 だから、質問事項を文書にまとめて、事業者に提出しました。事業者の誠意ある回答が最も注目されています。

【ひらく会情報部】

※参考情報
 安中市では、現役のゴルフ場までが廃業してメガソーラーになる、ということで、しかも、全国的に見ても最大級の70~80メガワットクラスということで、注目が集まっています、当該計画を報じた10月6日の地元紙の記事を見てみましょう。
**********上毛新聞2015年10月6日一面
安中に70~80メガワット 最大級メガソーラー
ゴルフ場転用 来秋着工、19年完成
 最大出力70~80メガワットの大規模太陽光発電所(メガソーラー)が、安中市小俣のゴルフ場「ローズベイカントリークラブ」に建設される計画であることが5日、分かった。クラブが来年9月末に営業を終えた後、電気事業会社「クリーンエネルギー研究所」(東京)が着工し、2019年中に完成する予定という。実現すれば県内最大で、大分ソーラーパワー(大分県、約82メガワット)などと並んで全国有数の規模になる見通しだ。
 クラブと同研究所は、高崎市出身で家電量販店ビックカメラの創業者、新井隆二会長が全額出資する会社の子会社。
 同研究所は13年にクラブの遊休地と隣接する市有地に最大4.2メガワットのビッククリーンエネルギー安中発電所を稼働させるなど、計画段階を含め県内外で6件のメガソーラー事業を手がけている。
 7件目となる今回の案件は、ゴルフ場全体を活用する計画。年内に測量、設計を行い、準備が整い次第、県や関係機関との手続きを始める。土地の9割以上はクラブの所有地で、地権者の同意は速やかに得られる見通しだ。同研究所は「再生可能エネルギー固定価格買い取り制度の先行きが不透明で、転用するなら今だと判断した」と説明する。
 開業41年目を迎えたクラブは、会員権を発行しないパブリックコースで年間約4万人が利用している。古田正浩支配人は「経営状況は良好だが、少子化に伴う利用者の減少や施設の老朽化などで、将来的に事業継続が難しくなるのも事実。良いコースに育ち、愛用者が多い中で、営業停止は申し訳なく思う」と話している。
 県によると、ゴルフ場跡地のメガソーラーへの転用は全国各地で行われている。県内最大規模のメガソーラーは、昭和村でいちごECOエナジー(東京)が17年4月稼働を目指す43メガワットの施設。安中市内では安中ソーラー合同会社(東京)が36メガワットの施設設置を計画している。
 ことし5月末時点で1メガワット以上の施設の県内認定件数は321件、うち83件が稼働している。
**********
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