■館林選出の多田善洋県議が、地元有権者の親族の葬儀に生花を贈った事件で、当会会員で館林支部長が2018年7月20日付で公選法違反だとして告発していたところ、同12月20日付で前橋地検から「処分通知書」が到来し、不起訴処分になったことが判明しました。そこで当会会員は、不起訴処分の理由について同12月22日付で前橋地検に「不起訴裁定主文及びその理由についての確認請求」を提出したところ、同12月27日付で「不起訴処分理由告知書」が地検から届きました。この結果に納得できなかった当会会員は、2019年1月16日付で前橋検察審査会に「審査申立書」を提出しました。すると、同1月21日に受理通知があり、意見書が出せるというので2月16日付の意見書を提出したところ、2月22日に事務連絡が来ました。そして、令和元年になった5月22日付で、前橋検察審査会から議決通知が当会会員のもとに届きました。議決の要旨は「不起訴処分は相当である」でした。
↑前橋検察審査会から届いた議決通知。↑
なお、この事件に関する当会のブログ記事は次を参照ください。
○2019年1月16日:館林市選出県議の公選法違反にかかる告発について前橋地検が不起訴処分「起訴猶予」決定!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2863.html
〇2019年3月17日:館林市選出県議の公選法違反に係る告発を前橋地検が起訴猶予としたため現在検察審査会で審査中↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2904.html
また、この事件を追及している当会会員(館林市支部長)のブログ記事をご覧ください。
○2018年5月16日:地元県議 公職選挙違反をどうする。↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1101.html
○2018年6月7日:地元県議 公職選挙違反をどうする。その2↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1123.html
○2018年7月28日:地元県議 公職選挙違反をどうする。その3↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1171.html
○2018年7月29日:地元県議 公職選挙違反をどうする。その4↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1172.html
○2018年8月6日:地元県議 公職選挙違反をどうする。その5↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1180.html
○2018年12月24日:検察から県議の公職選挙法違反棄却の連絡↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1302.html
○2018年12月25日:検察から県議の公職選挙法違反棄却の連絡 その2↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1303.html
○2018年12月30日:検察から県議の公職選挙法違反(不起訴処分理由告知書)が届く↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1308.html
○2019年3月14日:検察から県議の公職選挙法違に対して 審査申立書を送る↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1381.html
○2019年3月15日:検察から県議の公職選挙法違に対して 審査申立書を送る その2↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1382.html
○2019年3月16日:検察から県議の公職選挙法違に対して 審査申立書を送る その3↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1383.html
■この事件は、昨年5月に提起され、県警にも相談した結果、所轄の館林署に告発状を提出するように指示があり、その後、当会会員が粘り強く交渉した結果、警察が告発状を受理し、その後、前橋地検に送検し、地検で罰状について慎重に検討し判断した結果、不起訴処分(「起訴猶予」)となったものです。
しかし、当会会員が起訴猶予の理由を前橋地検の検事に質したところ「初犯だから」という理由で、「お咎めなし」とされたことが判明しました。ところが多田県議は、これまでにもなんども公選法違反を、なかば常習的に繰り返してきており、この点が見過ごされているとして、検察審査会に審査申立てをしたものです。
■その検察審査会が下した議決が次の内容です。
**********ZIP ⇒ 20190522.zip
平成31年前橋検察審査会審査事件(申立)第1号
申立書記載罪名 公職選挙法違反
検察官裁定罪名 同上
議 決 年 月 日 令和元年5月22日
議 決 の 要 旨
審査申立人
(氏名) 小 林 光 一
被疑者
(氏名) 多田善洋こと多田善宏
不起訴処分をした検察官
(官職氏名) 前橋地方検察庁 検察官検事 寺 尾 智 子
上記被疑者に対する公職選挙法違反被疑事件(事件番号 平成30年検第2099号)につき,平成30年12月20日,上記検察官がした不起訴処分の当否に関し,当検察審査会は,上記申立人の申立てにより審査を行い,次のとおり議決する。
議 決 の 趣 旨
本件不起訴処分は,相当である。
議 決 の 理 由
本件不起訴記録及び審査申立書等を精査し,慎重に審査した結果,検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足りる証拠がないので,上記趣旨のとおり議決する。
前 橋 検 察 審 査 会
**********
■Wikipediaによれば、検察審査会は、検察審査会法(昭和23年7月12日法律第147号)に基づき設置される「検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された日本国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関」と定義されています。
したがって、民意に基づく常識的な議決が為されるものと期待していましたが、結果は、あっけなく裏切られました。これでは、公選法は完全に骨抜き同然状態であることを改めて痛感させられただけです。
当会ではこれまでも多くの事案(その多くは公選法違反)で、検察の不起訴処分を不服として、検察審査会に審査の申立てをしてきました。しかし、一度も不起訴処分を覆す議決は得られませんでした。
今回の議決理由は「本件不起訴記録及び審査申立書等を精査し,慎重に審査した結果,検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足りる証拠がない」とされています。つまり、「被疑者が初犯であることを否定する証拠がない」というのです。
当会会員は、多田県議が、これまでにも数々の公選法違反を行った事例を意見書として検察審査会に提出していましたが、結果的にまったく取り合ってもらえなかったことになります。
■検察審査会議は毎年3月、6月、9月及び12月に開かねばならない(法第21条第1項)とされていますが、検察審査会長は、特に必要があると認める時は、いつでも検察審査会議を招集することができ、検察審査員及び補充員全員に対して検察審査会議の招集状を発する(法第21条第2項・法第22条)ことができることになっています。
しかし、検察審査員が一体だれなのか、検察審査会議はいつ開催されるのか、また議決に至る内容はどのようなものだったのか、いずれも非公開とされているため、議決結果を検証する術がありません。
議事については検察審査会事務官によって会議録を作らなければならない(法第26条・法第28条)とありますが、会議録が開示されないのでは、何の役にも立ちません。
■検察審査会の議決には、これ以上、不服申し立てができないとされています。公選法違反の限りを尽くしてもお咎めがないのですから、やったもの勝ちというわけです。当会会員は、引き続き東京高裁で7月1日に開かれる選挙無効確認訴訟に力点を移して、公平・公正・透明性の担保された選挙制度の実現に尽力する決意を表明しています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑前橋検察審査会から届いた議決通知。↑
なお、この事件に関する当会のブログ記事は次を参照ください。
○2019年1月16日:館林市選出県議の公選法違反にかかる告発について前橋地検が不起訴処分「起訴猶予」決定!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2863.html
〇2019年3月17日:館林市選出県議の公選法違反に係る告発を前橋地検が起訴猶予としたため現在検察審査会で審査中↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2904.html
また、この事件を追及している当会会員(館林市支部長)のブログ記事をご覧ください。
○2018年5月16日:地元県議 公職選挙違反をどうする。↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1101.html
○2018年6月7日:地元県議 公職選挙違反をどうする。その2↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1123.html
○2018年7月28日:地元県議 公職選挙違反をどうする。その3↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1171.html
○2018年7月29日:地元県議 公職選挙違反をどうする。その4↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1172.html
○2018年8月6日:地元県議 公職選挙違反をどうする。その5↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1180.html
○2018年12月24日:検察から県議の公職選挙法違反棄却の連絡↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1302.html
○2018年12月25日:検察から県議の公職選挙法違反棄却の連絡 その2↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1303.html
○2018年12月30日:検察から県議の公職選挙法違反(不起訴処分理由告知書)が届く↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1308.html
○2019年3月14日:検察から県議の公職選挙法違に対して 審査申立書を送る↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1381.html
○2019年3月15日:検察から県議の公職選挙法違に対して 審査申立書を送る その2↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1382.html
○2019年3月16日:検察から県議の公職選挙法違に対して 審査申立書を送る その3↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-1383.html
■この事件は、昨年5月に提起され、県警にも相談した結果、所轄の館林署に告発状を提出するように指示があり、その後、当会会員が粘り強く交渉した結果、警察が告発状を受理し、その後、前橋地検に送検し、地検で罰状について慎重に検討し判断した結果、不起訴処分(「起訴猶予」)となったものです。
しかし、当会会員が起訴猶予の理由を前橋地検の検事に質したところ「初犯だから」という理由で、「お咎めなし」とされたことが判明しました。ところが多田県議は、これまでにもなんども公選法違反を、なかば常習的に繰り返してきており、この点が見過ごされているとして、検察審査会に審査申立てをしたものです。
■その検察審査会が下した議決が次の内容です。
**********ZIP ⇒ 20190522.zip
平成31年前橋検察審査会審査事件(申立)第1号
申立書記載罪名 公職選挙法違反
検察官裁定罪名 同上
議 決 年 月 日 令和元年5月22日
議 決 の 要 旨
審査申立人
(氏名) 小 林 光 一
被疑者
(氏名) 多田善洋こと多田善宏
不起訴処分をした検察官
(官職氏名) 前橋地方検察庁 検察官検事 寺 尾 智 子
上記被疑者に対する公職選挙法違反被疑事件(事件番号 平成30年検第2099号)につき,平成30年12月20日,上記検察官がした不起訴処分の当否に関し,当検察審査会は,上記申立人の申立てにより審査を行い,次のとおり議決する。
議 決 の 趣 旨
本件不起訴処分は,相当である。
議 決 の 理 由
本件不起訴記録及び審査申立書等を精査し,慎重に審査した結果,検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足りる証拠がないので,上記趣旨のとおり議決する。
前 橋 検 察 審 査 会
**********
■Wikipediaによれば、検察審査会は、検察審査会法(昭和23年7月12日法律第147号)に基づき設置される「検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された日本国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関」と定義されています。
したがって、民意に基づく常識的な議決が為されるものと期待していましたが、結果は、あっけなく裏切られました。これでは、公選法は完全に骨抜き同然状態であることを改めて痛感させられただけです。
当会ではこれまでも多くの事案(その多くは公選法違反)で、検察の不起訴処分を不服として、検察審査会に審査の申立てをしてきました。しかし、一度も不起訴処分を覆す議決は得られませんでした。
今回の議決理由は「本件不起訴記録及び審査申立書等を精査し,慎重に審査した結果,検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足りる証拠がない」とされています。つまり、「被疑者が初犯であることを否定する証拠がない」というのです。
当会会員は、多田県議が、これまでにも数々の公選法違反を行った事例を意見書として検察審査会に提出していましたが、結果的にまったく取り合ってもらえなかったことになります。
■検察審査会議は毎年3月、6月、9月及び12月に開かねばならない(法第21条第1項)とされていますが、検察審査会長は、特に必要があると認める時は、いつでも検察審査会議を招集することができ、検察審査員及び補充員全員に対して検察審査会議の招集状を発する(法第21条第2項・法第22条)ことができることになっています。
しかし、検察審査員が一体だれなのか、検察審査会議はいつ開催されるのか、また議決に至る内容はどのようなものだったのか、いずれも非公開とされているため、議決結果を検証する術がありません。
議事については検察審査会事務官によって会議録を作らなければならない(法第26条・法第28条)とありますが、会議録が開示されないのでは、何の役にも立ちません。
■検察審査会の議決には、これ以上、不服申し立てができないとされています。公選法違反の限りを尽くしてもお咎めがないのですから、やったもの勝ちというわけです。当会会員は、引き続き東京高裁で7月1日に開かれる選挙無効確認訴訟に力点を移して、公平・公正・透明性の担保された選挙制度の実現に尽力する決意を表明しています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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