市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

県知事の被害届は即刻受理するのに県民が県職員の不祥事を告発しても受理しない群馬県警察の二重基準

2023-05-29 01:15:19 | オンブズマン活動

■刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と定めています。そのため、この要件を満たす場合には、原則として公務員には告発義務が課せられていると解されています。いわゆる公務員の告発義務の根拠とされているものです。ところが現実には、公務員は守秘義務を優先し、告発義務は殆ど忘れ去られたままです。その理由として告発義務の違反には罰則がないことが挙げられます。

 通常、民間であれば文書偽造や窃盗罪を犯したことがバレれば、直ちに告発され、さらに起訴され、有罪になれば前科が付くリスクが生じます。ところが、群馬県人事課は、群馬県職員の懲戒処分の指針に、告発義務が明記されていないことをよいことに、県職員が刑事罰を犯しても、懲戒処分をするだけで、警察に告発する必要がないと考えているようです。なぜなら当会が再三にわたり、刑事訴訟法に定める公務員の告発義務を果たしてほしいと要請しても、相変わらず馬耳東風だからです。

 この顛末は、以下のブログで報告しました。

○2023年5月28日:一般県民のツイートには直ぐに被害届を出すのに身内職員の不祥事を告発しない群馬県人事課の二重基準

https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/30dc5c6d9020cf01e8a81eec67c3ddb3

 他方で、県民が県知事の悪口をTwitterに投稿すると、県職員は直ちに被害届を出したりします。そして警察も知事からの被害届を速やかに受理します。参考までに次のURLをご覧ください。

○2022年9月26日:【一太知事の独善】「安倍、竹中の次はお前だな」Twitter投稿に被害届を出した知事の思惑と今後の影響

https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/2cc590ebde410757b2c779c1ebd28fc1

 

■このように県職員のコンプライアンスの元締めの人事課が、刑事罰を犯した職員を告発しようとしないため、やむなく当会は、2件の告発状を作成し、県警に提出することにしました。

 なぜならば、警察は、以下に示す平成31年3月27日付の通達に基づき、告発の受理を行う義務があるからです。

 

*****H31.3.27警察庁通達*****

                           継続

                    原議保存期間:5年(平成36年3月31日まで)

                                                 有効期間:一種(平成36年3月31日まで)

                                                 警察庁丙刑企発第41号、丙生企発第51号

                       丙組企発第41号、丙交企発第57号

                       丙備企発第86号、丙外事発第43号

                          平成31年3月27日

皇宮警察本部長 殿

各都道府県警察の長 殿

(参考送付先)

 庁内関係各局部課長

 各附属機関の長

 各地方機関の長

                   警察庁刑事局長

                                             警察庁生活安全局長

                   警察庁交通局長

                   警察庁警備局長

 

   告訴・告発の受理体制及び指導・管理の強化について

 

 警察改革において、告訴・告発への取組の強化が指示され、取扱件数、処理に要する期間、擬律判断の複雑性等から、主として知能犯事件に重点を置いて対策がとられてきたが、告訴・告発の適正な受理及び処理は、全ての事件について求められているものである。

 ところで、こうした取組の中、告訴・告発の相談をしても、疎明資料が十分にそろっていない、他の警察署が主となって捜査した方が効率的であるなどの理由により、受理を保留したり、他所属を紹介して受理を拒む例があるなどの苦情が依然として寄せられている。

 こうした状況を踏まえ、「「「警察改革の精神」の徹底のために実現すべき施策」に基づく各施策の着実な実施について」(平成24年8月9日付け警察庁甲官発第222号ほか)においては、「告訴・告発については、告訴・告発センター等一括した専務部門の窓口で、必要に応じ聴取・検討を直ちに行った上で迅速に受理するものとし、本部事件担当課において、個別の案件ごとに指導・管理を徹底する」こととされた。

 被害に苦しみ犯人の処罰を求める国民にとって、警察は最後のよりどころであり、国民からの告訴・告発に迅速・的確に対応することは、警察に課せられた大きな責務である。

 各都道府県警察においては、告訴・告発の的確な受理・処理の重要性を再度認識した上で、下記により、告訴・告発について、被害者・国民の立場に立った迅速・的確な対応を徹底されたい。

 なお、本通達の対象となる告訴・告発は、全部門で取り扱う告訴・告発事件とする。ただし、既に、被害の届出が受理されるなど捜査中の事件に係る告訴・告発は除く。

               記

1 受理体制の整備

(1) 警察署における受理体制

  現在、告訴・告発の相談がなされ、事件担当課が明確な場合は当該事件担当課が責任をもって相談対応に当たっているが、告訴・告発がなされる事案の中には、初期段階では処理すべき部門が不明確で、告訴・告発をしようとする者がどの部門に相談すべきか判然としないものもあり得るところ、その者の立場からは、身近な窓口で当該事案に係る専門的知識を有する警察官により迅速に受理されることが最も望ましい。

  そこで、対応責任者及び対応担当者をあらかじめ指定した「警察署告訴・告発センター」等を設置することにより、告訴・告発の相談の聴取、担当課の決定、受理・不受理の判断が迅速になされる体制を構築すること。

(2) 警察本部における受理等の体制

  警察本部においても告訴・告発の相談を受けることがあることから、責任者及び対応担当者の要員を配置又は指定した「本部告訴・告発センター」、「告訴・告発対応室」等(以下「「本部告訴・告発センター」等」という。)を設置し、告訴・告発しようとする者の便宜を図ること。

  その際、告訴・告発の相談が「本部告訴・告発センター」等になされた場合には、告訴・告発の取扱件数が多い都道府県警察にあっては特に、その他の県警察においても可能な限り、「本部告訴・告発センター」等において受理することに配意すること。

  なお、迅速に受理するためには、直ちに告訴・告発の内容を聴取し、検討し、また、警察署を指導する必要があることから、配置又は指定される要員については、事件捜査の経験が豊富な警察官を充てること。

(3) 本部事件担当課との連携

  告訴・告発の相談を受けてから、受理・不受理の判断までの間については、本部事件担当課との連携を密にし、早期に対応を図ることができるよう留意すること。

 

2 本部事件担当課による指導・管理の徹底

  現在、知能犯事件については、「知能犯罪に関する告訴・告発の受理・処理の適正化について」(平成24年1月20日付け警察庁丁捜二発第6号)等により、告訴・告発の相談段階から本部捜査第二課がその内容を把握した上で、個別の案件ごとにきめ細かな指導・管理がなされているところであるが、各都道府県警察にあっては、知能犯以外についても、告訴・告発の相談段階から本部事件担当課がその内容を把握した上で、個別の案件ごとに受理の可否・処理の方針、進捗状況等をきめ細かに指導すること。

 

3 その他

  細目的事項について必要がある場合には、警察庁各事件担当課から別途指示することとする。

 

【継続措置状況】初回発出日:平成24年12月6日

        (有効期間:平成31年3月31日)

***********

 

■というわけで、「善は急げ」とばかり、当会は、令和5年2月24日に群馬県警を訪れ捜査2課の刑事と面談し、2件の事件の態様を説明するとともに、自署押印済の次の2通の告発状を提示し、受理するよう要請しました。

 

*****R5.2.24告発状【田島秀樹分】*****

             告  発  状

                       令和5年2月24日

 

群馬県警察本部長 殿

                    告発人 市民オンブズマン群馬

                        代表 小川 賢     印

 

   告発人  住  所 〒381-0801前橋市文京町1-15-10

        氏  名 市民オンブズマン群馬

             代表 小川 賢

        生年月日 昭和27年3月5日

        電話番号 090-5302-8312

 

  被告発人  住  所 不詳

        氏  名 田島秀樹

        職  業 前群馬県職員(環境森林部森林保全課課付係長)

        電話番号 不詳

 

第1 告発の趣旨

 被告発人の下記の告発事実に記載の所為は、虚偽公文書作成罪(刑法156条)および文書毀棄罪(刑法258条)に該当すると思料しますので、捜査の上、厳重に処罰されたく、告発致します。

第2 告発事実

1 被告発者は、平成29年度から令和2年度まで担当していた吾妻環境森林事務所における保安林関係事務及び林地開発許可事務に関して、起案・決裁など組織としての意思決定を経ないまま公文書19件を作成・施行(虚偽公文書作成)したほか、公文書を意図的に毀棄したり、事務処理の放置(公務員職務専念義務違反)をしたりするなど177件(不適正事務処理)を発生させた。

2 被告発者は、動機として「当時の家庭事情から精神的に不安定で、自分では事務処理を終わらせていたと思い込んでいたり、初めての業務で分からないことも多く、その場しのぎの不適切な事務処理を行ってしまった。」と所属先である群馬県の人事課の聞き取りの際に、主張しているようだが、行政は組織として事務事業を行っており、この主張は失当である。よって、組織ぐるみの犯行の疑いも否定し得ない。

第3 告発に至る経緯

1 市民オンブズマン群馬では、かねてより、公務員による不祥事件の撲滅を活動目的の大きな柱の一つとしてきた。ところが、群馬県職員の「懲戒処分に関する指針」には、「職員が行った非違行為のうち、刑事事件に係る事案については、刑事訴訟法に定めるところにより告発又は告訴を行う」とする、刑事訴訟法第239条第2項に定める公務員の告発義務に関する記載が見当たらない。このため市民オンブズマン群馬は、群馬県総務部人事課に対して、他の多くの都道府県が「職員の懲戒処分に関する指針」に公務員の告発義務を明記していることを説明し、群馬県でも速やかに「職員の懲戒処分に関する指針」に公務員の告発義務に基づく条項を追加するように申し入れているが、全く耳を傾けようとしない。

2 保安林手続きを巡る群馬県の森林行政では、藤岡市内の保安林設定を巡り偽造書類を使った違法行為がまかり通っており、こうした実態が県内の他の場所でも密かに存在しているとみられる。藤岡市の場合、上日野字田本1051-1や上日野字矢掛乙1020-1及び2は筆界未定地であるにもかかわらず保安林設定されているが、山林所有者や地元区長の承諾書などが見当たらない。また、保安林設定を根拠に治山ダムや林道の設置や樹木の伐採作業が多額の補助金を投入して実施されているが、山林所有者には全く通知すらなく、本来山林所有者に支払われるべき補助金が闇に消えてしまっている。

3 上記2の保安林の件では、公文書である保安林指定調書の附属明細書において、「実測又は見込み284ha、ヒノキ12年、谷止工1基、皆伐」、「実測又は見込み1134ha、スギ36年、谷止工1基、皆伐」と記されており、森林所有者等の欄には、「承諾する。受益者同意する。平成9年6月2日:確認済」との記載があり、さらに「群馬県前橋地方法務局藤岡出張所:平成9年3月27日照合済」とあり、最後に「氏名:藤岡森林事務所:主任 佐藤淳、確認済」と明記されており、佐藤淳本人に保安林の位置の特定を要請しても、応じてもらえなかった。

4 その佐藤淳が、その後出世して吾妻環境森林事務所長に就任しており、今回,奇しくもその部下の被告発者が虚偽公文書作成等の違法行為を行っていたことに因縁を痛感する。

5 こうした保安林手続きを巡る違法行為が繰り返されないようにするには、行政内だけの調査と処分では不十分であり、群馬県人事課に刑事訴訟法第239条第2項に定める公務員の告発義務に基づく対応を再三懇願しても、全く応じるそぶりはないため、やむを得ずこの度の告発に至ったものである。

 

 被発訴人の行った違法行為は、行政に対する納税者住民の信頼をないがしろにするものであり、被告発人は懲戒処分を受けただけで、刑事訴訟法第239条第2項に定める公務員の告発義務に基づき所属先の群馬県から告発されておらず、このまま看過すると、同様の事件再発の蓋然性も高く、極めて懸念される。よって、告発人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告発人を厳罰にして頂きたく、ここに告発するものである。

 なお、最後になりますが、告発人は、本件に関し、以後捜査に関して全面的な協力をすること、および、捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを、お約束致します。

                            以上

 

                証拠資料

1 令和4年11月15日群馬県総務部長決裁の回議用紙「件名:職員の懲戒処分について」

                添付書類

1 証拠資料写し  1通

                            以上

 

*****R5.2.24告発状【茂木浩徳分】*****

             告  発  状

                       令和5年2月24日

 

群馬県警察本部長 殿

                    告発人 市民オンブズマン群馬

                        代表 小川 賢     印

 

   告発人  住  所 〒381-0801前橋市文京町1-15-10

        氏  名 市民オンブズマン群馬

             代表 小川 賢

        生年月日 昭和27年3月5日

        電話番号 090-5302-8312

 

  被告発人  住  所 不詳

        氏  名 茂木浩徳

        職  業 前群馬県職員(東部農業事務所家畜保健衛生課環境衛生係長(総括))

        電話番号 不詳

 

第1 告発の趣旨

 被告発人の下記の告発事実に記載の所為は、業務上横領罪(刑法第253条)に該当すると思料しますので、捜査の上、厳重に処罰されたく、告発致します

第2 告発事実

1 被告発者は、平成30年度から令和3年度まで勤務していた畜産試験場において、予算消化のためと称して、過剰な量の物品や業務上必要性の乏しい物品を購入しており、これら物品のうち一部について、指摘に利用したり、又は自宅に持ち帰って実質的に所有するなど横領を行っていた。

2 被告発者は、「予算を使い切らなければいけない」という思い込みによって必要以上の物品購入を繰り返し、その保管場所に困って自宅に持ち帰るなどしていたと主張しているようだが、行政は告発人が開示請求した証拠資料を黒塗りで開示してきたため、この主張の信ぴょう性に疑問がある。

第3 告発に至る経緯

1 市民オンブズマン群馬では、かねてより、公務員による不祥事件の撲滅を活動目的の大きな柱の一つとしてきた。ところが、群馬県職員の「懲戒処分に関する指針」には、「職員が行った非違行為のうち、刑事事件に係る事案については、刑事訴訟法に定めるところにより告発又は告訴を行う」とする、刑事訴訟法第239条第2項に定める公務員の告発義務に関する記載が見当たらない。このため市民オンブズマン群馬は、群馬県総務部人事課に対して、他の多くの都道府県が「職員の懲戒処分に関する指針」に公務員の告発義務を明記していることを説明し、群馬県でも速やかに「職員の懲戒処分に関する指針」に公務員の告発義務に基づく条項を追加するように申し入れているが、全く耳を傾けようとしない。

2 事件発覚後、未使用の状態で業務で使用可能な物品は畜産試験場に返却され、私的利用した物品及び業務に必要性の乏しい物品分の金額72万6597円相当については、被告発者から全額弁済される予定というふうに群馬県が告発人に開示した文書に記してあるが、なぜ群馬県が告発義務を果たさなかったのかについては、開示された文書が黒塗りである為、全くわからない。

3 関係者の間では、被告発人のこの犯罪態様について、一種の「万引き癖」、いわゆる「クレプトマニア」と呼ばれ、万引きなどの窃盗行為の衝動を抑止できず、反復的に窃盗行為をしてしまう精神疾患によるものかもしれない、とする見方もされているようだが、そのため告発人は、群馬県が本人の病気を斟酌して告発義務を果たさなかったのかどうか、確かめようとしたが、黒塗りだらけの証拠資料では、そうした判断も困難な状態である。

4 こうした業務上横領行為が繰り返されないようにするには、行政内だけの調査と処分では不十分であり、群馬県人事課に刑事訴訟法第239条第2項に定める公務員の告発義務に基づく対応を再三懇願しても、全く応じるそぶりはないため、やむを得ずこの度の告発に至ったものである。

 

 被発訴人の行った違法行為は、行政対する納税者住民の信頼をないがしろにするものであり、被告発人は懲戒処分を受けただけで、刑事訴訟法第239条第2項に定める公務員の告発義務に基づき所属先の群馬県から告発されておらず、このまま看過すると、同様の事件再発の蓋然性も高く、極めて懸念される。よって、告発人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告発人を厳罰にして頂きたく、ここに告発するものである。

 なお、最後になりますが、告発人は、本件に関し、以後捜査に関して全面的な協力をすること、および、捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを、お約束致します。

                          以上

 

              証拠資料

1 令和4年11月15日総務部長決裁の回議用紙「件名:職員に対する懲戒処分について」

              添付書類

1 証拠資料写し  1通

                          以上

**********

 

■ところが、説明が終わると、県警捜査2課の刑事は「小川さん、申し訳ないが、直ちに受理する訳にはいかないので、とりあえず写しをとらせてほしい」と言って、2通の告発状を預かると、隣の部屋でコピーを取って戻り、当会に告発状の原本を返すのでした。

 

 当会は「今回の事案は、既に群馬県の人事課が被疑者及びその所属先の関係者を詳しく調査し、その結果、懲戒処分をくだしたものであり、開示請求した結果は残念ながら黒塗りで、内容は殆ど分からなず仕舞いだが、警察の権限をもって、人事課に行き、関係書類一式を押収すれば、事件の詳細な内容は既に調査済みなので、捜査にはほとんど労力をかけずに送検できるはずなので、ぜひ受理できるよう、特段の配慮をお願いしたい」と強くお願いしました。担当刑事は「これから検討したい」と述べました。

 

■その後2か月余り経過した5月連休明けに、県警捜査2課から電話がありました。内容は「先日の告発状2件について、統一地方選挙も終わり、手が空いてきたので本件告発事案について、具体的な検討にはいりたいと思う。ついては、先日の告発状に添付された証拠資料について、群馬県が開示したのはあれで全部なのか?」というものでした。

 

 当会は「あれが全部のはずです」と答えると、担当刑事は「情報開示請求をした結果、あのような黒塗りの資料が開示されたと思うが、開示通知になぜ黒塗りにしたのか、について、理由が記してあると思う。手数をおかけするが、その開示通知の写しももらえないだろうか?」という相談がありました。

 

 当会は「わかりました。さっそくファイルを見つけて、当該の開示通知と黒塗りにした非開示部分の理由が書かれた文書を、次回県庁を訪れる機会に、県警に持参して提出します」と答えました。

 

■そして、5月15日の午前11時半に県警本部を訪れて、捜査2課に次の2件の開示決定通知書を提示しました。黒塗りの不開示理由は開示決定通知書に記してありました。

 

*****群馬県公文書部分開示決定通知書【田島秀樹分】*****

 

*****群馬県公文書部分開示決定通知書【茂木浩徳分】*****

**********

■この日対応したのは、電話をくれたN刑事に加えて、以前顔見知りで、その後捜査2課から異動で別の部署にいったらしくしばらくご無沙汰していたK刑事もあとから現れました。聞くと「再び捜査2課に配属となった」とのこと。

 当会は、本日県警捜査2課が、当会に対して群馬県公文書部分開示決定通知書の写しの提出を要請した理由は、てっきり群馬県が非開示とした理由を知りたいのが目的で、それをもとに県警が県庁の人事課に乗り込み、黒塗りの懲戒処分にかかる文書一式を押収するための事前準備をするものと思っていました。

 しかし二人の刑事とのやりとりをするうちに、どうもそうではなさそうだということがわかりました。なぜなら、古参のK刑事いわく「県職員の懲戒処分に係る指針には、告発義務の項目がないというのであれば、県が県警に告発しないのは、その内規に基づいた行動なのではないか」という趣旨の発言があったからです。

 それを聞いて当会は、絶句しそうになりながらも、「聞いてください。昨年7月8日に県の公式Twitterに『安部、竹中、次はお前だ!』と投稿した件で、県知事が投稿した県民を脅迫と威力業務妨害で翌日被害届を出したら、県警はすぐに受理して、半月ほどで投稿者を逮捕しています。一方、群馬県は刑事罰を犯した職員をクビにはするものの、警察への告発はなぜかしようとしません。これでは、非常に不公平なので、告発に消極的な県人事課にかわって、オンブズマンとして告発したものです。ぜひ受理をおねがいします」と粘り強く要請しました。

 県警の担当者らは、本件告発に対して慎重な対応を示唆するかのように、最後まで積極的なコメントをしませんでした。ですので、今後の県警による本件告発の取扱について、どのような協議結果になるのか、予断を許さない状況が続くかもしれません。

■それにしても、群馬県といい、群馬県警といい、一般県民を対象とした告訴・告発や被害届については、ただちに提出や受理をする反面、不祥事を起こした身内の職員については懲戒処分により依願退職を勧めるものの、告訴・告発や被害届については、よほどの社会的に注目されたり凶悪な犯罪でない限り、自ら行うことはありません。これでは、役所や警察内部でどのような不祥事件が起きたのか、起訴されて刑事事件として公判がひらかれませんので、県民は傍聴すらできず、真相は闇の中です。また、起訴されなければ、執行猶予付きの有罪判決を言い渡されることもないため、いわゆる「前科者」のレッテルを貼られる心配も皆無です。

 この背景には、公務員の「身分保障」が関係しているようです。公務員は、法律で規定されている原因以外で、本人の意向に反して降任させられたり、免職(民間企業でいう解雇)されたりしないと定められています。公正な職務を担保するため、公務員にとって上司となる政治家(大臣や都道府県知事、市町村長など)の勝手な思いつきで職を奪われないようになっているのです。

 このため、公表する際には「本人の意思による退職である」ということを明確に強調しておく必要があり、「依願退職」という言葉を使うのです。警察の場合は、不祥事件で処分の際にとくにこの「依願退職」が目につきます。この裏には「こちらが退職を強要したのではなく、本人が申し出てきたので退職を認めました」という意味が隠されており、「告訴・告発もせずに、だから前科も付かないし、退職金もきちんと払うので、退職後もずっと警察内部の知られたくない部分を公言しないでね」という事情があることを覚えておくと、ニュースの見方も少しは変わるかも。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

 

※参考情報「群馬県職員の懲戒処分の指針」

**********

            懲戒処分の指針

 

第1 基本事項

   本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。

   具体的な処分量定の決定に当たっては

  ① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

  ② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか

  ③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

  ④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

  ⑤ 過去に非違行為を行っているか

  等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ、判断するものとする。

   個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる種類以外とすることもあり得るところである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、

  ① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき

  ② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に商いとき

  ③ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき

  ④ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき

  ⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき

がある。また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、

  ・ 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき

  がある。

 

   なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

 

第2 懲戒処分の種類

   地方公務員法第29条及び群馬県職員の懲戒の手続及び効果に関する条例に基づき、次の懲戒処分を行う。

  (1)免職 職員たる身分を失わせる処分

  (2)停職 一定期間(1日以上6月以下)、載務に従事させない処分

  (3)減給 一定期間(1日以上6月以下)、給料の一定額(1/10以下)を減ずる処分

  (4)戒告 非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分

 

第3 標準例

 1 一般服務関係

  (1)欠勤

    ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。

    イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。

    ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。

  (2)遅刻・早退

     勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。

  (3)休暇の虚偽申諾

     病気休暇、特別休暇等について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。

  (4)勤務態度不良

     勤務時間中に職場からの離脱等により職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。

  (5)職場内秩序を乱す行為

    ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする。

    イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。

  (6)虚偽報告

     事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。

  (7)違法な職員団体活動

    ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は県の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員は、減給又は戒告とする。

    イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員は、免職又は停職とする。

  (8)秘密漏えい

    ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、 自己の不正な利益を図る目的で秘密を堀らした職員は、免職とする。

    イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。

  (9)政治的目的を有する文書の配布

     政治的目的を有する文雹を配布した職員は、戒告とする。

  (10)兼業の承認を得る手続きのけ怠

     営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。

  (11)入札談合等に関与する行為

     県が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、専業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員は、免職又は停職とする。

  (12)個人の秘密情報の目的外収集

     その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。

  (13)セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

    ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。

    イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。

    ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。

  (14)パワー・ハラスメント

    ア バワー・ハラスメント(「パワー・ハラスメント防止等のための指針」(令和2年7月30日付総務部長通知)に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。

    イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。

    ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員は、免職、停職又は減給とする。

    (注)(13)及び(14)に関する事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。

 

 2 公金・財産等取扱い等関係

  (1)横領

     公金又は財産を横領した職員は、免職とする。

  (2)窃取

     公金又は財産を窃取した職員は、免職とする。

  (3)詐取

     人を欺いて公金又は財産を交付させた職員は、免職とする。

  (4)紛失

     公金又は財産を紛失した職員は、戒告とする。

  (5)盗難

     重大な過失により公金又は財産の盗難に遭った職員は、戒告とする。

  (6)財産損壊

     故意に職場において財産を損壊した職員は、減給又は戒告とする。

  (7)失火

     過失により職場において財産の失火を引き起こした職員は、戒告とする。

  (8)諸給与の違法支払・不適正受給

     故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。

  (9)公金・財産処理不適正

     自己保管中の公金の流用等公金又は財産の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。

  (10)コンピュータの不適正使用

     職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職貝は、減給又は戒告とする。

  (11)虚偽公文書作成

    ア その職務に関し、行使の目的で、公印を使用して、虚偽の公文書を作成し、又は公文書を変造した職員は、免職又は停職とする。

    イ 公印を使用せずに、アに規定する行為をした職員は、減給又は戒告とする。

  (12)公印偽造

     行使の目的で、公印を偽造した職員は、免職又は停職とする。

  (13)公文書等毀棄

     故意に公文書又は公務の用に供する電磁的記録を毀棄した職員は、免職又は停職とする。

  (14)不適正事務処理

     故意又は重大な過失により自己の職務を不適正に処理した職員は、減給又は戒告とする。

 

 3 倫理関係

  (1)収賄

     職務に関する行為をすること若しくは行為をしたこと若しくはしないこと若しくはしなかったことの対価若しくは請託を受けてその地位を利用して他の職員にその職務に関する行為をさせ、若しくは行為をさせないようにあっせんすること若しくはあっせんしたことの対価として供応接待若しくは財産上の利益の供与を受けた又はこれらの対価として第三者に対し供応接待若しくは財産上の利益の供与をさせた職員は免職又は停職とする。

  (2)贈与

    ア 職務に関して利害関係を有する事業者等(以下「利害関係者」という。)から、金銭、物品の贈与を受けた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。

    イ 利害関係者から不動産の贈与を受けた職員は、免職又は停職とする。

  (3)貸付け

    ア 利害関係者から金銭の貸付けを受けた職員は、減給又は戒告とする。

    イ 利害関係者から又は利害関係者の負担により無債で・物品の貸付けを受けた職員は、減給又は戒告とする。

    ウ 利害関係者から又は利害関係者の負担により無償で不動産の貸付けを受けた職員は、停職又は減給とする。

  (4)役務の提供

     利害関係者から又は利害関係者の負担により無償で役務の提供を受けた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。

  (5)供応接待

     利害関係者から供応接待を受けた職員は、停職、減給又は戒告とする。

  (6)第三者を通じた行為

     利害関係者をして、第三者に対し、前(1)から(5)の行為をさせた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。

 

 4 公務外非行関係

  (1)傷害

     人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。

  (2)暴行・けんか

     暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。

  (3)器物損壊

     故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。

  (4)横領

    ア 自己の占有する他人の物(公金及び財産を除く。)を横領した職員は免職又は停職とする。

    イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員は、減給又は戒告とする。

  (5)窃盗

     他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。

  (6)詐欺・恐喝

     人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。

  (7)賭博

    ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。

    イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。

  (8)麻薬等の所持等

     麻薬、大麻、あへん、党醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員は、免職とする。

  (9)酩酊による粗野な言動等

     酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又、乱暴又は品性を欠く言動をした職員は、減給又は戒告とする。

  (10)淫行

     18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。

  (11)痴漢行為

     公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。

  (12)盗撮行為

     公共の楊所もしくは乗り物について他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする。

 5 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

  (1)飲酒運転

    ア 酒酔い運転をした職貝は、免職とする。

    イ 酒気帯び運転をした職員は、免職又は停職とする。

    ウ 酒気帯び運転で人を死亡させた職員は、免職とする。

    エ 酒気帯び連転で人に傷害を負わせた糀員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。

    オ 酒気帯び運転により物の損壊に係る交通事故を起こした職員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。

    力 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。

  (2)悪質運転

    ア 無免許運転等の悪質な交通法規違反による運転で、人を死亡させた職員は免職とする。

    イ 無免許運転等の悪質な交通法規違反による運転で、人に傷害を負わせた職貝は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。

    ウ 無免許運転等の悪質な交通法規違反による運転で、物の損壊に係る交通事故を起こした職員は、免職又は停職とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。

    エ 無免許運転等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職とする。

  (3)その他の交通事故・交通法規違反

    ア 重大な交通事故により人を死亡させた職員は、免職、停職、減給とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職とする。

    イ 重大な交通耳故により人に偽害を負わせた職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。

    ウ 重大な交通事故により物を損壊させた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

    エ その他重大な交通法規違反をした職員は戒告とする。       

  (注)処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。

 

 6 監督責任関係

  (1)指導監督不適正

     部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。

  (2)非行の隠ぺい・黙認

     部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。

 

   附 則

1 この指針は、平成20年7月1日から適用する。

2 平成12年7月11日付け(人)総務部長通知(「職員の綱紀の保持及び交通事故等に対する処分基準について」)は廃止する。

 

   附 則

1 この指針は、平成29年1月18日から適用する。

 

   附 則

1 この指針は、令和2年7月30日から適用する。

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